ホテルでの盗撮事件
ホテルでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府南丹市内の飲食店でで食事をしている際、同じく客として訪れていた女性Vさんと知り合いました。
2人は意気投合し、その足で近くのホテルに泊まることになりました。
Aさんは、Vさんのことを好ましく思っていたため、ホテルでVさんが着替える様子や裸になる様子、Aさんと性行為をする様子をスマートフォンを利用してこっそり盗撮していました。
しかし翌朝、VさんがAさんの盗撮行為に気付き、京都府南丹警察署に通報。
Aさんは、京都府南丹警察署で京都府迷惑防止条例違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
その日は帰宅を許されたAさんでしたが、今後の手続きが不安になり、弁護士に相談することに決めました。
(※この事例はフィクションです。)
・ホテルでの盗撮事件
盗撮行為の多くは、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰されます。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに決められていることからその内容も都道府県によって異なります。
例えば、盗撮行為が行われた場所によって迷惑防止条例違反に当たるかどうかといったことや、盗撮行為によって迷惑防止条例違反となった場合の刑罰の重さは、どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかによって変わってくるのです。
京都府では、「京都府迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められており、この迷惑防止条例の中には盗撮行為についても規定があります。
京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(略)
※注:「前項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全文又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
(略)
※注:「第1項に規定する方法」とは、同条例同条第1項の「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」を指します。
京都府の迷惑防止条例は昨年12月に改正され、新たに「宿泊の用に供する施設の客室」等における盗撮も迷惑防止条例の規制対象となりました。
宿泊施設での盗撮を明確に対象として条文に記載している迷惑防止条例は全国でも初めてであり、京都府迷惑防止条例の特徴の1つといえるでしょう。
今回のAさんは、宿泊するホテルの1室=「宿泊の用に供する施設の客室」でVさんの「通常着衣の全文又は一部を着けない状態」の姿を同意なく撮影しています。
勝手に盗撮することは、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」であると考えられますから、Aさんの盗撮行為は京都府迷惑防止条例第3条第3項第1号に違反すると考えられるのです。
なお、京都府迷惑防止条例では、盗撮ができた場合だけでなく、盗撮をしようと撮影機器を相手に向ける行為や盗撮をしようと撮影機器を設置する行為も禁じているため、たとえ盗撮ができていなかったとしてもそれだけで犯罪となることにも注意が必要です。
盗撮と一口に言っても、どこの都道府県で行った盗撮かという事情によって、適用される条例が異なります。
さらに、近年では迷惑防止条例による盗撮の処罰範囲を拡大する改正が行われる都道府県も少なくありませんから、自分や家族が盗撮事件の当事者となってしまっても、どの迷惑防止条例のどの部分に当たるのか、どういった刑罰が予想されるのかといったことが分かりづらいケースもあるでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件専門の弁護士に相談し、事件の見通しや今後の対応を詳しく聴くことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ホテルでの盗撮事件を含む刑事事件についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
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