前回のコラムに引き続き、在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が弁護活動をご紹介します。
事例
在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
府警によると、仲介役(中略)が昨年8月、男に報酬計300万円を支払う約束をLINE(ライン)で交わした。(中略)に店員の女から男の口座に手付金などの名目で計60万円が振り込まれていたという。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪と弁護活動
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第157条1項、158条1項)
有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまう可能性があり、決して軽い犯罪だとはいえません。
ですが、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分や略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。
刑事事件の嫌疑をかけられると、取調べを受けることになります。
今回の事例ですと、報酬金や手付金は何に対してのものなのか、婚姻届を提出した夫婦となる予定だった2人の関係性や知り合ってからの期間、同居などの生活状況、容疑者らの関係性などを取調べでは聞かれるのではないでしょうか。
警察官や検察官は取調べでのあなたの供述を基に、供述調書を作成します。
この供述調書は検察官の処分の判断や裁判での証拠として使われます。
ですので、供述を誘導されたり、あなたに不利な供述を行ってしまった場合、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまう危険性があります。
一度作成されてしまった供述調書の内容を訂正することは困難です。
取調べによって、あなたが不利な状況になることを防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容を整理しておくことが重要です。
捜査が終了すると、検察官は起訴、不起訴の判断を行います。
弁護士は検察官が処分を判断する前に、処分交渉をすることができます。
弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴えることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑を獲得できるかもしれません。
また、今回の事例では、容疑者ら3人が電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断が行われます。
この72時間以内に、弁護士が意見書を検察官や裁判官に提出し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されて不利益を被ることなどを訴えることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
加えて、共犯者がいるような事件の場合は、口裏合わせなどによる証拠隠滅のおそれから、勾留が決定した際に接見禁止が付く場合があります。
接見禁止が付いている場合は、家族であっても面会ができません。
弁護士は接見禁止について解除の申請ができます。
弁護士が申請を行い、家族の面会の必要性を訴えることで、接見禁止が解除できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などで逮捕された方、家族と面会ができない方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。