不法領得の意思って? 転売目的窃盗で逮捕

ロードバイクを盗んだ疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都市中京警察署は、ロードバイクを盗んだ疑いで京都市内に住む会社員の男を逮捕した。
盗まれた自転車は、世界最大規模の自転車プロ競技大会として知られる「ツール・ド・フランス」で2023年に優勝した選手と同じ型のロードバイクで、100万以上の値がつくとのこと。
逮捕容疑は、京都市内で建設業を営む会社の駐輪場で、同社の代表取締役(58)が所有するロードバイクを盗んだ疑い。
男は盗んだバイクをネットのフリマサイトで売るつもりだったとして逮捕容疑を認めているという。

(2022年12月17日 京都新聞「自転車盗みネット出品→被害者知人発見し購入→担いで現れた容疑16歳逮捕」の記事を参考にしたフィクションです)

窃盗罪とは

窃盗罪について刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とする、と規定しています。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます。
また、「占有」とは財物の事実的支配や管理のことをいいます。
簡単に説明すると、誰が見ても持ち主がいることが明らかであり、持ち主が自分の物だと意識している場合に占有があるとみなされます。

ある特定の財物を所有している所有者が、事実的に支配している領域内にその特定の財物を置いていた場合、その特定の財物は所有者に占有が認められます。
これは、所有者が事実的に支配している領域内に置かれた物なので、客観的に見ても所有者やその他特定の人物が所有している物だとわかりますし、おそらく所有者に占有の意思もあるでしょう。
ですので、基本的に、事実的に支配している領域内に置かれた物には占有が認められることになります。

本件では、盗まれたロードバイクは、その所有者が経営する会社の駐輪場に置かれていたようです。
ロードバイクの所有者が経営する会社の駐輪場ですので、事件現場の駐輪場はその所有者が事実的に支配している領域内だといえます。
そうであるならば、客観的に見てそのロードバイクは所有者の持ち物ないしは、その会社にいる人が所有している物と推測できるはずです。
また、そのロードバイクは所有者が自分の物だと思っているはずでしょうから、このロードバイクは所有者が占有していたといえるでしょう。

そして、逮捕された会社員は、占有者である持ち主(代表取締役)に無断で売ろうとして持ち去ったようなので、占有者の意思に反して自己の占有に移転したと言えるでしょう。
先ほど窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することと書きました。
ロードバイクは財物にあたりますので、占有者(代表取締役)に無断で自己(逮捕された会社員)の占有に移転させた行為は窃盗罪が成立する可能性があります。

不法領得の意思

条文に明記されていないものの、判例によれば、窃盗罪の成立には「不法領得の意思」、すなわち「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」が必要とされます(最判昭和26年7月13日、大判大正4年5月21日)。

「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に」部分を「権利者排除意思」、「その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」部分を「利用処分意思」といいます。
なぜ、判例はこのような条文に明記されていない要件を必要としているのでしょうか?

権利者排除意思

権利者排除意思は、窃盗罪使用窃盗を区別するために必要だとされています。

使用窃盗とは、他人の財物を無断で一時使用することであり、被害者の被る被害が軽微であることから不可罰(刑罰を科されない)とされています。
例えば、メモを取る際に他人のボールペンを一時的に使うような場合が使用窃盗にあたります。

上記の例の場合、ボールペンを使用した際に一時的に占有が移転しています。
占有が移転しているのであれば窃盗罪が成立するのではないかと思われるかもしれませんが、メモを取る目的でボールペンを使用したのであれば占有が移転していた時間はごくわずかでしょう。
ボールペンを一時使用した人は自分の物にしようとしたわけではありませんし、ボールペンの所有者が被る被害は極めて軽いといえます。
このように被害者が被る被害が軽微な場合に窃盗罪が成立しないようにするために、権利者排除意思が必要だといえます。

本件では、男はロードバイクを持ち去って転売しようとしており、被害者に返還する気はなかったようです。
被害者が被る被害は軽微だとはいえないでしょうから、本件は使用窃盗にあたらないでしょう。

利用処分意思

利用処分意思は、毀棄・隠匿の罪との区別のために必要だとされています。

毀棄・隠匿の罪は、簡単に説明すると、物を損壊したり隠すことで、利用を妨げる罪です。
例えば器物損壊罪信書隠匿罪などがこれにあたります。
これらの罪は窃盗罪占有侵害行為である点で共通します。
毀棄・隠匿の目的での占有侵害と区別するためにも、利用処分意思の有無で区別する必要があります。

本件では、男は、自己に占有を移転させたロードバイクをネットのフリマサイトで転売つまり処分しようとしています。
転売行為は自分が利用する目的だとはいえませんが、利用処分意思があるといえるのでしょうか。

不法領得の意思における経済的用法の解釈について裁判例は、「ここにいう「経済的用法」とは,その物を本来予定されている用法どおりに用いることを指すものでは必ずしもなく,窃取した財物をその財物として利用する意思があれば不法領得の意思があるといわざるを得ない」としています。(神戸地方裁判所 平成15年10月9日判決)
ロードバイクが本来予定されている用法はロードバイクに乗って走行することでしょう。
しかし、上記裁判例によると、本来の用法どおりに用いるだけでなく利用する意思があればいいと解されますので、本件のように転売目的でロードバイクを盗む行為について利用処分意思があったといえるでしょう。
また、転売する目的でロードバイクを盗んでいますので、毀棄・隠匿の目的にもあたらないと考えられます。

以上により、本件では不法領得の意思の観点から考えても、窃盗罪が成立しそうです。

逮捕された先に待ち受けているのは?

本件では、男は逮捕されて中京警察署にて身柄を拘束されています。
検察官は、勾留の必要があると判断すれば、逮捕後72時間以内に裁判官に勾留請求を行います。
勾留とは逮捕に続く身体拘束であり、最長で20日間拘束される可能性があります。
本件では、逮捕された男は会社員とのことなので、勾留された場合、会社に長期間にわたって出勤することができず、刑事事件を起こしたことが会社の知るところとなり、解雇される可能性があります。

また逮捕されている間、捜査機関は被疑者の取調べを行います。
逮捕されて不安な状態から解放されたいと思うがあまり、捜査機関の言われるままに不利な供述の書かれた調書にサインしてしまうことが少なくありません。
この調書は後の裁判で証拠として扱われますから、不利な供述の調書にサインをすることで、裁判で窮地に陥ることになるかもしれません。

できるだけ早くに弁護士に相談を

上述の通り、勾留された場合の不利益が大きいため、逮捕された場合には勾留されないことが非常に重要となります。
早期に弁護士に依頼することができた場合、弁護士から検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を阻止できる可能性があります。
また、逮捕の初期の段階から弁護士のアドバイスを受けることで、逮捕され一人きりとなった不安を軽減し、取調べに適切に対応することができる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
数多くの事件で勾留を阻止してきた弁護士が検察官・裁判官に対応することで、身柄拘束の長期化を防ぐことができる可能性があります。
可能な限り早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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