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劇場型詐欺で逮捕されたら 京田辺市対応の少年事件に強い弁護士に相談

2017-11-22

劇場型詐欺で逮捕されたら 京田辺市対応の少年事件に強い弁護士に相談

京都府京田辺市に住んでいるAさん(18歳)は、とある詐欺グループの一員であるとして、京都府田辺警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
突然の逮捕の知らせに驚いたAさんの両親が弁護士に接見(面会)を依頼し、逮捕されているAさんの話を聞いてもらったところ、Aさんの行った詐欺は、いわゆる「劇場型詐欺」であったことが判明しました。
(※この事例はフィクションです。)

・劇場型詐欺?

ここ最近、「劇場型詐欺」という種類の詐欺が流行っているとされています。
劇場型詐欺とは、複数人が弁護士や警察官、サービスセンターの係といった様々な役を演じたり、偽のパンフレットやカード、通帳といった小道具を使用して騙すという手口の詐欺です。
例えば、カード会社のコールセンターを装った電話から、警察署を装った電話、と次々に違う人物が登場し、個人情報を聞き出してしまう、というパターン等が挙げられます。

この劇場型詐欺は、このように、複数人で役割分担を行って演じ分けを行ったりしていますから、グループの1人が逮捕されたことを皮切りに、次々と仲間が逮捕されていくケースもあります。
詐欺グループを組んで劇場型詐欺を行っていた場合、共犯事件となりますから、逃亡や証拠隠滅の防止のために、逮捕や勾留がなされる可能性が高いです。
上記事例のAくんのような未成年者であっても、必要があると判断されれば、成人同様に逮捕や勾留がなされますから、1人で留置場へ入らなければならなくなってしまいます。

ですから、そうなってしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っています。
劇場型詐欺のような、複雑な共犯関係の存在する刑事事件・少年事件のご相談も、専門家だからこそ対応が可能です。
無料法律相談・初回接見サービスのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますから、遠慮なくお電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

他人のマイナンバーを不正取得すると?京都府向日市対応の弁護士

2017-11-21

他人のマイナンバーを不正取得すると?京都府向日市対応の弁護士

(事例1)京都府向日市の会社に勤めているA1さんは、勤務先のネットワークを利用し、部下のV1さんのパソコンに侵入し、V1さんのマイナンバーを取得しました。

(事例2)A2さんは、京都府向日市に住んでいるV2さんを装い、V2さんのマイナンバーカードを利用する目的でV2さんのマイナンバーカードの交付を申請し、取得しました。

さて、これらのマイナンバー不正取得は、どのような犯罪になりうるでしょうか。
(※これらの事例はいずれもフィクションです。)

~マイナンバーの不正取得~

まず、事例1から検討してみましょう。
A1さんの行為は、「マイナンバー法」(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に違反する、マイナンバー法違反となる可能性が高いです。
マイナンバー法では、不正アクセス行為等によってマイナンバーを取得することが禁止されており、これに違反すると、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処せられます(マイナンバー法51条)。

一方、事例2のA2さんの行為は、刑法上の「有印私文書偽造罪」等と判断される可能性があります。
有印私文書偽造罪とは、その文書を使う目的で、他人の署名・印章を使用した文書等を偽造したり、偽造した他人の署名・印章を使用して文書等を偽造したりした時に成立する犯罪です。
A2さんは、V2さんを装ってV2さんのマイナンバーカードの申請を行っていますが、その際、V2さんの署名や印章を偽造した文書を作成していることが予想されるため、有印私文書偽造罪の成立が考えられるのです。
有印私文書偽造罪を犯すと、3月以上5年以下の懲役となります(刑法159条1項)。

このように、マイナンバー不正取得といっても、成立する犯罪やその刑罰は様々です。
事件によっては、マイナンバー不正取得によって複数の犯罪が成立することもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、マイナンバー不正取得にかかる刑事事件のご相談も受け付けています。
マイナンバーに関連した刑事事件にお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。
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現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ

2017-11-20

現金の出品は出資法違反!京都市山科区の刑事事件は弁護士へ

京都市山科区に住んでいるAさんは、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の値段で販売しました。
すると、京都府山科警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは出資法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月16日毎日新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)

・フリマアプリに現金を出品?

つい先日、フリーマーケットアプリ「メルカリ」に現金を出品し、額面以上の金額で販売した人が、出資法違反の容疑で逮捕されるというニュースが報道されました。
この事件は、フリーマーケットアプリに出品された現金をめぐるやり取りで出資法違反事件として立件された全国初の事件であったため、大きく注目されています。
上記Aさんも、この事件と同じく、フリーマーケットアプリに現金を出品し、額面以上の金額で販売を行ったとして、出資法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんの行為の何が出資法違反となってしまったのでしょうか。

出資法では、高金利での貸付が禁止されており、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
今回の現金の出品では、現金の額面以上の金額で販売がなされていました。
この「額面以上の値段の部分」が「利息」であり、実質的には金の貸し借りであると判断され、違法な高金利による貸し付け=出資法違反と判断されたのです。

上記のように、出資法違反の法定刑は大変重いものですから、出資法違反の容疑をかけられてしまったら、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
そして、出資法違反はなかなか聞き慣れない犯罪ですし、今回の現金出品のような一般の方には判断が複雑な事件となりがちですから、相談されるのであれば、刑事事件に強い弁護士であることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が様々な刑事事件に関するご相談を承っています。
まずは0120-631-881で、弊所の初回無料法律相談や初回接見サービスのご案内をお聞きください。
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京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?

2017-11-19

京都府舞鶴市対応の弁護士に相談~大麻を使用していても逮捕されない?

京都府舞鶴市に住むAさんは、友人のBさんに大麻を勧められました。
大麻を使ったことで逮捕されるのを恐れたAさんは、ネットで検索してみると「大麻の使用だけでは犯罪にならない」と書いてあったのを見て、安心して、Bさんから大麻を貰い使用しました。
しかし、数時間後、京都府舞鶴警察署の警察官が現れ、Aさんは大麻取締法違反逮捕されました。
「使用しかしていないから自分は無罪だ」というAさんの主張は通るのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~大麻取締法~

まず、大麻取締法がどのような法律であるのかを見ていきます。
条文には「大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する」とあります(第24条)。
上記の文だけをみると、確かに大麻の使用については何も書かれていません。
これを理由に「大麻の使用は許される」との情報が流れることがあります。

しかし、大麻の使用は禁止されていないものの、その所持・譲り受けは禁止されています。
大麻を所持せずに使用だけするのは物理的に困難だと考えられるので、Aさんの主張は通らない可能性が高いです。
Aさん・Bさんともに、大麻取締法違反と判断され、刑罰を科されることになるでしょう。
なお、個人使用目的ではなく、営利目的で大麻を所持・譲り受けしていた場合は7年以下の懲役に処し、又は情状によっては7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。

Aさんのような主張をしても、実際に大麻を吸引してしまっていれば、上記の通り、刑罰を逃れることは厳しいです。
ただし、もし本当に大麻を使用していないにもかかわらず、疑われている場合はまず弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻に関する事件の対応に優れた弁護士です。
大麻取締法違反事件等の刑事事件にお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
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裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

2017-11-18

裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

京都市北区に住むAさんは、知人に軽度の暴行を加えたとして京都府北警察署逮捕されました。
それから数日間取調べを受けたあと、略式裁判を開く同意書を書き、家に帰されました。
その後、Aさんは裁判所には行っていないのですが、前科はついてしまうのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~略式裁判~

略式裁判とは、通常開かれる正式裁判に比べ、より簡略化された手続きで行われるものです。
正式裁判と略式裁判の違いについて、以下で挙げていきます。

まず、略式裁判は100万円以下の罰金または科料しか科すことができません(科料は1000円以上1万円未満の刑罰です)。
なので、禁錮・懲役の刑罰しかない犯罪などの場合は正式裁判を開かなければなりません。

次に、略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
手間が省けるメリットにはなりますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。
無罪の主張や事実の有無について争う場合は、正式裁判を行う必要があります。

また、略式裁判は本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をするということは、取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになります。
なので、原則略式裁判に同意をすると有罪判決が下されるということになります。
今回のケースのAさんも、略式裁判の同意書を書いているので、前科がつき、後日裁判所から罰金を支払うように命じられると思われます。
なお、仮に略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

さらに、この2つの裁判の大きな違いとして、勾留されている場合の身体拘束される期間の違いが挙げられます。
もちろん事件によってまちまちですが、正式裁判では、起訴された後1か月ほど拘束されますが、略式裁判は起訴時点で釈放されます(正式裁判においても、条件も満たせば保釈により解放される可能性もあります)。
1ヵ月も日常生活に戻れないとなると、会社や学校などにも影響が及んでしまうかもしれません。

このように一概に裁判といっても様々な違いがありますが、どのような手続きが一番いいのかはそれぞれの事件によって変わってきます。
その判断には専門的な知識が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、略式裁判の手続きに精通した弁護士です。
少しでもお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
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【京都の収賄罪に強い弁護士】校長が学生服の購入先指示で金銭授受?

2017-11-17

【京都の収賄罪に強い弁護士】校長が学生服の購入先指示で金銭授受?

京都市下京区の公立高校の校長であるAさんは、「学生服は駅前のS店で買うように」と購買担当の職員Bさんに指示し、その見返りとしてS店の店主から10万円を受け取った。
店舗を指定されることに違和感を感じたBさんは、教育委員会に相談をした。
その後、上記の事実が発覚し、Aさんは収賄罪、S店の店主は贈賄罪の疑いで逮捕され、京都府下京警察署に留置された。
(このストーリーはフィクションです)

~収賄罪の適用範囲~

刑法第197条1項前段には、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する」と収賄罪が規定されています。
上記のケースでは、Aさんの行為が「その職務に関し」ているといえるかが争点となります。

収賄罪でいう「職務」とは、実際に公務員が法律上与えられている権限の行使だけではありません。
つまり、その職務が本人の担当外であったとしても、一般的・抽象的に当該公務員の職務権限に属するものであったり、前記の職務に含まれなくとも当該公務員が事実上の権限を有するものであれば、「職務」にあたるとされています。
こういった職務に関し賄賂の収受があった場合、公務員の職務の公正及びそれに対する社会の信頼を害する恐れが強く、処罰の対象になる可能性があります。

上記のケースでは、購買業務はAさんの担当外で、かつ一般的に公立高校の校長という職務に属する業務とは考えづらい部分があります。
しかし、校長とは学校全体を取りまとめる立場にあり、BさんもAさんの指示に従わざるを得ない、つまりAさんは購買業務に関し事実上の権限を有していると考えられそうです。
その為、Aさんの行為は収賄罪にあたる可能性があります。

このように、収賄罪の処罰範囲は広く、グレーゾーンの広い犯罪のひとつです。
また、刑事事件化してしまうと、懲戒処分につながってしまうことも多く、今までのキャリアを棒に振ってしまうことにもなりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、収賄事件をはじめとした刑事事件に特化した弁護士が多数在籍しているため、刑事事件化の防止、逮捕・勾留の阻止といった弁護活動が可能です。
収賄罪でお困りの方、ご家族が収賄事件逮捕されてしまった方、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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ロゴマークの使用で逮捕?京都市上京区の商標法違反事件に強い弁護士へ

2017-11-16

ロゴマークの使用で逮捕?京都市上京区の商標法違反事件に強い弁護士へ

京都市上京区で、自動車用品販売会社を経営しているAさんは、販売していた自動車用品に、無断で自動車メーカーのロゴマークを付けて販売していました。
しかし、客の相談から無断でロゴマークを使用していることが発覚し、Aさんは、京都府上京警察署商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、商標法違反がどんな犯罪なのか、Aさんのためにどのようなことをすべきなのか見当もつかず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※平成29年11月15日京都新聞掲載の記事を基にしたフィクションです。)

・ロゴマークで商標法違反?

商標法とは、「商標」を保護する法律なのですが、「商標」とはいったい何なのでしょうか。
商標とは、簡単に言えば、誰がその商品やサービスを作ったり、提供したり、管理したりしているのか、ということを表す標識で、さらにざっくり言ってしまえば、その人や企業、団体のトレードマークが商標であるということになります。
商標法では、その商標を保護しており、無断で商標を業務として使用すると、商標法違反となるのです。

上記事例を見てみましょう。
Aさんは、自動車用品に、無断でメーカーのロゴマークを付けて販売しています。
先ほども触れたように、商標=企業のトレードマークのようなものですから、ロゴマークはまさに商標の1つでしょう。
さらに、Aさんは、無断でロゴマークを付けた自動車用品を会社で販売していたわけですから、無断で、業務として商標を使用していたといえるでしょう。
これらのことから、やはりAさんは商標法違反にあたると考えられます。

商標法に違反すると、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます(商標法78条)。
商標法違反に、これだけ重い刑罰が定められているとは知らない方も多いのではないでしょうか。
商標法違反は、それだけ重い犯罪ですから、もしも商標法違反逮捕された場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、商標法違反事件もお受けしています。
弁護士の早期の活動が、その後の依頼者様の利益を守る事に繋がります。
まずは0120-631-881までお電話ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)

【特定商取引法違反に強い弁護士】京都府久御山町で逮捕されたら

2017-11-15

【特定商取引法違反に強い弁護士】京都府久御山町で逮捕されたら

京都府久世郡久御山町で、家屋の修繕業を営んでいるAさんは、町内に住むVさんの家を訪れ、「このままでは雨漏りしたり屋根が崩れたりする」と言い、修繕費として20万円を受け取りました。
その際、Aさんは、クーリングオフ等について記載した書面について、Vさんへ渡すことはありませんでした。
後日、クーリングオフを考えたVさんが、Aさんから説明や書面の受け渡しがなかったことをおかしいと思い、Vさんが京都府宇治警察署に相談したことで、Aさんは特定商取引法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・特定商取引法違反

特定商取引法という法律を聞いたことはあるでしょうか。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としている法律です。
特定商取引法の対象とされている取引類型は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売等で、これらの取引類型に当てはまるものについて、皆さんも一度は聞いたことがあるであろう「クーリングオフ」等を定めています。
上記事例Aさんは、詐欺の他、特定商取引法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんのどの行為が特定商取引法違反となるのでしょうか。

特定商取引法では、クーリングオフ等について記載された書面の交付を規定しています(4条、5条)。
その書面の交付を行わなかった場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその併科がなされます(71条1項)。
今回、AさんはVさんに対して、クーリングオフ等の記載のある書面を渡していませんから、この規定に違反し、特定商取引法違反となるのです。

特定商取引法違反という耳慣れない犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、特定商取引法違反のような特殊な犯罪についても、もちろん対応が可能です。
刑事事件に強い弁護士による初回無料法律相談や、逮捕中・勾留中の当事者へ弁護士が会いに行く初回接見サービスは、24時間いつでも申し込みが可能です(0120-631-881)。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にご連絡ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を

2017-11-14

少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を

高校1年生のAくんは、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行い、京都府宇治警察署に逮捕されました。
Aくんはその日のうちに釈放されましたが、迎えに来た母親の手前、自分が痴漢をしたということを正直に話せず、「自分はやっていない」と言ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・性犯罪と少年

上記事例のAくんのように、少年事件を起こした少年の中には、親に素直に自分の行った行為を話せない子もいます。
特に、痴漢等の性犯罪事件では、性犯罪をしたといううしろめたさや恥ずかしさ、その特殊性から、「自分がやった」とは言えず、「自分ではない」と嘘をついてしまう子も多いです。
確かに、子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。

しかし、実際に自分が行ってしまったことであるのに否認を続けることは、その後の処分に大きな影響を与えます。
少年事件では、少年の更生に重点を置かれた処分がなされますが、否認を続ければ、「この少年は事件について反省していない」「この両親は事件をきちんと受け止めていない」ととらえられ、重い処分を下される可能性があります。
もちろん、少年自身に全く身に覚えがないにもかかわらず、事件について認めるということはなされるべきではありませんが、本当に少年がやっていなくて否認しているのか、それとも、ただ単に親へ言いづらいという理由から否認してしまっているのか、きちんと確認をしなければなりません。

そこで、少年事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、多数の少年事件を扱っていますから、少年自身に寄り添っての活動が可能です。
デリケートな痴漢等の性犯罪についても、少年とご家族の懸け橋になりつつ、弁護活動・付添人活動を行います。
家族だからこそなかなか素直に話せない、という状況であっても、弁護士が間に入ることで、スムーズなやり取りができるきっかけ作りができます。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を、いつでも受け付けていますので(0120-631-881)、お気軽にお問い合わせください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

2017-11-13

京都府精華町の少年事件は弁護士へ…エアガンでも暴行事件に?

Aさん(17歳)は、京都府相楽郡精華町内で、高校生に向けてエアガンを発射し、プラスチック製の弾を当てる事件を複数起こしていました。
すると、Aさんの自宅に、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、エアガンで高校生を撃って回っていたのは単なるいたずら目的であったため、まさか暴行事件となって逮捕までされるとは思わず、驚いて不安になっています。
(※平成29年11月7日配信 産経ニュースの記事を基にしたフィクションです。)

・エアガンでも暴行事件になる?

皆さんは暴行事件と聞いたら、どんな事件を想像されるでしょうか。
殴る蹴るの喧嘩を想像される方も多いのではないでしょうか。
しかし、エアガンでプラスチック製の弾を人に当てるといった行為も、暴行罪に該当する可能性があるのです。

暴行罪の「暴行」とは、直接相手に触れる行為に限定されたものではありません。
例えば、過去にも、衣服を掴んで引っ張る行為や、顔や胸等の塩を数回振りかける行為、相手を驚かせようと相手の前に投石する行為等が「暴行」であると判断されています。
つまり、Aさんのように、直接相手に自らが触れるような「暴行」ではなくとも、暴行罪となってしまう可能性があるのです。

上記事例のAさんは、いたずら目的で今回の行為を行っていたのですが、暴行罪の容疑で逮捕されるに至っています。
少年事件であっても、必要があると判断されれば、逮捕や勾留が行われます。
そうなれば、エアガンでふざけただけであったとしても、1人で捜査機関の取調べを受けなければなりません。
そのような状況になってしまった際には、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、専門スタッフが初回無料法律相談や初回接見サービスの申込受付を行っています。
未成年の少年が被疑者となる少年事件では、特に取調べ等の対応に気を使わなければなりません。
お子さんが逮捕されてしまったら、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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