【事例紹介】ペットボトルに乾電池を詰めて捨てて廃棄物処理法違反に

ペットボトルに乾電池を詰めて捨てて廃棄物処理法違反に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

福知山署と京都府警本部生活保安課は14日、福知山市土師宮町の用水路に、乾電池が大量に詰まったペットボトルを捨てた市内のアルバイトの男(23)を逮捕した、と発表した。
廃棄物処理法違反(投棄禁止)の疑い。
同署によると、男は5日午前4時30分ごろ、単3の乾電池が入ったペットボトル1本を捨てた疑い。
(中略)「家で使っていた電池の捨て方がわからず、流れていくと思って捨てた」と話しているという。
(後略)

(2022年7月14日 両丹日日新聞 「乾電池詰めたペットボトル、土師の用水路に捨てた男を逮捕」より引用)

廃棄物処理法

廃棄物処理法第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法では、廃棄物を不法に捨てることを禁止しています。
また、廃棄物処理法では、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物や不要物を廃棄物として規定しています。(廃棄物処理法第2条第1項)
ですので、ごみ(廃棄物)を捨ててはいけない場所にごみを不法に捨ててしまうと廃棄物処理法に違反することになり、有罪になった場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。(廃棄物処理法第25条第1項第14号)

今回の事例の男性は、使用済みの乾電池が大量に詰まったペットボトルを用水路に捨てています。
使用済みの乾電池やペットボトルはごみでしょうから、廃棄物にあたります。
また、用水路はごみを捨てていい場所ではないですから、今回の事例の乾電池が入ったペットボトルを捨てた行為は、廃棄物処理法第16条に違反していると考えられます。

~ペットボトルに廃棄物を入れて捨てるとどういった刑罰になる?~

今回の事例のような形でペットボトルに廃棄物を入れて捨てたという事例では、実際にどういった刑罰が科されているのでしょうか。
過去に報道された事例を見てみましょう。

およそ13リットルの自分の尿をペットボトルに入れ、パチンコ店駐車場に不法投棄した事件では、逮捕後、廃棄物処理法違反の罪で20万円の略式罰金が言い渡されました。
(2022年7月5日 静岡朝日テレビ 「自分の尿をペットボトルに入れパチンコ店駐車場に捨てる 46歳の無職の男に罰金20万円の略式命令 静岡・富士簡易裁判所」より)

廃棄物処理法によると、ふん尿は廃棄物にあたります。
また、パチンコ店の駐車場はごみを捨てて良い場所ではないので、廃棄物を捨てると廃棄物処理法違反に問われます。
上記の通り、尿をペットボトルに入れてパチンコ店の駐車場に捨てた事例では、実際に廃棄物処理法違反として20万円の罰金が科されています。

今回の事例と上記の事例では、捨ててはいけない場所に廃棄物をペットボトルに詰めて捨てているという点で類似しています。
もちろん、前科前歴の有無や余罪の有無などの事情にも左右されますが、今回取り上げた事例でも罰金刑が科される可能性があるといえるでしょう。

ここまで見てきたとおり、ごみを不法に捨てると廃棄物処理法違反の罪に問われる場合があります。
現在廃棄物処理法違反で捜査を受けている方、捜査への対応がご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス初回無料法律相談のご予約は0120―631―881で承っております。

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