逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

17歳のAさんは、京都府宮津市少年事件を起こしたとして、京都府宮津警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、京都府宮津警察署からAさんが逮捕されたという連絡を受けましたが、詳細については全く分からないままです。
不安に駆られたAさんの両親は、京都府少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕にも種類がある

少年事件や刑事事件を起こすと、逮捕されることがあります。
ニュースでも、だれだれを逮捕した、逮捕された、というような報道を見かけることも多いでしょう。
しかし、この逮捕にも、実は種類があります。

逮捕には、大まかに分けて、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)、通常逮捕(刑事訴訟法199条)の3つの種類があります。
このうち、通常逮捕は、逮捕令状が必要とされる逮捕で、原則、逮捕はこの通常逮捕によってなされます。
ドラマなどで、刑事が被疑者に逮捕令状を見せるシーンもありますが、この逮捕が通常逮捕にあたります。
現行犯逮捕と緊急逮捕は、例外的なもので、逮捕令状を逮捕の場では必要としません(緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに令状を取ることが求められます)。

いずれの逮捕をされた場合も、逮捕後の72時間は弁護士以外の者と接見(面会)はできませんし、釈放されるまでは身体拘束をされてしまうこととなります。
そして、逮捕された被疑者の家族であっても、逮捕の知らせを受けられなかったり、逮捕されている警察署に行っても、詳しい事情を聴けなかったりすることも多いです。
このような場合、逮捕された本人はもちろん、ご家族の不安も大きいことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕直後から身柄解放活動を積極的に行い、被疑者本人やその家族の不安を取り除くべく、誠心誠意活動します。
少年事件の場合、まだ未成年の未熟な少年が、逮捕による身体拘束を受けることになります。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、迅速に活動いたしますので、お困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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