児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について

児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について

取調べを受ける男性

闇サイトから購入した児童ポルノを所持していることが発覚し、被疑者となってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、インターネットの闇サイトから、児童ポルノを数十点購入し、自宅パソコンのハードディスクに保存して所持していました。
ところが、購入先の闇サイトの運営者が検挙され、購入先リストからAさんが浮上し、Aさんは自宅を捜索されることになってしまいました。
その結果、ハードディスクに保存していた児童ポルノの存在が発覚し、Aさんは任意で取調べを受けることになりました。
取調べ後、今回は逮捕されずに帰宅することができましたが、警察からは「今後も何度か出頭して取調べを受けてほしい。」と言われています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです)

児童ポルノ所持

児童ポルノの所持については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項に
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」
と記載されています。

闇サイトから児童ポルノを購入し、記録媒体に児童ポルノのデータを保存していた場合は、上記規定が適用される可能性が高いでしょう。
(ただし、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列するなどの目的で、児童ポルノを所持していた場合は、同法第7条7項が適用される可能性が高く、法定刑は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(同法第7条6項)」になります。)

今後どうするべきか

早期に弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕されていないとはいえ、今後も取調べは続きます。
弁護士と相談することにより、取調べの対応方法、今後の処分の見込みについてアドバイスを受け、逮捕の阻止を目指したサポートを受けることができます。

しかし、誰しも弁護人の知り合いがいる、という人ばかりではありません。
知り合いに弁護士がいない方は、どのようにして弁護士を探せばよいのでしょうか。

弁護士会に問い合わせてみる
弁護士会では、法律相談センターを設けており、電話窓口もあります。
このような機関を活用し、弁護士を探すことが考えられます。

インターネットを活用する
最近では、多くの法律事務所がホームページを開設しており、それぞれの得意分野がわかるような記事が掲載されています。
児童ポルノ所持は「刑事事件」、特に「刑事弁護」であるため、刑事事件に強い弁護士を探して法律相談を受けることが考えられます。
法律相談の料金を無料としている法律事務所も多くあります。
「弁護士と言えば何か敷居が高いのでは」と考えず、お気軽に相談することをおすすめします。

Aさんに適した弁護士像
「当番弁護士」や「国選弁護人」は逮捕又は勾留された場合に利用できる弁護士です。
逮捕されていない場合は、「私選弁護人」を利用するしかありません。
弁護士を選ぶにあたっては、
①刑事弁護に強いか
②Aさんと弁護士との相性はどうか
③経済的な条件(弁護士費用など)は折り合うか
ということに留意するのがよいでしょう。

特に弁護士との相性については、実際に会って話してみなければわかりません。
まずは法律相談を受け、上記のポイントに留意しながら自身に合う弁護士を探すことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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