[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①

[事例紹介]京都府与謝野町で人身事故①

京都府与謝野町で起きた人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府与謝野町で昨年12月、乗用車が民家の外壁に衝突し4人が死傷した事故で、京都家裁は24日までに、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで家裁送致された舞鶴市の自衛官の男(19)を検察官送致(逆送)することを決めた。
(中略)
家裁の決定によると、男は、昨年12月7日午前2時ごろ、同町石川の国道176号を時速約100キロで走行し、雨で路面がぬれていた道路のカーブを曲がりきれずに民家の外壁に衝突。同乗者=当時(19)=を死亡させ、他の同乗者3人にも重軽傷を負わせたとしている。
男は昨年12月に宮津署に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで逮捕され、3月に京都地検舞鶴支部が危険運転致死傷の疑いに切り替えて家裁送致していた。
(6月24日 京都新聞 「民家衝突し同乗者死亡「痛ましく結果は重大」 19歳自衛官を検察官送致」より引用)

今回の記事では過失運転致死傷罪について解説していきます。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こした際に成立することの多い過失運転致死傷罪という犯罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に定められている犯罪です。

過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させてしまった場合に適用されます。

過失運転致死傷罪で有罪となってしまった場合には、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることもあります。(自動車運転死傷行為処罰法第5条)

過失運転致死傷罪による裁判例

今回の事例のAさんは、当初、今まで取り上げてきた過失運転致死傷罪で捜査されていたようです。
Aさんの事例では、人身事故によって亡くなられた方と怪我をされた方が複数いらっしゃるようでしたが、こうした人身事故の裁判例としては、以下のような裁判例が見られます。

被告人は、吹雪が激しい深夜に車を運転しており、当時は吹雪により視界は悪く前方の見通しが困難な状態でした。
被告人は徐行することなく走行し続け、被害者の1人に衝突。
衝突の衝撃で跳ね飛ばされた被害者はもう1人の被害者に衝突しました。
その後、最初に衝突した被害者は死亡し、跳ね飛ばされた方に衝突した被害者は全治約84日間の怪我を負いました。
この事件で裁判所は、被告人は事故を予見することができ、徐行すべき注意義務違反の過失があると認められると判断し、被告人に対して禁錮1年2月執行猶予3年の判決を言い渡しました。(札幌地方裁判所令和2年1月10日判決)

今回の事例のAさんは、最終的には危険運転致死傷罪に問われるようですが、まずはAさんが最初に捜査されていた過失運転致死傷罪についての裁判を紹介しました。
もちろん、過失の大きさの程度や、被害者対応、その後の被告人の反省や再犯防止の取り組みなど、様々な事情によって刑罰の重さが決まりますから、この裁判例はあくまで一例にすぎません。
人身事故を起こして刑事事件となった場合、危険運転致死傷罪になるのか過失運転致死傷罪になるのかといったことも含めて、今後の見通しや手続きについて把握するためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行なっております。
逮捕されている方向けのサービスもご用意していますので、過失運転致死傷罪で逮捕、捜査された際には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回の記事では、危険運転致死傷罪について解説します。

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