Archive for the ‘性犯罪’ Category

京都市上京区の少年事件に対応!強制わいせつ事件の示談に強い弁護士

2017-05-23

京都市上京区の少年事件に対応!強制わいせつ事件の示談に強い弁護士

京都市上京区に住んでいるAさん(10代)は、自宅の近くで強制わいせつ事件を起こし、京都府上京警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、どうにか被害者の方へ謝罪し、示談できないかと思い、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の強制わいせつ事件と示談

強制わいせつ罪のような性犯罪事件では、被害者の方と示談することが重要とされます。
成人事件の場合、被害者の方と示談が成立すれば、不起訴処分が下されるなど、即効薬的な効果が出ることが多く見られます(もちろん事件にもよります)。
しかし、少年事件は、成人の刑事事件とは違い、「不起訴処分」にあたるものは原則として存在せず、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

では、少年の起こした強制わいせつ事件については、被害者の方と示談することは意味がないことなのか、というとそうではありません。
被害者の方のケアのためにも、少年が今後更生するためにも、被害者の方にきちんとした謝罪を行うことや、被害弁償を行うことは非常に大切です。
被害者の方への謝罪の気持ち、少年事件を起こしてしまったことへの反省の気持ちは、少年が更生するうえで非常に重要なものです。
そのため、謝罪や示談が行われていることは、少年にとって有利な事情として働くことが多いです。

しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪の示談は、大変複雑です。
弁護士のような専門家でも、まとめあげるには大変な労力と気遣いが必要です。
まずは弁護士に相談し、そこから被害者の方への謝罪・示談をどうすべきか、一緒に考えましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、上記事例のような事件のご相談ももちろん対応可能です。
初回は無料の法律相談のため、お気軽にご利用いただけます。
少年事件にお困りの方は、0120-631-881で、相談予約をお取りください。
専門スタッフが丁寧にご案内します。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6300円)

京都市右京区の集団強姦事件で逮捕に刑事事件専門の弁護士が対応

2017-05-14

京都市右京区の集団強姦事件で逮捕に刑事事件専門の弁護士が対応

Aさんは、友人の男性2人と一緒に京都市右京区の公衆トイレに、近くを歩いていた女性Vさんを無理矢理連れ込み、Vさんに対して「逆らえば殺す」などとと脅し、無理矢理性行為を行いました。
その後、異変に気付いた通行人の通報で、Aさんらは駆け付けた京都府右京警察署の警察官に、集団強姦罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・集団強姦罪

2人以上の者が現場において共同して強姦(刑法177条)又は準強姦(刑法178条2項)を犯した場合、集団強姦罪として、4年以上の有期懲役に処されます(刑法178条の2)。

これは、2人以上の者が、強姦罪又は準強姦罪の現場において、それらの犯罪を共同して行ったとみられることをいうもので、姦淫行為自体を共同して行ったことは不要とされています。
姦淫行為をするという共通の認識をもち、そのうちの1人でも姦淫行為を行えば、集団強姦罪は成立するとされています。

強姦罪や準強姦罪は親告罪であり(刑法180条)、被害者の告訴がなければ公訴は提起できない、すなわち、起訴をすることはできません。
しかし、集団強姦罪は、非親告罪とされているため、被害者の被害届や告訴がなくても、捜査が開始され、逮捕や起訴をされる可能性があります。
同様に、強姦をした際に、被害者を傷害したり、死亡させてしまった場合の強姦致死傷罪(刑法181条2項)も、非親告罪であり、告訴がなくても起訴される可能性があります。

では、被害届や告訴がなくとも起訴されてしまうのであれば、被害者の方との示談などは意味がないのかというと、そうではありません。
被害者の方へのきちんとした謝罪を行うことは、被害者の方の今後のケアにも重要なことはもちろん、検察官が起訴・不起訴を決める際や、裁判になった場合の量刑を考慮する際に、重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、集団強姦事件のような性犯罪事件も多く扱っています。
集団強姦事件でお困りの方、お身内・お知り合いが逮捕されてしまってお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

(逮捕)京都市伏見区の盗撮事件で示談したいなら少年事件に強い弁護士へ

2017-05-11

(逮捕)京都市伏見区の盗撮事件で示談したいなら少年事件に強い弁護士へ

高校3年生のAくんは、京都府伏見区内の駅構内において、前を歩いていた女性Vさんのスカートの中を、スマートフォンで盗撮したとして、京都府伏見警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんは、つい軽い気持ちで盗撮行為に至ったことを反省していますが、Vさんとは面識がないため、どうやって謝ったらいいのか分からず困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮事件と示談

京都府警の行った、性犯罪の実態調査によると、京都府迷惑行為防止条例違反盗撮事件125件のうち、119件は、加害者と被害者の間に面識はありませんでした(京都府警察犯罪抑止対策調査研究会報告書 平成27年8月)。
迷惑防止条例違反の盗撮事件は、駅構内や電車内など、公共の場において起こった盗撮事件となりますから、大多数が面識のない人たちの間で起こってしまうのもうなずけます。

しかし、そうなると、上記の事例のAくんのように、謝りたくても謝れない、示談交渉したくともそもそも連絡が取れない、ということになります。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方が加害者に連絡先を教えたくない、直接コンタクトを取りたくないと拒否する場合も多いです。

少年事件の場合、成人の事件のように、示談できたからと言って、不起訴処分のようなものになるわけではありませんし、示談その物に即効的な効果があるわけではありません。
しかし、示談を行い、少年がきちんと被害者の方に謝罪を行っていること、被害弁償ができていることは、少年の今後の更生に重要なことの1つとなります。

そこで、弁護士を間に挟み、弁護士限りでの情報開示をお願いしていくことが、有効な手段の1つです。
弁護士が間に入ることによって、示談の場、謝罪の場を設けてもいいと考えてくださる被害者の方も多くいらっしゃいます。
まずは、少年事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件少年事件にお困りの方の相談をお待ちしています。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

京都府宮津市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士

2017-05-06

京都府宮津市の強制わいせつ事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士

京都府宮津市に住むAさんは、飲み会の帰り道、前を歩いていた女性Vさんに抱き着き、抵抗するVさんを押さえて服の中に手を入れてVさんの身体を触りました。
その後、Vさんが被害届を出したことをきっかけとして、Aさんは京都府宮津警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・親告罪と示談

上記事例の強制わいせつ罪は、親告罪と言い、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪であると規定されています(刑法180条)。
すなわち、親告罪の場合は、被害者の方に謝罪を行い、示談交渉によって告訴を取り下げてもらうことで、裁判を受けることも前科がつくこともなくなるということです。

もしも告訴の取り下げまでは至らなくとも、謝罪や示談が行われていることは、裁判の際、量刑を判断する大事な材料とされますから、被害者の方への謝罪、示談交渉は、大変重要なことといえます。

しかし、被害者の方への謝罪や示談交渉は、当事者のみでは難しいというのが現実です。
被害者の方の情報は、加害者やその家族にはなかなか教えられるものではありませんし、もしも被害者の方に心当たりがあって、示談の場を設けてもらったとしても、当事者同士では折り合いをつけることができず、かえって示談交渉を行う前よりも、両者の間の溝が深まってしまう可能性があります。

そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、両者の間に入ってもらうことが大切です。
刑事事件専門の弁護士であれば、親告罪や示談交渉のプロですから、今までの知識や経験を活かし、最大限の努力を持って積極的に活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
強制わいせつ罪で告訴や逮捕をされてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。

性犯罪の再犯防止なら弁護士 京都市南区の少年事件で任意同行

2017-05-01

性犯罪の再犯防止なら弁護士 京都市南区の少年事件で任意同行

京都市南区に住んでいる高校2年生のAくんは、好みの女性を見るとどうしても我慢ができなくなり、その体を触りたくなってしまいます。
ついにAくんは、性犯罪少年事件を起こし、京都府南警察署任意同行されることになりました。
Aくんの両親は、まさか自分の息子が性犯罪を起こすとは思わず、困惑しています。
Aくんも、自分の衝動が抑えられないことに困っていますが、どうすればいいのかわからず、途方に暮れています。
(※この事例はフィクションです。)

・性犯罪の再犯防止

性犯罪を起こしてしまうきっかけとなることは、人によって様々です。
ストレスを感じていて、そこから性犯罪を起こしてしまった人もいれば、退屈だと感じてスリルを求めて性犯罪を起こしてしまう、という人もいます。
もちろん、理由があっても性犯罪を起こすことはいけないことですし、被害者の方に深い傷を負わせてしまうことになります。
しかし、その根本の原因を解決しなければ、たとえ刑務所に入っていても、再び性犯罪を起こしてしまうかもしれません。

性犯罪再犯防止策には、たくさんの種類があります。
例えば、専門医に通い、カウンセリングを受けてみたり、認知行動療法を受けてみたり、家族の監督を常に受けるようにしたり、など、多岐に渡ります。
しかし、どのようなことをすれば性犯罪再犯防止になるのか、これからの社会復帰につながるのかは、なかなか分かりにくいでしょう。
性犯罪という性質上、周りの人に相談することもはばかられる、という方も多いでしょう。

そのような時こそ、弁護士との相談を利用しましょう。
弁護士であれば、ご相談いただいた内容が外に漏れる心配もありません。
性犯罪を起こしてしまってお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、お子さんが性犯罪を起こしてしまってお悩みの親御さんにも、安心してご利用いただけます。
まずはお電話にて、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

【京都の刑事事件に強い弁護士】綴喜郡宇治田原町の強姦事件で取調べ

2017-04-30

【京都の刑事事件に強い弁護士】綴喜郡宇治田原町の強姦事件で取調べ

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、友人の女性であるVさんと、自宅で飲み会をした後、性行為を行いました。
Aさんは、Vさんも乗り気であったとかんじていたため、特に問題を感じていませんでしたが、後日、京都府田辺警察署の警察官から、VさんがAさんから強姦されたという被害届が出ていることを理由に取調べを受けるよう伝えられました。
Aさんは、寝耳に水の状態で、とにかく取調べ前に相談したいと思い、京都府刑事事件に強い弁護士の元へ行きました。
(※この事例はフィクションです。)

・強姦罪

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦罪とされ、3年以上の懲役に処されます(刑法177条)。
また、13歳未満の女子を姦淫した者も、強姦罪とされます。
もし13歳未満の女子と、お互いに同意をして性行為をしたとしても、強姦罪にあたることになり、上記のように、3年以上の懲役が科されることとなります。

上記事例のように、同意があると信じ込んで性行為を行った場合、強姦罪にあたらないと判断される可能性はあります。
しかし、当時の状況や、被害者との関係など、専門的に検討すべき事項は非常に多くあります。
当事者だけでは、何をどのように主張すべきなのか、なかなか考えが及ばないでしょう。

そんな時こそ、専門家である弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
強姦事件の容疑をかけられてしまってお困りの方、取調べに呼ばれたもののどのように対応すべきかお悩みの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、相談のご予約を受け付けています。
刑事事件にお困りの方は、まずはお電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士

2017-04-25

京都府向日市内のストーカー事件で逮捕 早期釈放に刑事事件専門の弁護士

京都府向日市内に住むAさんは、交際相手のVさんと別れ話がもつれてトラブルになり、Vさんの自宅や職場で待ち伏せ行為をしてしまいました。
その後、Vさんが京都府向日町警察署にAさんからストーカー行為をされたと訴えたことから、Aさんは、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、Aさんの釈放を求めて、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【ストーカー規制法】

ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を規制の対象としています。
ストーカー行為」の被害にあっている場合、警察署に被害届を提出することができ、ストーカー行為を行った者については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定められています。

では、ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とはどのような行為でしょう。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい等」とは、例えば、
・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく行為
・監視していることを告げる行為
・面会や交際を要求する行為
・無言・連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNS等を送信する行為
など、ストーカー規制法2条1項に定められている行為をいいます。

そして、これらの「つきまとい等」を同一の者に対して繰り返して行うことが、「ストーカー行為」とされるのです(ストーカー規制法2条3項)。

【早期釈放を目指すために】

早期釈放を実現させるためには、逮捕されてからなるべく早く、弁護士に相談することが重要です。
ストーカー事件の場合、被害者の方への謝罪・示談交渉など取り掛かるべき事項も多いです。
弁護士への相談が早ければ早いほど、釈放のための活動に幅が出ます。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスの受付を行っています(0120-631-881)。
ストーカー事件でお困りの方、身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用 37,200円)

京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談

2017-04-24

京都市左京区の痴漢事件で逮捕 強制わいせつ事件なら弁護士に相談

京都府内に住んでいる会社員のAさんは、京都市左京区内を運行しているバスの中で、前に立っていた女性Vさんの下着の中に手を入れ、その体を触りました。
Vさんが悲鳴を上げ、助けを求めたことでAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは、京都府川端警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件と強制わいせつ罪

多くの都道府県では、迷惑防止条例を定めており、痴漢行為はその迷惑防止条例違反にあたることがあります。
しかし、痴漢行為が該当する可能性のある犯罪は、これだけではありません。

痴漢行為は、刑法上の強制わいせつ罪にもあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は、6年以上10年以下の懲役が定められている、大変重い刑罰です(刑法176条)。
一般的には、着衣の上から触れば迷惑防止条例違反、服の中に手を入れて触れば強制わいせつ罪にあたる、といわれています。
とはいえ、痴漢行為の犯行態様や、当時の状況などによって、着衣の上から触っていても強制わいせつ罪とされる場合もありますし、その逆もありえます。

強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者等の告訴権者が行う告訴なしには起訴できない犯罪です。
したがって、被害者の方への謝罪・示談交渉が重要となってきますが、性犯罪事件において、当事者が被害者の方と連絡を取って示談を行うことは難しいことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門として取り扱っていますから、強制わいせつ事件の弁護も数多く承っています。
再犯防止のための対策から、被害者の方への謝罪・示談交渉まで、刑事事件専門の弁護士と一緒に考えていきましょう。
痴漢事件強制わいせつ事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4900円)

京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

2017-04-18

京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区在住の男性Aさんは、夜に1人で歩いていた女性Vさんに声をかけましたが、あまりにも声かけがしつこかったため、Vさんは通報し、Aさんは、京都府伏見警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
この取調べにおいて、Aさんのスマートフォンが押収され、その中から、Vさんを盗撮したと思われる画像が複数発見され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

【盗撮とは】

盗撮は、軽犯罪法または各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
京都府の迷惑行為防止条例を例に2つの法律を比較して見てみましょう。

・軽犯罪法 第1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」

・京都府迷惑行為防止条例 第3条第3項
「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」

このように、迷惑防止条例では、公共の場所を例示した上で、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することを目的として、「公共の場所」での盗撮行為を罰しています。

なお、盗撮を行った場合、軽犯罪法違反であれば「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科」されることになり、京都府迷惑行為防止条例違反であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されることになります(ただし、常習性のある場合はさらに重くなります。)。

盗撮事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は大変重要ですが、被疑者自身で被害者の方と示談交渉を行うことは、困難なことです。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方の情報を被疑者やその関係者が入手することは困難ですし、仮に情報をもらえたとしても、そこからの話し合いもまとまりにくいことが多いです。
プロである弁護士に相談し、どのようにすべきか聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、盗撮などの性犯罪事件に関わるご相談も受け付けています。
盗撮事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)

京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士

2017-04-15

京都府下京区の強制わいせつ事件で少年を取調べ 未成年同士の性犯罪事件に弁護士

京都府下京区に住む高校1年生のAさんは、中学生1年生で12歳のVさんと仲良くしていました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、京都府下京警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年同士での強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法176条に定められている犯罪で、13歳以上の男女に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するものです。

また、強制わいせつ罪は、13歳未満の男女にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の男女にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたることとなりそうです。

強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように、被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。

しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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