現行犯逮捕と弁護士の初回接見

現行犯逮捕と弁護士の初回接見

現行犯逮捕弁護士初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

〜事例〜

Bさんは、京都府京田辺市に住んでいる専業主婦で、夫で会社員のAさんと2人暮らしです。
ある日、深夜になってもAさんが帰宅せず、連絡もつかなかったことで心配になったBさんは、京都府田辺警察署に相談しました。
すると、京都府田辺警察署の警察官が「Aさんは現行犯逮捕されて京都府田辺警察署に留置されている。電話では詳しいことは話せない。」と言ってきました。
驚いたBさんは、事情を知りたいと京都府田辺警察署を訪れましたが、警察官から「今日は会えない。」と言われ、詳しい事情も聞くことができませんでした。
兎にも角にも事情を把握したいと思ったBさんは、京都府刑事事件に対応している弁護士初回接見サービスを利用し、Aさんの逮捕について事情を聞くとともに、Aさんへのアドバイスをしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・現行犯逮捕の知らせを聞いたら…

今回の事例では、Bさんの夫であるAさんが、何らかの犯罪の容疑をかけられ現行犯逮捕されているようです。
現行犯逮捕は、文字通り「現行犯」を逮捕する逮捕です。

刑事訴訟法第212条第1項
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

刑事訴訟法第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

現行犯逮捕は、まさに犯行のその場で行われる逮捕のため、多くの場合、逮捕される被疑者の家族などの周囲の人が、その人が逮捕されたということすら知ることができません。
今回のBさんのように、なかなか帰宅しない家族を心配して警察署に問い合わせた結果、どうやら逮捕されているようだということがわかったというケースも少なくありません。
さらに、どういった犯罪の容疑をかけられて逮捕されてしまったのか、本人はどのように話しているのかといった事情は、非常にデリケートであり、プライバシーの問題となるため、今回の事例のBさんのように、家族であっても教えてもらえないということも珍しいことではありません。
ですから、家族なのに逮捕されたことも知らず、逮捕されているらしいとわかっても詳しいことがわからないという状況になってしまうことも十分考えられるのです。

こうした場合には、まず弁護士に相談し、逮捕されている本人に接見してもらうことをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスというサービスをご用意しています。
ここでいう初回接見とは、弁護士がその被疑者・被告人に初めて会う1回目の接見(面会)のことです。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕・勾留された被疑者・被告人に会って、刑事事件の詳細な事情や本人の主張を聞き取り、さらに弁護士からのアドバイスやご家族からの伝言等を伝えることができます。

逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査は、被疑者・被告人の権利を侵害しながら捜査することになるため、時間の制約が課されています。
例えば、逮捕による身体拘束は最大72時間しかできず、さらに逮捕後48時間以内には事件が検察官の元へ送致されていなければならず、検察官は事件の送致後24時間以内に勾留(逮捕よりも長い身体拘束)の必要があるかどうか検討して裁判所に請求を出すか釈放をするか決めなければいけません。
こうした時間制限があるため、逮捕・勾留の伴う刑事事件の手続きは早いスピードで進んでいきます。
ですから、捜査機関側も時間がない中取調べをしなければならないため、逮捕後手続きが済めばすぐに取調べに入る可能性が高いと言えます。
だからこそ、その取調べなどへの対応策や被疑者自身が持っている権利をきちんと把握して取調べに臨むために、早めの弁護士との初回接見が重要なのです。

弁護士には「接見交通権」という権利があるため、例えば逮捕直後の時間帯や夜間といった一般の人が面会できない時間帯であっても接見することができます。
この利点を生かし、逮捕を知ったら早めに弁護士に接見してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスに関しては、0120ー631ー881でいつでもお問い合わせを受け付けています。
専門のスタッフがご案内いたしますので、突然の現行犯逮捕の知らせにお困りの方、京都府刑事事件にお悩みの方はお気軽にお電話ください。

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