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公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談

2018-02-12

公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談

Aさんは、京都市中京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府中京警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
(※この事例はフィクションです。)

・公判前整理手続とは

裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続は裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
公判前整理手続は、通常の裁判の場合は、行われることも行われないこともある手続です。
しかし、裁判員裁判では、裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっています。

では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見

2018-02-11

京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見

京都市北区に住むAくん(18歳)らは、知人であるVくん(18歳)とトラブルになり、Vくんを車のトランクに閉じ込めて連れ去りました。
その様子を目撃した人が通報したことにより、Aくんらは京都府北警察署に、逮捕監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、Aくんがなぜそんなことを行ったのか確認しなくてはならないと思い、すぐに少年事件に強い弁護士初回接見の依頼をしました。
(※平成29年5月17日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・逮捕監禁罪

逮捕監禁罪とは、刑法220条に規定のある犯罪です。
条文では、「不当に人を逮捕し、又は監禁した者」を逮捕監禁罪とし、3年以上7年以下の懲役に処するとされています。
上記事例Aくんらは、Vくんを車のトランクに閉じ込めていますが、逮捕監禁罪は、身体の場所的移動の自由を守るために規定されていると言われています。
車のトランクに閉じ込められ、その車が走り出せば、Vくんは自分の意思によって移動できる状態ではなく、その自由を制限されているといえるでしょう。
ですから、Aくんらには、逮捕監禁罪が成立しうるのです。

逮捕監禁罪は、上記のように、法定刑も懲役刑しか規定のない、大変重い犯罪です。
少年事件の場合、処分の際に重視されるのはその後の少年の更生ですが、実際、犯罪の重さが全く考慮されないというわけではありません。
逮捕監禁罪のような重大犯罪を行ってしまった少年が更生するためには、それ相応の措置が必要と判断されるようです。
しかし、だからこそ、少年事件に強い弁護士の力が必要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
逮捕監禁事件等、少年事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら

2018-02-10

【刑事事件専門の弁護士】京都市西京区でながら運転を検挙されたら

Aさんは、京都市西京区の道路を運転中、後ろを走っていた京都府西京警察署の警察官の乗るパトカーから路肩に停車するよう指示されました。
実はAさんはスマホを操作しながら運転する、いわゆる「ながら運転」の最中で、警察官はその様子を確認して停車を要求したのでした。
Aさんは、後日京都府西京警察署へ行って詳しい話を聞かれることになったのですが、どのような手続きが待っているのか不安になり、出頭前に弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ながら運転

ながら運転とは、スマートフォン等を操作しながら自動車の運転を行うことです。
ながら運転は、運転者の注意が逸れやすく、危険な行為です。
少し前には、スマホアプリのゲームを行うことによるながら運転の交通事故が頻繁に報道されていたことも記憶に新しいところです。
警察庁の統計によると、平成28年中に起きた携帯電話使用等に係る交通事故は1,999件にも上るそうです。
特に、スマホのながら運転に係る交通事故は927件で、平成23年中に起きた同様の交通事故の約2.3倍にもなります。
このように、近年ながら運転による交通事故は増加しており、社会問題化しています。

現在、ながら運転は道路交通法で規制されており(道路交通法71条5号の5)、これに違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項9号の3)、5万円以下の罰金(道路交通法120条1項11号)のいずれかによって処罰される可能性があります。
しかし、こちらの規定をより重くしようという動きが出てきています。
改正案では、ながら運転を行って交通の危険を生じさせた場合の法定刑を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、ながら運転をした場合の法定刑を「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」にそれぞれ厳罰化する方向のようです。

このように、ながら運転に対しては、厳罰化する風潮にあり、さらに世間の注目度も高いと言えるでしょう。
だからこそ、ながら運転刑事事件となってしまった時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、道路交通法違反事件等の交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士です。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

(京都府笠置町の逮捕)過積載による道交法違反事件は刑事弁護士へ

2018-02-09

(京都府笠置町の逮捕)過積載による道交法違反事件は刑事弁護士へ

京都府相楽郡笠置町で運搬業を営むAさんは、京都府木津警察署に、道交法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、会社で所有していたダンプカーを不正改造し、最大積載量よりも多く積載できるようにして従業員である運転手に運搬を行わせており、いわゆる「過積載」を日常的に行っていたようです。
(※平成30年2月8日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・過積載による道交法違反事件

過積載とは、文字通り、ダンプカー等の貨物自動車等の規定された積載重量よりも多く貨物を積んで走る行為を言います。
過積載によって、道路の構造や路面へ損傷を与えてしまったり、過積載によって起こる交通事故が起こってしまったりするため、過積載は危険な行為と言えます。
過積載については、検問や高速道路出入口での重量の自動測定等によって取締りがなされています。
では、実際に過積載を行ってしまった場合、どのようなことになるのでしょうか。

まず、道交法57条1項では、過積載をすることを禁止しています。
これに違反して過積載をすると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道交法118条1項2号)、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法119条1項3号の2)、5万円以下の罰金(道交法120条1項10号の2)のいずれかとなる可能性があります。

そして、過積載をすることによって、ブレーキがききにくくなったり、曲がりにくくなったりするため、前述のように交通事故のリスクも増えます。
もしも過積載をして人身事故となれば、上記道交法違反に加え、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪として処罰されることも考えられます。

2015年には、最大積載量の2倍以上の過積載には即時告発ができるようになるなど、過積載については処罰が厳罰化しているとも言えるでしょう。
だからこそ、刑事弁護士からのアドバイスや解説が重要です。
過積載に関わる刑事事件にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら

2018-02-08

京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる女子高生のVさんは、同じ学校に通っている男子高校生Vさんと交際していました。
ある日、Vさんは、ネットで見かけた「セクスティング」をしようと思い、Aさんに自分のヌード写真のデータを送りました。
その後、VさんとAさんは喧嘩をして別れたのですが、どうやらVさんがAさんに送ったヌード写真を、Aさんがばらまいているようです。
Vさんの相談により、Aさんは京都府向日町警察署逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・セクスティングとは

皆さんはセクスティングという言葉をご存知でしょうか。
セクスティングとは、性的な画像や動画、性的なことを連想させるメッセージ等を、SNS等を利用して送受信する行為をいいます。
以前、セクストーションと呼ばれる性的脅迫について取り上げましたが、今回はこのセクスティングについて取り上げていきます。

セクスティングの内容によっては、このセクスティング行為自体が犯罪となる可能性もあります。
例えば、セクスティングとして自分のヌード写真をSNS上にアップした場合、不特定多数の人にわいせつな画像を見せることにつながりますから、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
セクスティングした本人が18歳未満であれば、児童ポルノ事件ともなる可能性があります。
また、今回のAさんやVさんのように、セクスティング後にリベンジポルノ事件となって事件化する場合もあるでしょう。

このように、セクスティングは、少年事件・刑事事件に繋がる危険をはらんでいます。
しかし、少年たちが、セクスティングの危険性についてきちんと理解せずにセクスティングを行ってしまうこともあります。
そうなってしまった場合、思いもよらぬ少年事件への発展に、本人もご家族も不安を抱えることになってしまいますから、少年事件に強い弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたセクスティングに絡む刑事事件・少年事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けております。
セクスティングに関連した刑事事件・少年事件にお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

2018-02-07

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府川端警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、「京都市左京区で起きた痴漢事件のことで話を聞きたい」とのことです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
自分が痴漢事件の被疑者として疑われているのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しいという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自分は疑われている?

自分に全く覚えがないのに警察に呼ばれてしまったり、本当に自分が被疑者として疑われているのか不確定な時は、非常に不安な気持ちとなるでしょう。
原則的に、警察から刑事事件について話を聞きたいと言われた場合には、被疑者として、若しくは参考人として取調べを受けることになります。
被疑者とは、まさに犯罪について疑われている当事者のことを言います。
報道等では、被疑者のことを容疑者と表現されたりもします。
一方、参考人とは、被疑者以外でその刑事事件について有力な情報を持つ人のことを言います。
例えば、事件の目撃者などは参考人として話を聞かれます。
よく言われる「重要参考人」という言葉は、「まだ被疑者とまでは確定できない段階の被疑者候補」という意味合いで使われることが多いです。

自分が受けているのが被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのか、見分ける方法の1つとしては、取調べの冒頭に黙秘権の告知があるかどうか、という点をみる方法があります。
被疑者には黙秘権という権利が保障されているため、被疑者として取調べを受ける際には、必ず黙秘権告知が行われます。
このように、被疑者取調べなのか参考人取調べなのかをきちんと把握して取調べに臨むことは、非常に重要です。
余計な不安を抱かずにすみますし、自分に不利益な供述を知らないうちにさせられるといったことも防げます。
ですから、もし自分が何らかの刑事事件について疑われているのではないか、と不安に思われている方は、取調べ前後に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事専門の弁護士が、取調べ対応や刑事手続きについて、丁寧に解説いたします。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

2018-02-06

京都府の麻薬事件 コカイン所持事件で逮捕されたら刑事弁護士へ

京都府長岡京市に住んでいるAさんは、以前からコカインを使用していました。
しかし、コカインの入手元である売人が逮捕されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、ついてにAさんも京都府向日町警察署に、麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・コカインの所持

コカインは、コカという植物から製造される薬物です。
コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
コカインは、耐性ができるのも早く、コカイン使用を重ねれば、その使用量はどんどん増えていくそうです。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚せい剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいと言われています。

麻薬取締法では、コカイン麻薬として規定し(麻薬取締法2条1号)、その使用や所持等を禁止しています。
Aさんは今回、コカインの自己使用目的の所持と使用を行っていますが、コカインの自己使用目的の所持や使用は、7年以下の懲役となる可能性があります(麻薬取締法66条1項)。
コカインのような薬物事件においては、初犯であり、犯行態様が重くなければ、執行猶予がつくことが多いとされていますが、執行猶予を求めていくため、刑を少しでも軽くするため、そもそも執行猶予が見込まれる犯行態様なのかどうか見極めるためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談も承っております。
麻薬事件の場合、逮捕等身体拘束が行われることに加え、ご家族でも面会できない措置が取られることも多いです。
麻薬事件でご家族が逮捕されて、しかも当事者に会えないとなれば、不安が募ることでしょう。
そんな時こそ、ぜひ弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、いつでも弊所の弁護士が行うサービス内容を丁寧にご案内しております。
お気軽にお電話ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を

2018-02-05

逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を

Aさん家族は、京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいます。
ある日、Aさんの妻は、京都府田辺警察署から、「Aさんを盗撮事件の容疑者として逮捕した」という連絡を受けました。
Aさんの妻は、まさかAさんが盗撮をしたとは信じられず、詳しい話を聞こうとAさんの留置されている京都府田辺警察署に向かいました。
しかし、そこでAさんに会うことはできず、警察官も事件の詳細を教えてくれることはありませんでした。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕された人の話を聞きたい!

上記事例のAさんの妻は、警察署からの連絡で、Aさんの逮捕を知りました。
しかし、家族の誰かが逮捕されてしまったという場合、そもそも警察署から連絡が来ないこともあります。
家族がいつまで経っても帰宅しないので、最寄の警察署に問い合わせてみたら逮捕されていることが分かった、というケースも少なくありません。

このように、突然ご家族が逮捕されてしまった場合、なぜ逮捕されているのか、どうしてそのようなことになったのか、と疑問に思い、詳しい事件の経緯を聞きたいと思う方がほとんどでしょう。
Aさんの妻も、そう思ってか、逮捕の知らせを聞いてすぐに警察署に向かっています。
ですが、逮捕直後は、一般の方は原則面会できないことになっています。
さらに、Aさんの妻がそうであったように、詳しい話も聞くことができない場合が多いです。
なぜなら、逮捕されてしまったという情報は、非常にデリケートな個人情報です。
自分が盗撮事件逮捕されてしまったということを周囲に広めたいと思う人はまずいないでしょう。
そのため、警察も、逮捕の情報について一般の方に詳しく話すことはなかなかできないのです。
逮捕された人の家族であっても、本当に間違いなく家族であるのかどうかの確認が取れないため、デリケートな逮捕についての情報を簡単に話せないということなのです。

それでも、逮捕されてしまった人の言い分を聞きたい、事件の経緯について知りたい、という場合には、弁護士による接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも対応可能な初回接見サービスをご用意しております。
弁護士であれば、時間制限なく容疑者と面会できますから、言い分も事件の経緯も詳しく聞くことができます。
まずは0120-631-881から、初回接見サービスをお申込み下さい。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

2018-02-04

減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護

Aさんは、京都市山科区強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・減刑のための刑事弁護活動とは?

強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。

そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。

この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

2018-02-03

「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談

Aさんは、京都市下京区の駐輪場に停めてあったVさんの自転車を、ちょっと借りるつもりで乗っていきました。
10分後、Aさんが自転車に乗って戻ってくると、ちょうどVさんが自転車を探しているところでした。
Vさんは、Aさんが自転車窃盗の犯人であるとして、京都府下京警察署の警察官にAさんを突き出しました。
(※この事例はフィクションです。)

・「ちょっと借りるだけ」でも刑事事件になる?

上記事例のAさんのような「ちょっと借りるだけ」の場合は、「使用窃盗」と呼ばれたりします。
使用窃盗の場合、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、窃盗罪の成立には、「不法に他人の物を自分の物にする」という意思=不法領得の意思が必要とされているのに対し、使用窃盗の場合は「ちょっと借りるだけ」という意思しかないため、窃盗罪が成立しないのです。
身近な例でいえば、学校で隣の席の人の消しゴムを「ちょっと借りるだけ」で使ったとしても窃盗罪にはならないのと同じです。

しかし、「ちょっと借りるだけ」と借りたものによっては、使用窃盗のつもりでも窃盗罪となってしまうことがあります。
過去には、他人の自動車を無断で運転した事件で、窃盗罪が成立した事件があります。
自動車という価値の高いものを長時間運転したことが、自動車を自分の物に見せかけているとされ、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」にあたると判断されたのです。

ですから、使用窃盗が成立するのか窃盗罪が成立するのかは、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が無料相談を行っています。
無料相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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