事件
Aさんは京都府京丹後市にある施設の売店で欲しかった靴を見つけました。
Aさんは靴の他に気になった服を試着し、靴と一緒にレジへと持っていきました。
この売店は施設を利用した後に施設の利用料金と一緒に精算することができる後払いのサービスがあったのですが、Aさんは手に持っていた服と一緒に靴を後払いで買いたいことを店員に伝えました。
しかし、店員とAさんの間で誤解が生じており、店員にAさんが靴を購入したいことは伝わっていませんでした。
そのため、靴の代金が後払いの金額に加算されていなかったのですが、Aさんはそのことに気付かないまま靴を持って帰ってしまいました。
後日、Aさんは靴を盗んだ窃盗罪の容疑で、京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは職場で責任ある立場についていたため、Aさんが逮捕後勾留され長期的に出勤できなくなってしまうと、Aさんの職場に多大な不利益や混乱が生じる可能性がありました。
Aさんの不在により全く関係のない人たちに大きな不利益が及んでしまうことや、Aさんが解雇されてしまうことを避けるためにも、Aさん自身やそのご家族は、一刻も早く釈放してほしいと考えていました。
弁護士は、弁護活動が依頼されてからすぐに、Aさんの勾留によって周りに不利益を与えること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裁判所に訴え、勾留を認めずAさんを釈放するよう求めました。
この主張が認められ、Aさんは勾留されずに釈放となり、Aさんは普段通りに仕事や生活をしながら、取調べ等を受けることができるようになりました。
Aさんの認識では、あくまで代金を支払ったつもりで靴を持って帰ったのであり、窃盗をする意思はなかった(故意はなかった)ということでした。
Aさんは窃盗罪の容疑を否認して争う立場であったことから、Aさんは窃盗罪の容疑で起訴され、公判が開かれることになりました。
公判で弁護士は、Aさんは盗むつもりはなく購入したと誤解して持ち去ってしまったことを具体的な事情と共に裁判官に訴え、Aさんの無罪を主張しました。
弁護士だけでなく、Aさんも公判廷で自身の認識を述べる機会があるため、弁護士はAさんや証人として公判廷に立つAさんのご家族とも綿密に打合せを行い、Aさんが自分の主張を誤解なく伝えられるようサポートを行いました。
公判の結果、弁護士の主張が認められ、Aさんは無罪となりました。
日本では有罪判決率が99%と非常に高く、無罪を勝ち取ることは容易ではありません。
ですので、無罪を勝ち取るためには公判に向けて入念な準備が必要になってきます。
また、無罪の獲得に限らず、身柄解放活動においても早期から弁護活動を行うことは、貴方や貴方の家族にとって大きなメリットとなり得ます。
窃盗罪での逮捕など刑事事件でお困りの際には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。