Archive for the ‘暴力事件’ Category
京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
京都の児童虐待事件 揺さぶられっ子症候群(SBS)対応の刑事弁護士
Aさんは、京都市左京区に、夫と、生まれたばかりの娘Vちゃんと暮らしています。
しかし、Aさんは、Vちゃんが泣き止まないことにいら立ち、Vちゃんの肩をつかんで激しく揺さぶりました。
その結果、Vちゃんは揺さぶられっ子症候群(SBS)になってしまい、Aさんは京都府川端警察署に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・揺さぶられっ子症候群(SBS)
最近よく報道される児童虐待事件ですが、乳幼児に対する児童虐待事件でよく言われるのが、「揺さぶられっ子症候群(SBS)」です。
揺さぶられっ子症候群とは、乳幼児が激しく揺さぶられた際に起こる脳の傷害やそれによる障害のことを言います。
揺さぶられっ子症候群を英語で表記すると、「Shaken Baby Syndrome」となるため、「SBS」という略称でも呼ばれています。
乳幼児は脳が発達に備えて頭蓋骨と脳の間に隙間があったり、首の筋肉が未発達で首が据わっていなかったりするために、揺さぶりがそのまま脳へのダメージとなってしまうため、揺さぶられっ子症候群(SBS)となってしまいやすいのです。
児童虐待事件の場合、育児疲れ等によって、乳幼児を揺さぶってしまったことによる揺さぶられっ子症候群(SBS)が話題になることが多いです。
児童虐待事件で乳幼児が揺さぶられっ子症候群(SBS)となった場合、被害者である乳幼児の脳に傷害を与えているため、傷害罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした揺さぶられっ子症候群(SBS)に関連した児童虐待事件についてのご相談も承っております。
刑事事件専門の弁護士が、刑事事件の手続きから刑事弁護活動の内容、見通しまでご説明いたします。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
強盗事件で観護措置…京都少年鑑別所で接見の少年事件に強い弁護士
強盗事件で観護措置…京都少年鑑別所で接見の少年事件に強い弁護士
Aくんは、京都市左京区の商業施設で強盗行為を行いました。
強盗事件の捜査をしていた京都府下鴨警察署は、防犯カメラの映像等から、Aくんが強盗事件の犯人であると突き止め、Aくんを逮捕しました。
その後、Aくんは家庭裁判所へ送られることになったのですが、そこで「観護措置」として2週間、京都少年鑑別所に入ることになりました。
Aくんの母親は、Aくんが「観護措置」となった連絡を受けましたが、「観護措置」がどういったものか見当もつきません。
そこで、少年事件の接見も行っている弁護士にAくんのところまで行ってもらい、相談に乗ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・観護措置で鑑別所へ
通常、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所へ送られるとなった際、そのまま身体拘束が続く場合は「観護措置」が取られた場合です。
「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、そこで少年の性格や資質等について専門的な調査をすることをいいます。
この観護措置は、通常2週間~4週間程度取られることが多く、最大8週間まで取ることができます。
成人の刑事事件の場合、逮捕・勾留された後は起訴・不起訴の判断がなされて釈放若しくは引き続き起訴後勾留がなされますが、少年の場合はこの観護措置になるかどうかの判断が下されます。
少年鑑別所で観護措置を取られるという手続きは、少年事件独特の手続きと言えるでしょう。
この観護措置ですが、最大8週間という長期間身体拘束を受けるため、少年にとってはデメリットばかりのように思えます。
しかし、観護措置は、前述のように、少年の性格や資質等について専門的な調査を行っていくものです。
ですから、少年事件を起こした原因が、少年自身や家族が今まで思い当たらなかった問題であった場合、観護措置によってその原因究明や問題解決がなされる可能性もあるのです。
そういった面では、観護措置は全く少年にとってデメリットばかりだというわけでもないのです。
それでも、お子様が観護措置になったとなれば、不安に思われる方が多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、観護措置となったお子様への接見についても承っております。
少年鑑別所へ弁護士が接見に行き、お子様と話し、依頼者様へご報告とご相談をさせていただきます。
受付は、0120-631-881です。
お気軽にお電話ください。
(京都少年鑑別所への初回接見費用:3万5,300円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
(裁判員裁判対象事件で起訴)京都府井手町対応の刑事事件専門弁護士
Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、隣人のVさんを殺害する殺人事件を起こし、京都府田辺警察署に逮捕されました。
そして、その後、Aさんは殺人罪で起訴されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんが裁判員裁判を受けるということを聞き、裁判員裁判にも対応できる刑事事件専門の弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・京都の裁判員裁判
一般の方が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
この裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められており、一定の重大犯罪に限られています。
つまり、全ての刑事事件について裁判員裁判が行われるというわけではありません。
今回の事例のAさんが起訴された殺人罪は、法定刑に死刑や無期の懲役が含まれているため、裁判員法に定める条件に該当し、裁判員裁判の対象となります。
ですから、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになるでしょう。
では、京都ではどのくらい、裁判員裁判対象事件が起訴されているのでしょうか。
京都地方検察庁の統計によると、京都地方検察庁の裁判員裁判対象事件の起訴人員は、平成29年が18人、平成28年が17人、平成27年が17人となっています、
つまり、京都では、単純計算で1か月に1~2人が、裁判員裁判対象事件で起訴されている計算になります。
裁判員裁判では、通常の刑事裁判とは異なる手続きを踏まなければなりません。
さらに、法律知識のない裁判員の方も意識した刑事弁護活動をしなければなりません。
そのため、裁判員裁判に対応できる、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、裁判員裁判対象事件についての取り扱いも行っています。
まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
Aさんは、近所に住んでいたVさんを以前から気にくわないと思っていました。
ある日、たまたま道でVさんと口論になったことをきっかけとして、Aさんは、Vさんに嫌がらせのためにつきまとうようになりました。
Vさんは、Aさんのつきまとい行為に困り、京都府中京警察署に相談しました。
その結果、Aさんは京都府中京警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞き、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・つきまとい行為で迷惑防止条例違反に
つきまとい行為で刑事事件、と聞くと、真っ先に思い浮かばれるのは、ストーカー規制法違反でしょう。
しかし、Aさんのように、つきまとい行為が各都道府県の迷惑防止条例違反となることもあります。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい」等の行為は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われるものを指しています(ストーカー規制法2条1項)。
つまり、恋愛感情やその他好意の感情やそれが満たされなかったことに対しての怨恨によって行ったつきまとい等でなければ、ストーカー規制法違反にはならないということになります。
対して、各都道府県の迷惑防止条例は、そのストーカー規制法違反にあたるつきまとい行為以外のつきまとい行為を規制していることが多いです。
京都府迷惑行為防止条例では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情」を充足する目的で行ったつきまとい行為のうち、ストーカー規制法違反にあたるものでないつきまとい行為を規制しています(京都府迷惑行為防止条例6条1項)。
Aさんは、Vさんに対する嫌悪の感情からつきまとい行為に至っているため、この迷惑行為防止条例違反となったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、つきまといから刑事事件となったものやその逮捕にも対応しています。
逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見を行います。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
電車や線路周辺を撮影することを趣味としているAさんは、より近くで電車を撮影するため、京都府京丹後市を通る線路内に侵入しました。
その様子を発見した電車の乗組員が通報したことで、Aさんは、鉄道営業法違反の容疑で、京都府京丹後警察署に現行犯逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路侵入は鉄道営業法違反!
Aさんのような、電車の線路内に立ち入る線路侵入行為は、鉄道営業法違反となりえます。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
その鉄道営業法の37条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定があります。
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(金額については、罰金等臨時措置法という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路侵入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することも、この条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となりえます。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありませんが、それでも科料となれば、前科となり、検察庁にある前科調書という書類に記載がなされることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、線路侵入事件・鉄道営業法違反事件のご相談も承っております。
線路侵入行為による鉄道営業法違反では、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されるケースも見られます。
逮捕されてしまった方については、弊所弁護士が直接逮捕された方へ会いに行く、初回接見サービスがおすすめです。
逮捕直後に不安を抱える被疑者ご本人やそのご家族のために、弁護士が迅速に活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内させていただきます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
Aさんは、日頃から覚せい剤を使用しており、覚せい剤に依存していました。
ある日、覚せい剤を購入する費用がなくなってしまったAさんは、京都府福知山市のコンビニ店に強盗に入りました。
その結果、Aさんは京都府福知山警察署に、強盗未遂罪の容疑で逮捕された後、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
Aさんの家族は、覚せい剤事件にも暴力事件にも対応ができる刑事弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤から別の犯罪に発展?
覚せい剤は、ご存知の通り、依存性のある違法薬物です。
そして、覚せい剤の使用によって、禁断症状や中毒症状を起こすこともあります。
そのため、覚せい剤の使用から、別の犯罪に発展することもあります。
例えば、上記事例Aさんのように、覚せい剤を購入する費用や、生活費が不足することによって、強盗事件や窃盗事件を起こすケースもあります。
また、覚せい剤使用による幻覚症状等によって、周囲の人を傷つける、暴力事件を起こしてしまうケースも存在します。
そうなった場合、Aさんのように、覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反以外にも、別の犯罪が成立し、その罪にも問われることになります。
こうした場合、覚せい剤取締法違反に対する刑事弁護はもちろん、暴力事件等、別の犯罪に対しての刑事弁護もできる弁護士を探さなければなりません。
覚せい剤取締法違反も暴力犯罪も、犯罪というくくりは同じですが、行うべき刑事弁護活動は全く別物です。
例えば、覚せい剤取締法違反には、被害者はいませんが、暴力事件となれば被害者が存在しますから、謝罪や被害弁償の活動が必要となるでしょう。
ですから、こういった覚せい剤使用から別の犯罪で逮捕されてしまったような場合には、どちらの刑事弁護にも対応できる弁護士への相談・依頼が望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護を専門として活動しています。
刑事弁護が専門ですから、覚せい剤取締法違反事件も暴力事件も、その両方に対応が可能です。
覚せい剤の使用から、複数の犯罪を起こしてしまって逮捕されてしまった…そんな時こそ、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
(事例1)Aさんは、SNS上で、以前から気にくわないと思っていたバイト先の同僚Vさんに対して、「バイトを辞めてもう顔を見せるな。そうでないとお前の恋人がひどい目にあうぞ。」等、Vさんの恋人に危害を加える旨の書き込みを複数回行っていました。
(事例2)Bさんは、タレントのXさんを嫌っており、テレビにXさんが出てくるたびに不快だと思っていました。
そこでBさんは、XさんのSNSに、「タレントを辞めろ。さもないと、お前の子どもに被害が出るぞ。」といったことを書き込みました。
(※事例1・2共にフィクションです。)
・脅迫罪になる要件
事例1も事例2も、AさんBさんは相手を脅しているようです。
相手を脅すことによって成立する犯罪としては、刑法222条の脅迫罪が挙げられますが、AさんもBさんも脅迫罪となるのでしょうか。
ここで、脅迫罪の条文を見てみましょう。
「刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
「刑法222条2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪における脅迫の手段は、特に定めがありませんから、AさんやBさんのように、SNSを通して行う脅迫でも対象となります。
そして、AさんもBさんも、「ひどい目にあう」「被害が出る」といった、生命や身体に害を加えるようなことを言っているので、一見、どちらにも脅迫罪が成立しそうに思えます。
しかし、ここで注目すべきは、害を加えるとする対象です。
脅迫罪では、本人又は親族がその対象です。
したがって、Aさんのように、相手方の恋人=本人でも親族でもない人に対しての害悪の告知は、Vさんに対しての脅迫罪とならないとされるのです(ただし、Vさんの恋人に対しての脅迫罪等が成立する可能性があります)。
このような脅迫事件にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
誰に対しての脅迫罪がどのように成立しそうなのか、見通しはどういったものになるのか、弁護士が丁寧にお答えいたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
落書きから業務妨害事件に発展したら…宮津市の刑事事件対応の弁護士
Aさんは、リフトからの雪景色が有名な京都府宮津市にあるスキー場を友人たちと訪れました。
そして、友人たちを驚かせようと、蛍光スプレーを使って雪面に落書きを行いました。
しかし、その後、Aさんはその落書きをきっかけとして、京都府宮津警察署に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことになりました。
(※平成30年2月23日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)
・落書きでも業務妨害事件に
先日の記事では、迷惑電話で業務妨害事件に発展したケースをご紹介しました。
今回は、落書きによる業務妨害事件を取り上げます。
今回の事例のAさんは、落書きをしたことで、威力業務妨害罪に問われているようです。
威力業務妨害罪は刑法234条に規定されている犯罪で、威力業務妨害罪となれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
今回の事例を詳しく見てみましょう。
このスキー場は、雪景色が有名であるので、雪面に蛍光スプレーで落書きがあれば、その評判を落としかねません。
そして、おそらく落書きを消すためには、スキー場の職員が落書きを消すという余計な業務を行わなければいけなかったでしょう。
となれば、Aさんの落書き行為は、スキー場の業務を妨害した、もしくは業務妨害のおそれがあったといえそうです。
威力業務妨害罪の場合、実際に業務妨害とならずとも、業務妨害のおそれがあれば成立されるとされています。
威力業務妨害罪の関わる事件では、軽い気持ちで行ったことが刑事事件へ発展してしまった、というケースも多いです。
そんな時こそ、専門家の弁護士の助けが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、今後の対応も含めたご相談に乗らせていただいています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

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迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
迷惑電話で業務妨害事件に…京都府宇治市の少年事件は弁護士へ
京都府宇治市に住むAさん(18歳)は、近所にあるコンビニで店員の態度が気にくわなかったことをきっかけに、コンビニに対して1日何十件という量の迷惑電話を連日かけていました。
その迷惑電話によって、業務の滞りが生じたとして、コンビニは京都府宇治警察署に相談、被害届を提出しました。
後日、Aさんが迷惑電話の犯人であるということが発覚し、Aさんは業務妨害罪の容疑で京都府宇治警察署に呼び出されました。
(※この事例はフィクションです。)
・迷惑電話が業務妨害事件へ
業務妨害という言葉をご存知の方は多いと思いますが、これがどのような犯罪となるかご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
業務妨害について、刑法では、偽計業務妨害罪(刑法233条)と、威力業務妨害罪(刑法234条)が定められています。
文字通り、業務妨害をしようとして(又は業務妨害をする際に)「偽計」を用いれば「偽計業務妨害罪」に、「威力」を用いれば「威力業務妨害罪」になるということになります。
上記事例では、Aさんの大量の、そして連日の迷惑電話によって、業務に滞りが生じているため、業務妨害をしたという事実はありそうです。
では、Aさんは、「威力業務妨害罪」になるのか「威力業務妨害罪」のどちらになるのでしょうか。
これは、迷惑電話の内容や頻度等、態様によるところが大きいです。
例えば、接客の必要な問い合わせの客を装って何度も電話をかけているような場合には、コンビニ側を騙して業務妨害をしたとして、「偽計業務妨害罪」となる可能性があります。
一方、あまりに迷惑電話の頻度が多ければ、コンビニが逆らうことのできない程度の力をかけて業務妨害をしたとされ、「威力業務妨害罪」となる可能性もあります。
このように、迷惑電話から派生する業務妨害事件では、成立する犯罪も変わってくることがあります。
その違いや見通しについては、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑電話に関わる刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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