自殺幇助をした疑いで男を逮捕②

自殺幇助罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府宮津警察署によりますと、今年1月3日、京都府宮津市在住の会社員の男(42)が、乗用車内で男性1人女性1人とともに練炭自殺し、自殺を幇助した容疑で逮捕されたとのことです。
通りかかった通行人が救急車をよび、男のみ助かりました。
男はSNSで自殺を呼び掛けたところ、男性1人と女性1人から応じる返信があり、昨年12月18日、男の車で同市の山中に向かい、自殺を図ったとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
自殺幇助罪で逮捕されてしまったら
警察に逮捕・身柄拘束がされた場合、48時間以内に検察への送致の有無が決まります。
送致後は検察が引続き身柄拘束が必要と判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留期間は裁判所が勾留決定をした時から最大10日間、捜査が難航した場合などは更に10日間延長されます。
もし最大23日の長期間、会社や学校を休むことがあれば辞職や休業、退学に追い込まれる場合があるでしょう。
自営業の場合でも、顧客との連絡が途絶えることにより、信頼を失い売上に影響がでるかもしれません。
捜査機関や裁判所が身柄拘束を必要と考える要因として「証拠隠滅のおそれ」と「逃亡のおそれ」があります。
「証拠隠滅のおそれ」は減刑を狙い、犯罪に関する物的証拠を破棄・隠匿などをしたり、被害者に告訴をとりさげさせたり、目撃者に有利な証言をしてもらうよう脅すなどの行為のおそれをいいます。
また「逃亡のおそれ」は裁判が終了しない間に遠くに逃げたり、身を隠すことをいいます。
この二点の「おそれ」がないことを裁判所に主張できるのが弁護士になります。
弁護士は「勾留に関する意見書」を裁判所に提出することによって、検察による勾留請求が却下されたり、勾留の延長を阻止できる可能性があります。
また自殺幇助の場合、介護疲れや一緒に心中するつもりだったが死にきれなかった、相手に自殺を手伝ってくれるようお願いされ断り切れなかったなど、様々な事情がある場合があります。
弁護士にその経緯を捜査機関、裁判所に訴えてもらうことは刑罰に大きな影響があるでしょう。
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