デジタルカジノで賭博事件 京都府下京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、京都府下京区で、いわゆる「デジタルカジノ」を運営し、客に賭博をさせていました。
ある日、店に京都府下京警察署の警察官がやってきて、Aさんを賭博場開張図利罪の容疑で、利用客を賭博罪の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年10月31日日テレNEWS24配信記事を基にしたフィクションです。)
・デジタルカジノ?
デジタルカジノとは、チップを使わずに、デジタル化された点数やモニターを用いて行う形式のカジノのことを指しています。
今回の事例の基となった事件では、警視庁が初めてデジタルカジノ店を摘発したということで、大きく報道がなされました。
この事件で摘発されたデジタルカジノでは、賭け金をデジタルチップ化し、レートの自動計算などができる機能がついたディスプレーを用いて賭博が行われていたそうです。
ここで、Aさんやデジタルカジノ利用客の逮捕容疑である、刑法上の「賭博場開張図利罪」、「賭博罪」を確認してみましょう。
刑法185条(賭博)
賭と博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法186条2項(賭博場開張図利罪)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
この「賭博」や「賭博場」については、現金やチップを用いたものである必要はありませんから、デジタル化された点数やディスプレーを使用するデジタルカジノであっても規制対象とされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、賭博に関連した刑事事件も、もちろん対応が可能です。
逮捕されてしまったら、そこからは時間と共にあっという間に手続きが進んでしまいますから、迅速な弁護活動が要求されます。
京都市の逮捕にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお早めにご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)