女性でも加害者に?京都府亀岡市の強制性交等事件は弁護士に相談
京都府亀岡市に住んでいるAさん(女性・会社員)は、同僚の男性であるVさんが自宅に来た際、Vさんを泥酔させ、抵抗のできないVさんと無理矢理性交をしました。
翌日、Vさんが京都府亀岡警察署に被害を訴えたことで、Aさんは準強制性交等罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、女性の自分が強制性交等の加害者として扱われたことに驚き、刑事事件を取り扱う弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・女性でも性犯罪の加害者になる
昨年刑法が改正され、強姦罪が強制性交等罪と改正されたとのニュースは、耳に新しいことかと思います。
今回の準強制性交等事件(泥酔するなどして抵抗のできない状態の人に性交等をした場合には「準」強制性交等罪という罪名になります)では、被害者は男性のVさんです。
そして、加害者とされているのは女性のAさんです。
ここで、強制性交等罪と準強制性交等罪の条文を見てみましょう。
強制性交等罪(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
準強制性交等罪(178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条(※刑法177条)の例による。
この条文から分かるように、強制性交等罪および準強制性交等罪の加害者・被害者に男女の限定はありません。
ですから、たとえ女性が無理矢理男性に性交等をした場合や抵抗できない状態の男性に性交等をした場合でも、強制性交等罪が成立することになるのです。
旧強姦罪では、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者」という文言であったために、男性が加害者で女性が被害者であることしか想定されていなかったところ、こうした改正が行われたことで、今回のように女性が加害者とされうることになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
だからこそ、刑法改正にも、女性が加害者となった強制性交等事件にも、迅速に対応が可能です。
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(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円)