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自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士

2018-04-21

自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都市下京区で自転車を走らせている最中、歩行中の男の子Vくんとぶつかる事故を起こしてしまいました。
Vくんは骨折する大けがを負ったのですが、Aさんは自転車でぶつかったくらいだから大丈夫だろうと、特に何もせずに立ち去りました。
しかし後日、Aさんは京都府下京警察署に、ひき逃げ等の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月20日付TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・自転車のひき逃げ

ひき逃げと聞くと、自動車事故を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、自転車で人身事故を起こし、人を死傷させてしまった場合にも、きちんとした対応を行わなければひき逃げが成立します。
ひき逃げは、交通事故を起こした際の道路交通法上の義務を果たさずにその場を離れることで成立しうります。
交通事故を起こした際の道路交通法上の義務とは、自転車事故の場合も自動車事故の場合も同様で、警察への報告や、それ以上の危険が起こらないように措置をすること、さらには負傷者の救護等があげられます。
今回の場合、Aさんは自転車事故を起こし、けがをしたVくんに対して特に何もすることなくその場を立ち去っているため、ひき逃げとされる可能性があるのです。

自転車事故の場合、相手にけがをさせてしまっているのであれば、過失致傷罪や重過失致傷罪に問われるおそれがありますが、さらにそこにひき逃げの罪(道路交通法違反)が加われば、より厳しい処分が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車ひき逃げ事件のご相談についても承っております。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスといった、逮捕前・逮捕後にも対応できるサービスをご用意してお待ちしております。
まずは遠慮なく、お問い合わせください。
(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

2018-04-20

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

Aさんは、京都市西京区内にある書店で、本を見ている女性客のスカートの下に、盗撮用のカメラを仕込んだ鞄を置き、盗撮をしようとしました。
しかし、その様子を怪しんだ店員が通報し、京都府西京警察署の警察官が駆け付けました。
警察官の職務質問により、Aさんの行為が発覚、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で後日取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮をしようとしていたことは確かであるが、まだ盗撮自体はしていないのに犯罪となってしまうのか疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・撮っていなくても刑事事件?

上記事例のAさんは、盗撮をしようとカメラを仕掛けたものの、実際に写真や動画を撮ったわけではありません。
それでも犯罪となり、刑事事件となってしまうのでしょうか。

犯罪行為を行おうとしたもののそれを達成できなかった場合でも犯罪になる、というと、「未遂罪」がイメージされます。
窃盗未遂、殺人未遂、というような単語を聞いたことのある方も多いかもしれません。
しかし、未遂罪は、法律に、「この犯罪の未遂も罰する」という旨の規定がなければ罰せられませんし、刑事事件にもなりません。
盗撮を禁止している京都府迷惑行為防止条例では、盗撮の未遂罪を規定していませんから、盗撮行為自体を行っていないAさんの行為は、刑事事件とならないように思えます。

ですが、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、3条2項2号に、盗撮をしようとして着衣の下等にカメラ等を差し出したり置いたりすることを禁止している条文があります。
つまり、盗撮行為自体が実行されていなくても、盗撮をしようとしてスカートの下にカメラを設置したり差し出したりしただけで、犯罪となるのです。
このように、自分の行為がどの犯罪にあたるのか、本当に犯罪にあたるのか、ぱっとは思いつかないような刑事事件も存在します。
そんな刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

2018-04-19

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

Aさんは、京都府久世郡久御山町を走るバス内で、痴漢行為をしてしまいました。
そして、京都府宇治警察署に、京都府の条例違反の容疑で捜査を受け、検察官送致を受けました。
実は、Aさんは、痴漢事件で実刑判決を受けたことがあり、7年前に刑を終えて出所した過去があります。
Aさんは、前科がある自分では、執行猶予を目指すことはできないのかと、弁護士の無料法律相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・前科があれば執行猶予は無理?

執行猶予とは、猶予期間内に犯罪行為の問題がなければ、刑の言い渡しの効力をなくす、という制度です。
執行猶予の獲得ができれば、すぐに刑務所に入らずともよく、執行猶予期間中何事もなく過ごせば、刑務所に入る必要がなくなります。
そのため、執行猶予の獲得を目指したいと考えるご相談者様・ご依頼者様も多くいらっしゃいます。
では、Aさんのように、刑務所に行ったことのある、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能です。
執行猶予については、刑法25条に規定があります。
その1項2号では、禁錮以上の刑に処せられたことのある者であっても、その刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、執行猶予を与えることができる、とされています。
つまり、Aさんのように、刑務所に行ったことのある前科があっても、そこから5年以上経過している場合には、執行猶予を目指すことが可能となるのです。

しかし、執行猶予を求めることは可能でも、実際に執行猶予をつけるかどうか判断するのは裁判所です。
裁判所により説得的に執行猶予獲得を主張するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、前科からの執行猶予に向けての活動も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

少年事件の取調べ対応は弁護士に!京都府亀岡市の窃盗事件で任意同行

2018-04-18

少年事件の取調べ対応は弁護士に!京都府亀岡市の窃盗事件で任意同行

高校2年生のAくんは、京都府亀岡市内にあるコンビニで万引きを行い、京都府亀岡警察署窃盗罪の容疑で話を聞きたいと任意同行されました。
Aくんが万引きを行ったのは今回が初めてのことでしたが、警察の取調べでは、そのコンビニで頻発している万引きがAくんのしわざなのではないかと疑われています。
その日はそのまま帰宅を許されたAくんでしたが、後日また取調べがあるといいます。
やっていないことまでやったことにされてしまうのではないかと不安になったAくんは、どのように取調べに対応すべきか、両親と一緒に少年事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・弁護士に相談してから取調べへ

被疑者が未成年の少年事件であっても、警察や検察といった捜査機関による取調べは行われます。
この取調べでの対応がきちんとできなければ、余計な罪まで被ることになってしまったり、不当に処分が重くなってしまったりする可能性があります。
しかし、いざ取調べを受けるという時に、どのような受け答えをすれば、自分の主張をきちんと反映してもらえるのかは、一般の方にはなかなか分かりづらい部分があるでしょう。

だからこそ、弁護士への相談を行ってから、取調べへ行くことが重要となります。
弁護士は法律の専門家です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
取調べ対応は、まさにその強みを生かす部分でしょう。
少年事件では、未発達な少年が、捜査官に誘導されてしまったり、捜査官に圧倒されて自分の言い分を言いきれなかったりすることがままあります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べの際にどんな権利があるのか、それをどう使えるのか、どうすれば本意でない主張にならないのか、事前に弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨むことが必要なのです。
弊所では、今後の取調べにお悩みの方にもご利用いただける、初回無料法律相談を行っております。
弁護士の話をとりあえず聞いてみたいという方も、お気軽にご利用下さい。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-17

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

京都市右京区に住んでいるBさんは、夫であるAさんの帰宅を自宅で待っていました。
すると、京都府右京警察署の警察官から自宅に電話があり、Aさんを逮捕したと言います。
警察官は、「女性がらみの問題で逮捕した」とだけしか教えてくれず、なぜ、どこでAさんが逮捕されたのかも教えてくれませんでした。
動揺してしまったBさんは、とにかく事実を知って、今後の対応を詳しく聞かなければならないと、刑事事件を扱う弁護士の事務所に電話で問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・突然家族が逮捕された!

もしも家族が逮捕されたら、どのような行動を起こすべきなのか、ぱっと思いつく方は少ないでしょう。
逮捕は突然なされます。
警察から電話がかかってきて、「何月何日何時に、なんという犯罪の容疑で逮捕しますよ。」と事前に連絡が来るわけではありません。
上記事例のAさんも、突然逮捕され、妻のBさんはその知らせに動揺しています。

犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたという事実は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題です。
そのため、Bさんのように、逮捕された本人がなんの犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたのかということを教えてもらえないこともままあります。
中には、逮捕の事実さえ連絡が来なかった、というご家族の方もいらっしゃるかもしれません。

では、ご家族が突然逮捕された場合、どのような行動を起こすべきなのでしょうか。
まずは、刑事事件に対応している弁護士に相談することがおすすめです。
逮捕後の手続きの流れ、刑事事件に関わる権利や見通しを、法律の専門家である弁護士に聞くことにより、全く先が見えない不安を解消する一歩となります。
また、弁護士であれば、逮捕直後の被疑者と面会(接見)することも可能ですから、どういった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕に至ったのかも、本人から聞いてくることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした内容の無料法律相談や初回接見サービスを、刑事事件専門の弁護士が行っています。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

2018-04-16

勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

京都府京田辺市に住むAさんは、近所に住んでいる知人Vさんのことを嫌っていました。
そこで、Aさんは、嫌がらせをしてやろうと、Vさんの個人情報を利用し、婚活サイトにVさんを勝手に登録しました。
Vさんに婚活サイトからメールが来たことによって、Aさんの一連の行為が発覚し、Aさんは、京都府田辺警察署私電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年4月16日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・私電磁的記録不正作出罪とは

私電磁的記録不正作出罪とは、刑法161条の2の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
この私電磁的記録不正作出罪に言う「事務」とは、人の生活に影響を及ぼす可能性のある仕事のことを指し、その「用に供する」とは、「事務」のために使うということを指します。

上記事例Aさんは、Vさんの個人情報を、嫌がらせのために勝手に婚活サイトに登録しています。
婚活サイトは、登録されたのがVさんであることを前提に運営をすることになりますが、実態はVさんではなくAさんですから、婚活サイトは事務処理を誤ることになり、AさんはそれによってVさんへ嫌がらせしようとしています(=「人の事務処理を誤らせる目的」)。
そして、個人情報の登録は「事実証明に関する電磁的記録」と言えるでしょうし、AさんはVさんに許可なく勝手に登録しているため、「不正に作った」と言えそうです。
したがって、Aさんの行為は私電磁的記録不正作出罪に該当しうるということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私電磁的記録不正作出事件のような、なかなか聞きなじみのない刑事事件のご相談も受け付けております。
刑事弁護士による無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

2018-04-15

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

京都府に住むAさんは、土地の差し押さえを逃れようと、京都地方裁判所の裁判官に、偽物の賃貸契約書を示しました。
しかし、後にその契約書が嘘の契約書であることが露見し、Aさんは、強制執行妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月12日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・強制執行妨害罪

強制執行妨害罪とは、刑法96条の3の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。

例えば、上記事例のようなケースでは、「土地の差し押さえ」は、「強制執行」にあたります。
そして、Aさんは嘘の契約書を示しており、「偽計」=騙すことによって、その土地の差し押さえ=強制執行を妨害していると言えます。
そのため、Aさんの行為は強制執行妨害罪に該当する可能性があるのです。

しかし、強制執行妨害罪の容疑をかけられても、なかなかどこに相談していいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としている法律事務所です。
逮捕された方向けの初回接見サービスでは、刑事弁護士逮捕された方やご家族に直接会い、アドバイスを行います。
弁護士と直接相談できることは、被疑者本人はもちろん、そのご家族にとっても有益です。
強制執行妨害事件のご相談ももちろん受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!

2018-04-14

京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!

Aくん(16歳)は、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行いました。
しかし、Aくんは痴漢事件の容疑者として、京都府宇治警察署に後日呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aくんは、両親になかなか痴漢事件のことを相談できずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の痴漢事件と弁護士

子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
特に、痴漢事件のような性犯罪の場合、多感な時期の少年が、自分の性癖等に関わることを親に言うということは大変勇気のいることだと考えられます。
そのため、実際には痴漢行為をしてしまっているのに、親には痴漢事件の犯人ではないと言ってしまったり、親と事件について詳しく話し合えなかったり、ということが起きてしまうケースもあります。

しかし、自分でやった痴漢事件であるにもかかわらず、むやみやたらにそれを認めないということは、少年が痴漢事件について反省や受け止めができていないという評価にもつながりかねません。
また、両親が痴漢事件についてどう考えているのか、どう受け止めているのか、ということも、少年事件では重視される要素の1つです。
そのため、デリケートな話題ではありますが、少年の痴漢事件では、少年やその両親が、きちんと事件について話し合うことが必要なのです。

それでも、何を話したらいいのか、何を考えていけばいいのか掴みづらいという少年や両親もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、少年やそのご家族に寄り添って、アドバイスを行います。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談

2018-04-13

(京都府和束町)飲酒運転で刑事裁判?弁護士に相談

Aさんは、京都府相楽郡和束町からの飲み会の帰りに、飲酒運転をしてしまいました。
すると、京都府木津警察署の警察官が職務質問をしてきたため、飲酒運転が発覚してしまいました。
Aさんは過去に3度飲酒運転で検挙されており、今回の飲酒運転で起訴されることになりました。
刑事裁判に不安を覚えたAさんは、弁護士に相談して、今後の流れを聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒運転で刑事裁判

飲酒運転は、道路交通法で禁止されており、飲酒運転をすると道路交通法違反になります。
飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。

懲役刑が規定されていることからも分かるように、飲酒運転によって刑務所に入る可能性があります。
飲酒運転を1回だけしてしまったというようなケースや、飲酒運転の初犯であるケースでは、いきなり正式な刑事裁判を受けて刑務所へ行くことになるということはほとんどないと考えられます。
しかし、今回のAさんのように、過去に飲酒運転で何回も検挙されているような場合、起訴されて刑事裁判を受ける可能性は高まっていきます。

このように、飲酒運転のような交通違反であっても刑事裁判を受ける可能性、さらには、刑務所に行く可能性があります。
少しでもその可能性を低くするためには、弁護士への早期の相談がカギとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反による刑事裁判についてのご相談も承っております。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

2018-04-12

商品名の無断使用で逮捕されたら…京都市伏見区の商標法違反対応の弁護士

Aさんは、京都市伏見区で名物となっている菓子Xの商品名ののぼりや、包み紙を勝手に使って、類似品であるYを販売していました。
すると、Aさんは、京都府伏見警察署に、商標法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月11日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・商品名の無断使用は商標法違反に

上記事例のAさんは、商品名無断使用したことで、商標法違反の容疑をかけられ、逮捕されています。
何度かこの記事でも取り上げているように、商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
商標法が保護しているその「商標」とは、ロゴマークやブランド名等、いわば標識、トレードマークの役割を果たすものを言います。
商品名についても、その商品の標識、トレードマークと言えますから、商品名無断使用することは、商標権を侵害することになり、商標法違反となる可能性があるのです。

では、なぜ、商標法は商標を保護しているのでしょうか。
どうして、商品名無断使用してはいけないのでしょうか。
理由の1つとしては、ある商標を継続的に使用していると、その商標が、その会社や商品、ブランドの信用を表すものとなっていくことが挙げられます。
上記事例でいえば、商品名無断使用するということは、XではないものをXの名前で、「Xというお菓子は名物で美味しいと聞いているから買おう」「Xなら安心して買うことができる」という評価や信用を利用して、売ることになります。
そうすれば、Xだからと買ったはずの客は不利益を被ることになりますし、Xの信用も落ちてしまいます。
このようなことにならないよう、商標法は商標を保護しているのです。

商標権の侵害となり、商標法違反となった場合には、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこれの併科となります(商標法78条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事専門の弁護士が、商標法違反事件のご相談も受け付けております。
商標法違反事件にお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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