いじめが児童ポルノ製造事件に?滋賀県守山市の少年事件も対応の弁護士
滋賀県守山市の高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮るといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県守山警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめが児童ポルノ製造事件に発展
文部科学省の統計では、平成28年度に全国の高等学校で認知されたいじめは1万2,874件とされています。
こうしたいじめでも刑事事件・少年事件に発展しうることは、度々記事でも取り上げているところです。
今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影したようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者の下着姿や裸姿を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があります。
そして、こうしたいじめの場合、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。
学校内のいじめであっても、少年事件となれば警察の捜査や家庭裁判所の調査が入ります。
子ども同士のトラブルだからと放置せずに、専門知識のある弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も受け付けております。
初回の相談は無料でご利用いただけますので、とりあえず弁護士の話を聞いてみたい、という方でもお気軽にお問い合わせください。
(滋賀県守山警察署までの初回接見費用:4万500円)