加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談

加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市内で窃盗事件を起こした窃盗罪等の容疑で京都府南丹警察署に逮捕・勾留され、捜査を受けていました。
しかし、ある日、Aさんは、警察署の接見室から逃走してしまいました。
Aさんが逃走した接見室は、アクリル板が外れて壊されており、Aさんはアクリル板を蹴り破って逃走したと考えられています。
その後、Aさんは加重逃走罪の容疑で指名手配されました。
(※平成30年8月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・加重逃走罪とは

上記事例は、連日報道されている加重逃走罪の容疑で指名手配されている被疑者についての記事を基にしたフィクションです。
以前、刑務所から受刑者が脱走したという事件の際、「(単純)逃走罪」という犯罪の容疑で捜査がなされていましたが、今回は「加重逃走罪」という犯罪の容疑で捜査が進んでいます。

加重逃走罪(刑法98条)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

このうち、「前条に規定する者」とは、(単純)逃走罪に規定のある、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」のことを指し、事例のAさんのように、捜査段階で勾留されている被疑者を含みます。
(単純)逃走罪については、その法定刑が「1年以下の懲役」となっているのに対し、加重逃走罪については、器具等を損壊したり、暴行脅迫を用いたりする悪質性から、より重い「3月以上5年以下の懲役」という法定刑が定められています。
上記事例のAさんは、逃走するためにアクリル板を蹴り破って=損壊していると考えられるため、(単純)逃走罪でなく、加重逃走罪での捜査となっているのでしょう。

加重逃走罪を含む逃走の罪で容疑をかけられている場合、すでに身体拘束されている状況から逃走しているため、捜査中に逃走するリスクが高いと判断され、逮捕される可能性は非常に高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留されている刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら