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(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談

2018-04-13

(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談

Aさんは、京都府相楽郡和束町からの飲み会の帰りに、飲酒運転をしてしまいました。
すると、京都府木津警察署の警察官が職務質問をしてきたため、飲酒運転が発覚してしまいました。
Aさんは過去に3度飲酒運転で検挙されており、今回の飲酒運転で起訴されることになりました。
刑事裁判に不安を覚えたAさんは、弁護士に相談して、今後の流れを聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転で刑事裁判

飲酒運転は、道路交通法で禁止されており、飲酒運転をすると道路交通法違反になります。
飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。

懲役刑が規定されていることからも分かるように、飲酒運転によって刑務所に入る可能性があります。
飲酒運転を1回だけしてしまったというようなケースや、飲酒運転の初犯であるケースでは、いきなり正式な刑事裁判を受けて刑務所へ行くことになるということはほとんどないと考えられます。
しかし、今回のAさんのように、過去に飲酒運転で何回も検挙されているような場合、起訴されて刑事裁判を受ける可能性は高まっていきます。

このように、飲酒運転のような交通違反であっても刑事裁判を受ける可能性、さらには、刑務所に行く可能性があります。
少しでもその可能性を低くするためには、弁護士への早期の相談がカギとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反による刑事裁判についてのご相談も承っております。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

2018-04-12

商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

Aさんは、京都市伏見区で名物となっている菓子Xの商品名ののぼりや、包み紙を勝手に使って、類似品であるYを販売していました。
すると、Aさんは、京都府伏見警察署に、商標法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月11日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・商品名の無断使用は商標法違反に

上記事例のAさんは、商品名無断使用したことで、商標法違反の容疑をかけられ、逮捕されています。
何度かこの記事でも取り上げているように、商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
商標法が保護しているその「商標」とは、ロゴマークやブランド名等、いわば標識、トレードマークの役割を果たすものを言います。
商品名についても、その商品の標識、トレードマークと言えますから、商品名無断使用することは、商標権を侵害することになり、商標法違反となる可能性があるのです。

では、なぜ、商標法は商標を保護しているのでしょうか。
どうして、商品名無断使用してはいけないのでしょうか。
理由の1つとしては、ある商標を継続的に使用していると、その商標が、その会社や商品、ブランドの信用を表すものとなっていくことが挙げられます。
上記事例でいえば、商品名無断使用するということは、XではないものをXの名前で、「Xというお菓子は名物で美味しいと聞いているから買おう」「Xなら安心して買うことができる」という評価や信用を利用して、売ることになります。
そうすれば、Xだからと買ったはずの客は不利益を被ることになりますし、Xの信用も落ちてしまいます。
このようなことにならないよう、商標法は商標を保護しているのです。

商標権の侵害となり、商標法違反となった場合には、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれの併科となります(商標法78条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事専門の弁護士が、商標法違反事件のご相談も受け付けております。
商標法違反事件にお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

少年事件で前科はつく?京都の刑事・少年専門弁護士の無料法律相談受付中

2018-04-11

少年事件で前科はつく?京都の刑事・少年専門弁護士の無料法律相談受付中

京都府福知山市に住んでいる17歳のAさんは、近所のコンビニで万引きをして、京都府福知山警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが犯罪行為を行い、取調べを受けるということから、このままAさんに前科がつき、Aさんの将来に影響してしまうのではないかと心配し、京都府少年事件に対応している弁護士無料法律相談を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件で前科はつく?

少年事件の場合、原則的に取られる最終処分は、「保護処分」と呼ばれる処分です。
成人の刑事事件の場合は、罰金刑や懲役刑といった刑罰、刑事処分が下されますが、少年事件の場合は、少年の更生に資するための処分である保護処分が下されるのです。
保護処分には、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察といった種類があります。
この保護処分は、前科とはなりません。
少年院送致と聞くと、厳しい処分であるというイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、少年院送致は保護処分ですので、前科とはならないのです。

では、少年事件であれば全く前科がつく心配はないのかというと、そういうわけではありません。
殺人事件等重大事件や、罰金刑が見込まれる交通事件では、「逆送」という手続きが取られることがあります。
逆送が取られれば、少年事件であっても成人と同様の刑事手続きを経ることになります。
つまり、少年事件であっても、逆送されて起訴され、有罪判決を受ければ、前科がつくことになるのです。

ご家族が起こしてしまった少年事件が、逆送されて前科がつくような少年事件なのかどうか、前科のつかない保護処分であっても、どの処分となりそうな事件なのか、専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士が、無料法律相談を行っています。
警察の取調べ前に、少年事件を起こしてしまった際に、ぜひ弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

(京都市山科区対応の刑事弁護士)刑務所からの脱走で逃走罪に問われたら

2018-04-10

(京都市山科区対応の刑事弁護士)刑務所からの脱走で逃走罪に問われたら

Aさんは、窃盗事件を起こし、実刑判決を受け、京都刑務所に服役していました。
しかし、ある日、Aさんは刑務所から脱走してしまいました。
京都府山科警察署は、Aさんを逃走罪の容疑で指名手配をし、後日、Aさんは京都府山科警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年4月9日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・刑務所からの脱走は何罪?

上記事例のように、刑務所から受刑者が脱走した場合、どのような犯罪となるのでしょうか。

刑法97条に規定されている逃走罪は、その名前の通り、逃げることによって成立する犯罪です。
逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記事例のAさんは、このうち「裁判の執行により拘禁された既決」の者にあたります。
「既決」とは、刑事裁判で刑の言い渡しが確定し、それによって拘禁されている(刑事施設に身体拘束されている)ことを言います。
Aさんは、窃盗事件を起こして、裁判で有罪判決を受けた結果、刑務所に入っていますから、これにあたるのです。
そのAさんが、刑務所から脱走しているのですから、逃走罪に該当すると考えられるのです。

ただし、もしAさんが、刑務所から脱走する際に器具等を損壊していたり、暴行や脅迫を用いていたり、2人以上で共謀していた場合、刑法98条にある、加重逃走罪という犯罪になる可能性があります。
この加重逃走罪となってしまえば、逃走罪と比べても重い、「3月以上5年以下の懲役」となる可能性があります。

このように、刑務所からの脱走であっても、その態様によっては、受ける可能性のある刑罰の重さが変わってきます。
しかし、その判断を行うためには、専門知識はもちろん、ご本人から詳しい事情を聞いて、事件の詳細を知る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士逮捕・勾留された被疑者に直接会いに行き、その後依頼者様にご報告し、相談を行う、初回接見サービスを行っております。
ご家族・ご友人が逃走罪の容疑をかけられてお困りの方は、お気軽に、弊所弁護士までご相談ください。
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再犯防止は刑事弁護士に相談!京都市山科区の覚せい剤使用事件の逮捕

2018-04-09

再犯防止は刑事弁護士に相談!京都市山科区の覚せい剤使用事件の逮捕

京都市山科区に住んでいるAさんは、少し前からインターネットで覚せい剤を購入し、使用していました。
同居しているAさんの家族は、Aさんの様子がおかしいことに気づきましたが、Aさんと話をしても取り合ってもらえません。
Aさんを心配した家族は、仕方なく京都府山科警察署に相談したところ、後日、Aさんは覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されたことで自分の行いを反省し、今後どのように再犯防止に努めていくべきか、家族が依頼した刑事弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤使用の再犯防止

上記事例のAさんのように、覚せい剤等の違法薬物の使用事件では、同居する方からの通報によって事件が発覚するケースもあります。
しかし、通報したご家族等の同居人の方は、覚せい剤を使用してしまった本人が、逮捕されてひどい目に合えばいいと思って通報や相談するわけではなく、どうにか助けることはできないか、と悩み、苦渋の決断をして通報や相談をされているケースも多いです。
覚せい剤等違法薬物の使用は、多くの方がご存知のように、薬物依存となるリスクがあります。
さらに、覚せい剤等違法薬物の使用を継続していけば、心身に大きな影響を与えてしまいます。
そのようなことを避けてやりたいという一心で、通報や相談に及ぶケースもあるのです。

そのようにして覚せい剤使用事件として事件化してしまった場合、証拠である覚せい剤自体が隠滅しやすいことや、売人等とのつながりがあることから、逮捕・勾留といった処分がなされやすいです。
逮捕・勾留されれば、当然、その間、留置施設の中で過ごすこととなります。
では、逮捕・勾留をされている最中、覚せい剤使用から抜け出すためのカウンセリングやプログラムといった治療ができるかというと、そういうわけではありません。
逮捕・勾留はあくまでも捜査をするための措置ですから、いくら本人が覚せい剤から抜け出したいと思っていても、再犯防止のための対策を取ってくれるわけではないのです。

しかし、広く知られているように、覚せい剤等の依存から抜け出すため、再犯防止のためには、専門的な治療やカウンセリングが効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被疑者・被告人の方が、再犯防止のための措置が取れるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
覚せい剤使用事件でご家族が逮捕され、再犯防止についてお悩みの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

逮捕されていなくても鑑別所に行く?京都市の少年事件対応の弁護士

2018-04-08

逮捕されていなくても鑑別所に行く?京都市の少年事件対応の弁護士

10代の少年Aくんは、京都市内に住んでいますが、そこで少年事件を起こしてしまいました。
Aくんは、何度か警察署に取調べに呼ばれたのですが、逮捕や勾留をされることなく手続きを進めていきました。
しかし、事件が京都家庭裁判所に送致されてしばらくしてから、Aくんは、観護措置を取られて、京都少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、逮捕や勾留をされていなかったにもかかわらず、突然身体拘束をされてしまったAくんを心配し、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されていなくても鑑別所へ?

上記事例のAくんは、捜査段階で逮捕や勾留といった身体拘束をされていませんでしたが、事件が家庭裁判所に送致されてから、少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
少年事件では、このように、捜査段階で身体拘束がなされていなくても、家庭裁判所に送致された段階で身体拘束が行われる場合があります。

Aくんの取られた「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、少年の性格や環境を専門的に調査する措置のことを言います。
この観護措置は、少年事件独特の手続きで、少年事件が家庭裁判所に送致されてから、行われるかどうか判断されます。
捜査段階でなされる逮捕や勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれが大きい場合に行われますが、少年鑑別所に少年を収容して行うこの観護措置は、
上記のように、少年本人の資質等を調べるために行います。
そのため、少年事件の場合、逮捕や勾留がなされていないからといって、身体拘束のリスクが全くない、というわけではないのです。

観護措置となった場合、少年鑑別所に通常4週間程度収容されることとなります。
もちろん、少年鑑別所に行くことによって少年の今まで明らかになっていなかった問題が分かる可能性もありますから、一概には悪いこととは言えませんが、それでも、4週間程度身体拘束されることは少年にとって大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭裁判所に送致されてからの身体拘束についてのご相談もお受けしています。
少年事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
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自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

2018-04-07

自殺ほう助事件の相談は刑事弁護士へ!京都府八幡市の逮捕も対応

Aさんは、友人であるBさんから、「どうしても自殺してしまいたいから手伝ってほしい」と言われ、Bさんが自殺するために、道具をそろえたり、自殺場所まで車で送ったりしてBさんの自殺を手伝いました。
後日、Bさんの自殺にAさんの手伝いがあったことが、京都府八幡警察署の捜査によって発覚し、Aさんは自殺ほう助罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例は平成30年4月6日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・自殺ほう助罪

日本では、自殺をしたからといって、自殺した本人が罰せられることはありません。
しかし、上記事例のように、自殺を手伝った人は、自殺ほう助罪という犯罪により、処罰されることになります。

刑法202条には、自殺関与罪として、自殺ほう助罪が規定されています。
その条文には、人をほう助して自殺させた者について、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処すると規定されています。
自殺ほう助の内容は、自殺をすると決めている人に対して、その自殺行為を助け、用意に自殺行為が行えるようにすることを指します。
Aさんの行ったような自殺の道具の準備のような物理的な援助以外にも、「自殺した後も家族のことは任せろ。」と言うような、精神的な援助も、自殺ほう助にあたるとされています。

自殺ほう助罪の法定刑は、実は同意殺人罪の法定刑と同じです。
つまり、自殺を手伝うということは、(同意を得て)人を殺した時と同じ重さの刑罰を受ける可能性のあることなのです。
それだけ重い刑罰を受ける可能性のある犯罪のため、自殺ほう助事件を起こしてしまったら、早期に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する事務所です。
自殺ほう助事件ももちろんご相談・ご依頼を承っております。
まずは0120-631-881から、弊所サービスについてお問い合わせください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

犬に人を噛ませたら重過失傷害罪?京都府の刑事事件は弁護士へ

2018-04-06

犬に人を噛ませたら重過失傷害罪?京都府の刑事事件は弁護士へ

京都府相楽郡南山城村に住んでいるAさんは、隣人であるVさんのことをよく思っていませんでした。
ある日、Aさんは、自分で飼育していた獰猛な闘犬であるBという犬を散歩中、Vさんが向こうから向かってきているのを分かっていながら、リードをきちんと持つ等のことをせず、Bを制御せずにVさんの足にかみつかせて軽傷を負わせました。
Vさんが警察に通報したことにより、Aさんは、重過失傷害罪の容疑で、京都府木津警察署逮捕されることになりました。
(※この事例は平成30年4月6日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・犬にかませたら重過失傷害罪?

重過失傷害罪とは、刑法211条に規定のある犯罪で、重大な過失により人を死傷させた者を、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とするものです。
通常、過失=不注意によって人にけがをさせてしまった場合には、過失傷害罪として処罰されます。
過失傷害罪の場合、その法定刑は30万円以下の罰金または科料とされており(刑法209条1項)、重過失傷害罪よりも軽く設定されています。
重過失傷害罪は、文字通り、過失傷害罪よりも重い過失によって引き起こされた場合に成立し、法定刑も重くなっているのです。

では、重過失傷害罪の言う、重い過失、重大な過失とは、どのようなことを言うのでしょうか。
一般には、わずかな注意を払うことによって結果が予見でき、かつ、結果の発生(ここでは人がけがをすること)の回避が容易であることが必要とされます。
Aさんの事例の場合、Aさんは犬Bをきちんと制御することなくVさんにかみつかせてけがを負わせています。
AさんはVさんが向こうから歩いてきていることを分かっていましたし、Bのリードを持って行動を制御する必要がありましたが、そうしたことはしませんでした。
これは、わずかな注意を払えばできたことをせず、簡単に回避できる結果を回避しなかったと言えそうですから、重過失傷害罪が成立しそうです。

重過失傷害事件では、被害者の方への謝罪・弁償や、被疑者・被告人の側の事情の主張等、様々な刑事弁護活動が必要です。
重過失傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

他人に頼まれ嘘の被害届を提出 虚偽告訴等罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

2018-04-05

他人に頼まれ嘘の被害届を提出 虚偽告訴等罪で逮捕【刑事事件に強い弁護士】

京都府宮津市に住むBさんは、警察に捜査されて刑務所に入ることで借金取りから逃れようと、友人のAさんに、BさんがAさんの財布を盗んだという被害届を出してくれと頼んだ。
Aさんは、Bさんが望むならと京都府宮津警察署に、Bさんから財布を盗まれたという旨の被害届を提出した。
しかし、捜査の結果、Bさんが窃盗を行った事実がないことが判明し、Aさんは虚偽告訴等罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~相手に頼まれて告訴をしても虚偽告訴罪は成立するのか~

虚偽告訴等罪については刑法第172条に、「人に刑事処分・懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発・その他申告をしたものは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。
今回のケースでは、AさんはBさんから頼まれて虚偽の被害届の提出をしているため、Aさんが罪に問われるいわれはないようにも思えます。

この点、虚偽告訴等罪の保護法益(守ろうとしているもの)は、第一に審判に至る前段階の捜査・調査の適正だとされています。
そのため、虚偽告訴等罪の要件である
①相手を逮捕させよう、罪を犯したことにして懲戒処分を受けさせようという目的があること
②告訴の内容に含まれる事実が真実に反することを認識していること
③訴えた事件の無実が判明したこと
を満たしていれば、たとえ被告訴者から頼まれた場合でも、虚偽の告訴によって捜査官の捜査、調査の適正が害され、その結果国家の審判作用が害される恐れが生じるため、虚偽告訴等罪が成立すると考えられます。
したがって、今回のケースのAさんには虚偽告訴等罪が成立する可能性が高いです。
ちなみに、自分のことを虚偽で告訴した場合も上記のケースと同じように虚偽告訴等罪が成立しそうですが、条文上の「人」は他人のことを指すため、不可罰となります。

今回の事例は窃盗事件でしたが、虚偽告訴等罪が問題となる事例で多いのは、痴漢の冤罪事件です。
実際に痴漢行為を受けていたとしても、加害者を取り違えてしまい、逆に虚偽告訴等罪に問われるといったケースも起きています。
もしも取り違え等により、虚偽告訴等罪に問われてしまうようなことがあれば、出来るだけ早く弁護士に相談し、虚偽告訴の要件が無かったことを主張していくことが大切です。
虚偽告訴等罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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オレオレ詐欺の受け子で逮捕 京都市東山区身柄解放に向けた弁護活動

2018-04-04

オレオレ詐欺の受け子で逮捕 京都市東山区身柄解放に向けた弁護活動

京都市東山区に住むAさんは、友人から「お金になる」と紹介され、軽い気持ちでオレオレ詐欺の被害者からお金を受け取る「受け子」をしていた。
ある日、いつも通り被害者からお金を受け取ったところ、京都府東山警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、警察からAさんはこの後勾留され、面会も禁止されると思うといわれたため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、出来るだけ早くAさんに会って話しができるようにして欲しいと頼んだ。
(このストーリーはフィクションです)

~詐欺事件での身柄拘束~

オレオレ詐欺受け子行為詐欺罪にあたり、量刑は10年以下の懲役と、とても重いです。
また、オレオレ詐欺は組織的に行われていることが多いですので、組織内の誰かが捕まると関係者に捜査が及び、芋づる式に逮捕されるというケースが多くあります。
そして、逮捕後ですが、一般的にオレオレ詐欺事件では、仲間との接触、証拠隠滅などが危惧されるため、検察へ送致され、勾留されるケースがほとんどです。
また、勾留期間中も上記と同じ理由で、被疑者との面会や手紙のやりとりが出来なくなる接見等禁止が付き、被疑者の家族でも面会ができないケースもあります。

逮捕等によって身柄を拘束され、家族とも面会が出来ないとなると、被疑者・被告人の受ける精神的にも肉体的にも大きな負担が掛かりますし、身柄拘束が長引けば長引くほど学校や職場などに事件のことが伝わり、最悪の場合解雇や退学といった処分を受けるリスクが高まります。
そのため、弁護士は依頼を受けると、被疑者・被告人の早期身柄解放のために、証拠隠滅や共犯者との接触のおそれといった勾留の必要性が無いことを、書面などで検察官に訴えかけ、勾留請求をしないように働きかけます。
また、裁判所によって勾留決定が出された後も、勾留決定を取下げてもらうよう準抗告をおこなったり、接見禁止等の解除を求める書面を裁判所に提出し、少しでも早い身柄解放や、身柄拘束による負担の軽減を目指します。

その結果、オレオレ詐欺事件の場合起訴前勾留が解かれて釈放となるケースは珍しいですが、接見等禁止の一部が解除されてご家族との面会ができるようになったり、起訴後の保釈が認められるケースは多くあります。
オレオレ詐欺事件で家族や友人が身柄拘束を受けていてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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