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滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散
滋賀県米原市在住の少年Aらは,友人の少女Vに裸を自撮りさせ,その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し,拡散させた。
Aらは,児童買春・ポルノ禁止法違反(製造,提供,公然陳列)などの疑いで,滋賀県米原警察署で取調べを受けることになった。
取調べでは,AがVにスマートフォンのカメラで裸の動画を撮影させ,Aのスマホに送信させた後,徐々に他の少年らに動画が拡散していったものであることが分かった。。
(2018年8月18日東スポウェブ配信記事を基にしたフィクションです。)
~SNSを利用した裸画像の送信行為~
児童買春・児童ポルノ禁止法とは,児童に対する性的虐待等により,心身に有害な影響を受けた児童を保護するため,定められた法律です(1条参照)。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項各号では,「児童ポルノ」を児童のわいせつな姿態を描写した写真又は電磁的記録であるとしています。
そして,同法7条2項後段,4項は,それぞれ,児童ポルノを提供,製造した場合に,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定め,6項前段は,公然陳列の場合に,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と定めています。
児童ポルノの公然陳列の刑が重いのは,「公然陳列」が児童ポルノを不特定又は多数の第三者に認識可能な状態に置くことを言い,よりデータが拡散されるリスクを高める危険な行為であるためです。
今回のAは少年であるため,原則として刑罰を受けるということはありませんが,児童ポルノに関わる犯罪がどれほど重いものであるかお分かりいただけたと思います。
この事案では,少女の裸の画像は,少女の性的な部位が写っている場合,性欲を興奮又は刺激させるものとして,2条3項3号に定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
また,LINE等のSNSで拡散しますと,少年間で児童ポルノを「提供」したことになり得ます。
そして,AがVに動画を撮影させた行為は,児童ポルノを「製造」に該当し得ます。
さらに,動画を個人間のチャットを経由して拡散すると,その個人から不特定又は多数の第三者にデータが拡散していく可能性ありますから,「公然陳列」にあたり得ます。
このように,軽い気持ちでSNSを通じて拡散すると,非常に重い犯罪が成立してしまうおそれが高いのです。
仮に少年であっても,こうした場合に逮捕等の措置が取られる可能性は十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様がSNSを通じた児童ポルノに関する犯罪に巻き込まれて不安な方は,まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:39,960円)
逮捕されるか不安なら弁護士へ!京都市伏見区の住居侵入事件で出頭要請
逮捕されるか不安なら弁護士へ!京都市伏見区の住居侵入事件で出頭要請
Aは、京都市伏見区にあるV宅へ無施錠の玄関から入ったという住居侵入罪の容疑で京都府伏見警察署に逮捕されましたが、その後釈放されました。
ところが、その数日後、警察から、またAに警察署まで来て欲しいという出頭要請がありました。
再び逮捕されるのではないかと不安になったAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~任意出頭と再逮捕~
刑事事件に関連して、警察から出頭要請があることがあります。
自身に容疑のかかっている刑事事件のことだと教えてもらえることもあれば、何の要件か詳しく教えてもらえないこともあります。
もちろん、こうした出頭要請は任意で行われるものが大半ですので、出頭要請を拒否することもできますが、理由なく拒否したり、連絡を一切取ることなく拒否し続ければ逮捕されるおそれもあります。
上記事例Aも、警察から出頭要請を受けていますが、また逮捕されるのではないかと不安に思っているようです。
しかし、Aはすでに住居侵入事件の被疑者として逮捕された後、釈放されています。
この点、同一の事実について同一の疑いのかかっている人を再び逮捕することは原則として許されず、ごく例外的場合に限って許されるとされています。
つまり、Aはすでに逮捕された住居侵入事件について再逮捕されることは原則ないといえます。
では、出頭要請を理由なく拒否し続けてもいいのかというと、そうではなく、それによって「例外」となり、再逮捕となる可能性が出てきてしまうため、やはり出頭要請への対応については慎重に検討しなければなりません。
警察から出頭要請を受ければ、取調べや逮捕のことで不安になるのは当然です。
その不安を解消する手助けとして、弁護士の法律相談をご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所では、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスを行っております。
警察への連絡や出頭の前には、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府伏見警察署への初回接見費用 36,800円)
京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市に住んでいる高校1年生のAさんは、買い物に行った際、店の外に自転車を駐車していたのですが、そこが駐車禁止区域であったために、Aさんが買い物をしている間に自転車を撤去されてしまいました。
Aさんは、自転車がなければ困ると思ったものの、撤去自転車を戻すための2,000円を払うのが惜しいと感じ、自分で撤去自転車が集められている保管所まで行き、勝手に自転車を回収して帰宅しました。
しかし後日、Aさんは京都府南丹警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月19日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・撤去自転車を回収したら窃盗罪?
さて、上記Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、ここで、「Aさんは自分の自転車を持って帰っただけなのに、窃盗罪という犯罪になるのはおかしいのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここで、窃盗罪の条文を見てみると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります(刑法235条)。
このように、窃盗罪の対象は「他人の財物」とされているのですから、自分の自転車を持って帰ったAさんは窃盗罪にあたらないようにも見えます。
しかし、窃盗罪の「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」を指します。
「占有」とは、簡単に言えばその物を支配・管理していることを指します。
つまり、今回のケースでは、Aさんの自転車は、撤去されて保管所で管理されているため、自転車の占有がAさんから管理者に移っていると考えられます。
そのため、いくらAさんが自転車の持ち主であっても、撤去自転車を無断で回収してしまえば、他人の占有する財物を無断で持ち出していることになり、窃盗罪に問われうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、一見犯罪にならないようにも見える刑事事件・少年事件のご相談も受け付けております。
無料法律相談・初回接見サービスは0120-631-881からいつでもお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)
少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
少年グループが逮捕 滋賀県彦根市の詐欺事件の受け子対応の弁護士
Aさんら(17)は,先輩であるX(25)から「いいバイトがある」と言われ,仕事を紹介されました。
Xが滋賀県彦根市の男性宅に長男を装って「病院でかばんを盗まれた。いくらか用意できないか」などと電話をした後,Aさんらが男性宅に向かい,現金30万円とキャッシュカード3枚を交付させ,その後,カードで計約420万円を引き出しました。
しかし後日,Aさんらは,詐欺罪の容疑で滋賀県彦根警察署に逮捕されました。
別の詐欺被害についても,警察がAさんらの関与の疑いを強めています。
(読売新聞8/22掲載記事を参照したフィクションです)
~少年の受け子を利用した詐欺~
「受け子」とは,詐欺事件の際に,実際に被害者から現金やクレジットカードといった財産を受け取る役目を担当しているものをいいます。
最近では,高額バイトと称して,年少者に実際の詐欺事件の実行を受け子として担当させる犯罪が増加しています。
こうした「バイト」を行い,実際に受け子として詐欺行為に加担すれば,詐欺の首謀者でなくとも,刑法246条の詐欺罪に問われる可能性があります。
Aさんらのケースでは,まずはXが男性の長男であると偽って現金等の財産を要求しており(欺罔行為),それにより男性を騙して(錯誤),この騙されたことに基づいて,男性に現金等の財産を交付(交付行為)させてAさんらがそれを受け取っていますから,やはり詐欺罪が成立し,Aさんらは詐欺罪に問われることになるでしょう。
少年であっても,家庭裁判所に送致されるまでは,成人同様逮捕等身体拘束をされて捜査される可能性があります。
バイト感覚で受け子を引き受けた場合ですと,首謀者が詐欺について伝えることなく,年少者を受け子を利用しているというケースも考えられます。
この場合は,詐欺の故意が認められない可能性があるにもかかわらず,逮捕時の供述内容によっては,通常より厳しい保護処分が下るリスクも考えられます。
だからこそ,お子さんが詐欺事件の受け子で逮捕されてしまったら,すぐに弁護士に相談し,より適切な対応を取っていけるようにサポートを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
詐欺事件に「受け子」として巻き込まれ,お子様に警察の捜査が及んでいる,逮捕されそうで心配だ,学校への影響が心配だ,等といったご心配がございましたら,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスについてのお問い合わせは,24時間受け付けております。
(滋賀県彦根警察署初回接見費用:41,360円)
京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談
京都市山科区の刑事事件 業務上横領事件に強い弁護士に相談
京都市山科区の銀行に勤める銀行員Aさんは,自分の取引先への融資金を工面するため,顧客の定期預金を勝手に解約し行内の審査を経ずに融資金として流用したうえ,一部を着服しました。
後日,銀行の通報を受けた京都府山科警察署の警察官が自宅に来て,Aさんは業務上横領罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(ニュースを基にしたフィクションです)
【業務上横領罪とは】
業務上横領罪(刑法253条)は,業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う,委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは,銀行員という地位に基づいて顧客の預金を管理保管する事務に就いているので,これにあたります。
そして,顧客の預金は「自己の占有する他人の物」にあたり,これを勝手に解約して流用したことや着服したことは「横領」したといえますから,Aさんは業務上横領罪にあたると考えられるのです。
業務上横領罪の法定刑は,10年以下の懲役です。
【業務上横領事件で逮捕されたら】
業務上横領行為を自分の会社に対して行った場合,その事実が会社に知られれば懲戒解雇となる可能性が高いといえるでしょう。
業務上横領罪の法定刑は上記のとおり10年以下の懲役という重いものとなっていますので,刑務所に入ってしまう可能性すらあります。
もっとも,被害額や被害者への弁償・示談成立の有無,前科の有無などによっては,執行猶予判決がなされる可能性もあり,会社のためにしたなどの事情もあれば場合によっては不起訴処分となる場合もあります。
しかし,こうした執行猶予判決や不起訴処分の獲得に向けて活動することは,被疑者本人だけでできるものではありません。
そこで,刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し,示談交渉などを進めていくことを強く勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
京都市山科区の業務上横領事件でお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見問い合わせ:0120-631-881)
サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
サイバーパトロールで事件発覚!京都府綾部市の逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都府綾部市に住む16歳のVさんに裸の写真を送らせました。
京都府警のサイバーパトロールによってAさんの行為が発覚し、Aさんは、児童ポルノ製造等の容疑で京都府綾部警察署に逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月12日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・サイバーパトロールから逮捕へ
サイバーパトロールとは、インターネット上にある違法・有害情報を巡回してチェックすることを言います。
インターネットが普及している現在、インターネットに関する犯罪も多くみられ、各都道府県警察では、ウェブサイトや掲示板等を巡回するサイバーパトロールを実施し、サイバー犯罪の防止・検挙を目指しています。
京都府でも、京都府警にサイバー犯罪対策課が設置されており、上記事例の基となった事件のように、サイバーパトロールから検挙され、逮捕されるような事案も発生しています。
サイバーパトロールで検挙されるようなインターネットに関連した刑事事件の場合、逮捕される警察署が、自分の住んでいる住所の警察署だとは限りません。
上記事例の基となった事件も、被疑者となった男性は兵庫県に住んでいましたが、逮捕されたのは京都府警でした。
サイバーパトロールから逮捕までつながってしまった場合、こうした遠隔地の逮捕にも対応できる弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12の支部があり、それぞれの支部で弁護士の初回接見サービス等を行っています。
サイバーパトロールから逮捕に至ってお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
逮捕された方向けの初回接見サービスは、0120-631-881で24時間いつでも申し込みが可能です。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
勾留延長に悩んだら弁護士に相談!滋賀県東近江市の刑事事件も対応
勾留延長に悩んだら弁護士に相談!滋賀県東近江市の刑事事件も対応
Aさんは、滋賀県東近江市で刑事事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんやその家族は、逮捕後、勾留されたのですが、勾留期間である10日間が過ぎれば、すぐに釈放されるだろうと思っていました。
しかし、勾留後の取調べで、Aさんは検察官から、勾留延長を請求する予定であることを告げられました。
Aさんとその家族は、身体拘束がさらに長引くことに驚き、不安を感じたため、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留延長
逮捕の後、引き続いての身体拘束は勾留と呼ばれます。
勾留の期間は最大10日間となります。
逮捕の期間は延長することはできませんが、勾留については、勾留延長が認められており、最大で10日間、延長することができます。
勾留延長は、勾留と同様、検察官の請求に対し、裁判所が勾留延長をするかどうかを判断し、つけられるかどうかが決まります。
逮捕や勾留が無条件でできるわけではないのと同様に、勾留延長も決められた要件を満たさなければ、することはできません。
逮捕・勾留は、被疑者の身体の自由を奪う手続きですから、最小限度にとどめられるべきであるとされているのです。
では、どのような条件で勾留延長が認められるのかというと、刑事訴訟法では、このような規定がなされています。
刑事訴訟法208条2項
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
この「やむを得ない事由」とは、事件が複雑困難であったり、証拠収集の遅延や困難があったり等の事情により、さらに取調べが必要とされる時であると解されていますが、実務上、そう複雑な事件でなくとも、勾留延長が認められているケースも多いです。
だからこそ、逮捕・勾留されてしまったら、早い段階で弁護士に相談してみること・活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕・勾留にも迅速に対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
勾留延長されてしまうのではないかとお悩みの方、勾留延長を阻止したいとお考えの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)
京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら
京都の刑事事件専門の弁護士 違法民泊の旅館営業法違反事件で逮捕なら
Aさんは、京都で、いわゆる民泊を経営し、インターネットで外国人観光客向けに民泊に宿泊する客を募集していました。
そして、多くの外国人観光客をその民泊に宿泊させていたのですが、ある日、警察官がAさんのもとにやってきて、Aさんは旅館営業法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの経営していた民泊は、旅館営業法上の許可を得ない違法民泊だったのです。
(※平成30年9月14日YOMIURI ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)
・無許可営業の違法民泊
いわゆる民泊とは、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを言います。
近年、外国人観光客の増加等に伴い、民泊というサービスも普及していると言えるでしょう。
ただし、この民泊に関して気を付けて管理を行わなければ、Aさんのように刑事事件化してしまう可能性があります。
旅館営業法では、旅館業を営もうとする者は、許可を得なければならないことになっています(旅館営業法3条)。
この「旅館業」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされており、さらにこの「旅館業」に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」とされます。
民泊についても、宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得する必要があるとされています。
今回のAさんの事例を見てみると、Aさんは、外国人観光客向けにインターネットサイト等を利用して、広く民泊の宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にあると考えられます。
これは、先述した「旅館業」にあたる「営業」であると考えられますから、民泊として旅館営業法上の許可が必要となると考えられるでしょう。
しかし、Aさんは旅館営業法上の許可を得ずに民泊を営業していたので、旅館営業法違反となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、違法民泊に関連した旅館営業法違反事件の逮捕にも、迅速に対応いたします。
京都の違法民泊事件の逮捕でお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士
処方箋なしの譲渡で薬剤師法違反に…京都市右京区対応の刑事弁護士
京都市右京区の病院で薬剤師として働くAさんは、ある日、通院患者のBさんに、「いつも処方してもらっている薬Xが切れてしまった。次の診察まで1か月あって、その間に飲む薬がないので、Xの処方だけしてもらえないか」と言われ、処方箋なしに、BさんにXを調剤して販売しました。
しかし、そのことが露見し、Aさんは、京都府右京警察署に、薬剤師法違反の容疑で捜査を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・薬剤師法違反
薬剤師については、薬剤師法という法律が定められており、ここに薬剤師の資格や仕事での禁止行為等が規定されています。
今回Aさんは、この薬剤師法に違反した容疑で捜査を受けています。
薬剤師法23条1項
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
薬剤師法30条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2号 第22条、第23条又は第25条の規定に違反した者
皆さんも薬局で処方薬をもらうときには、病院でもらった処方箋を提出して薬をもらっていることと思いますが、このように、薬剤師は、医師等の出す処方箋がなければ、調剤することはできません。
Aさんは、Bさんに薬Xを調剤し処方する際、処方箋によらないで調剤を行っています。
ですから、Aさんの行為は薬剤師法違反となり、薬剤師法30条2号により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があるのです(Aさんの行動により、その他の犯罪も成立する可能性がありますが、今回は割愛します。)。
薬剤師法など、特定の職業には、その職業に関する法律があり、それに違反すると刑事事件となってしまう可能性があります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした職業に関連した刑事事件ももちろん対応を行っています。
薬剤師法違反など、職業に関連した刑事事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市のVさん宅を訪れ、健康食品の訪問販売を行いました。
Vさんは、Aさんの話を聞き、健康食品5万円分を購入し、Aさんに代金を払いました。
その後、Aさんは京都府福知山警察署に、特商法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに交付した契約書に記載されていたAさんの会社の住所を、あえて正しくない住所にしていたのです。
(※この事例はフィクションです。)
・訪問販売で特商法違反になるケース
Aさんの逮捕容疑である特商法とは、特定商取引法とも呼ばれる、「特定商取引に関する法律」のことです。
特商法は、通信販売や訪問販売等の特定の商取引に関して、購入者の利益を保護する法律です。
例えば、訪問販売・通信販売等でよく話題となるクーリング・オフは、この特商法で規定されています。
今回、Aさんは訪問販売時に正しくない会社住所を記載した契約書を交付したことで、特商法違反となっているようです。
特商法5条では、訪問販売で売買契約を結んだ際、事業者はすぐに特定の事項が記載された書面を、購入者に渡さなければならないことになっています。
この書面に記載されていなければならない内容としては、商品の種類や値段、事業者の名称や住所、電話番号等であると規定されています。
つまり、Aさんのように、正しくない会社の住所を契約書に記載して交付することは、この特商法5条に違反することになるのです。
特商法5条に違反した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(特商法71条1号)。
訪問販売で特商法違反行為を行っていた場合、会社ぐるみでの犯行を疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束を受けるリスクが大きいケースも考えられます。
さらに、販売を行った数だけ特商法違反の被害者が存在する可能性があります。
そうすると、逮捕・勾留が事件分繰り返され、身体拘束が長期化する可能性も否定できません。
ですから、訪問販売による特商法違反事件の場合、早期に弁護士に相談し、逮捕中に行われる取調べへの対応方法を助言してもらったり、身体拘束が長期化しないように活動してもらったりすることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした特商法違反事件の取り扱いも行っています。
京都府の特商法違反事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士までのご相談下さい。
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