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「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「本番」なしでも強制性交等罪に
昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。
その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
【京都】器物損壊罪で示談 早期釈放と不起訴を勝ち取る弁護士
Aさんは、京都市右京区で隣人Vさんとと口論になり、腹いせにVさん所有の自動車に針金でキズをつけてしまいました。
後日、京都府右京警察署の警察官から事情を聴かれたAさんは、「身に覚えがない」と否認したため、京都府右京警察署に器物損壊罪の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
Aさんの妻の依頼を受けて、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAさんと接見したところ、現在Aさんは自動車にキズをつけたことを認めていました。
そこでAさんの妻は、Aさんの早期釈放と不起訴を求めて、当事務所に弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです。)
本事案の場合、Aさんには器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪とは、他人の所有物を故意に傷つけたり壊したりすることにより成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(刑法261条)。
最終的にどのような刑罰が科されるかは、損壊の程度、処罰感情の程度、前科前歴の有無等、諸般の事情を考慮して決定されます。
一般的に、器物損壊事件で初犯の方の場合には、略式手続きによって罰金刑になる場合がほとんどです。
しかし、罰金刑であっても前科がつくことには変わりありません。
そこで、前科を付けないための活動として、被害者の方と示談を成立させることが考えられます。
器物損壊罪は、親告罪といって被害者の方の告訴がなければ起訴することができない犯罪です(刑法264条)。
被害者の方と示談交渉を行って、起訴される前に被害者の方から告訴取消しがなされれば、不起訴処分となります。
また、本事案では、当初Aさんは否認していたため逮捕されてしまっていますが、早期に示談が成立することにより、早期釈放を目指すことも可能です。
器物損壊罪の容疑をかけられてお困りの方、早期の示談交渉で不起訴処分や早期釈放をお望みの方は、刑事事件専門の弁護士事務所である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
公判前整理手続きにも強い弁護士!京都の裁判員裁判ならすぐ相談
Aさんは、京都市中京区で起きた殺人事件の被疑者として、京都府中京警察署に逮捕されました。
その後起訴され、裁判員裁判を受けることになったAさんですが、自身の弁護人としてついている弁護士から、裁判員裁判の前に、公判前整理手続という手続きがあることを説明されました。
(※この事例はフィクションです。)
・公判前整理手続とは
裁判員裁判が行われる際、その裁判期日の前に必ず実施されるのが、公判前整理手続と呼ばれる手続きです。
公判前整理手続は裁判そのものではなく、裁判のために、争点や証拠を整理し、裁判の計画を立てるための手続です。
公判前整理手続は、通常の裁判の場合は、行われることも行われないこともある手続です。
しかし、裁判員裁判では、裁判員として裁判に参加する方々の負担を軽減するため、また、そのために連日裁判が行われることを可能にするため、この公判前整理手続が必ず行われることとなっています。
では、公判前整理手続では具体的にどのようなことを行うのでしょうか。
公判前整理手続では、裁判所と検察官、弁護士が、前述のように、審理計画を立てるために証拠や争点を整理し、絞り込みます。
被告人自身が公判前整理手続に出席するか否かは、弁護士と相談して決めることとなります。
公判前整理手続の場では、本当に裁判で争うべきポイントはどこなのか、どの証拠を裁判で調べるべきなのか等が議論されます。
どういった争点や証拠が裁判で争われるのかは、被告人の処分に大きく影響します。
ですから、裁判員裁判となる場合、公判前整理手続にもきちんと対応できる弁護士に相談・依頼することが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事弁護活動を行います。
もちろん、裁判員裁判や公判前整理手続についても、対応が可能です。
刑事事件専門だからこその知識と経験を活かし、依頼者様の利益を守るために活動いたします。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市の少年事件 逮捕監禁事件に強い刑事弁護士の初回接見
京都市北区に住むAくん(18歳)らは、知人であるVくん(18歳)とトラブルになり、Vくんを車のトランクに閉じ込めて連れ去りました。
その様子を目撃した人が通報したことにより、Aくんらは京都府北警察署に、逮捕監禁罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、Aくんがなぜそんなことを行ったのか確認しなくてはならないと思い、すぐに少年事件に強い弁護士に初回接見の依頼をしました。
(※平成29年5月17日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕監禁罪
逮捕監禁罪とは、刑法220条に規定のある犯罪です。
条文では、「不当に人を逮捕し、又は監禁した者」を逮捕監禁罪とし、3年以上7年以下の懲役に処するとされています。
上記事例Aくんらは、Vくんを車のトランクに閉じ込めていますが、逮捕監禁罪は、身体の場所的移動の自由を守るために規定されていると言われています。
車のトランクに閉じ込められ、その車が走り出せば、Vくんは自分の意思によって移動できる状態ではなく、その自由を制限されているといえるでしょう。
ですから、Aくんらには、逮捕監禁罪が成立しうるのです。
逮捕監禁罪は、上記のように、法定刑も懲役刑しか規定のない、大変重い犯罪です。
少年事件の場合、処分の際に重視されるのはその後の少年の更生ですが、実際、犯罪の重さが全く考慮されないというわけではありません。
逮捕監禁罪のような重大犯罪を行ってしまった少年が更生するためには、それ相応の措置が必要と判断されるようです。
しかし、だからこそ、少年事件に強い弁護士の力が必要であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士です。
逮捕監禁事件等、少年事件にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
Aさんは、京都市山科区で強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・減刑のための刑事弁護活動とは?
強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。
そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。
この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
Aさんは、日頃のストレスから、京都府八幡市で野良猫を虐待し、ナイフなどで切り付けて殺してしまいました。
Aさんは、猫の死骸をそのままに現場を立ち去ったのですが、後日、近隣住民が京都府八幡警察署に通報したことで、動物愛護法違反事件として捜査が行われているというニュースを目にしました。
Aさんは、ニュースを見て、自分の行ったことの大きさに気づき、自首を検討しています。
(※平成30年1月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・野良猫でも動物愛護法違反の対象に
度々動物虐待事件が報道されますが、動物虐待事件で適用されることの多い犯罪の1つが、動物愛護法違反です。
動物愛護法では、動物虐待の防止等が定められています。
動物愛護法の中には、罰則も設けられており、その44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。
「愛護動物」という言葉ですが、一見すると、ペットとして飼われている動物のことを指すように見えます。
しかし、動物愛護法の「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」であると定められています(動物愛護法44条4項1号・2号)。
つまり、飼い猫であろうと野良猫であろうと、猫であれば、動物愛護法の「愛護動物」であるので、Aさんのように野良猫を虐待して殺すようなことは、動物愛護法違反となるのです。
上記Aさんは、自分の行為が動物愛護法違反事件として捜査されていることを知り、自首を考えています。
しかし、自首成立の条件があったり、その後逮捕の可能性があったり、逮捕されずとも取調べが続いたりします。
いざ自首をしたものの、その後の対応が分からなくて困ってしまったということもありえます。
ですから、Aさんのように自首をしようか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
刑事事件の専門家である弁護士に、今後の手続きや見通し等助言してもらうだけでも、不安の軽減につながります。
まずは0120-631-881で無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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替え玉受験は建造物侵入罪?京都市上京区対応の刑事弁護士
替え玉受験は建造物侵入罪?京都市上京区対応の刑事弁護士
Aさんは、京都市上京区で行われた英語力判定テストに、Bさんの替え玉として参加しました。
しかし、試験の途中、身分証明書を不審に思った試験官から問いただされ、Aさんの替え玉受験が発覚しました。
その結果、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年1月22日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・替え玉受験で建造物侵入罪に?
替え玉受験とは、本来受験すべき人ではない人が、本人になりすまして代わりに受験することを言います。
替え玉受験を行ってそれが露見した場合、多くは失格扱いとなるでしょう。
しかし、それは受験を行っている組織等による処分であり、刑罰というわけではありません。
では、替え玉受験によって刑事事件となり、刑罰を受ける場合はあるのでしょうか。
今回のAさんは、建造物侵入罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪は、一般に、建造物の管理者の意に反して侵入することによって成立するとされています。
今回のAさんは、本来の受験者であるBさんを装って受験会場へ入っています。
テストを受験する人を対象に受験会場へ入ることを許可している状態のところへ、本来の受験者でない=本来入ることを許可されていないAさんが、替え玉として入ったことが、「侵入」していると判断され、建造物侵入罪の容疑がかかったのでしょう。
建造物侵入罪となれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法130条)。
他にも、替え玉受験の場合、他人の名前を使って書類を作成することから、文書偽造罪等にも問われることがあります。
替え玉受験がばれても失格になるくらいだから大丈夫、という意識でいると、思いもよらぬ刑事事件に巻き込まれてしまうかもしれません。
しかし、そのような時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、幅広い犯罪に対応が可能です。
法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
まずはお問い合わせください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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当番と国選と私選の違い~舞鶴市の逮捕・刑事事件は弁護士に相談
当番と国選と私選の違い~舞鶴市の逮捕・刑事事件は弁護士に相談
京都府舞鶴市で傷害事件を起こしたAさんは、京都府舞鶴警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞いて、Aさんの弁護活動を弁護士に相談したいと思いましたが、どのような種類の弁護士をどのようなタイミングで頼むことができるのか分からず、困ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件に関わる弁護士の種類
刑事事件を起こしてしまったり、逮捕されたりした場合は、すぐ弁護士に相談すべきです。
しかし、弁護士に相談しろと言われても、刑事事件に関わる弁護士は一種類ではありません。
どのような弁護士にいつ相談すればいいのでしょうか。
①当番弁護士
当番弁護士とは、弁護士会の当番弁護士制度という制度に基づいて、1回だけ接見(面会)を無料で行ってくれる弁護士です。
逮捕されている本人が手続きに従って要請すれば、逮捕されてすぐでも接見することができます。
ただし、それ以降の弁護活動を依頼する際には、後程登場する私選弁護士と同じく、費用が掛かります。
②国選弁護士(国選弁護人)
ご存知の方も多いでしょうが、こちらは、弁護士による弁護活動の費用を負担することなく受けられる制度です。
ただし、現在は一定の重さの犯罪であり、かつ勾留決定後でないとつけることができません(つまり、逮捕直後にはつけられません)。
そして、選ばれる事務所や弁護士は自分で選ぶことはできず、ランダムに決められることになります。
③私選弁護士(私選弁護人)
この弁護士の場合、弁護士費用は自己負担となります。
その代わり、勾留決定前であろうとも、逮捕されていない在宅事件でも、いつでも好きな時に、好きな弁護士を選任することができます。
逮捕されてしまったら、これら①~③の弁護士の中で、それぞれの状況にあった弁護士に相談されることがおすすめです。
とりあえず弁護士に話を聞いてみたいという方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談もご利用いただけます。
0120-631-881では、ご予約・お申込み・お問い合わせをいつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士
金銭を奪わなくても強盗罪?京都府宇治市の逮捕に強い刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市でVさんの運転するタクシーに乗りました。
しかし、目的地に到着した際、Aさんはタクシー料金を支払わずに逃走しました。
Vさんは、Aさんを追いかけましたが、AさんはVさんを突き飛ばしたり殴ったりして逃げおおせました。
後日、京都府宇治警察署の捜査により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEBを基にしたフィクションです。)
・金銭を奪っていなくても強盗になる?
強盗といえば、お店や人に対して暴行や脅迫を行い、金銭を奪っていくイメージがあるでしょう。
しかし、上記事例のAさんは、タクシー運転手であるVさんを殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aさんは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項では、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
一方で、2項に定められているのが、今回のAさんの行為が該当する、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
上記事例のAさんは、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますから、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
強盗罪は、5年以上の有期懲役刑という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
強盗の被害者がけがをしていれば、さらに重く裁判員裁判の対象事件にもなる強盗致傷罪となります。
だからこそ、強盗事件で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門であることの強みを生かし、迅速に活動を行います。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応
医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応
京都府南丹市で歯科医をしているAさんは、Vさんの担当医をしていました。
ある日、VさんがAさんから親知らずの治療を受けた後に違和感を感じ、別の歯科医院に行ってみると、関係のない歯まで削られていることが分かりました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことにより、Aさんは、治療と関係のない歯を承諾なしに削ったという傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEB掲載記事を基にしたフィクションです。)
・医療行為と傷害罪
傷害罪とは、一般的に、「人の生理的機能に障害を与える」ことで成立します。
人を殴ってけがをさせる=体に傷をつけることがイメージしやすいと思います。
上記事例のAさんは、治療と関係のない歯を削っていたということで、傷害罪の容疑にかけられています。
歯という人体の一部を傷つけているのですから、Aさんの行為は傷害罪にあたる可能性があるということです。
では、もしもAさんの削った歯がきちんと治療に関わる物だった場合=通常の医療行為だった場合は、どうなるのでしょうか。
一般的に、医療行為であると認められるためには、原則として、①治療目的であること②承認された方法で行われること③患者の承諾があることが必要であるとされています。
これらの条件が満たされた医療行為の場合、正当な行為であることや、対象である患者からの承諾があること等から、暴行罪や傷害罪といった犯罪とはなりません。
そのために、歯科医が歯を削ることや、外科医が手術をするためにメスを入れることは、犯罪にならないのです。
医療行為と傷害罪の関係は、このような関係になっています。
これに関わる傷害事件の場合、医療行為として本当に不適切であったのかということ等、細かい事情を詳しく検討していく必要がありますが、そのためには、刑事事件や傷害罪について詳しい弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、医療行為に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
0120-631-881では、24時間専門スタッフが、弊所サービスのご案内をいたします。
まずはお気軽にお電話下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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