Archive for the ‘薬物事件’ Category
弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市右京区の路上を歩いていたVさんにいきなり液体をかけ、けがをさせました。
京都府右京警察署の調べで、その液体は危険ドラッグであったことが分かりました。
Aさんは、傷害罪と薬機法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成29年8月14日のニュースを基にしています。)
・危険ドラッグと傷害事件?
上記事例は、先日実際に起こった事件を基にしています。
テレビ局社員の男性が、東京都中央区のホテルで知人女性の顔に危険ドラッグとみられる液体をかけ、約1週間のけがを負わせたという事件で、テレビ局社員の男性は、傷害罪と薬機法違反の容疑で、今月14日に書類送検されたそうです(平成29年8月14日朝日新聞デジタル他)。
この事件を見てみると、男性は危険ドラッグを使っていた疑いではなく、危険ドラッグを所持していた疑いで書類送検されています。
このように、危険ドラッグは、所持しているだけで犯罪です。
薬機法=医薬品医療機器法では、危険ドラッグ=指定薬物を所持しているだけでも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されるという規定となっています。
そのため、たとえその危険ドラッグを使用せず、今回の事件のような使い方をしたとしても、薬機法違反となるのです。
今回の場合は、さらに被害者女性がけがをしてしまっているため、傷害罪の容疑が加わっている、ということになります。
全く別分野に見える危険ドラッグと傷害ですが、このような形で同じ事件としてかかわってくることもあります。
危険ドラッグを使用して混乱した人が傷害事件を起こしてしまう、というようなこともあるかもしれません。
そうなれば、薬物事件だけでなく、暴力事件にも強い弁護士、刑事事件全般に対応できる弁護士が求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
薬物事件や暴力事件が混在している刑事事件でも、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ
【麻薬特例法とは?】京都府宮津市の覚せい剤事件で逮捕なら弁護士へ
Bさんは、京都府宮津市に住むAさんが、覚せい剤などの輸入を業として行っていたという麻薬特例法違反の容疑で、京都府宮津警察署に逮捕された、というニュースを見ました。
Bさんは、覚せい剤の輸入をしたAさんが、麻薬特例法違反という犯罪になることを不思議に思いました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤でも麻薬特例法?
覚せい剤を取り締まる法律として、覚せい剤取締法が存在していることをご存知の方は多いと思います。
しかし、覚せい剤の輸入などを行っても、上記事例のように麻薬特例法違反という犯罪になる可能性があるのです。
麻薬特例法とは、正式名称「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律です。
この麻薬特例法の定める「規制薬物」の中に、覚せい剤が入っているため、覚せい剤に関わる犯罪を行っても、麻薬特例法違反となることがあるのです。
麻薬特例法違反となる例としては、覚せい剤などの規制薬物の不法輸入などを業として行うことや、薬物犯罪によって得た収益を隠匿することなどが挙げられます。
麻薬特例法違反事件でも、初犯の場合は執行猶予が付くことが多いようです。
しかし、業として行った規制薬物の不法輸入などについては、他の犯罪と合わせて10年以上の懲役刑がつくこともあり、起こした事件の内容によっては、いきなり実刑となってもおかしくないといえそうです。
さらに、Aさんの犯したような覚せい剤の不法輸入については、裁判員裁判となります。
これらのことからも、相談・依頼については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような、刑事事件を専門として扱う事務所の弁護士にされることをおすすめします。
弊所では、初回の法律相談は無料ですから、まずは弁護士と会って話を聞いてから考えたいという方にもお気軽にご来所いただけます。
まずはフリーダイヤルでご予約をお取りください(0120-631-881)。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
京都府精華町のMDMA所持事件で逮捕には…刑事事件に強い弁護士へ
京都府精華町のMDMA所持事件で逮捕には…刑事事件に強い弁護士へ
京都府相楽郡精華町に住んでいるAさんは、以前から合成麻薬であるMDMAを購入し、使用していました。
しかし、AさんがMDMAを購入している売人が逮捕されたことでAさんにも捜査の手が伸び、Aさんの自宅に京都府木津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
その捜索によって、Aさんの所持していたMDMAが発見され、Aさんはそのまま逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・MDMAに関連した薬物事件
MDMAとは、合成麻薬の一種で、麻薬取締法で所持や使用が禁止されている違法薬物です。
MDMAの見た目はカラフルでポップな錠剤になっていて、一見してそれがMDMAという違法薬物であるということが分かりにくくなっています。
MDMAであることを悟られないよう、「エクスタシー」というような隠語で呼ばれることもあるそうです。
しかし、MDMAの使用によって、時にはその中毒症状で死亡してしまうこともあるという、危険な薬物です。
警察庁の統計によると、平成27年に麻薬取締法違反として検挙された事件数は706件でしたが、そのうちMDMAに関連した事件は109件と、コカインに関連した事件についで多い件数でした。
また、平成27年に押収された合成麻薬1,055錠のうち、981錠がMDMAだったという統計もあります。
これらのことから、合成麻薬事件の中では、MDMAがその多くを占めていることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMAなどの合成麻薬に関連した刑事事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、MDMAのような薬物事件も安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881で弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みをどうぞ。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内致します。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区の覚せい剤事件で逮捕なら…少年事件の再犯防止に強い弁護士
京都市南区に住んでいる17歳のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから、覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた隣人が通報し、Aさんは京都府南警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは反省しているようですが、Aさんの家族は、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の覚せい剤使用と再犯防止
上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
覚せい剤は、皆さんご存知のように、依存性のある違法薬物です。
覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がり、繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だから、若いから大丈夫、ということではありません。
覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
大麻などの薬物事件は弁護士へ!京都府南丹市の逮捕にも対応
大麻などの薬物事件は弁護士へ!京都府南丹市の逮捕にも対応
京都府南丹市に住んでいるAさんは、常日頃から大麻を使用していました。
Aさんは、大麻取締法では大麻の使用について禁止されていないと聞いたことがあったので、大麻の使用をしても大丈夫だろうと考えていました。
しかし、近隣住民の通報により、京都府南丹警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見にやってきた、薬物事件に強い弁護士に、大麻取締法について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻の使用はセーフ?
上記の事例でAさんが知っていたように、大麻取締法では、大麻の使用について禁止する条文はありません。
大麻は、覚せい剤などよりは低いものの、依存性のある薬物ですし、大麻を乱用することは危険ともされています。
では、なぜ大麻取締法で大麻の使用について禁止されていないのでしょうか。
それは、日本で大麻の栽培や利用が長年行われてきたことからであるといわれています。
衣料品にも使われる「麻」「リネン」といったものは、大麻草の繊維ですし、調味料の七味唐辛子にも、「麻の実」が入っています(大麻の陶酔作用のある成分は葉や花にあるので、衣類や麻の実に触れたりしても問題はありません)。
これらを作るためには、当然、大麻草を栽培しなければなりませんが、栽培する業者の方々が、大麻の成分を微量ながらも吸引してしまう可能性があります。
これを罰することを避けるために、大麻の使用について、大麻取締法で禁止することを避けている、と言われているのです。
では、大麻の使用は禁止されていないのだから大麻を使用してもよいのかというと、そういうことでもありません。
大麻取締法では、大麻の所持を禁止しています。
大麻を所持せずに使用することは物理的に困難ですから、大麻を使用した場合、大麻を所持したことによる大麻取締法違反で捜査されたり逮捕されたりする可能性が高いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
大麻などの薬物事件にお困りの方は、まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
おとり捜査で逮捕?京都府福知山市の危険ドラッグ事件は弁護士へ
おとり捜査で逮捕?京都府福知山市の危険ドラッグ事件は弁護士へ
京都府福知山市に住んでいるAさんは、危険ドラッグの販売を繰り返す常習犯でした。
ある日、Aさんがいつものようにインターネットで危険ドラッグの買い手を募集していたところ、危険ドラッグを買いたいというKさんから連絡があったので、Aさんは販売する危険ドラッグを持ち、取引現場へ向かいました。
すると、京都府福知山警察署の警察官が待ち伏せており、Aさんは危険ドラッグを所持していたとして、現行犯逮捕されてしまいました。
実はKさんは警察関係者で、これはおとり捜査だったのです。
(※この事例はフィクションです。)
・おとり捜査?
刑事ドラマなどでよく目にする「おとり捜査」ですが、このおとり捜査には、以下のように、「犯意誘発型」と呼ばれるものと、「機会提供型」と呼ばれるものがあります。
おとり捜査と言っても、以下のような種類があるのです。
犯意誘発型とは、捜査機関が相手方に働きかけて、犯意(=犯行を行う意思)を起こさせて犯罪を実行させるものです。
一方、機会提供型のおとり捜査は、すでに犯意を起こしている相手方に犯行の機会を与えるものであると言われています。
このうち、犯意のないはずの相手方に犯意を起こさせてしまう犯意誘発型のおとり捜査は、相手方の人権を侵害するものとして許されないとされています。
他方、機会提供型のおとり捜査については、任意捜査(=強制力の働かない捜査)の範囲であれば許されるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、おとり捜査で逮捕されて困っている方、危険ドラッグ所持・販売で逮捕されて困っている方のお力になります。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内致します。
所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら
所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら
Aさんは、以前から覚せい剤を使用しており、その日も覚せい剤を持って京都府綾部市内を歩いていました。
すると、京都府綾部警察署の警察官がAさんに職務質問をしてきたので、Aさんはいやいやながらも答えていましたが、その途中でいきなり警察官が嫌がるAさんを押さえつけ、鞄の中身を広げ始めました。
その結果、鞄から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤を所持していたとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、この所持品検査が適法だったのか、困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)
・所持品検査
職務質問の際に行われる所持品検査は、一般的には、職務質問に付随する行為として認められています。
ただし、職務質問自体が「任意捜査」といい、強制的に行われない捜査であるので、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。
上記事例では、Aさんは嫌がっているにもかかわらず、警察官がAさんを抑え、無理矢理所持品検査をして覚せい剤を発見しています。
このような場合、所持品検査が違法捜査であるとされる可能性があります。
違法な所持品検査によって発見された証拠は、証拠能力を争うことができます。
もしも不当な所持品検査を受けたのではないか、と不安に思われている方がいれば、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反で逮捕されそうでお困りの方を全力でサポートいたします。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用のご案内も、上記お電話にて受け付けております。
まずはお問い合わせ下さい。
MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ
MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ
京都市下京区に住んでいるAさんは、以前からMDMAを購入し、使用していました。
しかし、AさんがMDMAを購入していた売人が逮捕されたといううわさを聞き、Aさんは、捜査の手が自分にも及ぶのではと不安になりました。
Aさんは、もうMDMAを使用するのはやめて、京都府下京警察署に自首をしようかと考えていますが、自首後の手続きが心配になり、自首をする前に、刑事事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首の前に弁護士に相談
MDMAとは、合成麻薬の一種です。
上記事例のAさんが行っていたMDMAの所持や使用は、麻薬取締法で禁止されている行為ですから、Aさんは麻薬取締法違反の罪を犯していることになります。
このように、犯罪を犯してしまった場合、Aさんの考えているように自首をするという選択肢があります。
自首は、捜査機関に自ら犯罪事実について申告し、処分を求めることを言います。
自首というと、自分から警察署へ赴いて、犯人であることを申し出ればよい、というイメージがあるかもしれませんが、自首が成立するにはいくつかの条件が必要とされます。
例えば、自首をする際、捜査機関に犯人が誰かということがまだ分かっていない時にしなければ自首にはなりません。
指名手配されている人が警察署に出頭しても自首にはならないということです。
自首は、成立すれば有利な事情として考慮され、減刑などの処置がなされる可能性のある行動です。
しかし、その成立のための条件や、自首後にどれほど考慮されるのか、自首後に逮捕などの身体拘束がなされるかどうかなど、きちんと検討しておくべきことは多くあります。
自首の前に弁護士に相談しておくことで、不安の解消や今後の見通しに役立ちます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
自首についてお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
京都府与謝野町の大麻所持事件にも対応!刑事・少年事件に強い弁護士
京都府与謝野町の大麻所持事件にも対応!刑事・少年事件に強い弁護士
京都府与謝郡与謝野町に住んでいる高校2年生のAさんは、インターネットを介して大麻を購入し、使用していました。
しかし、Aさんが大麻を購入していた売人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも、京都府宮津警察署の警察官に、大麻を所持していた大麻取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年と大麻
大麻は、大麻取締法によって、許可を得ずに所持したり、栽培したりすることが禁止されている違法薬物です。
大麻の使用については禁止されていませんが、大麻を使用するためには大麻を所持しなければならないことから、大麻を使用していれば、大麻取締法違反で処罰される可能性は高いと言えるでしょう。
上記の事例では、未成年の少年であるAさんが、大麻に手を出してしまい、大麻を所持していたとして逮捕されています。
警察庁の統計によると、平成28年の上半期に、薬物事犯で送致された少年について、大麻乱用による人員が94人で、覚せい剤の77人を上回っています。
少年による薬物事件の中では、大麻が占める割合が大きいことが分かります。
さらにその中でも、内訳で見ると、大麻乱用で送致された高校生は、94人中17人と、約20パーセントほどが高校生であることが分かります。
上記事例のAさんのように、大麻を乱用してしまう高校生がこれだけいるのです。
少年事件では、少年の更生が重視されます。
大麻などの違法薬物は、その依存性や後遺症が大きいものです。
専門医療機関や更生のための団体などを利用するほか、家族などの監督やサポートが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士という強みを生かし、こうした少年の更生に尽力いたします。
専門家の弁護士だからこそできる、大麻などの違法薬物からの立ち直りのサポートがあります。
大麻所持事件などでお子さんが逮捕されてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
裁判員裁判なら…京都市左京区の覚せい剤輸入事件で逮捕にも強い弁護士
裁判員裁判なら…京都市左京区の覚せい剤輸入事件で逮捕にも強い弁護士
京都市左京区に住んでいるAさんは、外国から覚せい剤を輸入し、その覚せい剤を販売して利益を得ていました。
京都府川端警察署の捜査により、Aさんの覚せい剤の輸入等が発覚したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
営利目的の覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象となることを知ったAさんは、家族に頼んで、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と裁判員裁判
裁判員裁判、と聞くと、殺人事件などの暴力事件を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、上記事例でAさんが知ったように、覚せい剤などの薬物事件でも、裁判員裁判になる可能性はあります。
裁判員裁判の対象事件は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1号では、裁判員裁判の対象となる事件について、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」としています。
すなわち、その犯罪の法定刑に「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮」が定められていれば、裁判員裁判の対象事件ということです。
覚せい剤輸入の法定刑は、覚せい剤取締法41条1項によると、「1年以上の有期懲役」とされていますが、今回のAさんのように、覚せい剤輸入の目的が営利目的だった場合には、同法同条2項の「無期若しくは3年以上の懲役」又は「情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」となります。
このように、営利目的の覚せい剤輸入には、無期の懲役刑が法定刑として定められていますから、裁判員裁判の対象となるのです。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは違った特殊な裁判手続きになります。
一般人である裁判員の方々が参加されることや、期間が集中的になることなど、その特性をつかんだ活動が必要とされます。
覚せい剤などの薬物事件・刑事事件の裁判員裁判にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)