児童ポルノを送らせて逮捕①~児童ポルノ製造~
児童ポルノを送らせて逮捕されたケースの児童ポルノ製造行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、SNSの配信機能を通じて、京都市下京区に住む15歳の女子高生Vさんと知り合いました。
ある日Aさんは、Vさんに対し、「ちょっとだけでいいから服を脱いでいる写真が欲しい。お礼にSNSのポイントをあげる」などと言って、Vさんに体を露出した写真を送るように求めました。
Vさんがそれに応じて下着姿の写真を撮り、Aさんに送ったところ、今度はAさんは「次は裸の写真を送ってこい。そうでなければ下着姿の写真をSNSでばらまいてやる」などと言い、Vさんにさらなる要求を行いました。
Vさんは怖くなり、しばらく要求に従って写真を送り続けていましたが、今後要求がさらに過剰になるのではと不安になったことから両親に相談しました。
その結果、Vさんは両親とともに京都府下京警察署に被害申告を行い、捜査ののち、Aさんは児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)と強要罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・送らせたのに児童ポルノ製造罪?
ご存知の方も多いでしょうが、18歳未満の者の性行為や衣服を身に着けない姿態の画像や動画は、「児童ポルノ」として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(略称:児童ポルノ禁止法、児童買春禁止法等)で規制されています。
児童ポルノ禁止法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
この児童ポルノは、児童ポルノ禁止法で所持や提供、製造等が禁止されています。
今回の事例のAさんはそのうち、児童ポルノ製造の容疑をかけられて逮捕されているようです。
児童ポルノ禁止法7条
3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
※注:「前項」「前項に掲げる行為」とは、児童ポルノ禁止法7条2項で禁止されている児童ポルノの提供行為とその規定を指しています(法定刑は後述)。
4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項」は児童ポルノの提供の禁止を定めており、その刑罰は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
条文の項目は2つに分かれていますが、つまるところ、児童ポルノ製造をすれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となるということになります。
「製造」という言葉から、自分自身で児童ポルノを作り出す=自分で実際に児童ポルノを撮影するというイメージがわきやすいため、Aさんのように児童ポルノを児童自身に自撮りをさせて送らせた事例では、児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反になることにピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、こうした自撮りの要求をして児童ポルノを撮らせることは児童ポルノにあたる「姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写する」ことに当てはまります。
そのため、たとえ児童を直接目の前にして自分自身が児童ポルノを撮影していなくとも、児童ポルノにあたる画像や動画を撮影させることは児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反となるのです。
SNSやメッセージアプリの普及により、Aさんのようなケースの児童ポルノ製造事件も増えています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ではこういった児童ポルノ製造事件のご相談もお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。