放置しただけでも死体遺棄罪に…京都府舞鶴市の逮捕も対応の弁護士

放置しただけでも死体遺棄罪に…京都府舞鶴市の逮捕も対応の弁護士

Aさん(会社員・男性)は、京都府舞鶴市で、90歳になる父親と同居していましたが、ある日、父親が亡くなっているのを発見しました。
しかし、Aさんは他の親族とも疎遠になっていたころから、誰にもこのことを言い出せず、父親の遺体を自宅に放置していました。
その後、父親の姿が見えないことを不審に思った近所の人からの通報により、Aさんは京都府舞鶴警察署に、死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、父親の遺体を捨てたわけではないのに死体遺棄罪に問われたことを不思議に思っています。
(※平成30年9月8日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・放置しただけでも死体遺棄罪に

今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。

刑法190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

条文を見ると、死体を「遺棄」することが死体遺棄罪の成立に必要とされていることです。
しかし、Aさんは、父親の遺体を放置しただけで、積極的にどこかへ捨てに行ったわけではありません。
この場合でも死体遺棄罪は成立するのでしょうか。

結論から言えば、Aさんのように死体を放置していただけでも、死体遺棄罪は成立しうります。
死体遺棄罪にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいい、これは積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではありません。
例えば、Aさんのように、父親の死体を埋葬する義務のある者が、埋葬をせずに放置するような場合にも、「遺棄」していると考えられるのです。
そのため、今回のAさんの行動は、死体遺棄罪となりうるのです。

このように、刑事事件では、一般のイメージと実際に成立する犯罪の要件にギャップがある場合があります。
だからこそ、刑事事件で容疑をかけられてしまったら、逮捕されてしまったら、早期に専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもご予約・お問い合わせが可能です。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにお電話ください。)

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