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傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-13

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~傷害罪?正当防衛?~

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。

正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。

しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

2017-10-12

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

京都市中京区在住のAは、以前から気にくわないと感じていたVを困らせてやろうと、Vが住んでいる家に火をつけました。
Vの家は全焼しましたが、幸いにもVは不在であり、また、周辺の家と距離があったために、Vや周辺の家に被害が及ぶことはありませんでした。
Aは、現住建造物放火罪の容疑で京都府中京警察署逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
刑法第108条が成立するには、放火した家が「現に人が住居に使用し」ているものかどうかが問題となります。
今回のケースでは、Vは放火された際には不在にしていることから、一見「現に人が住居に使用し」ていないようにも思えます。
しかし、放火の対象が、住居に使用されている家であれば、家の中に人が存在する必要はありません。
今回Aが放火した家は、Vが住居として使用しているもので、「現に人が住居に使用し」ているといえます。

また、刑法第108条の条文中にある「焼損」とは、「対象物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したこと」を意味します。
Vの家は、Aの放火により全焼するまでに至っているので、「焼損」したといえるでしょう。
以上より、Aの放火には、刑法第108条が成立すると考えられます。

現住建造物放火罪の法定刑は、上記のように、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重いものです。
さらに、この法定刑に死刑又は無期懲役が含まれていることから、現住建造物放火事件は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判という特殊な刑事裁判で裁判を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が揃っております。
京都府放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)

 

京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

2017-10-11

京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

京都府八幡市に住むAさんは、暴行罪の容疑で逮捕され、京都府八幡警察署に勾留されています。
Aさんは、実際には暴行を行っていなかったため、勾留されていることに怒りを感じ、京都府八幡警察署からの逃亡を企てました。
トイレに行くふりをしてそのまま逃亡を成功させたAさんは、のちに捜査が進み、暴行罪については無罪であることが証明されました。
実際に犯していない罪で捕まっていたAさんは、逃走罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~逃走罪~

まず、逃走罪とはどのような罪でしょうか。
拘禁されている者自身が逃走する罪として、主に2種類があります。

1つ目が、単純逃走罪です。
これは、裁判が確定しその判決によって拘禁されている者、勾留状により拘禁されている被疑者・被告人などが逃走した場合に罪に問われます。

もう1つが、加重逃走罪です。
加重逃走罪の対象は、上記に加え、拘引状の執行を受けた者も含まれます。
拘引とは被告人等を指定の場所に強制的に連れていくことを指します。
加重逃走罪は、これはただ逃亡するだけでなく、拘禁場・拘禁器具を破壊し、暴行・脅迫を行った場合、もしくは、2人以上で通謀して逃走した場合に罪に問われます。

つまり、単純逃走罪加重逃走罪には、
1.単純逃走罪は拘禁されている者のみだが、加重逃走罪は逮捕状で逮捕された者等も含む
2.加重逃走罪には拘禁に関するものの破壊が必要(手錠をは外すことは破壊ではないので含まれない)
3.加重逃走罪には暴行・脅迫が必要
などの違いがあります。

今回のケースでは、拘禁器具の破壊や暴行などは見られないので、単純逃走罪に当たるかどうかが問題となります。
実際に疑われている犯罪を犯しているかどうかに関わらず、勾留状によって拘禁されている者が逃走した際には逃走罪に問われます。
よって、今回のAさんも単純逃走罪に問われる可能性が高いです。

以上のように、逃走罪が成り立つかどうかは細かい事実によって変わります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の判断に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件で少しでも不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

2017-10-10

京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

大麻の売買によって生計を立てていたAさんは、ネットで知り合ったVさんに大麻の取引を申し込まれました。
Vさんから取引の場所や大麻の値段を準備されたAさんは交渉に応じ、京都府福知山市の取引場所に向かいました。
取引場所に行くと、実はVさんは京都府福知山警察署の警察官であったことが判明し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
警察官から大麻の取引を申し出ることは違法ではないのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~おとり捜査~

Aさんに行われたのは、いわゆるおとり捜査ですが、おとり捜査とは、警察等の捜査機関が自身の身分を隠して捜査を行うことを指します。
犯罪の嫌疑がある者が犯罪を実行した段階で、現行犯逮捕などで犯人を検挙します。
この方法は、特に薬物を取り締まる際に多く用いられます。
というのも、大麻などの薬物犯罪は、通常捜査では発見しにくく、常習性があるのでおとり捜査で発見しやすいという特徴があるからです。

おとり捜査は主に二種類あり、それらの違法性が問題となります。
一つ目が、「機会提供型」と呼ばれるものです。
これは犯人にもともと犯罪を行う意思があり、おとりはあくまでその機会を提供するといった捜査方法です。
この場合、捜査官は犯罪を誘発しているわけではなく、公正に捜査を行っているといえるため、原則として適法であると認められます。

二つ目が、「犯意誘発型」と呼ばれるものです。
これは捜査官が犯人と接触し、その際に犯罪をけしかけるような罠にかけることで、犯罪の意思を芽生えさせる捜査方法です。
この場合、もともと犯人に犯罪を犯す意思がなかった場合でも逮捕されうる場合があります。
これでは捜査官が犯罪を作り出しているようなもので、個人の自律権を侵害しているため違法であるとされます。

もしおとり捜査が違法であると判断された場合には、その捜査によって集められた証拠は違法収集証拠として、その証拠能力は認められません。

今回のケースでは、捜査官は機会を提供しただけとみなされ、このおとり捜査は違法ではないとみなされる可能性が高いです。
しかし、実際に行われたおとり捜査が違法であるかどうかは個々の事案に沿って考えなければ判断できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、個々の事件の事情にそれぞれ対応しながら弁護活動を行います。
もしおとり捜査でお困りの方がいらっしゃれば、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

2017-10-09

【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

Aさんは、京都府福知山市にあるコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。
Aさんは、パチンコが趣味でしたが、そのパチンコで大負けして、生活に苦しむようになりました。
そのため、Aさんは、自分がアルバイトをしているコンビニエンスストアでアルバイトをしている最中に、同店のレジから現金10万円を盗みました。
そのことに気付いた同店店長Bさんが、京都府福知山警察署に被害届を提出し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(このケースはフィクションです。)

~窃盗と横領はどう違う?~

Aさんは本件で、窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、アルバイトとして管理しているレジから現金10万円を取っていますので、業務上横領罪に該当することはないのでしょうか(刑法253条)。

そもそも、業務上横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の財物」であることが必要です。
「占有」とは、事実上又は法律上の処分権限を有する占有を意味します。
そうすると、本件Aさんは、同店でアルバイトをしているため、事実上の処分権限があるようにも思えます。
しかし、Aさんは、あくまでアルバイトでしかないため、同店のレジに入っている現金の事実上の処分権限はなく、同店店長Bさんの補助者でしかないとの位置づけになります。
そのため、Aさんは、「自己の占有する」を満たさず、今回の行為は業務上横領罪には当たらないということになります。

一方、窃盗罪は、管理権限なく「他人の財物」を「窃取」することで成立します(刑法235条)。
Aさんは、同店の現金の管理権限なく、同店店長Bさんの現金10万円という「他人の財物」を、盗んでいますので「窃取」との要件を満たすことになります。
そのため、Aさんは、業務上横領罪ではなく、窃盗罪で逮捕されるに至ったのです。

京都府窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
今回の事例のような、窃盗横領かといった専門的な判断をしなければならない場面が、刑事事件には多く見られます。
専門家である弁護士に話を聞くことで、それらの疑問を解消する手助けとなります。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談をご予約ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用も、お電話にてご案内いたします。

【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士

2017-10-08

【宮津市の刑事事件】酒類提供者の不起訴処分獲得の弁護士

京都府宮津市でAさんが経営する居酒屋に、常連客であるBさんが車で来店していました。
Aさんは、そのことを知りつつ、Bさんに酒類を勧め、提供していました。
その後、Bさんは、酒気帯び状態で車を運転して帰宅中に、人身事故を起こしてしました。
Aさんは、Bさんに対する酒類提供者として、京都府宮津警察署に、酒類提供者の責任があるとして出頭要請されました。
そこで、Aさんは、京都府で、酒類提供者不起訴処分獲得に強いという、弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

~酒類提供者~

酒類提供者の責任とは、酒気帯び状態で車両を運転するおそれのある者に対して、酒類を勧めるか、又は、提供することで生じるものです(道路交通法65条3項)。
本件のようなAさんは、常連客Bさんが車で来店していることを認識しているため、Bさんに酒類を勧めれば、酒気帯び状態で車両を運転するおそれも認識していると言えます。
そして、そのようなBさんに対して、Aさんは酒類を勧め、提供していることから、酒類提供者の責任を問われる可能性があると言えます。

酒類提供者が負う責任としては、運転者の酔っている状態に応じて科される可能性があります。
運転者が酒酔い運転になる場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が最大で科され得ます。
他方で、運転者が酒気帯び運転になる場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科され得ます。
本件では、運転者Bさんが酒気帯び運転となっているので、Aさんは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が最大で科される可能性があると言えます。
ただ、Aさんの提供行為に情状に酌むべき事情があったり、Bさんの人身事故の相手に対してお見舞い金を支払う等して、反省を示したりすることで、不起訴処分を獲得出来る可能性があります。

京都府酒類提供者として刑事事件に巻き込まれてしまった方や、不起訴処分獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
不起訴処分獲得のためには、迅速な弁護活動が重要です。
まずは0120-631-881で初回無料法律相談をご予約ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、こちらのお電話にてご案内します。

【舞鶴市の事件】再度の痴漢事件での執行猶予獲得の弁護士

2017-10-07

【舞鶴市の事件】再度の痴漢事件での執行猶予獲得の弁護士

京都府舞鶴市在住のAさんは、仕事のストレスにより魔が差して、舞鶴駅構内で女性Vさんの臀部を触りました。
それに気づいた、痴漢警戒中の京都府舞鶴警察署の警察官に、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の現行犯人として逮捕されました。
なお、Aさんは、過去に痴漢京都府迷惑防止条例違反の現行犯として逮捕され、現在はその執行猶予期間中でした。
(このケースはフィクションです。)

~痴漢の再犯で執行猶予~

Aさんのように、公共の場所で痴漢を行った場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例違反となり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

Aさんは、執行猶予期間中に再び痴漢をしてしまっています。
執行猶予期間中に行った犯罪により、執行猶予判決を得る可能性があるのは、①前回の刑が全部執行猶予されており、②今回の犯罪での言渡しは1年以下の懲役又は禁錮であり、③情状に特に酌量すべき事情がある場合です(刑法25条2項)。
本件のAさんは、前回の刑の全部を執行猶予されていますので、①の要件を満たすことになります。
また、本件のAさんの迷惑防止条例の上限が、6月以下の懲役なので、②の要件を満たす可能性があります。
その上で、③においてAさんの有利にするためには、被害者Vさんと早期に示談するか、再犯防止のための取り組みを考えることが必要になるでしょう。
その際に、弁護士にVさんとの間に入ってもらい示談を有効に進めたり、再発防止の取り組みを専門家として弁護士からアドバイスをもらったりすることで、③の要件も満たしやすくなる可能性があります。

京都府痴漢事件でお困りの方や、執行猶予期間中の痴漢についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
再度の痴漢事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予判決かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見料金は、0120-631-881でご案内いたします。

【京都の刑事事件】事後強盗事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-10-06

【京都の刑事事件】事後強盗事件で逮捕されたら弁護士へ

主婦Aさんは、日頃のストレスから、京都府城陽市のスーパーで、和牛1点を自分のカバン内に入れました。
その後、スーパーから数メートル歩いたAさんに対して、スーパーの店員Bさんが、和牛の会計が済んでいないことを指摘し、スーパーへの同行を求めてきました。
Aさんは何とかその場を逃げるため、Bさんに対して、持っていたバックで数回顔面を殴打し、逃走しようとしました。
しかし、その事態に気付いた他の店員によりAさんは取り押さえられ、通報で駆け付けた京都府城陽警察署の警察官に事後強盗罪の現行犯として逮捕されました。
Aさんの家族は、事後強盗事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

~事後強盗ってなに?~

まず、Aさんが行った和牛1点を自分のカバンに入れた行為は、窃盗罪に当たる行為です(刑法235条)。
そして、今回のAさんに欠けられた容疑である事後強盗罪は、「窃盗」犯人が、「逮捕を免れ」る等の目的で「暴行又は脅迫」を加えた際に、成立する犯罪です(刑法238条)。
上記のように、Aさんは和牛1点を自分のカバンに入れるという窃盗行為を行い、店から出ている窃盗犯人です。
そのAさんが、逮捕=捕まることを免れる目的で、Bさんの顔面を殴打するという「暴行」を加えれば、事後強盗罪が成立する可能性があることになります。

事後強盗罪は、5年以上20年以下の有期懲役が科され得る重罪です。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることから考えると、大変重くなっていることが分かります。
少しでも刑を軽くするには、被害者の方への示談交渉や、取調べにきちんと対応すること、今後の再犯防止策の構築などを行うことが重要ですが、これらをよりスムーズに行うには、刑事事件に強い弁護士のサポートが大きく役立ちます。

京都府事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弊所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
また、京都府城陽警察署までの初回接見料金は、38,200円となっております。

参考人と被疑者と被告人?京都府亀岡市の刑事事件は弁護士へ

2017-10-05

参考人と被疑者と被告人?京都府亀岡市の刑事事件は弁護士へ

京都府亀岡市に住むAさんはコンビニエンスストアに訪れた際、金銭に余裕がなかったためにそのお店にあったライターを盗んでしまいました。
その一週間後、街中で京都府亀岡警察署の警察官に「話を聞きたいから署まで来てほしい」とだけ伝えられました。
Aさんは窃盗罪で逮捕されるのではないかと不安で逃げ出してしまいました。
Aさんは罰せられるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~被疑者・被告人・参考人の違い~

警察署に呼ばれる際、基本的に被疑者容疑者または参考人として呼ばれる場合が多いです。
では、その違いは何でしょう。

まず、被疑者容疑者とは犯罪を犯したのではないかと疑われている者です。
逮捕の有無にかかわらず、犯罪を疑われている者は起訴前は被疑者容疑者と呼ばれます。
この段階で起訴はされておらず、検察により起訴が行われると被告人と呼ばれるようになります。

逮捕状がでていない場合は捜査に協力することは強制ではないので、必ずしも警察署に行く必要はありません。
しかし、過度に捜査を拒否するとより犯罪の嫌疑が高まり、捜査が厳しくなる可能性がありますし、逮捕されて強制捜査に切り替えられてしまう可能性も出てきてしまいます。
逮捕状が出ている場合は強制捜査となるため、警察官の指示に従った方がよいでしょう。

では、参考人とはどのような者を指すのでしょうか。
参考人とは、事件に関して有力な情報や専門知識をもつ者のことです。
具体的には、目撃者や通訳、医者などがあげられます。
また、まだ疑いが被疑者の段階にいかない程度であり、とりあえず話だけ聞かせてほしいために参考人として呼ばれる、というケースもあります。
参考人は出頭や供述を求められますが、これも強制捜査ではないので必ずしも応じる必要はありません。
しかし、とりあえず事情聴取だけ、という形で参考人として呼ばれた場合、過度の拒否は嫌疑を高めてしまう可能性があります。

今回のケースでは逮捕状も表示されておらず、また警察官に暴行なども加えていないので、Aさんは、任意捜査が行われている被疑者もしくは参考人の段階なのでしょう。
Aさんの逃亡自体が罪に問われる可能性は低いと思われますが、逃亡したことによって今後逮捕されたりするリスクが上がってしまった可能性があります。

もし、このようなケースに遭遇した場合は自分がどのような要件で警察署に呼ばれているのか確認するようにしましょう。
そのうえで、ご自身では判断しかねるという際はぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…

2017-10-04

釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…

大阪市に住むAさんは京都府宮津市で暴行をしたため現行犯逮捕され、京都府宮津警察署勾留されることになりました。
しかし、Aさんは翌日に出席しなければ留年が確定してしまう大事な大学の試験が控えていました。
Aさんの家族はAさんが被害者に接触したり、逃亡したりしないように見張ると言っています。
Aさんの釈放は許されるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~勾留・釈放~

まず、勾留とはなんでしょうか。
勾留とは特定の理由がある際に、被疑者・被告人を留置施設に拘束する行為を指します。

その理由とは、以下の三つです。
1.住居がわからない
2.罪証隠滅の恐れがある
3.逃亡の恐れがある
この中の一つの理由があれば、勾留は認められます。

また、勾留には、起訴前勾留と起訴後勾留という二種類の勾留があります。
ともに被疑者・被告人を拘束しますが、起訴前は原則10日間、延長されると最大20日間(内乱罪等特定の犯罪によっては25日間)であるのに対し、起訴後は原則2ヵ月という違いがあります。
起訴前は検察官による請求で、起訴後は裁判官によるものです。

今回の事例では、Aさんは逮捕されてはいますが起訴はされていないので、Aさんのされている勾留は起訴前の勾留となります。

では、Aさんは釈放されるでしょうか。
Aさんは、
1.大阪市に住んでいるため住所は明らかです
2.住まいから事件現場から離れていて、また家族の監督もあるためAさんが被害者に会いに行くのは困難です
3.同様に、家族の監督の下の逃亡も困難といえます
4.Aさんは翌日に大事な試験があり、欠席してしまえば大きな影響を受けます
という事情があります。
これらの事情が裁判所に認められれば、Aさんは釈放されるということになります。
上記家族の監督など、釈放のためには、家族や周囲の人の協力も多分に必要となってきます。

もし勾留にどのように対応すればいいのかお困りの際は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所では、勾留の対応に強い弁護士が多く在籍しています。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)

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