【事例紹介】たばこ事業法違反・入管難民法違反で逮捕

たばこ事業法違反入管難民法違反の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

ベトナムから輸入したたばこを無登録で販売したなどとして、京都府警組対1課と南署は4日、たばこ事業法違反と入管難民法違反の容疑で、茨城県常総市のベトナム国籍の会社員男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、2020年8月~今年9月、神奈川県横須賀市などで、ベトナムから輸入したたばこを財務大臣の登録を受けずに販売し、エンジニアや通訳などを対象とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」と異なる事業を行った疑い。
「(中略)売っていない」と容疑を否認しているという。
(後略)

(10月5日 京都新聞 「無登録で輸入たばこ販売疑い、ベトナム国籍の男逮捕 「自分が吸うためもらった」否認」より引用)

たばこ事業法

事例の逮捕容疑のように、財務大臣の登録を得ずに輸入したたばこを販売した場合は、たばこ事業法違反にあたります。(たばこ事業法第11条第1項)

事例の男性は、財務大臣の登録を得ていないので、かけられている容疑が事実であり、男性がたばこ事業法違反で有罪になった場合は、50万円以下の罰金が科されます。(たばこ事業法第48条第1号)

入管難民法

入管難民法では、在留資格で許可されている活動以外で、収入を伴う事業を運営することや報酬を受けることを禁止しています。(入管難民法第19条第1項第1号)

今回の事例の男性の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」であると報道されていますが、この在留資格ではたばこの販売活動は許可されていないので、男性がたばこの販売を行っていた場合は入管難民法に違反していることになります。

また、在留資格で許可されていない活動や事業の運営を専ら行い、報酬を得ていたとこが明らかである場合は、有罪になった際に、3年以下の懲役か禁錮もしくは300万円以下の罰金が科されるか、懲役もしくは禁錮と罰金が併科されます。(入管難民法第70条第1項第4号)
一方で、上記の場合を除き、在留資格で許可されていない活動や事業の運営で報酬を得ていることで有罪になった場合は、1年以下の懲役か禁錮もしくは200万円以下の罰金が科されるか、懲役もしくは禁錮と罰金が併科されます。(入管難民法第73条)

今回の事例では、男性はたばこの販売について否認していますが、否認が認められず入管難民法違犯で有罪になった場合は、男性に懲役刑が下される可能性があります。

たばこ事業法違反入管難民法違反は、なかなかなじみのない犯罪ですから、対応するにも手続や見通しが分かりづらく、不安を感じることも多いでしょう。
だからこそ、まずは法律の専門家に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件を主に取り扱っております
たばこ事業法違反入管難民法違反その他の事件で逮捕、捜査された際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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