知人女性への車両監禁の疑いで逮捕

知人女性への車両監禁の疑いで逮捕

逮捕される男性

知人女性を車両に監禁した容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府山科警察署は今年2月10日、監禁罪の疑いで京都市山科区在住、無職の男(35)を逮捕しました。
同署によると同日午後11時ごろ、男は京都市山科区で会社員女性(26)を車両に監禁した疑いがもたれています。
男と女性は面識があり、女性がコインパーキングに駐車していた車両に乗り込んだ際、まちぶせしていた男が助手席に乗り込み、男の脅迫により女性は指示に従い、京都市内外を約1時間にわたって車を運転させられたということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

逮捕・監禁罪とは?

逮捕・監禁罪とは、下記のように規定されています。
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役刑に処する。」(刑法第220条)

つまり、「不法」に他人を逮捕(人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪う事)、監禁(人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にしてその行動を奪うこと)すると逮捕・監禁罪が成立します。
例えば人の手足をロープで拘束する行為は逮捕になりますし、部屋からでないよう外側から鍵をかける、暴力や脅迫によって容易に脱出ができても心理的に困難な状況にした場合は監禁に該当します。

しかし、飲酒のため他人に害を及ぼすような状態の者を拘束する行為、覚せい剤による錯乱状態で自傷他害行為に及んだ者の手足を縛る行為などは、社会的に妥当な行為として違法が阻却(不法にはあたらない)されると解されています。
なお逮捕・監禁の際、その手段として暴行・脅迫があった場合、本罪に包含され、別個の犯罪が構成されるものではないとされています。

本罪の保護法益は個人の行動の自由になります。
一定の時間、本罪の状況が続く限り犯罪が行われていることになり(継続犯)、その間、犯行に加わった者がいれば共犯になります。

さらに逮捕・監禁をした際に、相手が怪我や死亡した場合は逮捕等死傷罪(刑法第221条)が成立し、傷害罪と比較してより重い刑により処罰されることが規定されています。

今回の事例は男が女性を脅迫し心理的に車から脱出することを困難にし、運転させていますので監禁罪に該当するでしょう。

監禁罪で逮捕・勾留されてしまったら

通常、警察に逮捕され身柄が拘束された場合、警察は48時間以内に釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致されると、24時間以内に引続きの拘束を請求する必要があるかを判断し、必要だと判断された場合は、検察官によって裁判所に勾留請求がなされます。
請求を受けて裁判所は被疑者に対して勾留質問を行い、身柄拘束が必要だと判断した場合はそこから10日間勾留され、捜査が難航している場合などには更に10日間勾留期間が延長される場合があります。
この間、被疑者は職場や学校を休むことになるため、退職や退学になる可能性もあります。

また場合によっては、接見による証拠隠滅の恐れなどの理由により接見禁止命令が出されることがあります。
弁護士以外とは接見できなくなり、家族とは手紙でのやりとりですらできなくなる可能性があります。
そのため一日でも早く釈放してもらえるよう、被害者との示談締結や証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や逃亡(行方をくらます)の恐れがないことを、弁護士を通じて裁判所に働きかけてもらう事が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

検察や裁判所に早期釈放不起訴、減刑になるよう働きかける際、刑事事件に精通した弁護士の知識と経験はとても心強い味方になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、様々な刑事事件の知識、経験を生かして、お困りの方のお力になります。
無料法律相談のご予約やお困り事のある方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。(24時間365日受付中
またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご家族のメッセージをお預かりし、ご本人にお伝えいたします。
また接見後はご家族の心配が払拭されるよう、今後のことについて丁寧に説明いたします。

刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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