行列に割り込みした男を軽犯罪法違反で任意同行

行列に割り込みした男が軽犯罪法違反で任意同行を求められた刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市左京区の下鴨警察署によりますと、今年の2月15日、同区内にあるバス停でバスを待っている乗客の行列に威嚇しながら割り込みした男を軽犯罪法違反で任意同行をしたとのことです。
同署によりますと、同区内でバス停でバスを待っている行列に「邪魔なんだよ!」と威嚇しながら割り込みしたとのことです。
一部始終を目撃していた通行者が110番をし、駆けつけた警察官は男に任意同行を求めました。
男は素直に任意同行に応じたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
軽犯罪法違反は?
軽犯罪法は社会の秩序を保つため、軽微な犯罪を規定している法律です。
違反した場合は拘留又は科料(第1条)に処せられ、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科(第2条)されることがあります。
拘留とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束するものです。
また科料とは千円以上1万円未満の金銭を納付するよう命じられるものです。
拘留も科料も軽い刑にはなりますが、前科はつきます。
今回の事例では威嚇をもって公共の乗物であるバスの行列に割り込む行為をしています。
この行為も軽犯罪法で規定されており、犯罪が成立する可能性があります。
軽犯罪法第1条13号
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
今回の事例の男はバスを待っている乗客の列に威嚇しながら割り込みしています。
威勢を示して公共の乗物の列に割り込んでいますから、男に軽犯罪法違法が成立する可能性があるでしょう。
「殺すぞ!」「痛い目にあいたいのか!」などの暴言で威嚇した場合は、脅迫罪や強要罪等に問われる場合もあります。
またその場所が鉄道機関の施設内である場合は、鉄道営業法違反に該当することもあるでしょう。
警察から任意同行を促されたら
任意同行は刑事訴訟法第198条に規定されているように、出頭を拒み、または出頭後、いつでも退去することができます。
つまり、逮捕・勾留されていない場合は、取調べは任意で行われるということです。
しかし、捜査に協力をしなかった場合、警察としては「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」を懸念し、より積極的な対応をしてくるかもしれません。
刑事弁護のご相談は
警察に任意同行を求められ、今後のことが心配などお困りのことがございましたら、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご連絡ください。
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