合コンの後に強制性交等事件?①
京都市南区に住む大学生のAさん(21)は、合コンで意気投合した大学生Vさん(21)と、合コン後2人でカラオケに行くことになった。カラオケではお酒を注文し盛り上がっていたところ、お互い雰囲気がよくなってきたので、そのまま性交渉に至りました。
しかし、Aさんがその日以降、Vさんからの連絡を無視していたところ、突然ラインで「この前の性交渉のことを京都府南警察署に訴えます。あなたのことは許しません」との連絡が来た。
Aさんはてっきり合意の上での性行為だと思っていたのに警察に訴えると言われたので刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
そこでAさんは、弁護士から、今回ケースの事情や証拠に照らせば犯罪が成立しない可能性もあるという話を聞いた。
(事案はフィクションです)
~今回成立しうる犯罪~
今回のAさんは警察に届け出をすると言われて不安に思っているようですが、Aさんに犯罪が成立するとしたらどういった犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
以下で検討してみましょう。
①強制性交等罪
今回成立する犯罪として、まず考えられるのは、強制性交等罪(刑法177条)が挙げられます。
強制性交等罪は13歳以上の者(男性も含む)に対し、暴行・脅迫を用いて「性交等」をした場合に成立する犯罪です。
これまでは「強姦罪」と呼ばれていた犯罪ですが、最近の法改正で「強制性交等罪」となり、法定刑が「3年以上の懲役」から「5年以上の懲役」とされており、非常に重い犯罪です。
ただし、今回のような事案で強制性交等罪の成否を考える際には、性交渉についての同意の有無が問題となりそうです。
同意があった、又は、Aさんが性交渉についてVさんの同意があったと誤解していたと判断される場合には、強制性交等罪が成立しない可能性もあります。
②準強制性交等罪
また今回は飲酒の上での性行為であったので、準強制性交等罪が成立する可能性もあります。
準強制性交等罪は、相手が心神喪失又は抗拒不能な相手に対し性行為を行った場合に成立します。
今回で言えば、飲酒によりVさんが泥酔しており、抵抗することができなかった場合には、「抗拒不能」であると判断され、準強制性交等罪が成立する可能性があります。
準強制性交等罪は「準」という文字があるので、強制性交等罪よりも軽い罪と思われるかもしれませんが、法定刑は強制性交等罪と同じで「5年以上の懲役」です。
準強制性交等事件では、本当に被害者が心神喪失又は抗拒不能であったといえるか、また加害者がそのような被害者の状態を認識していたか(意識がはっきりしていたと誤解していなかったか)が問題になることが多いです。
今回のような事案でも、飲酒はしていたが抵抗不能なほど酔っていなかった、AさんがVさんは抵抗できなくなるまで酔っているとは思っていなかったといったことが認められれば、準強制性交等罪が成立しない可能性もあります。
このように、合コン後にトラブルが発生し、強制性交等事件や準強制性交等事件の被疑者になってしまう、もしくはなってしまうかもしれない状況も考えられます。
①や②で紹介したように、細かな事情によって成立する犯罪が異なったり、成立する可能性のある犯罪が複数存在したりする上、その犯罪の成否を考えるにあたっても専門的な視点が必要となりますから、合コン後のトラブルであっても刑事事件化する可能性のある際にはすぐに弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
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