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再逮捕とは?詐欺事件なら京都の刑事事件専門の弁護士に相談
再逮捕とは?詐欺事件なら京都の刑事事件専門の弁護士に相談
大阪地検特捜部は、21日、学校法人「森友学園」が運営する塚本幼稚園について、大阪府から補助金約9,200万園をだまし取ったとして、学園前理事長の籠池氏とその妻を、詐欺罪と詐欺未遂罪の容疑で再逮捕しました。
(平成29年8月21日産経WEST他)
このニュースのように、「再逮捕」がなされる刑事事件もあります。
この「再逮捕」とは、いったいどのようなことなのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
~再逮捕~
明文化されているわけではありませんが、「再逮捕・再勾留禁止の原則」という原則があります。
逮捕や勾留には、厳格な時間制限が設けられており、逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間とされています。
これは、逮捕などによって、強制的に人を身体拘束して不利益を与えることになるために定められています。
再逮捕や再勾留が際限なくできてしまえば、この時間的制限の意味がなくなってしまうために、「再逮捕・再勾留禁止の原則」があるのです。
しかし、上記事件では、籠池夫妻は詐欺罪などの容疑で「再逮捕」されています。
これは、本件(今回でいえば大阪府豊中市の小学校建設に関する詐欺事件)の逮捕の後に、余罪(今回でいえば塚本幼稚園に関する詐欺事件)での逮捕がなされたということです。
つまり、禁止されている同じ事件での「再逮捕」ではなく、すでに逮捕されているところに別の事件での「逮捕」があったために「再逮捕」と表現されている、ということなのです。
このような再逮捕が行われると、被疑者が身体拘束される期間はより長期間となります。
逮捕されて延長満期まで勾留が付き、さらにそこから再逮捕されて勾留…となれば、何か月もの間、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕がなされるような複雑な刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談させていただきます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約をお取りください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅より徒歩5分)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都市東山区の建造物侵入事件で逮捕されたら?刑事事件専門弁護士へ
京都市東山区の建造物侵入事件で逮捕されたら?刑事事件専門弁護士へ
京都市東山区の三十三間堂の敷地に侵入したとして、京都府東山警察署は13日、建造物侵入罪の容疑で、会社員の男性を逮捕しました。
男性は、終電を乗り逃し、三十三間堂で夜を過ごそうとした、と供述しているそうです。
(※平成29年8月13日産経WEST他)
~建造物侵入事件~
建造物侵入罪は、刑法130条に規定されています。
そこでは、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められており、住居侵入罪や建造物侵入罪と呼ばれます。
上記の事件では、男性は、正当な理由なしに三十三間堂という、人の看守する(人の管理している)建造物に侵入しているために、建造物侵入罪とされているのだと考えられます。
建造物侵入罪のいう「正当な理由」とは、法律などに基づいている、適法な、ということを指していますから、例えば、令状に基づいた家宅捜索などは、建造物侵入罪や住居侵入罪にあたらないということになります。
建造物侵入罪の法定刑は、上記のように、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
初犯であれば、罰金で済むこともあるでしょう。
しかし、余罪が多かったり、窃盗目的の建造物侵入であったりする場合、初犯であっても正式な裁判を受けることになったり、実刑が下ったりする可能性も否定できません。
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建造物侵入事件に限らず、刑事事件は早期に弁護士にご相談いただくことが重要です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら
【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら
Q.私の息子で高校1年生のAが、京都市東山区の駅の構内で盗撮をしてしまったようです。
京都府東山警察署から、「息子さんを盗撮の容疑で逮捕した。今日は取調べで帰宅させられない」と連絡が来て、不安で仕方ありません。
息子はどうなってしまうのでしょうか?
このまま刑務所に行くようなことになるのでしょうか?
盗撮の被害者さんと示談して終わりにできないでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)
A.少年が盗撮事件で逮捕されたら…
上記相談例では、未成年であるAが盗撮事件を起こして逮捕されてしまい、Aの母親が不安になって弁護士に相談しているようです。
お子さんが突然逮捕されたとなれば、誰でも不安になり、どうしてよいか分からなくなるでしょう。
今回は、上記Aの母親の相談内容について、少しだけ詳しく触れてみましょう。
まず、Aは未成年の少年ですから、この盗撮事件は少年事件です。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きを進むため、原則的には、Aの母親が心配するような「刑務所行き」はありません(ただし、「逆送」がなされた場合は刑務所に行く可能性があります)。
では、刑務所に行かなくていいなら少年事件は軽く考えていいのかというと、そういうことではありません。
Aの母親が考えているように、被害者の方がいる盗撮事件では、謝罪や弁償を行い、示談することは非常に大切なことです。
しかし、少年事件の場合、示談ができたからそれで終わり、ということにはなりません。
少年が今後更生できるかどうかが、少年事件の重要なポイントですから、事件は原則的に全て家庭裁判所まで送致されますし、示談ができていても少年院に行く可能性もあります。
この他にも、盗撮事件や少年事件がどんな手続きを踏んで進んでいくのか、逮捕や勾留からどうすれば解放されるのかなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士に詳しく相談することができます。
弁護士に依頼するのはたくさんお金がかかるしなんだか不安、という方も、まずは初回無料法律相談からご利用いただけます。
相談や初回接見サービスのご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)でいつでも受け付けていますから、お気軽にお電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
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(京都府京田辺市対応)児童虐待事件は刑事事件専門の弁護士へ
(京都府京田辺市対応)児童虐待事件は刑事事件専門の弁護士へ
Bさんは、京都府京田辺市に住んでいるAさん(32歳)が、息子であるVくん(6歳)に対して児童虐待行為を行ったとして、京都府田辺警察署に逮捕されたというニュースを見ました。
Aさんは、Vくんに対して、日常的に酷い暴言を吐いたり、脅しを行ったりしていたとのことです。
児童虐待といえば殴る蹴るといった暴力だけだと思い込んでいたBさんは、暴言なども児童虐待になることを初めて知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童虐待は増えている?
厚労省のまとめによると、昨年度、18歳未満の子供が、親などの保護者から虐待を受けたとして児童相談所が対応した件数が、12万2,578件に上り、前回から2万件近く増加し、過去最多となったそうです(平成29年8月17日朝日新聞デジタル他)。
その児童虐待の中でも、特に多かったのが、暴言や脅し、子どもの面前でのDVなどの「心理的虐待」で、6万3,187件とされています。
児童虐待の件数が増え続けている背景には、児童虐待に対する社会的関心が高まり、今まで見逃されてきた児童虐待も通告されるようになってきたということや、警察と児童相談所の連携が強化されていることなどが挙げられるようです。
特に、「心理的虐待」については、DV事件が起こった際に、子どもの面前でDVをしていることを「心理的虐待」の児童虐待ととらえるケースも増えているようです。
さて、上記事例でBさんが考えていたように、児童虐待と聞くと、子どもに暴力をふるうイメージが強いかもしれません。
しかし、暴言や脅迫といった行為も、「心理的虐待」として、児童虐待であるとされています。
このような児童虐待の種類の定義については、児童虐待防止法の2条で定められており、上記「心理的虐待」の他、「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト」が挙げられます。
これらの児童虐待は、刑法などの法律に該当する犯罪となり、刑事事件となりますから、相談するのであれば、刑事事件に強い弁護士が望ましいでしょう。
児童虐待事件は、釈放や寛大な処分のための弁護活動も大切ですが、子どもに対するこれからのケアも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、手続きの流れから今後の見通しまで、丁寧にお答えします。
児童虐待事件に不安を抱える方は、まずは0120-631-881で無料相談や初回接見のご予約をお取りください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
弁護士に即相談!京都市右京区の危険ドラッグ・傷害事件で逮捕されたら
Aさんは、京都市右京区の路上を歩いていたVさんにいきなり液体をかけ、けがをさせました。
京都府右京警察署の調べで、その液体は危険ドラッグであったことが分かりました。
Aさんは、傷害罪と薬機法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成29年8月14日のニュースを基にしています。)
・危険ドラッグと傷害事件?
上記事例は、先日実際に起こった事件を基にしています。
テレビ局社員の男性が、東京都中央区のホテルで知人女性の顔に危険ドラッグとみられる液体をかけ、約1週間のけがを負わせたという事件で、テレビ局社員の男性は、傷害罪と薬機法違反の容疑で、今月14日に書類送検されたそうです(平成29年8月14日朝日新聞デジタル他)。
この事件を見てみると、男性は危険ドラッグを使っていた疑いではなく、危険ドラッグを所持していた疑いで書類送検されています。
このように、危険ドラッグは、所持しているだけで犯罪です。
薬機法=医薬品医療機器法では、危険ドラッグ=指定薬物を所持しているだけでも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されるという規定となっています。
そのため、たとえその危険ドラッグを使用せず、今回の事件のような使い方をしたとしても、薬機法違反となるのです。
今回の場合は、さらに被害者女性がけがをしてしまっているため、傷害罪の容疑が加わっている、ということになります。
全く別分野に見える危険ドラッグと傷害ですが、このような形で同じ事件としてかかわってくることもあります。
危険ドラッグを使用して混乱した人が傷害事件を起こしてしまう、というようなこともあるかもしれません。
そうなれば、薬物事件だけでなく、暴力事件にも強い弁護士、刑事事件全般に対応できる弁護士が求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
薬物事件や暴力事件が混在している刑事事件でも、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得
【京都府の性犯罪に強い弁護士】児童買春事件の逮捕に執行猶予獲得
京都府宮津市に在住している会社員のAさんは、SNSを通じて、援助交際を呼び掛けているBさんに連絡を取りました。
その後、同市内で会ったAさんは、Bさんが18歳未満と知りながら、現金3万円を渡して、性的関係を持ちました。
それを知ったBさんの母親が、京都府宮津警察署に通報し、同職員にAさんは、児童買春の容疑で逮捕されました。
(このケースはフィクションです。)
児童買春とは、18歳未満の者に対して、対償を供与する等して、性交等をすることを言います(児童買春規制法2条1項、2項柱書)。
児童買春は、たとえ児童と合意の上で性交に及んだとしても、児童の合意とは無関係に成立するものなので、処罰されることになります。
本件でAさんは、18歳未満のBさんに対して、3万円という対償を供与した上で、性的関係という性交をしているため、児童買春行為を行っていると言えます。
児童買春規制法違反は、長期5年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が科される重大な犯罪です(児童買春規制法4条)。
そして、執行猶予を獲得するためには、裁判での宣告刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金である必要があります(刑法25条1項柱書)。
そうすると、児童買春規制法違反の場合には、情状に酌むべき事情があることを裁判で積極的に主張して、上述の宣告刑の範囲内に収める必要があります。
情状に酌むべき事情があるとされるのは、被害者が裁判等をして欲しくないと考えていたり、初犯であり反省したりしている、などの事情があります。
そのため、本件のBさんが裁判を望まないとの事情があり、Aさんが初犯で真摯に反省しているとの事情があれば、Aさんに酌むべき事情があるとして、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲内に宣告刑が収まり、執行猶予を獲得出来る可能性があります。
これには、刑事事件の知識や経験が必要ですから、刑事事件や性犯罪に精通している弁護士を選ばれるべきでしょう。
京都の児童買春事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
児童買春事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
逮捕されていなくても!京都の少年事件は在宅でも弁護士へ相談
逮捕されていなくても!京都の少年事件は在宅でも弁護士へ相談
京都府木津川市に住むAくん(15歳)は、万引きを行って、京都府木津警察署に取調べをされることになりました。
Aくんは、逮捕をされていないのだから、そこまで大事にはならないだろうし弁護士なんて大袈裟だと思っていますが、Aくんの両親は、本当にそれでいいのか心配しています。
そこで、インターネットで調べたところ、刑事事件・少年事件専門の弁護士が無料相談をしていたので、一度話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されていなければ弁護士はいらない?
悪いことをしたら逮捕されるのが当然、と思う方もいるかもしれませんが、犯罪をしても逮捕されずに、いわゆる在宅事件として捜査が進んでいく刑事事件・少年事件もあります。
逮捕されてしまったら、身体拘束をされて大変だろうから、弁護士についてもらって釈放してもらえるように活動してもらおう、ということは、きっと多くの方が思いつくでしょう。
では、逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件であれば、弁護士は不要なのでしょうか。
実は、在宅事件であっても、弁護士の存在は非常に重要です。
特に少年事件の場合は、弁護士の存在が与える影響は大きいと言えるでしょう。
例えば、取調べの対応について、弁護士から逐一助言をもらえて支えてもらえることは、少年にとって有益です。
つい先日、警視庁高井戸警察署に対して、東京弁護士会が書面での警告を行いました。
少年事件の取調べの最中に、「認めないと牢屋に入れる」「高校に行けなくしてやる」といった発言がなされたとのことです(平成29年8月10日朝日新聞デジタル他)。
少年1人で取調べを受けている中でこんなことを言われたら、果たしてどれだけの少年が自分の主張を貫けるでしょうか。
また、少年事件では、少年の更生のために処分が決められます。
弁護士がいることで、少年の更生のための環境改善、環境調整がスムーズに行えたり、提案をしてもらえたりします。
このことからも、専門家の弁護士が必要であることがお分かりいただけると思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事・少年事件専門の事務所ですから、安心してご相談いただけます。
まずは初回無料法律相談にお越しください(予約:0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
【弁護士への相談例】京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕されたら
Q.京都府舞鶴市に住む女性Bと申します。
同居する会社員の息子のAが、京都府舞鶴警察署に、路上で女性の体を触るといった痴漢をしたとして逮捕されてしまいました。
舞鶴警察署に詳しい話を聞こうと行きましたが、息子には会えませんでした。
息子の会社にも連絡できず、これからどうしていいのか全く分かりません。
弁護士さんに頼んだら、どんなことをしてくれますか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.痴漢・性犯罪における弁護士の活動は…
京都府舞鶴市に住んでいるAは、痴漢をして逮捕されてしまったようです。
痴漢は、電車内や公共の場所での痴漢は各都道府県の迷惑防止条例となることが多いですし、それ以外は強制わいせつ罪となることが多いです。
Aさんに弁護士がついた場合に行われるであろう弁護活動は、例えば、以下のようなものがあります。
まず、Aさんは逮捕されてしまっていますから、釈放に向けた身柄解放活動が取られるでしょう。
勾留阻止や勾留の取消、勾留延長の回避や短縮などが想定されます。
また、逮捕中・勾留中に弁護士がAさんの元へ接見に行き、取調べ対応へのアドバイスをしたり、ご家族との伝言のやり取りを行うこともあるでしょう。
さらに、痴漢・強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、謝罪・示談交渉も重要となりますから、捜査機関に被害者と弁護士とのコンタクトを取らせてもらえるように働きかけたり、直接被害者との交渉を行うことも考えられます。
他にも、再犯防止のための対策をご家族に提案したり、逮捕の事実を報道されないよう活動したりすることもあります。
Bさんのように、弁護士を頼んだら弁護活動をしてもらえる、ということは分かっていても、実際にどのような活動が行われるのかぼんやりしている、という方もいるでしょう。
そんな方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご連絡ください。
弊所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
弁護士に依頼するとなれば、安くはないお金を払うことになります。
まずは弁護士に会って話を聞いてから、という方も、初回無料の法律相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、遠慮なくお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内します)
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(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕
(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕
高校3年生のAさん(18歳)は、京都府綾部市の路上を歩いていたVさんが持っていたバッグを、バイクに乗りながらひったくろうとしました。
しかし、Vさんが抵抗し、すぐには手を離さなかったために、Vさんは数メートル引きずられる形となり、怪我を負いました。
Vさんは結局バッグを奪われる形となり、Aさんはバイクでそのまま逃走しました。
その後の捜査で、今回のひったくりの犯人がAさんであることが判明し、Aさんは、京都府綾部警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分が行ったのはひったくりであるのに、強盗致傷罪という大きな犯罪になってしまっていることに不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりが強盗致傷罪になる?
通常、ひったくりは窃盗事件として扱われます。
しかし、ひったくり事件によっては、強盗事件や強盗致傷事件として扱われることがあります。
強盗と言われると、マスクやヘルメットで顔を隠して押し入るようなイメージがありますが、実はひったくりも強盗になりえるのです。
強盗罪を定める刑法236条では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とするとされています。
Aさんのように、バイクに乗ってバッグをひったくろうとして、被害者がそれを離さず引きずってバッグを奪った、というような場合には、被害者の抵抗を押さえつける程度の暴行を働いて財物(今回でいうバッグ)を奪った、と考えられます。
こう考えれば、たとえひったくりであっても、強盗罪に該当するということになります。
そして、今回のAさんのひったくり行為によって、Vさんは怪我をしていることから、Aさんは強盗致傷罪に当てはまる可能性があるということなのです。
この事例のひったくり事件のように、刑事事件や少年事件は、その中身の細かなところで、該当する罪名が変化したり、処分の重さが大きく変わったりします。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談し、自分の、あるいはご家族の関わってしまった事件の内容や見通しを聞いてみましょう。
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ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
ひき逃げ事件の逮捕には刑事事件専門の弁護士を~京都府井手町も対応
Aさんは、京都府綴喜郡井手町を走る道路で車を運転していた際、不注意により、歩行者Vさんと衝突する事故を起こしてしまいました。
Aさんは、人をはねてしまったという恐怖から現場を立ち去ってしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんがひき逃げをしたことが判明し、Aさんは京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げ事件は多い?
上記事例のAさんのように、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、何もせずに現場から立ち去ることは、道路交通法上の救護義務や報告義務に違反する、ひき逃げとなってしまいます。
たとえ今回のような死亡事故ではなく、軽く接触してしまって被害者も軽傷である、という場合でも、何もせずにその場を立ち去ればひき逃げとなります。
今回のひき逃げ事件は、Aさんの不注意によって引き起こされ、被害者であるVさんが死亡していることから、Aさんは上記道路交通法違反と過失運転致死罪に問われることとなるでしょう。
ここで、平成28年版の犯罪白書のひき逃げに関する統計を見てみましょう。
平成27年1年間で発生したひき逃げ事件は8,666件で、そのうち死亡事故が150件、重傷事故が722件、軽傷事故が7,794件となっています。
ひき逃げ事件の発生件数は、年々減少しているのですが、それでも1年間に8,000件以上のひき逃げ事件が起きているのです。
人身事故がひき逃げ事件となってしまう理由としては、Aさんのように咄嗟の事故に恐怖を感じてしまったり、被害者が軽傷で大丈夫そうだと勝手に判断して立ち去ってしまったりすることが挙げられますが、ひき逃げ事件となれば、単純な人身事故よりも重い処分が予想されます。
一般的には、通常の過失運転致死事件の量刑は懲役若しくは禁錮1年~3年で執行猶予が3~5年ほど付くようです。
しかし、ひき逃げで被害者が死亡してしまった場合には、懲役2~3年に執行猶予が4~5年付くことが多いようです。
もちろん、ひき逃げ事件の内容によっては、執行猶予がつかない厳しい判断が下されることもあります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、これからの見通しや対策について、丁寧にお答えします。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
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