同僚の玄関マットに尿をかけたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例
同僚の玄関マットに尿をかけたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんが出世した同僚のVさんに嫌がらせをしたいと考えていたところ、京都府城陽市にあるVさん宅に招待されることになりました。
Aさんは嫌がらせをするチャンスだと考え、Vさん宅を訪れた際にVさん宅の玄関マットに尿をかけ、そのままVさんに声をかけることなく帰宅しました。
Vさんが京都府城陽警察署に被害届を提出したようで、Aさんは京都府城陽警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪
今回の事例では、AさんがVさん宅の玄関マットに尿をかけたことで逮捕されたようです。
玄関マットに尿をかけるとどのような罪が成立するのでしょうか。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では器物損壊罪が規定されています。
器物損壊罪を大まかに説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた他人の物を損壊させると成立する犯罪です。
損壊とは、財物の効用を滅失させる行為をいいます。
例えば、自転車のタイヤをパンクさせれば自転車に乗ることができませんから、損壊にあたります。
今回の事例では、AさんがVさん宅の玄関マットに尿をかけたそうです。
Vさん宅の玄関マットは破かれたりしたわけではありませんから、洗えば再度使用することができるように思われるのですが、玄関マットに尿をかける行為は損壊にあたるのでしょうか。
結論から言うと、玄関マットに尿をかける行為は損壊にあたる可能性があります。
自転車のタイヤをパンクさせるなど物理的に物を破壊する行為だけでなく、心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたります。
他人の尿をかけられた玄関マットは、洗うことが可能だったとして、気持ち悪くて使用できないでしょうから、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪と示談
器物損壊罪は親告罪です。(刑法第264条)
ですので、告訴がなければ起訴されることはありません。
被害者に対して謝罪と賠償を行い示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
今回の事例では、VさんはAさんの同僚であり、自宅住所も知っているわけですから、Aさん自らVさんに示談交渉をすることは不可能ではありません。
ですが、Aさん自らがVさんに接触することで証拠隠滅を疑われる可能性がありますし、直接のやり取りをVさんに拒否される可能性もあります。
弁護士を介してであれば、連絡を取ることを許可してもらえる可能性がありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
器物損壊罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。