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スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
30代男性のAさんは、京都府相楽郡和束町で、何度も、通行人の女子高生のスカートをめくっていました。
被害者の1人が通報した結果、Aさんは、京都府木津警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
スカートめくりから逮捕に至るとは思っていなかったAさんは、接見に訪れた弁護士に、今後の手続きについてアドバイスを求めることにしました。
(※平成30年1月18日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・スカートめくりで逮捕される?
小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをした方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、上記事例のAさんは、スカートめくりによって逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、京都府迷惑行為防止条例違反の場合、その3条1項4号に、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を禁止する条文があります。
スカートめくりについては、この条文に違反することになると考えられます。
そのため、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し、スカートめくりによって逮捕されるということもあり得るのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9箇所に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士
電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士
Aさんは、インターネットバンキングを利用して、京都市中京区にある勤務先の会社Vから、自分の経営する別の会社の口座に送金する等して、約3,000万円をだましとりました。
Vの他の社員が送金を不審に思ったことからAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府中京警察署に、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの家族と京都府外に住んでいたため、Aさんの家族は、県をまたいでも弁護活動のできる、全国対応が可能なネット犯罪にも強い弁護士を探しました。
(※平成30年1月18日JIJI.COM掲載記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機使用詐欺罪
詐欺罪という犯罪は皆さんご存知の犯罪だと思いますが、電子計算機使用詐欺罪は、通常の詐欺罪と違うものなのでしょうか。
通常の詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の違いは、「人をだます」という行為の有無です。
通常の詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得ることで成立します。
しかし、Aさんのように、インターネットバンキングで不正処理を行って送金する場合、全て処理はコンピュータの自動処理で行われていますから、この「人をだます」という行為がありません。
そうすると、このような行為を規制することができなくなってしまうために作られたのが、電子計算機使用詐欺罪なのです。
電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実のデータを作る行為を規制しています(刑法246条の2)。
Aさんのように、インターネットバンキングを利用した詐欺や、窃取したクレジットカードの番号でネットショッピングをすること等が、この電子計算機使用詐欺罪に該当するとされています。
電子計算機使用詐欺罪のようなネット犯罪では、被疑者と捜査する警察署の距離が離れていることも多くあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、全国9支部に展開しているため、全国対応が可能です。
もちろん、刑事事件専門ですから、ネット犯罪にも対応しています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、0120-631-881へお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
Aさんは、日頃のストレスから、京都府八幡市で野良猫を虐待し、ナイフなどで切り付けて殺してしまいました。
Aさんは、猫の死骸をそのままに現場を立ち去ったのですが、後日、近隣住民が京都府八幡警察署に通報したことで、動物愛護法違反事件として捜査が行われているというニュースを目にしました。
Aさんは、ニュースを見て、自分の行ったことの大きさに気づき、自首を検討しています。
(※平成30年1月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・野良猫でも動物愛護法違反の対象に
度々動物虐待事件が報道されますが、動物虐待事件で適用されることの多い犯罪の1つが、動物愛護法違反です。
動物愛護法では、動物虐待の防止等が定められています。
動物愛護法の中には、罰則も設けられており、その44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。
「愛護動物」という言葉ですが、一見すると、ペットとして飼われている動物のことを指すように見えます。
しかし、動物愛護法の「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」であると定められています(動物愛護法44条4項1号・2号)。
つまり、飼い猫であろうと野良猫であろうと、猫であれば、動物愛護法の「愛護動物」であるので、Aさんのように野良猫を虐待して殺すようなことは、動物愛護法違反となるのです。
上記Aさんは、自分の行為が動物愛護法違反事件として捜査されていることを知り、自首を考えています。
しかし、自首成立の条件があったり、その後逮捕の可能性があったり、逮捕されずとも取調べが続いたりします。
いざ自首をしたものの、その後の対応が分からなくて困ってしまったということもありえます。
ですから、Aさんのように自首をしようか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
刑事事件の専門家である弁護士に、今後の手続きや見通し等助言してもらうだけでも、不安の軽減につながります。
まずは0120-631-881で無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談
少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談
京都市南区内の高校に通っているAくん(16歳)は、高校の近くで痴漢事件を起こし、京都府南警察署に逮捕されました。
Aくんの逮捕について警察官から知らせを受けた両親は、Aくんがどれくらい身体拘束をされることになるのか不安になり、釈放活動も見据えて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は身体拘束のリスクが多い?
お子さんが逮捕されてしまった際に、不安に思われることの1つとして、いつまで身体拘束をされているのだろう、という疑問があると思います。
すぐ釈放して家に帰してもらえるのか、それとも長期に渡って拘束され続けるのか、少年本人の負担はもちろん、学校や職場があれば、心配になることでしょう。
捜査段階では、逮捕は最大3日間、勾留はそこから最大20日間、最大計23日間の身体拘束が行われます。
ただし、何件も事件を起こしているような場合は、それぞれの事件について再逮捕されていく場合もあり、そうなれば事件分、どんどん身体拘束の期間が延びてしまう可能性はあります。
しかし、原則として、捜査段階での身体拘束は最大23日間です。
成人の刑事事件であれば、ここで起訴・不起訴が決定され、不起訴であれば釈放が行われ(処分保留で釈放となる場合もあります。)、起訴された場合には起訴後勾留に切り替わり、事件にもよりますが、2か月程度、裁判が終わるまで身体拘束されます。
少年事件の場合、起訴・不起訴の判断はなく、最大23日間の身体拘束の後は、家庭裁判所に送致されます。
そこで、観護措置が取られれば、今度は4~8週間の身体拘束がなされることになります。
つまり、少年事件の場合には、成人の刑事事件にはない、観護措置という身体拘束のリスクが1つ増えることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の釈放活動だけでなく、少年事件の釈放活動も多く取り扱っています。
少年事件の釈放活動や、身体拘束の見通しについて不安に思われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都市南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応
取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応
高校生のAくんは、京都府綾部市内で道路交通法違反事件を起こし、京都府綾部警察署に取調べを受けていました。
しかし、その取調べでは、Aくんの話した内容の調書は作られず、調書の内容の読み聞かせも行われませんでした。
Aくんの両親に依頼された弁護士は、その旨を家庭裁判所に主張し、結果、Aくんは不処分となりました。
(※平成30年1月21日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・取調べ前後は弁護士への相談が効果的
成人の刑事事件であっても、少年事件であっても、被疑者として警察に取調べを受けた際には、その供述を基に調書が作られます。
これが供述調書というものであり、成人の刑事事件の場合は裁判の際の証拠として、少年事件の場合は審判の際処分を決める材料の1つとして用いられたりします。
しかし、上記事例のように、この供述調書が作成される取調べにおいて、被疑者本人の主張がきちんと聞かれないこともあります。
取調べで作成された供述調書については、その場で被疑者本人に閲覧させたり、読み聞かせがされたりして、内容の確認が行われます。
そして、取調べで話した内容と調書の内容が合っていれば、被疑者本人がその証明として、署名・捺印をします。
もしも取調べで話した内容が調書に反映されていなかったり、取調べで話していないことが調書に記載されていた場合には、この署名・捺印を拒否することができます。
それでも、上記事例のように、調書の閲覧や読み上げがきちんと行われないようなこともあります。
特に、少年事件では、被疑者は未成年の少年です。
少年は、取調べの流れや被疑者の権利について無知なことも多く、また、その未熟さゆえに取調べの際に流されやすくもあります。
ですから、刑事事件・少年事件に強い弁護士から、取調べ前後に相談に乗ってもらい、取調べの手続き・権利の把握や、きちんとした取調べが行われているかの確認が必要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、こういった取調べに際するご相談も受け付けています。
もちろん、事件が家庭裁判所に送られた後の付添人活動についても、ご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。)
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区でAVプロダクションを経営しているAさんは、AV出演経験のない女性Vさんに対して、AVの撮影であるということを隠して勧誘を行い、撮影現場であるスタジオへ派遣し、AVに出演させました。
Vさんは出演を拒否したものの、Aさんは、「これまでVさん用の経費がいくらかかっていると思うのか」などと迫り、AV出演を強要したようです。
Vさんからの相談によってこの事件が発覚し、Aさんは、京都府伏見警察署に、淫行勧誘罪や労働者派遣法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(※平成30年1月19日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・淫行勧誘罪?
昨今、アダルトビデオ、いわゆるAVへの出演を強要するケースが表面化し、問題となっています。
今回の事例の基となった事件も、AV出演強要から刑事事件に発展したものです。
ここで、今回摘要された「淫行勧誘罪」について見ていきましょう。
淫行勧誘罪とは、刑法182条に規定されている犯罪で、淫行勧誘罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
淫行勧誘罪は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させ」ることで成立しますが、本件の場合、AV製作による「営利の目的」で、AV出演の経験のない女性Vさん=「淫行の常習のない女子」を勧誘し、AV出演させた=「姦淫させ」たということで、淫行勧誘罪の適用がなされたのだと考えることができます。
同様のAV出演強要事件が何件か報道されているところですが、この種の事件で淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が初とのことです。
今後、同様のAV出演強要事件において、この淫行勧誘罪が適用される可能性もあります。
このような、今まで適用されてこなかった珍しい犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件専門だからこそ、幅広い犯罪に対して対応が可能です。
0120-631-881では、24時間いつでも、弊所サービスについてのご案内を受け付けております。
まずは遠慮なく、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
運転免許の不正取得で逮捕されたら…京都府久御山町対応の刑事弁護士
運転免許の不正取得で逮捕されたら…京都府久御山町対応の刑事弁護士
京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、Bさんの運転免許証を使って銀行口座を開設しようと思い立ち、知人のBさんになりすまし、運転免許証をなくしたと偽り、Bさん名義の運転免許証の再交付を受けました。
その後、Aさんが免許不正取得を行ったということが露見し、Aさんは、京都府宇治警察署に、有印私文書偽造・同行使や免状不実記載などの疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年5月16日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・運転免許の不正取得
Aさんのように、他人に成りすまして他人の運転免許の不正取得を行った場合、どのような犯罪となりえるのでしょうか。
まず、有印私文書偽造罪とは、刑法159条1項に該当する犯罪です。
そこには、その文書を使う目的で、他人の印章や署名を利用し、権利や義務、事実証明に関する文書を偽造することによって、有印私文書偽造罪が成立すると規定されています。
今回の事例の運転免許の不正取得は、他人=Bさんの印章や署名を利用し、Bさんの運転免許証を取得するための書類をBさん本人を装って作成=偽造しているため、有印私文書偽造罪となりえるのです。
さらに、運転免許の不正取得については、免状不実記載罪(公正証書原本不実記載等罪)となる可能性もあります。
この罪は、公務員に虚偽の申立てを行い、権利や義務に関する公正証書の原本や電磁的記録に不実の記載をさせることで成立します。
Aさんのような運転免許の不正取得では、運転免許証の登録や発行を担当する公務員に、運転免許証の原本やそれになりうる電磁的記録に偽の情報を記載させることになります。
ですから、運転免許不正取得は、免状不実記載罪となる可能性があるのです。
このように、運転免許の不正取得を行った場合、複数の犯罪にまたがった刑事事件となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っているため、複数の犯罪にまたがった刑事事件であっても対応が可能です。
逮捕後の流れや取調べ対応については、専門家である弁護士に相談することで、不安の軽減につながります。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
替え玉受験は建造物侵入罪?京都市上京区対応の刑事弁護士
替え玉受験は建造物侵入罪?京都市上京区対応の刑事弁護士
Aさんは、京都市上京区で行われた英語力判定テストに、Bさんの替え玉として参加しました。
しかし、試験の途中、身分証明書を不審に思った試験官から問いただされ、Aさんの替え玉受験が発覚しました。
その結果、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年1月22日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・替え玉受験で建造物侵入罪に?
替え玉受験とは、本来受験すべき人ではない人が、本人になりすまして代わりに受験することを言います。
替え玉受験を行ってそれが露見した場合、多くは失格扱いとなるでしょう。
しかし、それは受験を行っている組織等による処分であり、刑罰というわけではありません。
では、替え玉受験によって刑事事件となり、刑罰を受ける場合はあるのでしょうか。
今回のAさんは、建造物侵入罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪は、一般に、建造物の管理者の意に反して侵入することによって成立するとされています。
今回のAさんは、本来の受験者であるBさんを装って受験会場へ入っています。
テストを受験する人を対象に受験会場へ入ることを許可している状態のところへ、本来の受験者でない=本来入ることを許可されていないAさんが、替え玉として入ったことが、「侵入」していると判断され、建造物侵入罪の容疑がかかったのでしょう。
建造物侵入罪となれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法130条)。
他にも、替え玉受験の場合、他人の名前を使って書類を作成することから、文書偽造罪等にも問われることがあります。
替え玉受験がばれても失格になるくらいだから大丈夫、という意識でいると、思いもよらぬ刑事事件に巻き込まれてしまうかもしれません。
しかし、そのような時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、幅広い犯罪に対応が可能です。
法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
まずはお問い合わせください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼
業務上横領が発覚しそう…京都市の刑事専門弁護士に事件化阻止の依頼
京都市伏見区の会社Vの経理課で働いているAさんは、会社の金をこっそり横領していました。
しかし、決算期が近づき、会社の金の流れが調べられているようだという話を耳にしたAさんは、自分の行った横領が発覚し、業務上横領事件として、京都府伏見警察署に届けられてしまうのではないかと不安になりました。
Aさんは、刑事事件化を阻止することはできないのかと、刑事専門弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領の刑事事件化阻止
刑法253条には、業務上横領罪という犯罪が規定されています。
Aさんは、会社の経理課で働いており、会社のお金の管理を反復・継続的に行っていると考えられます。
このような立場に基づいて横領を行った場合、業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪を犯すと、10年以下の懲役に処せられます。
業務上横領罪には、罰金刑のみですむような規定はありませんから、業務上横領事件として立件され、起訴されることになれば、公開の法廷に立たなければなりませんし、さらに、場合によってはそのまま刑務所に行くこともあり得ます。
ですから、極力業務上横領事件として刑事事件化されずに、穏便に終わらせたい、と考える方も多いでしょう。
横領行為が発覚して、すぐに会社が警察署等に届け出てしまったような場合には、業務上横領事件として刑事事件化することになるかもしれません。
しかし、横領行為がまだ発覚していなかったり、発覚していても、会社が警察署等に届け出ていないような場合には、示談や被害弁償を行うことで、刑事事件化を防ぐことができる可能性があります。
会社によっては、横領による被害の補填が重視されたり、横領事件が発生したことによる注目を避けたいと考えられたりするケースもあります。
ですから、刑事事件化阻止のためには、とにかく早く、専門家の意見を聞き、どのような行動を取るべきなのか早期に決定することが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、夜間や土日祝日の法律相談も受け付けております。
業務上横領事件やその刑事事件化にお悩みの方は、一度、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士
粉飾決算で刑事事件に…京都市右京区の経済犯罪にも強い弁護士
京都市右京区で株式会社を経営しているAさんは、実際は会社の経営が赤字にもかかわらず、黒字であるかのように見せかける、いわゆる粉飾決算を行いました。
しかし、その後、Aさんの行った粉飾決算が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に話を聞かれることになりました。
Aさんは、粉飾決算によって自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・粉飾決算による刑事事件
どこどこの会社が粉飾決算を行っていた、というニュースを聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
粉飾決算とは、不正な会計処理によって、実際よりも多く(又は少なく)利益を計上することを指します。
実際は赤字であるにもかかわらず、黒字に見せかけることを粉飾決算ということが多いです。
この粉飾決算を行うと、どのような犯罪となり、どのような刑事事件となってしまうのでしょうか。
実は、粉飾決算を行って成立しうる犯罪は1つではありません。
例えば、粉飾決算によって作られた虚偽の決算書で銀行の融資を受けたりすれば、刑法上の詐欺罪に当たる可能性もあります。
また、有価証券報告書に虚偽記載をした場合、金融商品取引法(通称:金商法)に違反することになるでしょう。
さらに、会社財産を危うくする罪とされれば会社法違反や特別背任罪に問われるケースもあります。
このように、粉飾決算は、様々な犯罪となる可能性のある行為です。
ですから、粉飾決算から刑事事件へと発展してしまった場合、様々な犯罪に対応できる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、粉飾決算や詐欺事件のような経済犯罪・財産犯罪にも対応しています。
もちろん、それ以外の犯罪についての対応もしていますので、刑事事件の幅広い分野にわたって弁護活動が可能です。
粉飾決算による刑事事件にお悩みの方は、まずは一度弊所の弁護士までご相談下さい。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)