歩道橋から自動車に向かって自転車を投げた事案について②
14歳の少年が歩道橋から自動車に向けて自転車を投下し、逮捕されてしまった場合における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市に住むAくんは、14歳の中学2年生です。
Aくんはあまり両親の言うことを聞かず、学校にもほとんどいかないで、友人の家を転々とする生活をしています。
ある日、Aくんと友人たちは、歩道橋から自動車に向かって自転車を落とすイタズラを思いつき、すぐに実行に移しました。
Aくんは自転車を自動車に向けて投下したところ、自転車はフロントガラスを破壊し、運転手に直撃してしまいました。
運転手は重傷を負ってしまい、現場に駆け付けた警察官に、現行犯逮捕されてしまうことになりました。
(事例はフィクションです。)
今後の手続
14歳の少年とはいえ、逮捕・勾留されるという点では、成人と同じです。
逮捕後、48時間以内に検察官に身柄が送致され、場合によっては裁判官により勾留決定がなされることになるでしょう。
14歳の少年が起こした事件の為、検察官は、捜査を行った後、家庭裁判所にAくんを送致します。
事件の重大性を考慮すると、「観護措置決定」がなされ、少年鑑別所においてAくんの心身や家庭環境について調査されることになると思われます。
事件はどのように終了するか
14歳であっても、事件の重大性に照らすと、家庭裁判所から再び検察官のもとへ事件が送致される可能性もあります。
これを、逆送といいます。
逆送されれば、成人と同じく刑事裁判にかけられることになる可能性が高いです。
Aくんの更生を重視するならば、家庭裁判所の審判を経て、保護処分を受けることが最善と思われます。
保護処分の中では処分の重い、「少年院送致」が言い渡される可能性が十分ありえますが、Aくんの更生を重視した施設である以上、成人と同じく刑罰を受けるよりは、少年院送致の方が良いかと思われます。
弁護士への依頼について
Aくんに有利な事件解決を目指すためには、早期に弁護士を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、少年事件・殺人未遂事件を問わず、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
お子様が殺人未遂事件で逮捕された方やご家族様が警察の捜査や呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいと考えている方は、まずは0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。