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示談に強い刑事事件専門の弁護士~京都市右京区の傷害事件なら

2017-07-03

示談に強い刑事事件専門の弁護士~京都市右京区の傷害事件なら

京都市右京区在住のAさんは、近所に住んでいるVさんと口論になり、その勢いでVさんの顔を殴ってしまいました。
その結果、Vさんは鼻の骨を骨折するという大けがを負ってしまい、Aさんは、傷害事件の被疑者として、京都府右京警察署で現在取調べを受けています。
Aさんの家族は、どうにか示談できないかと思っていますが、当事者だけでは不安だとも思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・傷害罪

傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪です。
上記の傷害罪の条文では、人の身体を傷害した者について、15年以下の懲役又は50万円の罰金を処すとされています。
傷害罪の「傷害」について、一般的には、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されており、例えば、骨折などの外的傷害を負わせることはもちろん、暴行や脅迫によってPTSD(外傷後ストレス障害)を惹起することも傷害にあたるとされています(最決平24.7.24)。

また、傷害罪の故意=犯罪を行おうとする意思や認識は、暴行の認識があれば足りるとされています。
したがって、上記の事例のAさんでいえば、「Vさんの鼻の骨を骨折させてやる」とまで思っていなくとも、「Vさんを殴る」という程度の認識がある状態であったなら、傷害罪は成立するということになります。

傷害事件には、上記事例のVさんのような被害者の方が存在します。
傷害を負わせてしまったことへの謝罪や弁償を行うことは、被害者の方のケアのためにも重要です。
もちろん、被害者の方と示談が締結できれば、不起訴処分や略式罰金、執行猶予といった処分の獲得の可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、被害者の方との示談交渉から取調べ対応のサポートまで、丁寧な対応を行います。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ならではの迅速な対応や細やかなアドバイスを行うよう、日々心掛けています。
傷害事件でお困りの方、刑事事件示談についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

2017-07-02

逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

17歳のAさんは、京都府宮津市少年事件を起こしたとして、京都府宮津警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、京都府宮津警察署からAさんが逮捕されたという連絡を受けましたが、詳細については全く分からないままです。
不安に駆られたAさんの両親は、京都府少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕にも種類がある

少年事件や刑事事件を起こすと、逮捕されることがあります。
ニュースでも、だれだれを逮捕した、逮捕された、というような報道を見かけることも多いでしょう。
しかし、この逮捕にも、実は種類があります。

逮捕には、大まかに分けて、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)、通常逮捕(刑事訴訟法199条)の3つの種類があります。
このうち、通常逮捕は、逮捕令状が必要とされる逮捕で、原則、逮捕はこの通常逮捕によってなされます。
ドラマなどで、刑事が被疑者に逮捕令状を見せるシーンもありますが、この逮捕が通常逮捕にあたります。
現行犯逮捕と緊急逮捕は、例外的なもので、逮捕令状を逮捕の場では必要としません(緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに令状を取ることが求められます)。

いずれの逮捕をされた場合も、逮捕後の72時間は弁護士以外の者と接見(面会)はできませんし、釈放されるまでは身体拘束をされてしまうこととなります。
そして、逮捕された被疑者の家族であっても、逮捕の知らせを受けられなかったり、逮捕されている警察署に行っても、詳しい事情を聴けなかったりすることも多いです。
このような場合、逮捕された本人はもちろん、ご家族の不安も大きいことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕直後から身柄解放活動を積極的に行い、被疑者本人やその家族の不安を取り除くべく、誠心誠意活動します。
少年事件の場合、まだ未成年の未熟な少年が、逮捕による身体拘束を受けることになります。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、迅速に活動いたしますので、お困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら

2017-07-01

所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら

Aさんは、以前から覚せい剤を使用しており、その日も覚せい剤を持って京都府綾部市内を歩いていました。
すると、京都府綾部警察署の警察官がAさんに職務質問をしてきたので、Aさんはいやいやながらも答えていましたが、その途中でいきなり警察官が嫌がるAさんを押さえつけ、鞄の中身を広げ始めました。
その結果、鞄から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤を所持していたとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、この所持品検査が適法だったのか、困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・所持品検査

職務質問の際に行われる所持品検査は、一般的には、職務質問に付随する行為として認められています。
ただし、職務質問自体が「任意捜査」といい、強制的に行われない捜査であるので、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。

上記事例では、Aさんは嫌がっているにもかかわらず、警察官がAさんを抑え、無理矢理所持品検査をして覚せい剤を発見しています。
このような場合、所持品検査が違法捜査であるとされる可能性があります。
違法な所持品検査によって発見された証拠は、証拠能力を争うことができます。
もしも不当な所持品検査を受けたのではないか、と不安に思われている方がいれば、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反逮捕されそうでお困りの方を全力でサポートいたします。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用のご案内も、上記お電話にて受け付けております。
まずはお問い合わせ下さい。

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

2017-06-30

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・夫婦であっても強姦?

強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。

判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

(京都府南丹市対応の弁護士)少年による人身事故ならすぐ相談

2017-06-29

(京都府南丹市対応の弁護士)少年による人身事故ならすぐ相談

18歳のAさんは、京都府南丹市の道路を自動車で走行中、不注意により、歩道を歩いていたVさんと接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんはすぐに京都府南丹警察署に通報し、Vさんは一緒に呼ばれた救急車で病院へ運ばれ、全治3週間のけがと診断されました。
Aさんは、京都府南丹警察署から、過失運転致傷罪の容疑で取調べを受けている最中です。
Aさんとその両親は、まさか人身事故の当事者になってしまうとは思わず、不安を抱えています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による人身事故

日本では、原付などの免許は16歳から取得できますし、普通運転免許も18歳から取得が可能です。
そのため、上記事例のように、未成年の少年が人身事故を起こし、警察署で取調べを受ける、というケースも十分起こりえます。
警察庁の統計によると、平成28年の原付以上の運転免許保持者の、10万人当たりの交通事故件数は、16歳~19歳は約1,800件とされています。
単純に考えれば、1年間で、未成年者で運転免許を取得しているうちの5パーセントが、人身事故を含む交通事故の当事者になっているということになります。
これを多いととらえるか少ないととらえるかは人それぞれですが、決して自分だけ、自分の子供だけは人身事故の当事者にはならない、というわけではないことはお分かりいただけると思います。

上記事例のように、不注意で人身事故を起こしてしまって相手にけがをさせてしまった場合、一般的には、自動車運転処罰法の中の、過失運転致傷罪という犯罪にあたります。
人身事故など交通事件の場合、たとえ少年であったとしても、罰金を見込まれて「逆送」され、成人と同じ刑事手続きに処される可能性もありますし、もしも少年が暴走族などに所属していたり、交通違反の累積があれば、重く判断されて少年院送致などの施設送致の処分が下される可能性もあります。
人身事故を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年による人身事故についてのご相談・ご依頼も、もちろん弊所の専門です。
初回の法律相談は無料ですから、まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけます。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら

2017-06-28

早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら

Aさんは、京都府与謝郡伊根町に住むVさんに、還付金を装った還付金詐欺を行い、80万円をだましとりました。
VさんがAさんの詐欺行為に気づき、京都府宮津警察署へ通報したことにより、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるとになりました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、とにかく早くAさんの状況が知りたいと、弁護士接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・還付金詐欺

還付金詐欺とは、振り込め詐欺の一種で、医療費や税金などの還付があるように装ってATMまで誘導し、ATMの操作を指示してお金を振り込ませてだまし取る詐欺のことです。
還付金があり、お金を支払うと言っておきながら、ATMでの操作を指示し、お金を振り込ませるのが還付金詐欺の特徴です。

還付金詐欺は、その名前の通り、刑法246条に定められている詐欺罪に当たる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金のみの規定がありませんから、詐欺罪の容疑で起訴されるということは、正式な刑事裁判を受けることになります。
さらに、そこで有罪判決が出れば、執行猶予がつかない限り、刑務所に行くことになります。

このように、詐欺罪はとても重い犯罪です。
被害者の方との示談交渉や、再犯防止策の構築など、行うべきこともたくさんあります。
専門家の弁護士に相談・依頼することで、これらに取り組む被疑者・被告人とその周りの方々の力強いサポートができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、還付金詐欺などの詐欺事件のご相談・ご依頼に丁寧に対応いたします。
法律相談は初回無料ですから、お困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたしますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。

【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-06-27

【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ

京都府木津川市の学校に通う10代のAさんは、京都府木津川市内の路上で、通行人の女性Vさんの髪の毛をはさみで切り取ったとして、京都府木津警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しいという弁護士に相談し、今回の暴行事件についての詳しい事情や見通しについて、話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴行罪と傷害罪

人に暴行を加える犯罪としてイメージされるのは、暴行罪傷害罪であるという方も多いのではないでしょうか。
暴行罪は刑法208条に規定されている犯罪で、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされている犯罪です。
一方、傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪で、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50慢円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
傷害罪のいう「傷害した」とは、一般的に、人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。

では、今回のAさんが行った、他人の髪の毛を切り取る行為は、暴行罪傷害罪、どちらにあたるのでしょうか。
実は、髪の毛を切り取る行為については、過去の判例でも意見が分かれています。
髪の毛を剃刀で根元から切ったという事件では暴行罪が認められていますが(大判明45.6.20)、一方で、髪の毛を切断することは傷害罪にあたると判断された判例もあります(東京地判昭38.3.23)。

このように、暴行罪傷害罪の判断が難しい事件も存在します。
一般の方ではなかなか判断がつかないような事件は、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年事件暴行事件でお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ

2017-06-26

MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ

京都市下京区に住んでいるAさんは、以前からMDMAを購入し、使用していました。
しかし、AさんがMDMAを購入していた売人が逮捕されたといううわさを聞き、Aさんは、捜査の手が自分にも及ぶのではと不安になりました。
Aさんは、もうMDMAを使用するのはやめて、京都府下京警察署自首をしようかと考えていますが、自首後の手続きが心配になり、自首をする前に、刑事事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首の前に弁護士に相談

MDMAとは、合成麻薬の一種です。
上記事例のAさんが行っていたMDMAの所持や使用は、麻薬取締法で禁止されている行為ですから、Aさんは麻薬取締法違反の罪を犯していることになります。

このように、犯罪を犯してしまった場合、Aさんの考えているように自首をするという選択肢があります。
自首は、捜査機関に自ら犯罪事実について申告し、処分を求めることを言います。
自首というと、自分から警察署へ赴いて、犯人であることを申し出ればよい、というイメージがあるかもしれませんが、自首が成立するにはいくつかの条件が必要とされます。
例えば、自首をする際、捜査機関に犯人が誰かということがまだ分かっていない時にしなければ自首にはなりません。
指名手配されている人が警察署に出頭しても自首にはならないということです。

自首は、成立すれば有利な事情として考慮され、減刑などの処置がなされる可能性のある行動です。
しかし、その成立のための条件や、自首後にどれほど考慮されるのか、自首後に逮捕などの身体拘束がなされるかどうかなど、きちんと検討しておくべきことは多くあります。
自首の前に弁護士に相談しておくことで、不安の解消や今後の見通しに役立ちます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
自首についてお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

2017-06-25

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

京都市東山区の高校に通う16歳のAさんは、交際していた同級生の女の子Vさんの裸の写真をスマートフォンで撮影し、保存していました。
しかし、このことを知ったVさんが、京都府東山警察署に相談し、被害届を提出しました。
この被害届をもとに捜査を開始した京都府東山警察署は、Aさんについて、児童ポルノ製造・所持した疑いで取調べを行うことにしました。
京都府東山警察署から連絡を受けたAさんは、まさかこんなに大事になるとは思っておらず、不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と児童ポルノ事件

児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の裸や性器などを映した画像などを指すものです。
児童ポルノは、児童ポルノ禁止法によって、製造や所持などが禁止されています。
上記事例のように、ただスマートフォンで撮影しただけでも、児童ポルノを作り出していることになりますから、児童ポルノの製造にあたります。

上記事例のAさんは、未成年者で児童ポルノ禁止法の「児童」にあたったとしても、同級生の女の子の裸を撮影したことで、児童ポルノ事件の当事者となってしまいました。
このように、たとえ加害者側が18歳未満であったとしても、児童ポルノを製造したり所持したりすることは、児童ポルノ禁止法違反にあたります。
同級生同士であるから、子供のやったことだから、というわけにはいきません。

少年が児童ポルノ事件の当事者になった場合、Aさんのように、警察署での取調べを受けることになるでしょう。
しかし、大人でも精神的な負担のかかる取調べですから、少年にとってひどく負担になることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回はどなたでも無料ですから、少年事件の取調べ前にアドバイスをもらいたいという方、児童ポルノ事件の見通しを聞きたいという方も、お気軽にご利用いただけます。
その後弁護士に活動を依頼する場合でも、早期のご相談があることで、スムーズに活動に移行することができます。
京都少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士

2017-06-24

公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士

京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、とある事件に関連したとされ、京都府木津警察署の家宅捜索を受けることになりました。
しかし、警察官がAさんのパソコンを持っていこうとしたところ、Aさんはパソコンを持っていかれては困ると思い、警察官がパソコンを持っていくのを阻止しようと、警察官を押したり突き飛ばしたりして邪魔をしました。
その結果、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕に驚いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務執行妨害罪とは、その名前の通り、公務員の行う公務の執行を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は刑法95条1項に定められているのですが、その条文では、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
上記事例では、Aさんは、公務員である警察官が、公務である家宅捜索をすることを、押したり突き飛ばしたりといった暴行を加えて妨害していますから、公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

公務執行妨害事件の場合、被害者は公務員個人ではなく、その公務員の属する国や地方公共団体等になります。
そのため、公務員個人が示談交渉や謝罪に応じることが難しい犯罪とされています。
しかし、例えば、公務執行妨害の際に相手に傷害を負わせてしまった、というような場合は、その傷害部分について謝罪や示談を行うことも可能な場合があります。
公務執行妨害事件の詳細を、早期に弁護士に相談することで、今後取ることのできる手段や見通しについて、詳しくアドバイスをもらうことができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
公務執行妨害事件についてのご相談も多くいただいております。
京都府相楽郡笠置町の公務執行妨害事件でお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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