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京都府綾部市の少年大麻所持事件①
京都府綾部市の少年大麻所持事件①
Aさんは、京都府綾部市に住んでいる中学3年生です。
Aさんは、高校受験等について悩むことも多く、眠れない日が続いていました。
するとある日、インターネットで検索をしていると、「大麻を使用すればよく眠れる」といった記事が出てきました。
その記事の内容に惹かれたAさんは、インターネットを通じて知り合った男性Bさんから大麻を購入し、大麻を使用するようになりました。
その後Aさんは、大麻だけでなく、MDMAなども購入して使用していたのですが、ある大麻を使用した日に大麻の作用で自宅内で暴れ、それをきっかけに家族から救急車を呼ばれ、病院に運ばれました。
そして、病院の検査で大麻の使用が発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑によって京都府綾部警察署に逮捕されてしまうことになりました。
その後の捜査で、Aさんの部屋から大麻だけでなくMDMAも見つかり、Aさんは麻薬取締法でも追送検される予定です。
Aさんの家族は、どうにかAさんを釈放してほしい、また、どうにか同じことを繰り返さずに更生できるようにしたいと、京都の少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※平成31年3月25日産経新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻とMDMA
いわゆる大麻は、ご存知の方も多いように、大麻草という植物の一部を乾燥させたり樹脂化させたり、あるいは液体化させたりしたものを指します。
一方、MDMAはいわゆる合成麻薬と呼ばれる薬物であり、幻覚剤に分類される薬物です。
MDMAを使用することによって多幸感を感じるという効果があると言われていますが、その乱用によって死亡者が出ることもある危険な薬物です。
現在の日本では、大麻は大麻取締法で、MDMAは麻薬の一種として麻薬取締法で規制されています。
大麻については使用の規制はありませんが、所持や譲渡については大麻取締法で規制がなされており、実際問題、大麻を所持せずに使用することは不可能ですから、大麻を使用していれば大麻所持を行ったとして大麻取締法違反で摘発される可能性が高いと言えるでしょう。
大麻取締法24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
麻薬取締法66条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
大麻取締法66条の2
第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
(※注:麻薬取締法27条5項 何人も、第1項、第3項又は第4項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。)
こうした規制のある大麻やMDMAですが、上記事例のAさんは、まず大麻取締法違反の容疑で逮捕されているところ、MDMAも所持・使用をしていたようです。
大麻取締法違反事件では、このように違う種類の違法薬物の所持や使用も発覚するケースが少なからず見られます。
というのも、大麻は「ゲートウェイドラッグ」とも呼ばれており、より依存性や副作用の強力な他の違法薬物の使用の入り口になる薬物であると言われている側面があるのです。
大麻は、他の違法薬物と比べて安価な相場であるともいわれており、そうしたことから最初に大麻に手を出す、という人も多くいるようです。
しかし、一度大麻等違法薬物に手を出してしまうと、再度同じ大麻やその他違法薬物に手を出すときのハードルが低くなり、手を出しやすくなってしまいます。
そして、使用感に慣れていってしまうと、より大きい効果を求めて、副作用や依存性の高い薬物に手を広げてしまうということもあるようです。
こうしたことから、大麻はゲートウェイドラッグであるとも言われており、大麻取締法違反だけでなく、その他の違法薬物の所持や使用の罪が重なってしまう刑事事件も少なからずあるのです。
大麻などの薬物事件に限らず、複数の犯罪をしてしまった場合、事件の見通しや弁護活動を推し量ることは、一般の方だけではなかなか難しくなってしまうでしょう。
そうした時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、複数の犯罪に関わる複雑な刑事事件のご相談・ご依頼も安心してお任せいただけます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
次回の記事では、Aさんの事件に焦点を当てて、詳しく検討していきます。
脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件
脅迫による暴力行為等処罰に関する法律違反事件
京都市北区在住のAさんは,Aさんの住む京都市北区内の区営住宅で,自治会費の運営を巡って自治会長のVさんと口論になりました。
Aさんは,自宅から持ってきた包丁をVさんの前で机に突き刺し,「性根を入れたらなあかん」と言ってVさんを脅しました。
Vさんが京都府北警察署に通報し,Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で京都府北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~暴力行為等処罰に関する法律違反~
Aさんの行為は,脅迫罪(刑法222条1項)に当たると考えられます。
しかし,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。
暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
凶器を用いた脅迫行為によって暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
なお,単なる脅迫罪の場合には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられますから,暴力行為等処罰に関する法律違反となった場合の方が重く処罰されうるということがお分かりいただけると思います。
上述の通り,暴力行為等処罰に関する法律違反は,通常の脅迫罪よりも重い刑罰が規定されている犯罪です。
そのため,脅迫罪の場合よりも,逮捕される可能性が高いといえます。
だからこそ,暴力行為等処罰に関する法律違反の事実について争いがない場合,できる限り速やかに,弁護士を通じて被害者と示談すべきです。
弁護士による示談交渉により,示談が成立すれば,以下のような効果が見込めます。
・被害感情の収まりを主張することができ,不起訴処分を獲得しやすくなる
→不起訴処分となれば前科をつけずに事件を解決することができる
・証拠隠滅等のおそれがないことを主張することができ,逮捕・勾留による身柄拘束を回避できたり,釈放ができたりする可能性が高まる
→職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができる
上に挙げた例はまだ起訴されていない,捜査段階,被疑者段階のことですが,仮に起訴されてしまった場合であっても,被害弁償や示談成立によって,減刑や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし,暴力行為等処罰に関する法律違反事件では,脅迫行為等により,被害者の方が恐怖を感じているケースも多いです。
そういった場合には,加害者である被疑者・被告人本人やその周囲の方と直接連絡を取ることに大きな抵抗を感じる被害者の方も多くいらっしゃいます。
警察などの捜査機関に被害者の方へ謝罪したい,賠償したいと申し入れても一蹴されてしまうということも多々あります。
ですが,弁護士を間に入れることによって,直接当事者とやり取りしなくてもよいという安心感等から,お話を聞いてくださる被害者の方もいらっしゃいます。
暴力行為等処罰に関する法律違反事件で示談したい,被害者の方へ謝罪したいと思っている方は,まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,示談交渉を含めた暴力行為等処罰に関する法律違反事件の弁護活動を承っております。
今後の見通しを聞きたい,脅迫行為の謝罪・示談をしたいとお悩みの際は,弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:36,300円)
滋賀県米原市の死体遺棄事件
滋賀県米原市の死体遺棄事件
滋賀県米原市在住のAさんは,妻が死亡しているにもかかわらずその死体を滋賀県米原市の自宅に放置していました。
Aさん宅を訪れた友人のBさんが通報し,Aさんは死体遺棄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,妻が病死しているのを見てどうしていいか分からずに放置した,と主張していますが,どうやら殺人罪についても疑われているようです。
Aさんは,両親が依頼した弁護士に,取調べにどのように対応すべきか相談することにしました。
(フィクションです。)
~死体遺棄罪~
死体を遺棄した場合,死体遺棄罪(刑法190条)が成立し,3年以下の懲役が科せられます。
死体遺棄罪の言う「死体」には,死体の一部であっても該当します(大判昭和6年11月13日)。
そして,死体遺棄罪の言う「遺棄」とは,人間の遺体を葬儀に絡む社会通念や法規に沿わない状態で放置することを指します。
今回のAさんは積極的に妻の遺体をどこかに持っていって捨てた,というわけではありませんが,葬儀や埋葬をせずに自宅に放置していました。
ですから,Aさんの行為には死体遺棄罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
~死体遺棄事件と取調べ~
死体遺棄事件の被疑者となって取調べを受ける際には,専門家である弁護士の助言を受けることをおすすめします。
なぜなら,死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合,捜査機関が殺人罪が成立する可能性を視野に捜査をすることが考えられるからです。
殺人罪の最高刑は死刑であり,言うまでもなく重罪です。
もしも殺人罪の冤罪をかけられてしまえば,不当に重い刑罰を受けることになる可能性が出てきてしまいます。
さらに,殺人罪で起訴されることになれば,裁判員裁判を受けることにもなりますから,結果として殺人罪については無罪となったとしても,被疑者・被告人本人やその家族の負担は大きくなってしまうことが予想されます。
そして,殺人罪は前述のように非常に重い犯罪ですから,当然警察の取調べも激しくなることが考えられます。
これらのことから,死体遺棄罪で刑事事件となってしまった場合には,弁護士に依頼して,取調べ対応等について助言を得るべきです。
弁護士の助言の下,警察の誘導に乗ることなく,しっかりと事実を主張していくことが重要です。
取調べで,被疑者の言い分を全く調書にとってもらえない場合は,弁護士が被疑者の言い分を聞き取って書面にまとめ,警察や検察に提出することもあります。
こうしたアプローチをしていくには法律の専門知識,刑事手続きの専門知識が不可欠ですから,弁護士のサポートのもと,不当に厳しい処罰を受けることのないよう,やっていない犯罪で処罰されることのないよう,取調べ対応をしていくことが求められます。
ですから,弁護士に積極的に接見をしてもらいながら取調べのアドバイスを受けるとともに,捜査機関の対応に不安があれば随時弁護士側からも主張を行ってもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が死体遺棄事件を含む刑事事件の弁護活動に取り組んでおります。
刑事事件専門だからこそ,迅速かつ積極的な取調べ対応が可能です。
死体遺棄事件等の重大な刑事事件についてもご相談が可能ですので,まずは弊所弁護士までご相談ください。
~お問い合わせ:0120-631-881~
京都の下着ドロ事件(少年事件)
京都の下着ドロ事件(少年事件)
Aは、深夜、京都府福知山市にある女性Vの自宅のベランダに忍び込み、干してあったVの下着を盗んだ。
Vが被害を申し出たことによって京都府福知山警察署で捜査が始まり、Aは下着ドロ事件の容疑者として、京都府福知山警察署から呼び出しを受けた。
Aは、出頭要請に応じ、京都府福知山警察署で取調べを受けたが、下着ドロをしたということが露見すれば、両親にどのような対応をされるか分からない、友人にも広まってしまえばどうなるだろうと不安に思ったことから、容疑を否認した。
その日は逮捕されることなく、Aは帰宅を許されたが、警察官からは今後も取調べは続くし、自白するなら今のうちだと念押しされてしまった。
Aは、警察官の口ぶりに自身のしてしまった行為が怖くなり、両親に相談しようと考えているが、その後取るべき行動が分からずに困り切っている。
(フィクションです。)
他人の敷地内に立ち入り、下着を持ち去るといったような下着ドロ事件では、他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が、下着を持ち去った行為については窃盗罪がそれぞれ成立します。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。
Aは、この下着ドロを犯したのではないかとして、警察から捜査を受けています。
しかしAは、下着ドロをしたことが親や友人に発覚することに不安を感じ、警察署での取調べでは否認をしてしまったようです。
少年事件の場合、このAのように、自分の犯行が発覚することをおそれて咄嗟に容疑を否認してしまうケースは少なからず見られます。
逆に、警察官のような他人相手には容疑を認めたものの、実際に両親等の保護者と対面した際に、自分がどう思われるのかが怖くなって家族の前では否認してしまう、というケースもあります。
特に下着ドロのような性犯罪の場合には、自身の性癖も絡んだ事件となることから、なかなか素直に自分の主張ができない、という少年も多いです。
こうした場合にも、少年事件に強い弁護士にサポートを依頼することは有用です。
第三者である弁護士だからこそ、家族や身内に言いづらい相談、主張をしやすく、少年の本音を聞きながら更生を目指すことができます。
少年事件では少年の環境が更生に適しているかどうかが重視されますから、少年の相談に乗りやすい第三者の存在が有効なのです。
もちろん、Aが本当に下着ドロをしておらず、冤罪であったという場合にも、弁護士の力が求められます。
少年は、精神的にも身体的にも未熟な部分があります。
本人に覚えのない容疑で警察署に呼び出され、大人相手に取調べを受けなければならいない状況が続けば、取調べに屈してしまうことで冤罪が生じてしまうおそれがあります。
だからこそ、身に覚えがないにもかかわらず、下着ドロの容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて警察などの捜査機関に身の潔白を主張してもらうべきでしょう。
たとえば、容疑者のアリバイや別に真犯人がいることを示す証拠を示すなどといったような、効果的な主張・証明を行っていくことが考えられます。
こうした活動は、専門的な要素が多いことから、一般の方や経験豊富でない方では困難かと思われますので、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数々の刑事事件・少年事件を取り扱っています。
京都府・滋賀県の少年事件、下着ドロ事件で弁護士をお探しの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
殺人未遂の少年事件(京都市西京区)
殺人未遂の少年事件(京都市西京区)
京都市西京区のアパートに住むAさん(18歳)は,その西京区のアパートに住むVさんの出す生活音がうるさく,眠れないほどでした。
我慢の限界に達したAさんは,Vさんの部屋のインターホンを押し,出てきたVさんの腹部を包丁で刺しました。
Vさんはすぐに部屋に逃げ込み,京都府西京警察署に通報しました。
Vさんは救急車で搬送され,一命を取り留めましたが,Aさんは,臨場した京都府西京警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)
~殺人未遂罪~
人を殺した者には,殺人罪(刑法199条)が成立し,死刑または無期もしくは5年以上の懲役が科せられます。
未遂の場合(刑法203条)であれば,減刑されることもあり得ます(刑法43条本文)。
未遂犯として処罰されるためには,犯罪の実行に着手したことが必要です。
実行の着手があったと認められるのは,既遂犯の結果を生じさせうる危険性を有する行為を行った時点です。
今回の事例では,結果的にVさんは助かっていますから,Aさんは,殺人罪のいう「人を殺す」ということを成し遂げてはいません。
しかし,Aさんは,Vさんの腹部を刃物で刺しており,その行為にはVさんが死亡してしまう危険性は十分あると考えられます。
そして,Aさんも当然,人の腹部を刃物で刺すことの危険性は承知していたと考えられますから,Aさんには殺人未遂罪が成立すると考えられるのです。
殺人未遂罪は,最高刑が死刑である重大な犯罪です。
成人の場合,殺人未遂罪で逮捕され,刑事事件化して刑事裁判になった場合,裁判員裁判となります。
これだけ重大な犯罪ですから,刑事事件化して刑事裁判になった場合,適切な情状弁護をしなければ,初犯であっても,未遂減刑されず執行猶予が付かない可能性もあります。
今回のAさんは18歳であるため,通常であれば少年事件の手続きにのっとって処分が決定され,起訴されて刑事裁判を受けるということはありません。
しかし,少年事件であっても,家庭裁判所で「刑事処分が相当である」と判断されれば,成人と同様,起訴されて刑事裁判を受ける可能性が出てきます。
こうした場合には,いわゆる「逆送」という手続きにより,少年事件は検察官のもとへ再度送致され,起訴されるか否かを決定され,起訴されれば刑事裁判を受けることになるのです。
殺人事件が少年法の「原則逆送事件」と呼ばれる対象事件に入っていることから,殺人未遂事件でも逆送される可能性は十分にあります。
そうなれば,少年事件への対応だけでなく,刑事事件や裁判員裁判にも対応できる弁護士のフルサポートが求められることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逆送の可能性のある少年事件のご相談・ご依頼も承っております。
刑事事件も多く取り扱っている弁護士だからこそ,逆送された後の刑事手続きや刑事裁判についても丁寧に対応が可能です。
京都府・滋賀県の少年事件にお困りの方,殺人未遂事件の弁護活動についてお悩みの方は,一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)
滋賀県彦根市の不実告知による特商法違反事件
滋賀県彦根市の不実告知による特商法違反事件
Aさんは,滋賀県彦根市内のVさん宅を訪れ,床下の除湿工事の営業をしました。
その際,「Vさん宅は床下除湿工事が必要である」,「自分は以前お宅から工事を受けた業者である」などと虚偽を述べ,Aさんと契約しました。
その後,虚偽が発覚し,Aさんは特商法違反(不実告知)の容疑で滋賀県彦根警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~特商法違反(不実告知)~
特定商取引に関する法律(いわゆる「特商法」)では,売買契約や請負契約等をする際,当該契約に関する事項であって,顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて虚偽を述べることは禁止されています(特商法6条1項7号)。
この規定に違反した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(特商法70条1号)。
今回の事例のAさんは,床下除湿工事の請負契約を締結する際,「Vさんの床下除湿工事が必要である」,「自分は以前お宅から工事を受けた業者である」などと虚偽を述べています。
床下除湿工事が必要でなければそもそもそのような工事を依頼するはずはありませんし,以前工事の依頼をした業者であれば信頼できるとの判断に繋がります。
これらの事実は,Vさんの判断に影響を及ぼすと考えられます。
Aさんの行為は特商法違反(不実告知)となる可能性が高いです。
また,場合によっては,この行為に詐欺罪が成立する可能性もあります。
特商法違反の嫌疑で警察に捜査されたり,逮捕され,刑事事件化した場合には,弁護士に相談して取調べ対応等の助言をもらうのがよいでしょう。
特に,訪問販売で特商法違反行為を行っていたケースで刑事事件化した場合,会社ぐるみでの犯行を疑われ,逮捕や勾留といった身体拘束の上,執拗な取調べを受けるリスクが大きくなります。
関係者に接触することで証言を変えたり事実を隠蔽したりする可能性があると疑われてしまうことが考えられるからです。
さらに,こうした訪問販売での特商法違反事件では,その人やその会社が訪問販売を行った数だけ特商法違反の被害者が存在する可能性があり,逮捕・勾留が事その数だけ繰り返され,身体拘束が長期化する可能性も否定できません。
本件のような訪問販売による特商法違反で刑事事件化した場合,早期に弁護士に相談し,逮捕中に行われる取調べへの対応方法の助言を受けたり,身体拘束が長期化しないように活動してもらったりすることが必要です。
そして,上述の通り,会社ぐるみでの特商法違反行為を疑われている場合には,一般の方との面会や差入れを禁止する,接見等禁止処分が付される可能性もあります。
接見禁止等処分が付けられてしまえば,ご家族であっても本人に会うことはおろか,手紙等を差し入れることもできなくなってしまいます。
こうした場合にも,接見等禁止処分の制限なく面会が可能である弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
また,弁護士は,被害を受けた方に対し,被疑者・被告人に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償して示談します。
第三者的立場であり,法律知識を持っている弁護士だからこそ,話を聞いてくださる被害者の方も多くいらっしゃいます。
被害弁償や示談ができている事実はもちろん,きちんと謝罪の意思をもって被害者対応に当たっているという事実も有利な情状として主張できますから,まずは弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,京都・滋賀の刑事事件にも対応しています。
特商法違反事件を含む刑事事件にお困りの際は,遠慮なく弊所弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件③
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件③
~前回からの流れ~
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していたことから、京都府舞鶴警察署に、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、弁護士との接見(面会)を重ねる中で、麻薬特例法違反で起訴され、有罪となった場合、懲役刑や罰金刑の他に「没収」や「追徴」という処分を受ける可能性があるという話を聞きました。
そこでAさんは、それらが一体どういった処分なのかを弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・麻薬特例法違反事件で受けうる処分
前回の記事では、大麻取締法違反と麻薬特例法違反がどういった点で異なるのか、どういった違いから成立が分かれるのかに触れました。
今回の記事では、麻薬特例法違反となった場合に受ける可能性のある処分について取り上げます。
まず、Aさんのような業として大麻輸入行為をしたという麻薬特例法違反で有罪となった場合には、「無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金」に処せられることになります。
これに加えて、Aさんが弁護士から聞いたように、「没収」や「追徴」という処分を受ける可能性があります。
麻薬特例法11条1項
次に掲げる財産は、これを没収する。
ただし、第6条第1項若しくは第2項又は第7条の罪が薬物犯罪収益又は薬物犯罪収益に由来する財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき第3号から第5号までに掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
1号 薬物犯罪収益(第2条第2項第6号又は第7号に掲げる罪に係るものを除く。)
2号 薬物犯罪収益に由来する財産(第2条第2項第6号又は第7号に掲げる罪に係る薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
麻薬特例法12条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第14条及び第15条の規定は、前条の規定による没収について準用する。
この場合において、組織的犯罪処罰法第14条中「前条第1項各号又は第4項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第11条第1項各号又は第3項各号」と読み替えるものとする。
※組織犯罪処罰法14条
前条第1項各号又は第4項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第1項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
※組織犯罪処罰法15条1項
第13条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。
ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
麻薬特例法13条1項
第11条第1項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第2項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。
つまり、薬物犯罪の犯罪行為により得た財産や、その財産を使って得た財産は「没収」され、「没収」が不可能な場合には「追徴」されることになるのです。
「没収」とは、その物の所有権をはく奪し、国庫に帰属させることを言います。
すなわち、その物を取り上げて、国のものとしてしまう、ということです。
「追徴」とは、「没収」ができない場合に、その物の価額を強制的に納付させることを言います。
ですから、Aさんの場合、懲役刑や罰金刑だけでなく、大麻輸入やその大麻の販売によって得た利益について「没収」や「追徴」をされることになると考えられるのです。
このように、実は刑事事件の処分は犯罪によって様々で、どういった処分が見込まれるのかは成立した犯罪やその詳しい内容によります。
しかし、こうした見通しがなければ、どういった処分を目指していくか、争うべき事柄が何かという方針が立てられないこともあります。
だからこそ、刑事事件に巻き込まれてしまった時、刑事事件に悩んだ時には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、ご相談者様のお悩みに真摯に対応いたします。
お問い合わせは0120-631-881まで、遠慮なくお電話ください。
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件②
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していたことから、京都府舞鶴警察署に、麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼を受けた弁護士と接見(面会)し、大麻輸入行為であっても麻薬特例法違反となるケースがあることを聞きました。
そこでAさんは、弁護士に、大麻輸入行為で大麻取締法違反となった場合と、大麻輸入行為で麻薬特例法違反となった場合の違いについて、さらに詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻取締法違反と麻薬特例法違反~成立の分かれ目
前回の記事で取り上げたように、「麻薬」特例法違反という通称ではありますが、大麻輸入行為等も麻薬特例法違反となりえます。
では、Aさんのように大麻を輸入した場合に、大麻取締法違反が成立した場合と麻薬特例法違反が成立した場合で何が異なってくるのでしょうか。
そもそも、この2つの犯罪は、どういった点で成立する犯罪が分かれるのでしょうか。
もう一度それぞれの条文を見てみましょう。
麻薬特例法5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
2号 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
条文を見てみると、大麻輸入行為の場合、「業として」行えば麻薬特例法違反に、そうでなければ大麻取締法違反になるということが分かります。
麻薬特例法のいう「業として」行うとは、大麻輸入等の規制薬物に関連する不正行為を反復継続する意思に基づき、業態的・営業的活動であると認められる形態で活動することであると解釈されています。
何をもって「業態的・営業的活動」と言えるかについては、どれだけの期間その不正行為が継続されていたのか、不正行為によって得た利益はどれほどであるのか等、それぞれの事案を詳しく検討することで判断されますから、一概に「何回輸出入をしているから麻薬特例法違反になる」とは言えません。
ですから、一般の方だけで大麻取締法違反によって処罰されるのが適切なのか、それとも麻薬特例法違反となる可能性があるのかを判断することは非常に難しいと言えるでしょう。
・大麻取締法違反と麻薬特例法違反~2つの違い
では、大麻取締法違反と麻薬特例法違反、どちらが成立するかによって何が変わるのでしょうか。
まずは、2つの法律を見比べると分かる通り、麻薬特例法違反として処罰される方が、大麻取締法違反として処罰されるよりもより厳しく重い刑罰を受けることになることが分かります。
大麻取締法違反と麻薬特例法違反では、いわゆる「法定刑」が異なるのです。
そして、ここで注意すべきなのは、Aさんのような大麻輸入行為が大麻取締法違反になるのか麻薬特例法違反になるのかということで異なってくることが、ただ単純に刑罰が重くなるかどうかだけではないということです。
先ほども触れた通り、大麻取締法では、営利目的で大麻を輸入した場合の法定刑は7年以下の懲役(情状によっては200万円以下の罰金も併科)ですが、業として大麻輸入を行って麻薬特例法違反となった場合の法定刑には、無期懲役が含まれることになります。
これにより、以下の裁判員法2条1号に該当することとなり、業として大麻輸入を行ったという麻薬特例法違反で裁判となった場合には裁判員裁判を受けることになるのです。
裁判員法2条
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
裁判員裁判は、手続きもそれに伴う弁護活動も、通常の刑事裁判とは異なる特殊なものとなります。
裁判員裁判となれば、被告人自身の負担も、その周囲の方の負担も大きくなってしまう可能性があります。
だからこそ、裁判員裁判になる可能性があるのであれば、より刑事事件に詳しい専門家である弁護士のサポートが重要になってくると言えます。
このように、大麻取締法違反となるのか、それとも麻薬特例法違反となるのかは、その規定されている刑罰の重さが大きく異なるだけでなく、裁判の手続きがどのようなものになるのかにも影響します。
そういった場合に頼れるのが、刑事事件に強い弁護士です。
こうした2つの犯罪の成立について争いたいとお悩みの方、麻薬特例法違反事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは24時間いつでも0120-631-881にて受け付けています。
次回の記事では、麻薬特例法違反事件で考えうる処分について取り上げます。
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件①
京都府舞鶴市の大麻輸入麻薬特例法違反事件①
Aさんは、京都府舞鶴市で、X国から大麻を輸入し、その大麻を販売して利益を得ることを数年の間繰り返していました。
しかしある日、舞鶴税関支署により、Aさんの大麻輸入行為が発覚し、Aさんは京都府舞鶴警察署に麻薬特例法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、「自分が輸入していたのは大麻であったのに、麻薬特例法違反という罪名で逮捕されたのはなぜなのだろうか」と思い、Aさんの家族が依頼した弁護士が接見(面会)に来た際に、弁護士に質問してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻輸入なのに麻薬特例法?
Aさんは、大麻を販売するために大麻輸入行為を繰り返したという麻薬特例法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんも疑問に思っているように、大麻なのに麻薬特例法という法律に違反することになるのでしょうか。
大麻に関しては、大麻取締法によって規制されているのではないのでしょうか。
麻薬特例法とは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律の通称です。
麻薬特例法が定められている趣旨は、その1条にあります。
麻薬特例法1条
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、あへん法(昭和29年法律第71号)及び覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものとする。
つまり、麻薬特例法は、麻薬や向精神薬、大麻、覚せい剤などの規制薬物に関する特例であり、「麻薬」特例法という通称で呼ばれてこそいるものの、麻薬特例法の対象には麻薬や向精神薬だけでなく、大麻やあへん、覚せい剤についても含まれるということになります。
では、どういったことをした場合、麻薬特例法によって処罰されることになるのでしょうか。
今回のAさんのような、大麻取締法違反にかかる例にとって見てみましょう。
麻薬特例法では、以下のような形で、麻薬特例法違反として処罰するケースを定めています。
麻薬特例法5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金に処する。
2号 大麻取締法第24条又は第24条の2(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
すなわち、大麻取締法で禁止されている大麻輸入行為等について、「業として」行った場合には、大麻取締法違反ではなく、麻薬特例法違反として処罰されることになるのです。
なお、このほか、薬物犯罪による収益と知りながらその収益を収受したり、規制薬物の輸出入に係る薬物犯罪をする意思で規制薬物として物品を輸出入したり、薬物犯罪の濫用をあおったりそそのかしたりした場合にも、麻薬特例法違反となります。
では、麻薬特例法違反と大麻取締法違反では、具体的に何が異なってくるのでしょうか。
そして、どういった違いによって成立する犯罪が変わってくるのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、麻薬特例法違反事件を含む薬物事件のご相談も数多く承っています。
京都府・滋賀県で麻薬特例法違反にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスから、ご来所いただいての初回無料法律相談まで、ご相談者様それぞれのケースに対応したサービスをご用意してお待ちしております。
(フリーダイヤル:0120-631-881)
電話で業務妨害事件に
電話で業務妨害事件に
京都市左京区に住んでいるAさんは、体調不良を訴えて119番通報をしながら、やってきた救急車に対して「帰れ」と言うなどして追い返していました。
Aさんは、こうした行為を繰り返しており、消防署からもやめるように言われていましたが、構わず行為を繰り返し、その回数は200回を超えていました。
するとある日、Aさんはついに京都府川端警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの娘は、京都府川端警察署からの電話でAさんの逮捕を知りました。
Aさんの娘は、とにかく状況が知りたいと思い、弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼しました。
そして弁護士から報告を受けた後、Aさんの釈放のために協力できることはないかも詳しく聞くことにしました。
(※平成31年3月15日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・電話をかけて業務妨害罪?
業務妨害と言うと、例えば店の中で暴れるなど、直接的・物理的に妨害行為をするイメージも強いかもしれませんが、事例のAさんのように、電話(通報)をしてその業務を妨害するというパターンのものもあります。
今回のAさんの逮捕容疑である偽計業務妨害罪を見てみましょう。
刑法233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの行為が当てはまるのは、この「偽計を用いて」という部分です。
「偽計を用いて」とは、一般に、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」を指すと解されています。
今回のAさんは、体調不良を訴えて救急車を呼んでいますが、その後、やってきた救急車を追い返しています。
救急車はもちろん、急病人を早急に病院に運ぶため、治療するためのものですから、その救急車の出動が必要がないにもかかわらず必要のあるように見せることは、救急隊員を騙している=欺いているということになります。
そして、救急車の出動が必要ないにもかかわらず出動させられてしまえば、救急車が本来出動すべき場所に行けなかったり、救急車の出動の無い時間にすべき業務が滞ったりすることが考えられますから、「その業務を妨害」しているとも考えられるでしょう。
よって、今回のAさんは偽計業務妨害罪に当たると考えられるのです。
こうしたケース以外にも、電話による偽計業務妨害罪の成立は考えられます。
例えば、店舗などに嫌がらせ電話をかけ続けるようなケースでは、電話が鳴った時点では、店側は客や取引先など対応すべき何らかの電話であると判断して電話を取るでしょう。
しかし、実際は嫌がらせの電話であったような場合には、対応すべき電話であると騙して(=「人を欺」いて)、嫌がらせ電話への対応をさせることによって業務を滞らせて(=「その業務を妨害」して)いることから、偽計業務妨害罪が成立する可能性が出てきます。
他にも、電話で頼んでもいない人のもとへ偽の出前注文などを行う嫌がらせ行為も、本来出前を頼んでいない人が出前を頼んだかのように見せかけて(=「人を欺」いて)、その出前への対応をさせることで他の業務への対応をできなくさせて(=「その業務を妨害」して)いることから、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
このようにして、たとえ簡単にかけられる電話での対応だったとしても、業務妨害罪に問われることは十分考えられます。
偽計業務妨害罪の法定刑は、上述のように3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、決して軽くありません。
・Aさんのための弁護活動
Aさんは逮捕されていますから、釈放を目指す活動を行うことが考えられます。
釈放を目指すためには、Aさん本人の努力はもちろん、Aさんの娘の相談しているように、周囲の方々の協力も重要です。
例えば、家族の協力によってAさんが客観的に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないような環境を整えている、ということを主張できれば、逮捕や勾留の必要がないという事情の1つとなります。
どういった手段が可能なのか、それをどうやって証拠としていくのかは、専門知識のある弁護士に話を聞いてみましょう。
また、Aさんの業務妨害行為によって、実際に損害が発生している場合には、被害者と示談することも必要となってくるでしょう。
Aさんの身体拘束が続いても、被害者と示談ができれば、身体拘束から解放してほしいと主張する際の大きな事情をなりますし、Aさんの処分が決められる際にも有利に働く事情となります。
こうした業務妨害事件では、示談交渉の相手が会社等の顧問弁護士となることもありますし、交渉に慣れた担当者となることもあります。
その場合、なかなか当事者だけで話し合うのは不安だ、という方も多いでしょう。
だからこそ、まずは刑事事件やその示談交渉に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、偽計業務妨害事件を含む刑事事件を専門に取り扱っています。
特にAさんのように逮捕を伴う刑事事件では、時間の制約が厳しく、迅速に活動することを求められます。
京都府・滋賀県で刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)