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京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士
京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士
京都府相楽郡南山城村に住むAさんは、Vさんと交際していました。
ある日、Aさんは突然、京都府木津警察署の警察官に、強姦罪の容疑がかけられていること、事情を聴きたいから警察署まで任意同行したいことを聞かされました。
どうやらVさんが、実は性行為を嫌がっていて、被害届を出したらしいことが分かりました。
Aさんは困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談しに行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪について
強姦罪は、刑法177条で定められています。
刑法177条によると、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処するとされています。
強姦罪は、恋人間や夫婦間でも成立します。
親しい間柄でそのようなことが起こってしまうことは、最近では「デートレイプ」とも呼ばれるようです。
夫婦間や恋人間、知人間での強姦は、男性側は同意があると思っていたのに、実は女性側が同意していなかった、というパターンが多いようです。
この場合、性行為に至るまでの経緯や、時間、場所、状況等が考慮され、強姦罪が成立するかどうかが判断されます。
しかし、どのような場合に強姦罪が成立するのか、どのような場合なら不成立になるのか、ということは、専門的なことですから、一般の方にはなかなか判断がつきません。
このような状況でお困りの場合は、刑事事件に詳しい、専門的な知識を持つ弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けています。
強姦事件や刑事事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
専門スタッフが無料相談のご予約をお取りし、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談にのります。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士
京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士
京都府長岡京市内を走る電車で通勤しているAさんは、ある日、痴漢事件の容疑者として、京都府向日町警察署に呼び出しを受けました。
Aさんはたしかに痴漢行為を行ったことがあり、呼び出しに応じたらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕回避活動について
刑事事件を起こしたら絶対に逮捕される、と想像される方も多いかもしれません。
しかし、逮捕とは、必ずされるものではなく、条件が満たされた場合にのみ、行われるものなのです。
通常、逮捕には逮捕状が必要とされています(刑事訴訟法199条)。
逮捕状は、裁判官が発するもので、逮捕の理由と必要性が認められる場合に、裁判官が逮捕状を発することになります。
逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当な理由をいいます(刑事訴訟法199条1項本文)。
被疑者が罪を犯したと疑う理由が荒唐無稽なものの場合、この条件は満たされず、逮捕状は発せられません。
そして、逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
したがって、逮捕を回避するためには、犯罪を犯したと疑われる理由のないことや、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを、早期に主張していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、迅速な対応が必要な逮捕回避活動もスピーディーに対応します。
初回無料法律相談や初回接見のご予約は、0120-631-881で、24時間、専門のスタッフが受け付けています。
痴漢事件でお困りの方、どうにか逮捕を回避したいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府与謝郡伊根町の駅で、女性のスカートの中を盗撮していたAさんは、駅周辺の見回りをしていた、京都府宮津警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、突然Aさんが逮捕されてしまったと聞いて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例で禁止されており、京都府では、京都府迷惑行為防止条例で禁止されています。
この条例によると、盗撮を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(京都府迷惑行為防止条例10条2項)、この盗撮が常習的に行われていたものであれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰が下される可能性があります(同法同条4項)。
・現行犯逮捕について
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(=現行犯人)を逮捕することで、現行犯逮捕は、逮捕状なしに行うことができます(刑事訴訟法213条)。
さらに、この現行犯逮捕は、警察官等ではない私人(=一般人)も行うことができます。
これらは、現行犯であれば、冤罪や誤認逮捕の危険性が少なく、緊急性が高いためにこのような規定になっているのだといわれます。
しかし、いきなり現行犯逮捕されてしまった場合、ご家族は何の状況も分からないままに被疑者本人と隔絶されてしまうこととなり、大変不安を感じることでしょう。
このような時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の、初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に精通している弁護士が、警察署に留置されている被疑者本人のところまで赴き、ご家族との橋渡しをおこないます。
また、刑事事件の今後が不安だという方は、初回無料相談も受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお問い合わせください。
京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
Aくんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいる高校1年生です。
Aくんは、同級生のVちゃんの裸の写真を、2人が交際しているときにスマートフォンで撮影していましたが、Vちゃんと別れる際にそのことが発覚し、Vちゃんが被害届を提出する事態となりました。
被害届を提出された京都府木津警察署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aくんを任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法について
児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」とし(児童ポルノ禁止法2条1項)、その児童の裸やわいせつな姿等を納めた写真や動画等を「児童ポルノ」としています(児童ポルノ禁止法2条3項)。
そして、その児童ポルノは、所持しただけでも児童ポルノ禁止法違反とされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童ポルノ禁止法7条1項)。
さらに、児童ポルノを製造した者(例えば、児童ポルノを撮影した者)は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(児童ポルノ禁止法7条3項)。
上記の事例では、Aくんは、18歳未満=児童ポルノ禁止法の「児童」にあたるVちゃんの裸を撮影していますから、児童ポルノの製造・所持を行っている考えられます。
この時、AくんもVちゃん同様18歳未満ですが、加害者の年齢が被害者と同様「児童」の範囲であったとしても、関係ありません。
したがって、Aくんの行為は児童ポルノ禁止法違反の少年事件とされる可能性があります。
同年代の子を相手にしているのだから大事にならないだろう、と考えて、軽い気持ちで児童ポルノを製造・所持してしまっていても、被害届の提出などにより、突然任意同行されたり、逮捕されたり、ということが起こってしまうかもしれません。
突然の児童ポルノ禁止法違反事件や、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士
京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士
京都市南区に住んでいる大学3回生のAくんは、ある日、大学の女子更衣室にカメラをしかけ、女子生徒たちの着替えを盗撮しました。
カメラに気づいた女子生徒が通報したことにより、Aくんは京都府南警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮について
盗撮は、各都道府県の定める、迷惑防止条例によって禁止されています。
その量刑も都道府県によって様々で、盗撮でよく見られるのは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という量刑です。
京都府では、盗撮は京都府迷惑行為防止条例で禁止されており、盗撮については、前述の量刑よりも重い刑罰が規定されています。
京都府迷惑行為防止条例では、3条3項で、トイレや更衣室などを盗撮することを禁じており、これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、この盗撮が常習性のあるものであると認められた場合、刑罰はさらに重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
たかだか盗撮、ちょっと写真や動画を撮っただけ、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、京都ではこのように、盗撮には大変重い刑罰が規定されています。
ちょっとした出来心で行った盗撮でも、1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった、これまでの生活を一気に変えてしまう刑罰に処せられる可能性があります。
このような時にこそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を一緒に決定していくことが、少しでも早い社会復帰につながる一歩となります。
被害者の方への謝罪や、再犯防止に向けての取り組みなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が力強いサポートを行います。
盗撮事件でお困りの方、任意同行を要請されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都市中京区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都市中京区に住んでいるAさんは、エレベーター内で好みの女性Vさんを見かけ、無理矢理抱き着き、服の上から身体を触りました。
Vさんは驚き、逃げようとしましたが、エレベーターの中での出来事だったので、しばらく逃げることはかないませんでした。
後日、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、他にもAさんについて同様の被害届が出ていたため、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、強制わいせつ罪とされ、6月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法176条)。
一般的に、「服の上から触ったら痴漢で、服の中に手を入れたら強制わいせつ罪」等と言われますが、実際はケースごとの微妙な違いで「痴漢」なのか「強制わいせつ罪」なのかが分かれます。
例えば、上記事例では、Aさんは服の上からVさんの体を触っていますが、無理矢理抱き着いていたり、犯行現場が逃げ場のないエレベーター内であったりすることを考えると、Vさんの反抗を抑圧してわいせつな行為に及んだとされ、強制わいせつ罪が成立する可能性は十分考えられます。
また、犯行の際に被害者を脅していたり、暴行を加えていたりした場合は、たとえ服の上から身体を触っていようとも、強制わいせつ罪になりえます。
強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑はありませんし、懲役刑の長さも痴漢よりもずっと長期です。
このように、痴漢であるのか強制わいせつ罪であるのか、など、刑事事件はケースごとに微妙な問題を抱えており、その微妙な違いで刑罰等に大きな差が生まれることがあります。
一般の人では判断できない刑事事件の細かな違いや問題を、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、解消することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
強制わいせつ事件でお困りの方、刑事事件で身内が逮捕されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881で24時間、初回無料相談の受付を行っています。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4800円)
京都府与謝郡与謝野町の強姦事件で逮捕 親告罪に強い刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町の強姦事件で逮捕 親告罪に強い刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、好意を寄せている女性Vさんへの気持ちが抑えきれなくなり、抵抗するVさんを押さえつけて、Vさんを強姦してしまいました。
Vさんは、すぐにAさんを告訴し、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官に、強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは強姦を行ったことを反省し、後悔しており、どうにかVさんに謝罪して許してもらえないだろうかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪について
刑法177条では、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処するとされています。
このように、強姦罪には罰金刑の規定がありませんから、強姦罪で起訴されるということは、正式裁判を受けるということに直結します。
正式裁判を受けるということは、公開の法廷に立つということですから、プライベートな問題であったり、知られたくないことを赤の他人にさらされてしまう危険が伴います。
それを防ぐ方法として、被害者の方へ誠心誠意謝罪し、許していただくことで、告訴を取り下げていただくという方法があります。
強姦罪は、親告罪といい、被害者の方の告訴がなければ起訴すること=刑事裁判を起こすことができません(刑法180条)。
この親告罪という制度は、強姦罪の被疑者・被告人を特別視しているわけではなく、強姦という性犯罪の特徴から、被害者の方の名誉を守るために規定されているものです。
前述のように、親告罪は告訴なしには起訴できないので、起訴が行われる前に、被害者の方へきちんと謝罪し、許していただくことによって、正式裁判を避け、プライベートが衆人環視にさらされることを防ぐことにつながります。
もちろん、裁判が開かれることがないので、前科がつくこともなくなります。
しかし、告訴を取り下げてもらったとしても、起訴された後では、裁判を避けることにはつながりません。
よって、強姦罪で逮捕された、逮捕されそうだとなったら、すぐにでも刑事事件に詳しい弁護士に相談し、活動を始めなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスなど、すぐに依頼者の方のために活動を始められるサービスを行っています。
強姦事件をはじめとする、親告罪の刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士
京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士
京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行を受けた少年事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京丹後市の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんがタイプであったため、思わずその胸を触ってしまいました。
Vさんが声を上げ、駅員が通報したため、Aくんは、痴漢(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で、京都府京丹後警察署に任意同行されることになりました。
Aくんは、今までも同様の痴漢行為を頻繁に行っており、被害届も多く出ているということで、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の保護観察について
少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、そのために少年の処分が決められます。
保護観察処分もその保護処分の一つです。
少年事件の保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。
しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部まで、お電話ください。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、少年事件に強い弁護士がご相談に乗ります。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府宇治市在住の高校生Aさんは、無料通話アプリで知り合った女子中学生にVさん対し、「後でお金をあげるから裸の画像を送って」等と言って、Vさんに裸の画像を送らせました。
しかし、Aさんはその後、「もっと画像を送らないと裸の画像を名前と一緒に公開してやる」等と言ってVさんを脅し、繰り返しVさんに裸の画像を送らせていました。
Vさんが親に相談したことで事件が発覚し、Aさんは、京都府宇治警察署の警察官に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノについて
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ(=18歳未満の者のわいせつな画像やデータ等)の製造や所持、提供などを禁止しています。
例えば、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますし(児童ポルノ禁止法7条1項)、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3~5項)。
警察庁によると、平成27年の児童ポルノ事犯の送致件数は1938件、送致人員は1483人と、平成16年から増え続けています(警察庁ホームページより)。
また、児童ポルノの被害に遭った児童の数も905人と過去最多人数となっています。
児童ポルノの被害態様では、上記事例のように、自画撮りさせた画像などをメールやアプリを使って送らせる、「自画撮り被害」が約4割を占めており、さらに、そのうちの約5割が中学生となっています。
スマートフォンの普及や、手軽に無料通話アプリなどを手に入れられる環境が出来上がっていることなどにより、児童ポルノの被害は増えています。
簡単にコンタクトを取ることができてしまうために、軽い気持ちで児童ポルノに手を伸ばしてしまう機会も増えているのかもしれません。
しかし、児童ポルノは前述のように、重い刑罰の規定がある犯罪です。
もしも児童ポルノの製造や所持をしてしまった、児童ポルノで逮捕されそうだ、となれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を決定すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門として活動しています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、逮捕されそうだ、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮を常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と常習性について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。
これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮に常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮に常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。
盗撮の常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)