【事例紹介】勤務先のホテルの客室で貴重品を盗んだ容疑で逮捕

勤務先のホテルの客室で宿泊客の貴重品を盗んだ容疑で男性が逮捕された事例を基に、窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警東山署は26日、窃盗の疑いで(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、東山区のホテルの客室で、13日に観光で宿泊中のスイス人女性(29)のネックレスなど2点(約314万円相当)を盗み、19日にはアメリカ人女性(29)の貴金属など3点(約6万円相当)を盗んだ疑い。「身に覚えがない」と容疑を否認している。
(後略)

(12月26日 京都新聞 「宿泊客の貴金属を相次いで窃盗疑い、京都のホテル元客室清掃員の男逮捕」より引用)

窃盗罪

簡単に説明すると、人の持ち物を無断で自分のものにすると、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者がホテルの客室でネックレスや貴金属を盗んだと報道されています。
容疑の内容が事実であれば、容疑者は宿泊客の持ち物を無断で自分のものにしていますので、窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪で有罪になった事例

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役か50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
ですので、かけられている容疑が事実であり、容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科されることになります。

例えば、球場のロッカールームの清掃員がグラブなど時価計約33万円を盗んだ事件では、盗んだ大半の品を返還したことが考慮され、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。
(2021年12月6日 産経新聞 「プロ野球選手の用具盗み売却 清掃員に有罪判決」より)

球場の事例では清掃員が窃盗を行っており、今回の事例では事件当時に清掃員として働いていた容疑者が窃盗罪の容疑をかけられています。
今回の事例の報道内容が事実なのであれば、今回の事例と球場の事例では事件内容が異なりますが、清掃員という立場を利用して窃盗を行った点では類似しています。

また、球場の事例では被害総額は約33万円ですが、今回の事例の被害総額は約320万円と報道されており、約10倍もの差があります。
被害総額だけで量刑が決まるわけではありませんが、今回の事例の容疑者が窃盗罪で有罪になった場合には、球場の事例と同様に被害品の大半を返還していたとしても、球場の事例よりも重い刑罰が下されるかもしれません。

加えて、報道が事実であった場合には、客室清掃員という立場を利用して窃盗を行っている点が悪質だと捉えられ、同種事案よりも重い量刑を科される可能性があります。

刑事事件と否認

しかし、報道にある通り、今回の事例では、逮捕された男性は容疑を否認しているとされています。
否認事件の場合は、やってもいない罪を警察官から認めるように促されることになります。
事実無根の内容を調書に取られ、サインしてしまうと、嫌疑をかけられているあなたやご家族にとって不利な証拠となってしまいます。
ですので、警察から自白を促された場合にも、やっていないのであればきちんと自分の認識通りに否認を貫き通すことが必要になります。
とはいえ、逮捕されて不安な中、否認を貫き通すことは容易ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による取調べ対応などへのアドバイスにより、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
一度、刑事事件に強い弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120―631―881にて年中無休で承っておりますので、逮捕された方、窃盗罪でお困りの方はいつでもお気軽にお電話ください。

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