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京都市の盗撮事件で19歳の少年を現行犯逮捕 逆送回避の弁護士

2017-02-13

京都市の盗撮事件で19歳の少年を現行犯逮捕 逆送回避の弁護士

京都市東山区に住んでいるAさんは、あと3か月後に誕生日を迎える19歳です。
ある日、Aさんは、帰宅途中に好みのタイプの女性を見かけ、つい魔が差して、その女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
そのことに気づいた女性が悲鳴をあげ、Aさんは逃げようとしましたが、周りの人に現行犯逮捕され、京都府東山警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)

・現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」を現行犯人として、逮捕状なしの逮捕を認めるものです(刑事訴訟法212条1項)。
また、犯人として追呼されて(=呼ばれて追いかけられているような状態)いたり、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある時などは、これも現行犯人とみなされ、現行犯逮捕が可能です(刑事訴訟法212条2項)。

現行犯逮捕は、通常逮捕とは異なり、逮捕状なしでも逮捕することができ、また、警察官や検察官以外の一般人でも行うことができます(刑事訴訟法213条)。
警察官や検察官以外の一般人、すなわち、私人が現行犯逮捕を行った場合は、直ちに警察官や検察官に犯人を引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。

・少年の年齢と逆送

少年法の定義する少年とは、20歳未満の者のことをいいます(少年法2条1項)。
したがって、もしも19歳の少年が少年事件を起こし、審判前に20歳になってしまったとしたら、少年は、家庭裁判所から検察へ送致(=逆送)され、一般の成人と同じように、刑事事件として扱われることになります。
そうなれば、前科がついてしまう可能性もありますし、プライベートがさらされてしまう可能性もあります。

そのようなことを避けるために、弁護士は、あらゆる手段を駆使して、少年が20歳になる前に審判を開始できるよう、活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、様々な少年事件を取り扱っています。
年齢切迫の少年事件や、逆送されそうな少年事件にお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府宇治市の暴行事件で逮捕 飲酒後の犯行に弁護士

2017-02-12

京都府宇治市の暴行事件で逮捕 飲酒後の犯行に弁護士

Aさんは、仕事終わりに、京都府宇治市の居酒屋で大量に飲酒をしていました。
その際、近くの席になったVさんと口論となり、Vさんを強く突き飛ばしたり叩いたりしてしまいました。
幸いVさんにけがはなかったものの、Aさんは通報によって駆け付けた、京都府宇治警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、逮捕されたAさんは、酒に酔っていて、当時のことを一切覚えていませんでした。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒して記憶がない…

飲酒をしていて酔っぱらってしまい、記憶をなくしてしまう、という経験のある方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その間に犯罪を行ってしまっていた場合、どのようなことになるのでしょうか。

その場合、「酔っぱらっていて記憶にありません」という主張が全面的に認められて無罪になる、ということは、現実的にはなかなかありません。
だからといって、記憶にないことを認めることはできませんし、取調べで強引に認めさせられたとなれば、やってもいないことをやったということになってしまうかもしれません。

そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、記憶がない場合の取調べの応じ方や、今後の方針について、丁寧にお話しすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、初回無料相談を行っています。
既に逮捕されてしまっている方には、弁護士が警察署まで赴いて接見(面会)する、初回接見サービスをご用意しています。
酔っぱらって記憶がない間に犯罪をしてしまったかもしれない、気が付いたら警察署で逮捕されていた、という状況は、強く不安を感じることでしょう。
その不安を、弁護士に相談することで、少しでも軽減させてみましょう。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都府亀岡市の少年事件で逮捕 MDMAや覚せい剤なら弁護士

2017-02-11

京都府亀岡市の少年事件で逮捕 MDMAや覚せい剤なら弁護士

京都府亀岡市の高校に通う18歳のAさんは、受験勉強が思うように進まず、悩んでいました。
そこに、近所に住むBさんから、眠気覚ましによく効く薬がある、と言われ、MDMAの錠剤を渡されました。
MDMAが違法薬物だと知っていたAさんですが、少しなら大丈夫と思い、服用してしまいました。
後日、京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Bさんを逮捕し、そこからAさんのMDMA使用が発覚、Aさんも逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の薬物事件

平成22年版子ども・若者白書によると、平成21年に覚せい剤事犯で検挙した子ども・若者(30歳未満の者)は2637人で、前年に比べ121人(4.4%)減少したが、大麻事犯で検挙した子ども・若者は1791人で、前年に比べ61人(3.5%)増加し、MDMA等合成麻薬事犯で検挙した子ども・若者は57人で、前年に比べ119人(67.6%)と大幅に減少したとされています
違法薬物に対する教育や啓発活動が広く行われていった結果、子ども・若者の薬物事件は年々減少傾向にあるようです。

しかし、依然として少年の薬物事件はなくなっていません。
MDMAのようなカラフルな錠剤であったり、いわゆる危険ドラッグのような、お香やアロマに扮しているものは、少年たちに違法な薬物であるという認識を薄れさせてしまいます。
少年はその若さゆえに柔軟性を持っているため、少年事件後に更生することが大いに期待されますが、その柔軟性ゆえに、甘い言葉に流されてしまうこともあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っています。
薬物事件にお子さんが巻き込まれてしまってお困りの方、もしかしたら違法薬物に手を出してしまったかもしれないとお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)

京都市下京区の痴漢事件で逮捕 虚偽告訴の冤罪なら弁護士

2017-02-10

京都市下京区の痴漢事件で逮捕 虚偽告訴の冤罪なら弁護士

Aさんは、京都市下京区内の電車に乗っているときに、Vさんに痴漢であると言われ、通報を受けた京都府下京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、犯行を否認し続けていました。
すると、周りの証言から、Aさんの無実が証明され、Vさんが、以前にAさんに騒ぎ声を注意されたことに腹を立て、逮捕されてしまえばいいと嘘の申告をしたことが明らかになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・虚偽告訴罪について

虚偽告訴罪とは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者について成立するもので、これを犯した者は、3月以上10年以下の懲役に処されます(刑法172条)。

虚偽告訴の申告方法は、口頭か書面かということを問わないとされています(大判明42.4.27)。
さらに、虚偽の申告は、自発的なものでなくてはならず、取調べに対して虚偽の回答をすることは、虚偽の申告には当たらないとされています。

虚偽の申告の目的は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」であることが必要です。
したがって、ただ単に恥ずかしい思いをさせてやろうとか、評価を貶めてやろうといった目的で、虚偽の申告を行ったり、虚偽の話を吹聴した場合には、虚偽申告罪ではなく、名誉毀損罪が適用される可能性があります。

また、上記のような痴漢事件の場合、たまたま被害者の近くにいた人を犯人と勘違いして犯人だと申告した場合や、痴漢をしようと思ったわけではないがたまたま荷物が当たっていたところを痴漢の犯人だと申告してしまった場合は、前述の「目的」がなく、過失であることから、虚偽申告罪は成立しません。

このようなことをみてみると、上記の事例でいえば、Vさんにこの虚偽申告罪が成立しそうです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
痴漢事件の犯人として申告されたものの冤罪であるとお困りの方、衝動的に虚偽告訴罪を犯してしまったという方は、弊所の初回無料相談をご利用ください。
既に逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスをご用意しています。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

京都府相楽郡精華町の少年事件で逮捕 公務執行妨害なら弁護士

2017-02-09

京都府相楽郡精華町の少年事件で逮捕 公務執行妨害なら弁護士

京都府相楽郡精華町に住んでいる、高校2年生のAくんは、路上ですれ違った、違う学校に通う生徒たちとけ喧嘩になりました。
喧嘩の様子をみていた通行人が通報し、京都府木津警察署の警察官が喧嘩を止めに入りました。
しかし、Aくんは大人しく従おうとせず、止めに入った警察官を暴言を吐きながら突き飛ばしたり、蹴ったりしてしまいました。
その結果、Aくんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、公務執行妨害罪とされ、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法95条1項)。

上記の事例では、Aさんは、警察官(=公務員)に対して、その職務中に(=職務を執行するに当たり)、突き飛ばしたり蹴ったりした(=暴行を加えた)のですから、この公務執行妨害罪が成立するといえそうです。

・少年の逮捕

上記の事例でAさんは、現行犯逮捕されてしまっています。
少年であっても、逮捕されれば、警察署の留置場に入れられ、釈放されるまでの間、そこで過ごすことになります。
少年の多感な時期に、警察署の留置場で1人で過ごすということは、少年に多大な負担をかけてしまうことになります。

このような場合こそ、弁護士に相談・依頼をすることによって、少年を逮捕や勾留といった身体拘束から解放するための活動をしてもらうべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件・刑事事件を専門としています。
突然お子さんが逮捕されてしまったという場合には、何をしていいのか分からない方の方が多いでしょう。
0120-631-881では、そのようにお困りの方のために、初回無料相談や初回接見サービスの受付を行っています。
少年事件・刑事事件にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府向日市の過失運転致死事件で逮捕 ながら運転の死亡事故に弁護士

2017-02-08

京都府向日市の過失運転致死事件で逮捕 ながら運転の死亡事故に弁護士

Aさんは、京都府向日市内を車で走行中、スマートフォンを操作していました。
スマートフォンの操作に気を取られていたAさんは、道路を横断していたVさんに気づかず、Vさんと衝突し、その結果、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、ながら運転をしてしまったことを大変後悔しており、どうにか被害者遺族に謝罪できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)

・ながら運転での死亡事故

運転中に携帯電話を使用する、いわゆるながら運転をすること自体は、道路交通法71条5号の5で禁止されています。
これに違反し、なおかつ、道路上の危険を発生させた場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条9号の3)。

Aさんは、ながら運転を行い、さらにその結果、Vさんと衝突し、死亡事故を起こしてしまいました。
自動車運転処罰法では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致死傷罪とすることとなっています(自動車運転処罰法5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が規定されています。
Aさんは、この過失運転致死罪にあたります(ただし、明らかに制御不能なスピードを出していた、等の事情がある場合は、危険運転致死罪となる可能性もあります)。

スマートフォン等携帯電話を操作しながら運転していた、という人の検挙数は、平成19年以降、毎年100万人を超えているそうです(交通事故総合分析センター)。
スマートフォンは確かに操作しやすく、便利なものですから、ながら運転は、ついつい行ってしまいがちかもしれません。
しかし、思わぬ大事故を起こしてしまうきっかけになりうる、大変危険な行為なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故を含む刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
交通事故は、ある日突然、降りかかってくる刑事事件です。
突然の刑事時事件にお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
逮捕や勾留によって身体拘束されてしまっている方については、初回接見サービスをご案内します。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府乙訓郡大山崎町の強盗致傷事件で少年を逮捕 逆送されたら弁護士

2017-02-07

京都府乙訓郡大山崎町の強盗致傷事件で少年を逮捕 逆送されたら弁護士

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる18歳のAさんは、3人の友人たちとコンビニ強盗を繰り返していました。
あるコンビニで強盗を行った際に、抵抗した店員をナイフで刺し、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
その後、Aさんらは京都府向日町警察署の警察官に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
そして、Aさんらは、いったんは家庭裁判所に送致されたものの、逆送され、起訴されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗致傷罪について

強盗が、人を負傷させたときは、無期又は6年以上の懲役に処されます(刑法240条)。
これがいわゆる、強盗致傷罪です。

様々な説がありますが、強盗がその過程で人を負傷させてしまった場合は強盗致傷罪、故意に人を負傷させた場合は、強盗傷人罪となるといわれています。

・逆送について

少年事件は原則的に全て家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、少年は家庭裁判所で開かれる審判を受けることとなります。
しかし、死刑や懲役刑が定められている事件で、刑事処分=成人と同じ刑事手続きが妥当であると判断された事件等については、もう一度検察官の元へ事件が送致され、成人と同じ刑事手続きが取られます。
これが、いわゆる「逆送」です。

逆送された少年事件は、成人の刑事事件と同じ流れをたどります。
成人と同じということは、当然、刑事裁判も受けることとなりますし、そこで有罪判決が出て、懲役刑が言い渡されれば、少年刑務所へ入ることとなります。

上記の事例で取り上げた強盗致傷罪では、既定の量刑に無期の懲役が含まれていますから、裁判員裁判の対象事件です。
逆送され、起訴された場合、少年が裁判員裁判を受けることになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、事件を起こしてしまった少年やそのご家族のご相談に乗ります。
刑事事件と少年事件に精通している弁護士だからこそ、逆送という特殊な状況にも対応できます。
刑事事件・少年事件にお困りの方は、0120-631-881まで、すぐにご連絡下さい。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府京丹後市の身代金誘拐事件で逮捕 裁判員裁判なら弁護士

2017-02-06

京都府京丹後市の身代金誘拐事件で逮捕 裁判員裁判なら弁護士

お金に困ったAさん(40代男性)は、京都府京丹後市のショッピングモールで小学生のVさんをみかけ、身代金誘拐をしようと思いつきました。
Aさんは、「おいしいケーキがあるからおじさんの家に行こう」などと言ってVさんを誘拐し、Vさんの家族に身代金を要求しました。
結果的に、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に逮捕され、その後、起訴され、裁判員裁判を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・身代金誘拐と裁判員裁判について

身代金誘拐については、刑法225条の2に規定があり、身代金誘拐を犯した者は、無期又は3年以上の懲役刑に処されます。
規定の量刑の中に無期の懲役が含まれているため、身代金誘拐事件は、裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判は、ご存知の方も多いでしょうが、一般の市民の方が裁判員として刑事裁判に参加し、有罪・無罪や量刑を判断する裁判です。
身代金誘拐事件のように、死刑や無期の懲役又は禁錮が量刑に組み込まれている事件は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では、法律を専門に扱っているわけではない一般の方が裁判員として参加するため、より分かりやすく、被疑者側の主張を行っていく必要があります。
そのためには、刑事事件を多く取り扱う弁護士に相談・依頼をすることが重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
刑事事件を専門に扱っているため、刑事事件を一般の方に分かりやすく説明したり、被疑者の事情を丁寧に説明したりすることが可能です。
初回無料法律相談や初回接見サービスでは、被疑者やその家族の方々の疑問や不安にお答えします。

刑事事件に巻き込まれてお困りの方や、裁判員裁判になって不安に思っている方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが、初回無料法律相談や、初回接見サービスについて、丁寧に対応させていただきます。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

京都市北区の盗撮事件で少年が任意同行 家庭裁判所の審判に弁護士

2017-02-05

京都市北区の盗撮事件で少年が任意同行 家庭裁判所の審判に弁護士

Aさんは、京都市北区の高校に通う17歳です。
Aさんは、常日頃から、利用している駅の構内や、通っている学校内で、女性のスカートの中や着替えの様子を盗撮していました。
しかし、ある日、張り込んでいた京都府北警察署の警察官に盗撮の現場を押さえられたことによって、任意同行をされることになりました。
Aさんはその後、家庭裁判所審判を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭裁判所の審判について

少年事件が起こると、原則的に全ての少年事件は家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。
これは、少年法が、少年の更生を第一としており、少年事件の専門家である家庭裁判所に少年の処分の判断を任せるためです。

家庭裁判所に送致された後、少年は、家庭裁判所調査官による調査を受け、審判を受けることになります。
この審判は、成人が刑事事件を起こした際に開かれる裁判とは、全くの別物です。
刑事裁判が、有罪・無罪や量刑を争うのに対して、審判は、少年が今後更生するにあたり、どのような処分がふさわしいのかを決定する場です(もちろん、少年が非行を否定している場合はそれについて審議する場合もあります)。

また、前述のとおり、少年法は少年の更生を第一義としていることから、審判で決定される処分も成人の場合の刑罰とは異なり、罰するためのものではなく、更生させるためのものです。
少年院送致や保護観察は保護処分と言われ、少年の更生を促すための処分です。

しかし、少年院へ送致されるとなれば、ご家族からも離れることとなりますし、いったん社会の中から離れて生活することになります。
これを避けるためには、少年が社会内で更生可能であることを、調査や審判の際に示さなくてはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を手掛けてきました。
少年が更生するためのお手伝いや、審判の不安を軽減するお手伝いをさせていただきます。
盗撮事件などの刑事事件・少年事件に不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)

京都府南丹市の危険ドラッグ事件で逮捕 無実を主張の弁護士

2017-02-04

京都府南丹市の危険ドラッグ事件で逮捕 無実を主張の弁護士

京都府南丹市で働くAさんは、最近疲れがとれずに困っていると話していたところ、同僚のBさんが、リラックス効果のあるお香だというものをくれました。
Aさんは、素直にそれを受け取り、家でお香を焚き、使用していました。
ところが、ある日、Bさんが、やってきた京都府南丹警察署の警察官に薬事法違反の疑いで逮捕され、Aさんも同様の疑いがあるとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、もらったお香が危険ドラッグであったことをその時に初めて知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグについて

危険ドラッグの所持等は、いわゆる「薬事法」(=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で禁止されています(薬事法76条の4)。
これに違反して、危険ドラッグの所持や私用を行うと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されることとなります(薬事法84条26号)。

しかし、上記の事例のような場合はどうなるのでしょうか。
Aさんは、確かに危険ドラッグを使用していましたが、問題のお香が危険ドラッグであるという認識はありませんでした。

犯罪は、その犯罪を行うという意思や認識(=故意)がなければ、成立しません。
ですから、Aさんには、薬事法違反が成立しないという可能性があります。
ただし、実は危険ドラッグなのではないかと思いながらも使用していた場合などは、故意が認められてしまうかもしれません。

このように、危険ドラッグ事件を含む刑事事件は、微妙な違いで大きな差が生じてくるのです。
自分の関わっている事件がどのような判断をされるのかは、専門家に相談することが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が行っている法律相談は、初回はすべて無料です。
今後の見通しや、これからの対応の仕方など、刑事事件に強い弁護士が丁寧に相談に乗ります。
逮捕されてしまっている方に対しては、弁護士が直接警察署まで赴く、初回接見サービスも行っております。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

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