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(逮捕されたら)京都府長岡京市の収賄事件にも対応の弁護士

2017-11-02

(逮捕されたら)京都府長岡京市の収賄事件にも対応の弁護士

京都府長岡京市の市長であるAさんは、市内で行われるイベントの設営を任せるよう設計事務社の社長Bさんに頼まれています。
その際にBさんはAさんに金銭を渡すことで仕事を任せてもらおうと期待しましたが、賄賂を危険視したAさんはこれを拒否しました。
代わりに、BさんはAさんに女性を紹介することによりAさんの信頼を得ようとしました。
結果Aさんはその女性と情交に及び、その事実を知った京都府向日町警察署がAさんを受託収賄罪、Bさんを贈賄罪逮捕しました。
(この話はフィクションです)

~収賄罪~

まず、収賄罪とはどのような罪でしょう。
基本的には、「公務員がその職務に関する要求・約束に対し、賄賂を収容する」ことによって罪に問われます。
ここで、公務員とは警察官や教師など国および地方自治体に属する者を指します。
上記の一文では分かりやすい刑罰のように思えますが、収賄罪は細かい違いによって数種類に分けられています。
今回はその中でも基本的なものを挙げていきます。

収賄罪には、
1.単純収賄罪:特定の約束などはせずに賄賂を受け取る
2.受託収賄罪:なにかしらの要求・約束を受けて、賄賂を受け取る
3.加重収賄罪:要求・約束のもと賄賂を受け取り、それに際し不正行為を行う
などがあります。
これら収賄罪が認められるには、その賄賂が公務員の行為の見返りになっている必要があります。
というのも、賄賂がその「職務」に関するものでないといけないからです。

また、賄賂が金銭だけではないことにも注意しなければなりません。
基本的に、人の需要や要求を充たすものであれば賄賂になる可能性はあります。
なので、金銭はもちろん、商品券や旅行券、情交目的で人を紹介することも賄賂に当たります。

収賄罪では賄賂を受け取った者はもちろん、賄賂を贈った側も罪に問われます。
その罪は贈賄罪で、賄賂の贈与、申込、約束をすることによって罰せられます。
つまり、今回のような仕事の依頼を目的として女性を紹介するケースは収賄罪にあたり、AさんBさん共に罪に問われる可能性が高いです。

以上のように収賄罪は細かく違いがあり、その判断はとても難しいです。
もし賄賂でお困りの方は、弁護士法人是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都市伏見区対応の弁護士に相談~酔っぱらいを放置で逮捕?

2017-11-01

京都市伏見区対応の弁護士に相談~酔っぱらいを放置で逮捕?

京都市伏見区で会社勤めをしているAさんは帰り道に、同僚のVさんと飲んで帰ることになりました。
Vさんはもともとお酒が弱い上に、この日は体調が悪かったため泥酔状態に陥ってしまいました。
AさんはVさんを介抱しましたが動かない状態であったので、そのまま放置して帰ることにしました。
次の朝、Vさんが亡くなったとの知らせがあり、Aさんは京都府伏見警察署保護責任者遺棄致死罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~保護責任者遺棄致死罪~

ニュースでよく耳にする、保護責任者遺棄罪とはどのような罪でしょうか。
これは、「子ども、高齢者、身体障害者または病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した」際に罪に問われます。
また、遺棄された者が死んでしまった場合には保護責任者遺棄致死罪ににあたります。

その罪の主な例として、母親が自分の子どもを放置し死亡させてしまう行為などがあります。。
この場合、責任者たる地位である親の役割を果たしていないと考えられます。

今回のケースでは、泥酔している者が上記の保護されるものに当たるかが問題となります。
過去の似たような事件の判例では、泥酔している者は自身での正常な判断が困難であるため、保護されるべきであるとみなされました。
よって、当事案のAさんも保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性が高いです。

ここでもう一つ疑問点が残ります。
保護する責任のある者とはどのように決まるのでしょうか。

上記のような母親や病人・高齢者を介護をしている者などが責任者にあたるのは異論がないと思います。
では、泥酔している者の責任者は誰になるでしょうか。

例えば、見ず知らずの酔っぱらいを放置したからといって同じ罪に問われるでしょうか。これは必ずしもそうではありません。
ある程度のかかわりをもったうえで保護責任はとわれるようになります。
ただし、この判断は難しくそれぞれ個々の事案に沿って考えなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士はこのような判断に優れた弁護士です。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

2017-10-31

京田辺市対応の弁護士に相談~自殺をそそのかすと教唆罪で逮捕?

京都府京田辺市に住むAさんは大学の同級生Vさんを以前からいじめていて、頻繁に「死ね」等の言葉を発していました。
Vさんをいじめる際にAさんは脅迫や暴行などを繰り返し、遺書のようなものを作成するように強要していました。
日々のいじめによって、心身共にストレスを感じていたVさんはある日自殺を決意し、自身の手で命を絶ちました。
その後、取調べを受けたAさんは、京都府田辺警察署自殺教唆罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

~教唆罪~

まず、教唆とはどのような行為でしょうか。
これは他人をそそのかして、犯罪を犯させることを指します。
なので、自殺教唆罪とは他の人をそそのかして自殺させることで罪に問われます。

では、自殺教唆罪と殺人罪の違いは何でしょうか。
この主な違いは「本人の意思があるかどうか」だと考えられています。

自殺教唆の際は、あくまで自殺をそそのかしているだけであり、最終的に自殺するかどうかの判断は本人にあります。
対して、殺人の際は死ぬ意志のない者を殺害しています。
このような判断から殺人罪の方が重い罪に問われることとなります。

今回のケースでは確かにAさんの行動が要因とはなっていますが、最終的にはVさんは自身の意思で自殺を決意しました。
よって、Aさんは殺人罪ではなく、自殺教唆罪にあたる可能性が高いです。

以上のように、殺人に関する罪は細かい違いによって刑罰が変わります。
他にも、類似するものとして同意殺人罪があります。
これは当の本人の許可を得てその人を殺害した際にも罪に問われるという内容です。
これも本人の同意がある分、殺人罪よりは減刑が見込まれます。

身の回りで起こった事件にご自身が関与しているかどうか、心配でいらっしゃる方もおられるかと存じます。
もし少しでもお困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

2017-10-30

(弁護士)京都市中京区の殺人罪で逮捕されても執行猶予

中京区に住むAさんは、80歳になる母Vさんと暮らしています。
Vさんは年々認知症がひどくなっていて、Aさんは日々の介護にストレスを感じるようになっていました。Aさんに前科はありません。
ある日介護に極度の疲れ・ストレスを感じていたAさんは他に成すすべがないと思うようになり、Vさんを殺すことを決意しました。
自宅にあった包丁でVさんを刺し、Aさんはそのままに中京警察署に出頭しました。
殺人罪逮捕されたAさんはどのような判決を受けるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~執行猶予~

まず、殺人罪に対する刑罰とはなんでしょうか。
刑法では、「死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する」と定められています(199条)。
なのでAさんも原則として上記の範囲内で刑罰が決められます。
しかし、例外として懲役期間が短縮されたり、執行猶予を受けたりすることがあります。

ここでよく耳にする執行猶予とはどのようなものなのか触れておきます。
執行猶予とは有罪であっても、一定期間刑罰の執行が延期され、その期間内に刑事事件を起こさなければ刑罰自体がなくなるというものです。
前科としての記録は残りますが、日常生活に戻ることができ社会生活への復帰もしやすくなります。
ただし、執行猶予を受けるのは初犯であることや、前科から一定の期間がついていることなどいくつかの条件があります。

Aさんは前科がないので、今回のようなケースも執行猶予を受ける可能性はあります。
実際、過去に認知症の母親と心中を図った者が懲役2年6ヵ月、執行猶予3年という判決を受けたこともあります。
これらは「被告人の献身的な介護やそれに伴う苦しみ、絶望は言葉で言い尽くせない」と裁判官が判断したことにより減刑となりました。
Aさんも介護による極度のストレスにより冷静な判断ができない状況にあったと情状酌量の余地があります。

執行猶予がつくのかどうかは決まった判断はなく、個々のケースに合わせて考えなければなりません。
ご自身での判断が難しいと考えてらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

2017-10-29

逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

Aさんは、京都市南区にある商業施設で、女性客であるVさんのスカートの中を、スマートフォンのカメラを使って盗撮しました。
しかし、店員がAさんの不審な様子に気づき、最終的にAさんは、京都府警南警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに弁護活動に動いてくれる弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮は京都府迷惑行為条例違反

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例です。
痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止が定められており、京都府だけでなく、他の都道府県でも、それぞれ、このような迷惑防止条例が定められています。

その京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
今回の事例のAさんのような盗撮はこの条文に当てはまることになるでしょう。
この京都府の条例違反の盗撮の場合、50万円以下の罰金、又は6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

・逮捕されたらすぐに弁護士へ

逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスを行っております。
24時間いつでも申し込みが可能ですから、逮捕直後からの活動が可能です。
逮捕直後に弁護士の力を借りることで、取調べ対応や身柄解放活動などを効果的に行うことが可能です。
盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:35,200円)

(弁護士)京都府綾部市で証拠隠滅や共犯で悩んだら

2017-10-28

(弁護士)京都府綾部市で証拠隠滅や共犯で悩んだら

綾部市に住むAくんは知人のVさんと口論になり、友人のBくんに借りたバットでVさんを殴り、そのバットを山奥に捨てました。
BくんはAくんの犯罪の事実を全く知りませんでした。
Aくんは、後日傷害罪の容疑で綾部警察署に逮捕されました。
参考人として呼ばれたBくんはAくんが傷害罪に加え証拠隠滅罪にも問われるのではないかと不安になり、バットは貸していないと嘘の供述をしてしまいました。
Aくん、Bくんはそれぞれ罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~証拠隠滅罪~

まず、今回BくんはAくんの共犯者とみなされるでしょうか。
共犯者には大きく3種類があります。

1.2人以上が協力して犯罪を行った場合の実行者を共同正犯と呼びます
2.犯罪を犯すようにそそのかした者は教唆犯と呼びます。
3.犯罪を犯すのを容易にし、手助けした者は幇助犯と呼ばれます。

今回BくんはAくんの犯罪の意思を全く知らなかったため、共犯には当てはまらないでしょう。

ここで、証拠隠滅罪証拠偽造罪について触れておきます。
証拠隠滅罪証拠偽造罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造した際に罪に問われるものです。
偽造とは存在しない証拠を作り上げる行為を指し、隠滅は証拠を隠すことはもちろん、その証拠の価値を下げる行為も含みます。

なので、今回Aくんは自身の犯罪に関する証拠を隠したので証拠隠滅罪には当てはまりません。
証拠隠滅罪は「他人の」刑事事件に関する証拠のときに罪に問われるからです。

また、Bくんは嘘の供述をしましたがこれも証拠偽造罪には当てはまらない可能性が高いです
というのも、過去の判例で虚偽の供述はここでいう証拠にあたらないとしたものがあったからです。

しかし、Bくんは犯人隠避罪に問われるかもしれません。
犯人隠避罪とは場所の提供以外で、犯人の発見を困難にする行為を指します。
場所を提供した場合は、犯人隠匿罪に当たります。

以上のように、共犯証拠隠滅についてはご自身での判断が難しい場面も多く存在するかと思います。
もし少しでもお困りの方は是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府綾部察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

2017-10-27

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

京都府舞鶴市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のV君に対し、竹刀で腹部を殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、V君は全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、V君の家族は被害届を京都府警舞鶴警察署に提出しました。
Aさんは何度か取調べを受けており、現在は道場も休校しています。
そこで、Aさんは体罰事件に強い弁護士に無料相談に来ました。
(フィクションです)

 

~体罰事件と示談~

近年、スポーツを含む教育現場において、体罰は厳しく批判される傾向にあります。
傷害事件化しているわけではありませんが、最近ではトランペット奏者の往復ビンタ事件が記憶に新しいと思います。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
また、早期に傷害事件を解決することで、経済的な負担も軽くすることが可能です。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
京都府舞鶴警察署 初回接見費用:お電話でお問い合わせ下さい

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

2017-10-26

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府福知山市に、近所の小学校に通う息子と夫と暮らしています。
Aさんは、息子の小学校のPTAで、会費を管理する係を3年ほど行っていたのですが、ある日、生活費が少ないことに悩んだAさんは、手元に管理していたPTAの会費に手を付けてしまいました。
しかし、他のPTA会員が帳簿を見て不審に思い、Aさんの横領が発覚し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてから、取調べの対応をどうしたらよいのか、この身体拘束がいつまで続くのか等、ずっと困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・PTA内の横領でも業務上横領罪?

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処すると規定しています(刑法253条)。
業務上横領罪と聞いて皆さんがイメージされるのは、どのような事件でしょうか。
銀行員や会社の経理係がお金を着服する、というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのような、PTAの会費の管理をする係、というような、私たちに身近なところにある役職であっても、お金を横領すれば、この業務上横領罪が成立する可能性があるのです。

実は、業務上横領罪の「業務」とは、イコール仕事のことではないのです。
たとえ職業としてお金を管理していなくても、反復継続してお金の管理を行っていれば、この「業務」に当てはまるのです。
ですから、Aさんのように、PTAの会費を管理する係として、継続してお金の管理を行っていたような場合にも、この業務上横領罪に当てはまるのです。
他にも、大学のサークルや町内会の会計係としてお金を管理していて横領を行った場合なども、業務上横領罪に該当する可能性があります。

Aさんのように、逮捕されてしまった人は、身体拘束されて外界とのコンタクトを絶たれた中で、取調べ等に対応していかなければなりません。
逮捕されることを何回も経験している、という方はそう多くないでしょうから、皆さん不安に思われるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
弊所の弁護士は、初回接見サービス等を通して、被疑者・被告人の方やその周囲の方の不安を取り除けるよう活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-10-25

付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ

18歳のAさんは、京都府宮津市暴走族に所属しています。
ある日、Aさんは、暴走族の仲間と暴走行為をしているところを、京都府宮津警察署の警察官に、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られたのですが、Aさんの親は、少年事件に強いという弁護士に相談し、付添人活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・付添人活動?

上記事例のAさんの親は、弁護士付添人活動を依頼していますが、「弁護活動」に比べ、「付添人活動」という名称は、一般に広く知られていないかもしれません。
付添人活動とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。

弁護士は、1つの少年事件を担当する際、その立場が途中で変わります。
まずは警察や検察における捜査段階ですが、ここでは、成人の刑事事件と同様、弁護士は「弁護人」として活動します。
取調べへの対応や、逮捕・勾留からの釈放を目指す活動、示談交渉等が挙げられます。
一般の方がイメージされる弁護士の活動としては、この段階のものが多いのではないでしょうか。

そして、何度か取り上げているように、全ての少年事件は原則、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に少年事件が送られると、今度は、弁護士は「付添人」となります。
付添人としての活動は、主に、少年の更生のための環境調整です。
少年が更生し、再犯しないようにする環境を、弁護士付添人として、少年本人やその周囲の方と協力して整えていくのです。
具体的には、少年自身の内省を深めたり、学校や仕事場など少年の受け入れ先を確保したり、家庭環境の改善に協力したりすることが考えられます。
そうすることで、少年にとってよりよい処分を目指していくのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、捜査段階での弁護活動だけでなく、家庭裁判所へ送致された後の付添人活動にも日々尽力しています。
少年事件独特の手続きや考え方が必要となる付添人活動ですが、その点、弊所の弁護士は多くの少年事件を取り扱っています。
少年事件の付添人活動にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談

2017-10-24

(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談

京都市山科区に住んでいるAさん(高校1年生)は、京都府山科区内の路上で、女性に痴漢を行ったとして、京都府山科警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られ、両親とともに調査官の調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、少年事件の手続きが全く分からず、逮捕から今に至るまで困惑してばかりです。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の手続きは特殊?

上記Aさんの両親は、少年事件の手続きについて全く分からず、手続きが進むごとに困惑しているようです。
確かに、警察や検察における捜査段階においては、少年事件も成人の刑事事件と同じ手続きを踏んでいきます。
逮捕・勾留といった身体拘束をなされ、警察官や検察官から取調べを受ける、という流れは、なんとなくイメージしやすいかもしれません。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは、少年事件は、成人の刑事事件とは全く異なる手続きとなります。

例えば、上記Aさんらは、家庭裁判所に事件が送られた後、調査官の調査を受けることになっています。
調査官というのは、家庭裁判所調査官のことです。
調査官は、その名の通り、少年事件を起こした少年やその家族、環境等について調査する人です。
Aさんらのように、家庭裁判所に事件が送られた後は、この調査官からの調査を受けることが大半です。
調査官は、少年自身やその環境を調査し、どのようにしたら少年の更生に結びつくのか意見を出します。
その調査官の意見は、家庭裁判所で開かれる審判で、大きな影響を持ちます。
そのため、少年事件を担当する弁護士(家庭裁判所に事件が送致されてからは「付添人」となります)は、この調査官に、少年の更生について少年側の事情を主張したり、一緒に少年の更生のための策を考えたりすることになります。
成人の刑事事件では、この調査官のような立場の人はいませんから、少年事件独特の役職と手続きと言えるでしょう。

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