誤認逮捕は弁護士に相談!京都府精華町で銃刀法違反の少年事件

誤認逮捕は弁護士に相談!京都府精華町で銃刀法違反の少年事件

京都府相楽郡精華町在住のAさんは、ある夜、塾からの帰り道、京都府木津警察署の警察官に職務質問をされました。
その際、所持品検査を受けたAさんでしたが、鞄の中から刃の長さが6.5センチのナイフが出てきました。
警察官は、Aさんを銃刀法違反の容疑で逮捕しましたが、その後、Aさんが持っていたのは「切り出しナイフ」であることが判明し、Aさんは釈放されることになりました。
(※平成30年7月22日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)

・銃刀法違反

銃刀法という法律名を聞いたことのある方も多いかもしれません。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法という法律で、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています(銃刀法1条)。
そのため、銃刀法の中では、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」という規定がなされています(銃刀法22条)。
ただし、以下のような刃物については、刃の長さが6センチメートルを超えても銃刀法の規制の対象とはならないとされています。
・果物ナイフ(先端が丸みを帯びているもの):刃の長さが8センチメートル以下
・はさみ(刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの以外のもの):刃の長さが8センチメートル以下
・切り出しナイフ(刃体の幅が2センチメートルを超えず刃体の厚みが0.20センチメートルを超えないもの):7センチメートル
など

今回の事例のAさんは、銃刀法違反の容疑で逮捕されているのですが、Aさんの持っていたナイフは「切り出しナイフ」であり、これは上記の通り、7センチメートル以下のものであれば、銃刀法違反とはならない種類です。
そのため、今回の事例は、いわゆる「誤認逮捕」ということになるのでしょう。

銃刀法は、刃物の種類によって、規制対象となる長さが違うため、非常に分かりづらいです。
だからこそ、銃刀法違反の容疑をかけられてしまったら、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
銃刀法違反事件誤認逮捕にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら