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京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ
京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡和束町で、整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺罪の容疑で、京都府木津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・水増し請求で詐欺事件に
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っているわけですが、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、保険金が保険会社から支払われなかったとしても、水増し請求を行った時点で、詐欺未遂罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、プロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
京都府の詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
会社員のAさんは、京都府向日市を走る電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
京都府向日町警察署に逮捕されたAさんですが、実は5年前と2年前にも同様の痴漢事件を起こしており、それぞれ不起訴処分と罰金刑を受けていました。
Aさんの妻は、Aさんが再犯を繰り返すことに何か原因があるのではないかと思い、痴漢事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性依存症による痴漢の再犯
覚せい剤等の違法薬物事件では、その依存性から再犯率が高いことはよく知られているでしょう。
しかし、再犯を繰り返してしまうのは、何も薬物事件だけの話ではありません。
お金がないわけではないのに窃盗行為・万引き行為を繰り返してしまう窃盗癖(クレプトマニア)については、何度かこちらの記事でも取り上げているところです。
同じように、痴漢のような性犯罪を繰り返してしまう「性依存症(性嗜好障害)」というものがあります。
性依存症(性嗜好障害)は、窃盗癖(クレプトマニア)と同様、病気の一種です。
性依存症(性嗜好障害)では、性的行動についてのコントロールが、自分自身では上手く取れない状態になります。
そのため、通常であれば犯罪となるために自制できるはずの、痴漢や盗撮といった行為を繰り返してしまい、再犯を犯してしまうといったケースが起こってしまうのです。
Aさんのように、痴漢の再犯を繰り返してしまうけど原因が分かっていない、という方もいるかもしれません。
そんな痴漢の再犯にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
性依存症(性嗜好障害)は、前述した通り、病気の一種ですから、本人だけでは克服することは難しく、周囲の人たちや専門家の支えが必要となります。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士という立場から、法律的なサポートを行っていきます。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
(事例1)Aさんは、SNS上で、以前から気にくわないと思っていたバイト先の同僚Vさんに対して、「バイトを辞めてもう顔を見せるな。そうでないとお前の恋人がひどい目にあうぞ。」等、Vさんの恋人に危害を加える旨の書き込みを複数回行っていました。
(事例2)Bさんは、タレントのXさんを嫌っており、テレビにXさんが出てくるたびに不快だと思っていました。
そこでBさんは、XさんのSNSに、「タレントを辞めろ。さもないと、お前の子どもに被害が出るぞ。」といったことを書き込みました。
(※事例1・2共にフィクションです。)
・脅迫罪になる要件
事例1も事例2も、AさんBさんは相手を脅しているようです。
相手を脅すことによって成立する犯罪としては、刑法222条の脅迫罪が挙げられますが、AさんもBさんも脅迫罪となるのでしょうか。
ここで、脅迫罪の条文を見てみましょう。
「刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
「刑法222条2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪における脅迫の手段は、特に定めがありませんから、AさんやBさんのように、SNSを通して行う脅迫でも対象となります。
そして、AさんもBさんも、「ひどい目にあう」「被害が出る」といった、生命や身体に害を加えるようなことを言っているので、一見、どちらにも脅迫罪が成立しそうに思えます。
しかし、ここで注目すべきは、害を加えるとする対象です。
脅迫罪では、本人又は親族がその対象です。
したがって、Aさんのように、相手方の恋人=本人でも親族でもない人に対しての害悪の告知は、Vさんに対しての脅迫罪とならないとされるのです(ただし、Vさんの恋人に対しての脅迫罪等が成立する可能性があります)。
このような脅迫事件にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
誰に対しての脅迫罪がどのように成立しそうなのか、見通しはどういったものになるのか、弁護士が丁寧にお答えいたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)
雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士
雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士
Aさんは、京都府木津川市で雀荘を経営していました。
そこで、客を集めるために、雀荘で麻雀大会を開き、成績優秀者には店から景品を用意し、贈呈していました。
するとある日、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを風営法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年3月8日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・雀荘の麻雀大会で風営法違反に?
一見すると、雀荘の麻雀大会でよい成績を出し、店から景品が出る、という光景には何の疑問もなさそうです。
しかし、実はこれは、風営法違反という犯罪になりかねません。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、その23条2項で、「まあじやん屋」は、「その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」と規定しています。
「まあじやん屋」は、麻雀を行う雀荘等のことを指しており、「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」のことを指しています(風営法2条1項4号)。
つまり、雀荘では、店が景品(賞品)を客に提供することが禁止されているのです。
今回のAさんの事例を見てみましょう。
Aさんは、麻雀大会の成績優秀者に=遊戯の結果に応じて、景品を=賞品を、店(雀荘=「まあじやん屋」)から贈呈=提供しています。
ですから、Aさんのこの行為は、風営法違反ということになるのです。
この「賞品提供」に該当する風営法違反の場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはそれらの併科がなされる可能性があります(風営法52条3号)。
このようにして、一見するとそこまで犯罪のように見えない行為であっても、犯罪となる場合があります。
そんな複雑に見える刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件全般を取り扱う、刑事専門弁護士です。
突然の逮捕や取調べによる不安や疑問の解消に、ぜひ弊所の弁護士によるサービスをご利用ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら
(風営法・条例違反に強い弁護士)京都市の客引きで逮捕されてしまったら
Aさんは、京都市中京区の路上で、勤務している風俗店の客引きを行っていました。
Aさんは、客引きのために、客になりそうな通行人を見つけては、その人に付きまとって来店を勧めていました。
すると、京都府中京警察署の警察官により、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察官の話によると、Aさんの行った客引き行為が違法であるとのことでした。
(※この事例はフィクションです。)
・客引きで逮捕される?
この記事を読まれている方の中にも、客引き行為にあったことがある、という方は少なくないのではないでしょうか。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の22条では、風俗営業を営む者は「当該営業に関し客引きをすること」(1項1号)、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」(1項2号)をしてはならないとされています。
つまり、Aさんのように、特定の人物に対してつきまとうような客引き行為は、風営法違反となる可能性があるのです。
この規定に違反した場合には、風営法違反として、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはこれらの併科に処される可能性があります(風営法52条1号)。
また、客引き行為は、風営法だけでなく、各都道府県の迷惑防止条例によっても規制されています。
例えば、京都府の場合、迷惑防止条例の5条1項で客引き行為を規制しており、違反した場合には50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられる可能性があり(京都府迷惑行為防止条例11条1項)、さらにその客引きが常習であった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされる可能性があります(同法同条2項)。
迷惑防止条例で規制している客引きは、風営法とは違い、風俗営業を行っている店のものかどうかという線引きはありません。
このように、客引き行為によって逮捕される可能性はありますが、そもそもその客引き行為が何という犯罪になるのかは、個々の事件の細かい状況によります。
だからこそ、客引き行為によって逮捕された、捜査されたとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事専門の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
旅行中の刑事事件も対応の弁護士~京都市伏見区の交通事故で逮捕されたら
Aさんは、関東から京都府へ観光旅行にやってきました。
自動車を運転して京都市伏見区内で観光をしていたAさんですが、通行人Vさんにけがを負わせる交通事故を起こしてしまいました。
目撃者が警察に通報したことで、Aさんは京都府伏見警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
旅行中の逮捕ということもあり、関東にいるAさんの両親は、交通事故の詳細や今後の事件の流れについて全く分からず途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)
・旅行中に逮捕されてしまった!
上記Aさんのように、刑事事件に巻き込まれる場所が、自分の住所地だけとは限りません。
たとえ旅行中であっても、被疑者として刑事事件に関わり、逮捕されてしまう可能性はあります。
基本的に、逮捕され、留置される場所は、事件の発生した場所です。
ですから、Aさんのように、旅行中に刑事事件を起こして逮捕されてしまえば、自分の住んでいるところから遠く離れた警察署に留置されることもあるのです。
このような場合、被疑者本人はもちろん、そのご家族等周囲の方にとっても、困った状況になります。
まず、旅行中に起きた刑事事件とその逮捕について、簡単には情報が入ってきません。
ご家族は、遠方の地で逮捕・勾留された被疑者に会いに行くこともなかなか難しいでしょう。
弁護士を頼むとなっても、縁のない場所で弁護士を探すとなれば、どうしてよいか分からない方も多いでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただきたいのです。
弊所は、東京・埼玉・横浜・名古屋・大阪・神戸・京都・福岡に9支部を構える、刑事事件専門の法律事務所です。
全国に展開する事務所だからこそ、Aさんのような旅行中の逮捕であっても迅速な対応が可能です。
事件地に近い支部の弁護士が、スピードをもった弁護活動をご提供いたします。
まずは0120-631-881で、専門スタッフがサービス内容をご案内いたします。
旅行中の刑事事件や逮捕にお困りの方は、まずはお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の路上で、下半身を露出していました。
通行人が通報したことによって、Aさんは京都府宮津警察署に公然わいせつ罪の被疑者として任意同行され、そこで詳しい話を聞かれました。
Aさんは、前科前歴もなく、つい興味本位で今回の行動に及んでしまったとのことでした。
Aさんは、その日は逮捕されることなく帰されたのですが、これで事件が終了したのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されなければ事件終了?
上記事例のAさんは、公然わいせつ事件を起こして京都府宮津警察署に任意同行されたものの、逮捕されずに帰宅を許されています。
Aさんが不安に思っているように、逮捕されずに帰されるということは、その刑事事件が終了したということなのでしょうか。
実は、逮捕されずに帰宅を許可されたとしても、刑事事件が終了したとは限りません。
確かに、逮捕されずに、警察段階で注意等行って事件終了とする、「微罪処分」という処分も存在します。
しかし、微罪処分とできる刑事事件は限定されており、犯罪名や被害の大きさ等に細かな規定にのっとって決められます。
公然わいせつ罪はその対象外とされていますから、Aさんは逮捕されていないにしても、まだ事件終了というわけではないということになります。
では、Aさんはこれからどのような手続きを踏むのでしょうか。
一般的には、警察署での取調べ後、さらに事件が検察庁へ送られ、そこでも取調べを受けて最終処分を待つことになります。
取調べへの対応や、処分を軽くするための活動には、刑事弁護に詳しい弁護士の力が必要です。
逮捕されていなくとも、弁護士への相談・依頼が重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は無料で行っております。
逮捕されずに帰されたけど、今後の手続きが不安だという方こそ、弊所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
ご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)
偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ
偽造通貨行使事件で裁判員裁判なら…南山城村対応の刑事専門弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡南山城村にあるコンビニで、偽札を使用して買い物をしました。
しかし、その後、店員が偽札ではないかと疑いを持ち、京都府木津警察署に相談しました。
防犯カメラ等の映像から、Aさんが偽札を利用して買い物をしたことが判明し、Aさんは、偽造通貨行使罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは偽造通貨行使罪で起訴されれば、裁判員裁判の対象となることを知りました。
(※平成30年3月2日大分合同新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・偽造通貨行使罪で裁判員裁判に
偽造通貨行使罪とは、文字通り、偽造された貨幣や紙幣、銀行券を行使した場合に成立する犯罪です(刑法148条2項)。
偽造通貨行使罪を犯した場合、無期又は3年以上の懲役に処すると規定されています。
偽造通貨が出回ることは、利用されている通貨の信用を揺るがし、経済に混乱を生む危険のある行為のため、偽造通貨を流通させる行為である偽造通貨行使罪は、これだけ重い刑罰が規定されているのです。
ご覧いただいた通り、偽造通貨行使罪の法定刑には、無期懲役が含まれています。
そのため、上記事例でAさんが知った通り、偽造通貨行使罪で起訴されるということは、裁判員裁判を受けることに繋がります。
裁判員裁判では、法律知識のない一般の方が裁判員として参加し、裁判の日程も、通常の裁判とは異なります。
ですから、裁判員裁判には、裁判員裁判に合わせた刑事弁護活動が必要となってきます。
例えば、裁判員の方に、いかに分かりやすく被告人の事情や法律の認識を説明するのか、また、集中的に行われる審理やその準備段階でどのようにして被告人に有利なポイントをついていくのか、といったことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判にも対応が可能な刑事専門弁護士が、偽造通貨行使事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼をお待ちしております。
裁判員裁判となってしまって見通しや流れが不安だ、という方についても、弁護士が丁寧にご相談させていただきます。
まずは専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市まで接見の刑事弁護士 覚せい剤事件で再逮捕されたら
京都府城陽市に住んでいるAさんは、ある日、挙動不審な行動をしているところを、京都府城陽警察署の警察官に職務質問をされました。
京都府城陽警察署まで任意同行されたAさんが、尿の簡易鑑定に応じたところ、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは覚せい剤使用罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんでしたが、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、そこではAさんの持っていた覚せい剤が押収されました。
その結果、Aさんは覚せい剤所持罪の容疑で再逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤事件と再逮捕
上記Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕・勾留された後、さらに覚せい剤所持罪で再逮捕されています。
同罪での再逮捕・再勾留は禁止されていますが、このように、別物の犯罪であれば、再逮捕は可能です。
例えば、V1さんに対する詐欺事件で逮捕・勾留された後に、別の被害者V2さんに対する詐欺事件の容疑で再逮捕される、というようなこともありえます。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用も所持も禁止しています。
そのため、覚せい剤事件では、Aさんのように、覚せい剤使用罪によって逮捕された後、自宅等への捜索・差押えによって別の覚せい剤が発見され、再逮捕されるというケースも存在します。
再逮捕されてしまえば、そこからさらに最大23日間の身体拘束を受けることになります。
すでに最大23日間の身体拘束を受けている被疑者からすれば、再逮捕によってまた身体拘束期間が延びることへのショックは大きいでしょう。
さらに、覚せい剤事件の場合、証拠隠滅が簡単である等の事情から、その間全く家族に会えないということもありえます。
そうなれば、被疑者本人やその家族の負担は計り知れないものとなります。
そんな状況でこそ、弁護士の接見が重要です。
弁護士が接見に行くことで、被疑者は主張を聞いてくれる人ができて、精神的支えができることになります。
ご家族も、弁護士から被疑者本人の様子を聞くことができます。
覚せい剤事件の再逮捕・再勾留にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による接見をご利用ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)