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少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
高校1年生のAくんは、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行い、京都府宇治警察署に逮捕されました。
Aくんはその日のうちに釈放されましたが、迎えに来た母親の手前、自分が痴漢をしたということを正直に話せず、「自分はやっていない」と言ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪と少年
上記事例のAくんのように、少年事件を起こした少年の中には、親に素直に自分の行った行為を話せない子もいます。
特に、痴漢等の性犯罪事件では、性犯罪をしたといううしろめたさや恥ずかしさ、その特殊性から、「自分がやった」とは言えず、「自分ではない」と嘘をついてしまう子も多いです。
確かに、子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
しかし、実際に自分が行ってしまったことであるのに否認を続けることは、その後の処分に大きな影響を与えます。
少年事件では、少年の更生に重点を置かれた処分がなされますが、否認を続ければ、「この少年は事件について反省していない」「この両親は事件をきちんと受け止めていない」ととらえられ、重い処分を下される可能性があります。
もちろん、少年自身に全く身に覚えがないにもかかわらず、事件について認めるということはなされるべきではありませんが、本当に少年がやっていなくて否認しているのか、それとも、ただ単に親へ言いづらいという理由から否認してしまっているのか、きちんと確認をしなければなりません。
そこで、少年事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、多数の少年事件を扱っていますから、少年自身に寄り添っての活動が可能です。
デリケートな痴漢等の性犯罪についても、少年とご家族の懸け橋になりつつ、弁護活動・付添人活動を行います。
家族だからこそなかなか素直に話せない、という状況であっても、弁護士が間に入ることで、スムーズなやり取りができるきっかけ作りができます。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を、いつでも受け付けていますので(0120-631-881)、お気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
(弁護士)京都市上京区の刑事事件は相談!刑事訴訟でも損害賠償?
(弁護士)京都市上京区の刑事事件は相談!刑事訴訟でも損害賠償?
京都市上京区に住むVさんは、近くに住むAさんにいきなり襲われ、わいせつな行為を強要され、その行為中に窒息死させられてしまいました。
Aさんは、強制わいせつ致死罪で京都府上京警察署に逮捕されましたが、Vさんの親族は刑事罰だけでなく慰謝料も請求しようと思っています。
どのような手段があるのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~損害賠償命令制度~
まず、損害賠償とはどのようなものでしょうか。
これは違法な行為によって、他者に損害を与えた者がそれを補償する行為です。
慰謝料がその主な例で、これは精神的な苦痛に対する損害賠償を指します。
個人間での争いの際に用いられる損害賠償は通常民事事件で行われます。
というのも、民事事件が個人間の争いの解決を目的としているのに対して、刑事事件は罪を犯した者を国が処罰することを目的としているからです。
今回のケースでは、わいせつな行為の際にVさんを殺した罪を処罰するために刑事裁判が行われます。
つまり、この裁判は、国がAさんを処罰するものになります。
なので、もしVさんの親族がAさんに慰謝料を請求するならば、原則民事訴訟を別に起こさなければなりません。
刑事裁判を経た後に再度民事訴訟を起こすのは、金銭的にも体力的にも容易なものではありません。
平成20年に被害者がこのような負担を負うのは妥当でないという考えのもと、損害賠償命令制度という手段が設けられました。
これは裁判官に申し立てをすることで、刑事事件を担当していた裁判所が引き続き民事裁判を管理するといったものです。
こうすることで新たに民事裁判の提起する必要がなく、スムーズに損害賠償請求へと移行することができます。
しかし、どのような犯罪でも利用できるわけではなく、殺人や強制わいせつ等の犯罪に限られます。
今回のケースは、強制わいせつを行った上にVさんを殺してしまっているのでこの制度を利用できる可能性が高いです。
もしご自身の関与している事件がこの損害賠償命令制度にあたるのか疑問を抱いていらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の弁護士が親身になって対応させていただきます。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ
強制わいせつ罪に意思は必要?京都市山科区で逮捕されたら弁護士へ
京都市山科区に住むAさんは、金銭利益を目的に、13歳未満の女子にわいせつな行為をして、その様子を撮影し、その画像を知人に送ったとして、強制わいせつ等の罪で、京都府山科警察署に逮捕されました。
Aさんは、女子の写真を撮る際にいやらしい気持ちは一切抱いていなかったと主張しています。
第一審・第二審で実刑判決を受けたため、弁護側は性的な興奮がなかったことを理由に強制わいせつ罪には問われないとして上告を行いました。
Aさんの行為は強制わいせつに当たるのでしょうか。
(2017年6月7日朝日新聞の記事を参考にしたフィクションです。)
~強制わいせつ~
まず、Aさんが問われている強制わいせつ罪とはどのような罪なのでしょうか。
刑法によると、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」または「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」が6月以上10年以下の懲役に処されると書かれています(176条)。
今回の事例では、このわいせつな行為とはどのような行為であるのかが問題となります。
過去の判例では、「いたずらに性欲を興奮し、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、性的道義観念に反する行為」であると定義されました。
簡潔には、自身の性欲を満足させる行為であるといえます。
では、性欲を興奮されない行為はどうなるのでしょうか。
これに関して、1970年に参考となる判例が下されました。
その事件では女性への復讐を目的にわいせつな画像を撮影した被告人が強制わいせつ罪に問われるかどうかが争われました。
結論として、判決では「性欲を満足させる意図がなかった」として強制わいせつ罪は認められませんでした。
対して、今回の事例の基となった事件では、金銭利益が目的で性的な興奮はなかったにもかかわらず、第一審・第二審で強制わいせつ罪が認められています。
このまま最高裁判所で強制わいせつ罪が認められると、40年も前の判例を覆すことになるため、大変注目を集めています。
以上のように、強制わいせつに当てはまるかどうかの判断は、なかなかできるものではありません。
強制わいせつ罪に関する事件でお困りでしたら、刑事事件のプロである弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応
逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応
Aさんは、京都市南区にある商業施設で、女性客であるVさんのスカートの中を、スマートフォンのカメラを使って盗撮しました。
しかし、店員がAさんの不審な様子に気づき、最終的にAさんは、京都府警南警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに弁護活動に動いてくれる弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮は京都府迷惑行為条例違反
京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例です。
痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止が定められており、京都府だけでなく、他の都道府県でも、それぞれ、このような迷惑防止条例が定められています。
その京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
今回の事例のAさんのような盗撮はこの条文に当てはまることになるでしょう。
この京都府の条例違反の盗撮の場合、50万円以下の罰金、又は6月以下の懲役に処せられる可能性があります。
・逮捕されたらすぐに弁護士へ
逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスを行っております。
24時間いつでも申し込みが可能ですから、逮捕直後からの活動が可能です。
逮捕直後に弁護士の力を借りることで、取調べ対応や身柄解放活動などを効果的に行うことが可能です。
盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:35,200円)
(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談
(逮捕)京都市山科区の少年事件の手続きの流れは弁護士へ相談
京都市山科区に住んでいるAさん(高校1年生)は、京都府山科区内の路上で、女性に痴漢を行ったとして、京都府山科警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られ、両親とともに調査官の調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、少年事件の手続きが全く分からず、逮捕から今に至るまで困惑してばかりです。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の手続きは特殊?
上記Aさんの両親は、少年事件の手続きについて全く分からず、手続きが進むごとに困惑しているようです。
確かに、警察や検察における捜査段階においては、少年事件も成人の刑事事件と同じ手続きを踏んでいきます。
逮捕・勾留といった身体拘束をなされ、警察官や検察官から取調べを受ける、という流れは、なんとなくイメージしやすいかもしれません。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは、少年事件は、成人の刑事事件とは全く異なる手続きとなります。
例えば、上記Aさんらは、家庭裁判所に事件が送られた後、調査官の調査を受けることになっています。
調査官というのは、家庭裁判所調査官のことです。
調査官は、その名の通り、少年事件を起こした少年やその家族、環境等について調査する人です。
Aさんらのように、家庭裁判所に事件が送られた後は、この調査官からの調査を受けることが大半です。
調査官は、少年自身やその環境を調査し、どのようにしたら少年の更生に結びつくのか意見を出します。
その調査官の意見は、家庭裁判所で開かれる審判で、大きな影響を持ちます。
そのため、少年事件を担当する弁護士(家庭裁判所に事件が送致されてからは「付添人」となります)は、この調査官に、少年の更生について少年側の事情を主張したり、一緒に少年の更生のための策を考えたりすることになります。
成人の刑事事件では、この調査官のような立場の人はいませんから、少年事件独特の役職と手続きと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、数多くの少年事件を取り扱う弁護士が所属しています。
お子さんが逮捕されてお困りの方、少年事件の手続きや流れが分からなくてお悩みの方こそ、弊所の弁護士のサービスをご利用ください。
0120-631-881では、各種サービスのご案内や受付をいつでも行っています。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら
【弁護士への相談例】京都の痴漢事件で少年鑑別所に行くことになったら
Q.私の息子のA(16歳)が、痴漢事件を起こして、京都府東山警察署に逮捕されてしまいました。
息子は、今回逮捕された事件以外の痴漢事件も起こしていたようです。
逮捕からしばらくして、息子は少年鑑別所に行くことになるという話を聞きました。
少年鑑別所とは、どんなところなのでしょうか。
そこに行くことによって、息子にとってデメリットはあるのでしょうか。
息子のためにできることがはあるのでしょうか。
弁護士の先生に教えてほしいです。
(※この相談例はフィクションです。)
A.少年鑑別所に行くことによって考えられることは…
今回の相談例は、少年鑑別所に行くことになってしまったAさんの親御さんからの相談です。
少年事件を起こしてしまった場合、Aくんのように少年鑑別所に行くことになる場合があります。
少年鑑別所では、少年の性格や、少年事件を起こしてしまった原因について、専門的に調査を行います。
ですから、少年鑑別所に入ることによって、今回の非行に至った原因を究明できたり、少年自身で自分の性格や行動を見つめ直すことができたりするというメリットも存在します。
例えば、少年自身やその家族の気付いていないところで、少年に何かしらの精神的疾患があり、そのせいで少年事件が引き起こされていたという場合には、その精神疾患を見つけ出さなければ、再犯防止に有効な手立てを考えることができません。
しかし、少年鑑別所の専門家の調査によってそれが発見できれば、今後どのようなことに気を付けていけばいいのか分かってくる、ということになります。
このように、少年鑑別所に入るということは、少年にとって有益なことでもありますが、少年鑑別所に入る期間は、通常4週間、最大8週間です。
これだけの期間、少年鑑別所に入るとなれば、通学・就労している少年には大きな負担となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これらの少年鑑別所に入るメリット・デメリットを考慮して、どのような対応をすべきなのかアドバイスさせていただきます。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件を数多く扱っておりますから、事件ごとの適切な対応を検討し、ご提案いたします。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)
無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ
無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ
京都府城陽市に住むAさんは、強制わいせつ事件を起こしたとして起訴されました。
実際にAさんはそのような行為に及んでいたのですが、確固たる証拠はなく、京都地方裁判所でAさんは無罪を言い渡されました。
Aさんの犯罪の嫌疑を強めていた検察は、控訴を行いました。
結果、それ以前の携帯の記録等の証拠をより集めることで、Aさんの犯行が立証され、大阪高等裁判所はAさんに有罪判決を下し、懲役6ヵ月を言い渡しました。
(この話はフィクションです)
~無罪に対する控訴~
前回の記事では、検察官が求刑よりも刑を軽くするように控訴した事例を紹介しました。
控訴・上告・抗告に関する詳しい説明はそちらでご覧ください。
今回は、検察官の控訴により刑が重くなるケースについて触れていきます。
このように一度無罪になった者が控訴によって有罪になることは違法ではないのでしょうか。
憲法第39条では、「何人も、…既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」とされています。
この文面だけ見れば、既に第一審で無罪判決を受けたものに対して控訴を起こすのは違法だと考えることもできます。
実際に、同じような法律のあるアメリカなどの海外の国では、無罪に対する控訴はあまり行われません。
そのような国では陪審制を用いている場合が多いです。
陪審員とは、犯罪が実際にあったかを判断するもので民間人から任意に選ばれます(日本での裁判員は犯罪の有無だけでなく量刑も判断するという点で、陪審員とは異なります。また、日本の裁判員制度は、特定の事件にのみ適用されています)。
このように、陪審制度により犯罪の有無を第一審で判断することを重視している国では、第一審での無罪判決を覆すことはあまりありません。
一方、日本の判例では無罪に対する控訴は認められています。
日本では、ある同一の事件は訴訟手続きが始まってから最終の判決が下されるまで一つの継続した状態と考えられます。
つまり、下級裁判所で無罪を言い渡されても判決が確定しない限り、訴訟はまだ終わっていないので控訴することは可能と判断されるのです。
なので、今回の場合でも控訴は違法ではない可能性が高いです。
以上のように、控訴・上告は詳しい知識のもとでの判断が重要になります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、控訴の対処に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件の控訴にお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
【舞鶴市の事件】再度の痴漢事件での執行猶予獲得の弁護士
【舞鶴市の事件】再度の痴漢事件での執行猶予獲得の弁護士
京都府舞鶴市在住のAさんは、仕事のストレスにより魔が差して、舞鶴駅構内で女性Vさんの臀部を触りました。
それに気づいた、痴漢警戒中の京都府舞鶴警察署の警察官に、Aさんは京都府の迷惑防止条例違反の現行犯人として逮捕されました。
なお、Aさんは、過去に痴漢の京都府の迷惑防止条例違反の現行犯として逮捕され、現在はその執行猶予期間中でした。
(このケースはフィクションです。)
~痴漢の再犯で執行猶予~
Aさんのように、公共の場所で痴漢を行った場合、各都道府県の迷惑防止条例違反となることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例違反となり、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
Aさんは、執行猶予期間中に再び痴漢をしてしまっています。
執行猶予期間中に行った犯罪により、執行猶予判決を得る可能性があるのは、①前回の刑が全部執行猶予されており、②今回の犯罪での言渡しは1年以下の懲役又は禁錮であり、③情状に特に酌量すべき事情がある場合です(刑法25条2項)。
本件のAさんは、前回の刑の全部を執行猶予されていますので、①の要件を満たすことになります。
また、本件のAさんの迷惑防止条例の上限が、6月以下の懲役なので、②の要件を満たす可能性があります。
その上で、③においてAさんの有利にするためには、被害者Vさんと早期に示談するか、再犯防止のための取り組みを考えることが必要になるでしょう。
その際に、弁護士にVさんとの間に入ってもらい示談を有効に進めたり、再発防止の取り組みを専門家として弁護士からアドバイスをもらったりすることで、③の要件も満たしやすくなる可能性があります。
京都府の痴漢事件でお困りの方や、執行猶予期間中の痴漢についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
再度の痴漢事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予判決かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見料金は、0120-631-881でご案内いたします。
滋賀県対応の弁護士!大津市の痴漢事件で不起訴獲得を目指すなら
滋賀県対応の弁護士!大津市の痴漢事件で不起訴獲得を目指すなら
Aさんは、滋賀県大津市を通る電車に、通勤のために乗車していましたが、そこで20代の女性Vさんへの痴漢行為をはたらいてしまいました。
そして、Aさんは、滋賀県の大津駅で女性Vさんと駅員に取り押さえられました。
そこに駆け付けた滋賀県大津警察署の署員に、滋賀県迷惑行為等防止条例違反の現行犯として逮捕されました。
そこで、Aさんの家族は、滋賀県の刑事事件にも対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士に依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
~痴漢事件で不起訴を目指す~
滋賀県迷惑行為等防止条例違反は、衣服の上から人の身体に触れること等により成立します。
電車内での痴漢事件は、滋賀県迷惑行為等防止条例のような、各都道府県の条例違反事件となることが多いです。
痴漢事件で起訴され、正式裁判となってしまえば、痴漢事件の犯人であるということが公になるわけですから、職や社会的地位を失う可能性も大きいといえるでしょう。
裁判まで身体拘束されていたとすれば、それまで外に出られませんから、それを理由に解雇や退学といった処分をされてしまう可能性もあります。
そこで、起訴自体を防ぐべく、弁護士に依頼し、被害者の方への謝罪や賠償、示談を行うことで、不起訴処分の獲得を目指していくことが考えられます。
被害者の方の処罰感情は、検察官が起訴・不起訴を考える際の大きな材料となりますし、謝罪や賠償を行うことによって、本人が反省していることも伝えることができます。
不起訴処分となれば、勾留といった身体拘束からも解放されますので、早期の社会復帰の手助けとなります。
滋賀県の痴漢事件でお困りの方や、不起訴処分獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
痴漢事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の不起訴処分獲得に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
滋賀県大津警察署までの初回接見料金は、3万5,100円となっております。
画像送信もストーカーになる?逮捕されたら京都市の刑事事件専門の弁護士へ
画像送信もストーカーになる?逮捕されたら京都市の刑事事件専門の弁護士へ
京都府東山警察署は、女性にわいせつな画像を送りつけるなどしたとして、京都市東山区に住む男性を、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
男性は、好意を寄せている女性に対し、男性の下半身などがうつったわいせつな画像を頻繁に送信したり、アダルトグッズを自宅に送りつけたりしていました。
(※平成29年9月12日産経WEST他を基にしたフィクションです。)
・画像送信もストーカーになる?
皆さんは、ストーカー事件と聞いてどのような事件を思い浮かべるでしょうか。
被害者の後をつけていったり、待ち伏せをしたりするイメージを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、上記男性は、画像を送信したり、荷物を送りつけたりという行為によって、ストーカー規制法違反とされています。
ストーカー規制法では、その2条1項で、それを繰り返すことでストーカー行為とされる「つきまとい等」という行為を定めているのですが、同条同項8号で、性的羞恥心を害する文書や画像、データ等を送付することも「つきまとい等」の行為であるとしています。
つまり、わいせつな画像を頻繁に送り続けるという男性の行為は、「付きまとい等」を反復している=ストーカーであるといえます。
実際に被害者の後をついていくだけがストーカー行為ではないのです。
このようなストーカー行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります(ストーカー規制法18条)。
ストーカー事件では、初犯であれば、罰金刑や執行猶予となるケースも多いようですが、犯行態様などによっては、厳しい判断が下される可能性もありますから、処分を少しでも有利にするためには、十分な準備と弁護活動が重要です。
また、被害者の方への謝罪・弁償についても、ストーカーされた被害者の方としては、恐怖や怒りの感情が強いことも多く、謝罪・弁償も簡単には行えない場合もあります。
これらのことからも、ストーカー事件を起こしてしまった場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々依頼者の方のために活動しています。
ストーカー事件にお困りの方、お身内の逮捕にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)