偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡南山城村にあるコンビニで、偽札を使用して買い物をしました。
しかし、その後、店員が偽札ではないかと疑いを持ち、京都府木津警察署に相談しました。
防犯カメラ等の映像から、Aさんが偽札を利用して買い物をしたことが判明し、Aさんは、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは偽造通貨行使罪で起訴されれば、裁判員裁判の対象となることを知りました。
(※平成30年3月2日大分合同新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・偽造通貨行使罪で裁判員裁判に
偽造通貨行使罪とは、文字通り、偽造された貨幣や紙幣、銀行券を行使した場合に成立する犯罪です(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪を犯した場合、無期又は3年以上の懲役に処すると規定されています。
偽造通貨が出回ることは、利用されている通貨の信用を揺るがし、経済に混乱を生む危険のある行為のため、偽造通貨を流通させる行為である偽造通貨行使罪は、これだけ重い刑罰が規定されているのです。
ご覧いただいた通り、偽造通貨行使罪の法定刑には、無期懲役が含まれています。
そのため、上記事例でAさんが知った通り、偽造通貨行使罪で起訴されるということは、裁判員裁判を受けることに繋がります。
裁判員裁判では、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、裁判の日程も、通常の裁判とは異なります。
ですから、裁判員裁判には、裁判員裁判に合わせた刑事弁護活動が必要となってきます。
例えば、裁判員の方に、いかに分かりやすく被告人の事情や法律の認識を説明するのか、また、集中的に行われる審理やその準備段階でどのようにして被告人に有利なポイントをついていくのか、といったことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判にも対応が可能な刑事専門弁護士が、偽造通貨行使事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼をお待ちしております。
裁判員裁判となってしまって見通しや流れが不安だ、という方についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
まずは専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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