【飲酒運転死亡事故】京都府綾部市の危険運転致死事件で逮捕なら弁護士へ
Aさんは、京都府綾部市内の道路において、飲酒運転を行った結果、対向車と衝突する事故を起こしました。
この事故により、対向車を運転していたVさんは死亡してしまい、Aさんは京都府綾部警察署に危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんの逮捕を聞き、24時間初回接見の受付をしている弁護士事務所にすぐに問い合わせを行い、弁護士の初回接見を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転と危険運転
上記事例のAさんのように、飲酒運転をして死亡事故を起こしてしまった場合、いわゆる自動車運転処罰法に規定されている危険運転致死罪として処罰される可能性があります。
しかし、飲酒運転をして死亡事故を起こしたケースが全てこの危険運転致死罪に該当するわけではありません。
自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
つまり、飲酒運転によって起こった死亡事故であっても、「正常な運転が困難な状態」でなければ、危険運転致死罪にはならず、いわゆる準危険運転致死罪(自動車運転処罰法3条)や、過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)と道路交通法違反、という犯罪が成立するにとどまるということになります。
では、どの程度の飲酒運転が危険運転致死罪に該当するのかというと、法律で明確な数値で線引きが決まっているわけではありません。
蛇行運転を続けている、事故後の取調べでろれつが回っていない、等の具体的事情を考慮し、危険運転致死罪となるかどうかを判断しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死亡事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
自分の起こしてしまった飲酒運転での死亡事故が危険運転致死罪に当たるのか、当たるとすればどのような見通しが考えられるのか、まずは専門家の弁護士に聞いてみましょう。
京都府綾部警察署等、京都府内の警察署への初回接見サービスは、0120-631-881でいつでもご予約・お問い合わせが可能です。