【事例紹介】スタンガンを突き付け強盗罪で逮捕①~強盗罪と示談締結~

元交際相手の女性にスタンガンを突き付けてスマートフォンや現金を奪ったとして、強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警福知山署は1日、住居侵入と強盗の疑いで、京都府綾部市の職業不詳の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、福知山市内の元交際相手の女性(33)宅に掃き出し窓から侵入。スタンガンを女性に突き付け、スマートフォン1台と現金9千円を奪った疑い。
(後略)

(9月1日 京都新聞 「元交際相手の女性宅に侵入、スタンガン突き付け現金奪う 強盗容疑で33歳男を逮捕」より引用)

強盗罪

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は刑法第236条で規定されており、簡単に説明すると、一般の人が抵抗することが難しいような暴行や脅迫を行い、金品などを奪うと成立します。
一般の人が抵抗するのに難しくない程度の暴行や脅迫の場合には、恐喝罪などが成立し、強盗罪は成立しません。

今回の事例では、容疑者が被害者宅に侵入し、スタンガンを突き付けてスマートフォンと現金を奪ったと報道されています。
スタンガンを突き付けてスマートフォンと現金を奪う行為は、強盗罪にあたるのでしょうか。

今回の事例では、被害者の女性に男である容疑者がスタンガンを突き付けたと報道されています。
強盗罪が成立するかどうかは、容疑者と被害者の性別犯行を行った場所なども考慮されます。
今回の事例では、被害者が女性で容疑者が男性だとされています。
女性が男性相手に抵抗をするのは、体格や力の差などがあり、難しいでしょう。
また、今回の事例の犯行現場は被害者宅だとされていますので、助けも呼びにくい状態だと推測されます。
そのような状態で、スタンガンを突き付けられれば、普通の人は抵抗することは難しいかもしれません。

繰り返しになりますが、強盗罪は一般の人が抵抗が難しいような暴行や脅迫を行って金品などを奪うと成立します。
ですので、今回の事例のような状況では、一般の人が抵抗することは難しいと判断されれば、強盗罪が成立する可能性があります。

強盗罪と示談

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件では、示談を締結することで罪が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
それは強盗罪でも同様で、被害者と示談を締結することで、科される罪が軽くなる可能性があります。

示談を締結するためには、被害者と示談交渉を行う必要があります。
また、示談交渉を行うには被害者と連絡を取る必要がありますので、大抵の場合は被害者の連絡先を教えてもらうところから始めることになります。

今回の事例では、被害者は容疑者の元交際相手だとされていますので、容疑者が被害者の連絡先を知っていると推測されます。
被害者の連絡先を知っている場合には、加害者が被害者に連絡をして示談交渉を行ってもいいのでしょうか。

実は、加害者が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、加害者と被害者が直接やり取りを行うことで思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
刑事事件では、被害者が加害者に対して恐怖を抱いていることも少なくはなく、そういった状況では、示談を締結するどころか連絡を取ることも難しくなってしまいます。

示談の締結を目指す場合には、弁護士を代理人として示談交渉を行うことが望ましいです。
被害者が加害者に対して恐怖を抱いている場合でも、弁護士が代理人として連絡を取ることで示談交渉に応じてもらえる可能性があります。
弁護士が示談交渉を行うことでトラブルを避けられる場合もありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗罪示談のことでお悩みの方、ご家族が逮捕された方は、土日祝日即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、逮捕と釈放について解説します。

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