Archive for the ‘性犯罪’ Category

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

2018-02-07

自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府川端警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、「京都市左京区で起きた痴漢事件のことで話を聞きたい」とのことです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
自分が痴漢事件の被疑者として疑われているのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しいという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自分は疑われている?

自分に全く覚えがないのに警察に呼ばれてしまったり、本当に自分が被疑者として疑われているのか不確定な時は、非常に不安な気持ちとなるでしょう。
原則的に、警察から刑事事件について話を聞きたいと言われた場合には、被疑者として、若しくは参考人として取調べを受けることになります。
被疑者とは、まさに犯罪について疑われている当事者のことを言います。
報道等では、被疑者のことを容疑者と表現されたりもします。
一方、参考人とは、被疑者以外でその刑事事件について有力な情報を持つ人のことを言います。
例えば、事件の目撃者などは参考人として話を聞かれます。
よく言われる「重要参考人」という言葉は、「まだ被疑者とまでは確定できない段階の被疑者候補」という意味合いで使われることが多いです。

自分が受けているのが被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのか、見分ける方法の1つとしては、取調べの冒頭に黙秘権の告知があるかどうか、という点をみる方法があります。
被疑者には黙秘権という権利が保障されているため、被疑者として取調べを受ける際には、必ず黙秘権告知が行われます。
このように、被疑者取調べなのか参考人取調べなのかをきちんと把握して取調べに臨むことは、非常に重要です。
余計な不安を抱かずにすみますし、自分に不利益な供述を知らないうちにさせられるといったことも防げます。
ですから、もし自分が何らかの刑事事件について疑われているのではないか、と不安に思われている方は、取調べ前後に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事専門の弁護士が、取調べ対応や刑事手続きについて、丁寧に解説いたします。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を

2018-02-05

逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を

Aさん家族は、京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいます。
ある日、Aさんの妻は、京都府田辺警察署から、「Aさんを盗撮事件の容疑者として逮捕した」という連絡を受けました。
Aさんの妻は、まさかAさんが盗撮をしたとは信じられず、詳しい話を聞こうとAさんの留置されている京都府田辺警察署に向かいました。
しかし、そこでAさんに会うことはできず、警察官も事件の詳細を教えてくれることはありませんでした。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕された人の話を聞きたい!

上記事例のAさんの妻は、警察署からの連絡で、Aさんの逮捕を知りました。
しかし、家族の誰かが逮捕されてしまったという場合、そもそも警察署から連絡が来ないこともあります。
家族がいつまで経っても帰宅しないので、最寄の警察署に問い合わせてみたら逮捕されていることが分かった、というケースも少なくありません。

このように、突然ご家族が逮捕されてしまった場合、なぜ逮捕されているのか、どうしてそのようなことになったのか、と疑問に思い、詳しい事件の経緯を聞きたいと思う方がほとんどでしょう。
Aさんの妻も、そう思ってか、逮捕の知らせを聞いてすぐに警察署に向かっています。
ですが、逮捕直後は、一般の方は原則面会できないことになっています。
さらに、Aさんの妻がそうであったように、詳しい話も聞くことができない場合が多いです。
なぜなら、逮捕されてしまったという情報は、非常にデリケートな個人情報です。
自分が盗撮事件逮捕されてしまったということを周囲に広めたいと思う人はまずいないでしょう。
そのため、警察も、逮捕の情報について一般の方に詳しく話すことはなかなかできないのです。
逮捕された人の家族であっても、本当に間違いなく家族であるのかどうかの確認が取れないため、デリケートな逮捕についての情報を簡単に話せないということなのです。

それでも、逮捕されてしまった人の言い分を聞きたい、事件の経緯について知りたい、という場合には、弁護士による接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも対応可能な初回接見サービスをご用意しております。
弁護士であれば、時間制限なく容疑者と面会できますから、言い分も事件の経緯も詳しく聞くことができます。
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逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ

2018-02-02

逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ

Aさんは、京都府京田辺市内において、盗撮事件を起こし、京都府田辺警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、京都では誰でも知っている企業に勤める会社員です。
AさんやAさんの両親は、Aさん逮捕報道が行われることによって、勤務先に迷惑がかかってしまうことを心配しています。
Aさんの両親は、どうにか逮捕報道回避ができないかと、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕報道の回避のために

毎日のニュースで、刑事事件で被疑者を逮捕した、というニュースが流れています。
これは、警察が逮捕した被疑者やその事件のことを、報道機関に公表することによって行われます。
警察がどの事件・どの逮捕のことを報道機関に公表するかは、警察の判断によるため、明確な基準はありません。
また、公表された事件・逮捕の事実の中から、どれについて報道を行うかは、各報道機関の判断となるため、これも明確に基準があるわけではありません。
ですから、逮捕された=必ず逮捕報道がなされるというわけではありません。
しかし、上記Aさんのように、名の知れた企業に勤めている人の逮捕となれば、世間の注目を集めやすいため、公表されやすく、報道されやすい傾向にあるといえます。
そのような状況下で逮捕報道がされてしまえば、上記事例のAさんやAさん両親が心配しているように、会社にダメージが与えられてしまう可能性もあります。

逮捕報道回避のためには、警察が報道機関に逮捕について公表する前に働きかける必要があります。
つまり、逮捕されてからすぐに弁護士が活動を行うことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご依頼から24時間以内に弁護士が面会する初回接見サービスをご用意しております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
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スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動

2018-01-31

スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動

30代男性のAさんは、京都府相楽郡和束町で、何度も、通行人の女子高生のスカートをめくっていました。
被害者の1人が通報した結果、Aさんは、京都府木津警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
スカートめくりから逮捕に至るとは思っていなかったAさんは、接見に訪れた弁護士に、今後の手続きについてアドバイスを求めることにしました。
(※平成30年1月18日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・スカートめくりで逮捕される?

小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをした方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、上記事例のAさんは、スカートめくりによって逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。

各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、京都府迷惑行為防止条例違反の場合、その3条1項4号に、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を禁止する条文があります。
スカートめくりについては、この条文に違反することになると考えられます。
そのため、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し、スカートめくりによって逮捕されるということもあり得るのです。

迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9箇所に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
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少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談

2018-01-28

少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談

京都市南区内の高校に通っているAくん(16歳)は、高校の近くで痴漢事件を起こし、京都府南警察署に逮捕されました。
Aくんの逮捕について警察官から知らせを受けた両親は、Aくんがどれくらい身体拘束をされることになるのか不安になり、釈放活動も見据えて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件は身体拘束のリスクが多い?

お子さんが逮捕されてしまった際に、不安に思われることの1つとして、いつまで身体拘束をされているのだろう、という疑問があると思います。
すぐ釈放して家に帰してもらえるのか、それとも長期に渡って拘束され続けるのか、少年本人の負担はもちろん、学校や職場があれば、心配になることでしょう。

捜査段階では、逮捕は最大3日間、勾留はそこから最大20日間、最大計23日間の身体拘束が行われます。
ただし、何件も事件を起こしているような場合は、それぞれの事件について再逮捕されていく場合もあり、そうなれば事件分、どんどん身体拘束の期間が延びてしまう可能性はあります。
しかし、原則として、捜査段階での身体拘束は最大23日間です。
成人の刑事事件であれば、ここで起訴・不起訴が決定され、不起訴であれば釈放が行われ(処分保留で釈放となる場合もあります。)、起訴された場合には起訴後勾留に切り替わり、事件にもよりますが、2か月程度、裁判が終わるまで身体拘束されます。

少年事件の場合、起訴・不起訴の判断はなく、最大23日間の身体拘束の後は、家庭裁判所に送致されます。
そこで、観護措置が取られれば、今度は4~8週間の身体拘束がなされることになります。
つまり、少年事件の場合には、成人の刑事事件にはない、観護措置という身体拘束のリスクが1つ増えることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の釈放活動だけでなく、少年事件釈放活動も多く取り扱っています。
少年事件釈放活動や、身体拘束の見通しについて不安に思われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都市南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

 

AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士

2018-01-26

AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士

京都市伏見区でAVプロダクションを経営しているAさんは、AV出演経験のない女性Vさんに対して、AVの撮影であるということを隠して勧誘を行い、撮影現場であるスタジオへ派遣し、AVに出演させました。
Vさんは出演を拒否したものの、Aさんは、「これまでVさん用の経費がいくらかかっていると思うのか」などと迫り、AV出演を強要したようです。
Vさんからの相談によってこの事件が発覚し、Aさんは、京都府伏見警察署に、淫行勧誘罪や労働者派遣法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(※平成30年1月19日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・淫行勧誘罪?

昨今、アダルトビデオ、いわゆるAVへの出演を強要するケースが表面化し、問題となっています。
今回の事例の基となった事件も、AV出演強要から刑事事件に発展したものです。

ここで、今回摘要された「淫行勧誘罪」について見ていきましょう。
淫行勧誘罪とは、刑法182条に規定されている犯罪で、淫行勧誘罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
淫行勧誘罪は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させ」ることで成立しますが、本件の場合、AV製作による「営利の目的」で、AV出演の経験のない女性Vさん=「淫行の常習のない女子」を勧誘し、AV出演させた=「姦淫させ」たということで、淫行勧誘罪の適用がなされたのだと考えることができます。
同様のAV出演強要事件が何件か報道されているところですが、この種の事件で淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が初とのことです。

今後、同様のAV出演強要事件において、この淫行勧誘罪が適用される可能性もあります。
このような、今まで適用されてこなかった珍しい犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件専門だからこそ、幅広い犯罪に対して対応が可能です。
0120-631-881では、24時間いつでも、弊所サービスについてのご案内を受け付けております。
まずは遠慮なく、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

2018-01-13

女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

男性であるAさんは、女湯の中に入って女性が入浴する様子を盗み見たいと思い、女装をして京都府宮津市にある銭湯に行きました。
そして、実際に女湯の中に入りました。
しかし、他の客が不審に思って従業員に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは京都府宮津警察署建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月12日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・女湯に入ったら建造物侵入に

建造物侵入罪は、簡単に言うと、住んでいる人や管理している人に同意を得ないで建造物に侵入する犯罪です。
こう聞くと、夜中にこっそり家や施設といった建物に侵入する、いたずらで敷地内に侵入する、といったイメージがわくかもしれません。
しかし、Aさんのようなケースも、建造物侵入罪に該当します。
なぜなら、Aさんのように、「女性の入浴の様子を盗み見たい」という目的で入ってきたことが分かれば、銭湯の管理者は、銭湯へ入ることを許可しないだろうと考えられるからです。
そのため、Aさんは管理者の同意を得ずに、不法な目的で銭湯という建造物に入った=建造物侵入罪に該当する、となるわけです。
似たような事例として、男性が盗撮目的でお店の女子トイレに侵入する行為等が、建造物侵入罪に該当することがあります。

建造物侵入事件で逮捕された場合、被害を被った管理者の方等との示談交渉や、同様のことを二度と起こさないようにするための対策等を講じ、少しでも早く被疑者の釈放が実現できるように活動することになるでしょう。
そのためには、迅速に刑事事件に対応できる弁護士のサポートが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にサービス内容をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内しております。)

真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

2018-01-11

真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

京都府長岡京市在住の28歳のAさんは、17歳の女子高生Vさんと交際しており、時折性交を行っていました。
2人は交際をして3年になり、お互いの親にも挨拶をしており、将来結婚を考えている、いわゆる真剣交際を行っていました。
しかし、Vさんが友人らにAさんのことを話したことから話が広がってしまい、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、淫行条例に該当するとして逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・真剣交際でも淫行条例にあたるのか

淫行条例とは、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者以外の18歳未満の者)との淫行や、みだらな行為等を規制する規定を指しています。
この淫行条例によって規制されている「淫行」とは、簡単に言えばみだらな行為のことを指します。
ただし、この淫行という言葉は、青少年に対する性行為全般を指すわけではありません。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行であるという最高裁の判例もあります(最判昭60.10.23)。
ですから、いわゆる真剣交際の場合であれば、この「淫行」には当てはまらず、淫行条例には該当しないことになります。
そのため、AさんとVさんの場合も、真剣交際であることが認められれば、Aさんが淫行条例で罰せられることを回避できることになります。

では、その真剣交際を判断するには、どのような事情が考慮されるのかというと、それは事件や当事者の状況によってまちまちということになります。
例えば、Aさんらの事例であれば、交際期間が3年と長期に渡り、さらにお互いの親へ挨拶も行っているようなことから、真剣交際である=淫行条例には当たらないという主張を行っていくことが考えられます。
このような主張は、専門的知識や、事件の細かな分析が必要とされますから、専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
真剣交際なのに淫行条例の容疑をかけられてしまってお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都府八幡市対応の弁護士 教員のわいせつ・セクハラ事件で失職回避

2018-01-03

京都府八幡市対応の弁護士 教員のわいせつ・セクハラ事件で失職回避

Aさんは、京都府八幡市にある公立中学校で教員をしています。
ある日、Aさんは、わいせつ事件を起こし、京都府八幡警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、教員という仕事についていることから、事件の結果次第では失職してしまうのではないかと不安に思い、京都府の刑事事件に強い弁護士に、失職回避のための弁護活動について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・教員のわいせつ・セクハラ事件

文部科学省の調査では、2016年度にわいせつ行為セクハラが原因で処分された公立の小中学校・高校等の教員は、226人に上るそうです。
この数値は前年度よりも2人増加しており、わいせつ行為セクハラが原因で処分された教員数としては過去最多を更新したそうです。
なお、京都府では8人の教員が処分されています。

わいせつ行為セクハラは、刑事事件となる可能性のある行為です。
刑法上の強制わいせつ罪や、京都府迷惑行等防止条例違反、児童ポルノ禁止法違反、淫行条例違反等、様々な犯罪が成立する可能性があります。
教員の方がこのようなわいせつ事件セクハラ事件を起こしてしまい、刑事事件化してしまった場合、上記Aさんが心配しているように、失職のリスクがあります。
学校教育法及び教育職員免許法では、禁錮以上の刑に処せられた者は教員となることができないこと、教員免許が執行することを定めています(これは執行猶予の有無は関係ありません)。
ですから、教員の方がわいせつセクハラ事件を起こしてしまった場合、不起訴処分もしくは罰金刑での事件終了とならなければ、強制的に教員の職を失職してしまうことになるのです。

不起訴処分や罰金刑での事件終了のためには、とにかく迅速に弁護活動をスタートさせることが重要です。
京都府教員の方で、わいせつセクハラ行為から刑事事件へ発展してしまった、発展してしまいそうとお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
失職回避のための弁護活動を、まずは無料相談にて、弁護士から丁寧にご説明させていただきます。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

2018-01-02

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

17歳のAさんは、京都府城陽市の路上で、通行人の女性Vさんに向かって下半身を露出し、通報されました。
Aさんは、京都府城陽警察署に、公然わいせつ罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親に電話で逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、公然わいせつ罪示談できないということを聞いたことがあったため、これからどのような対応をしていくべきなのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公然わいせつ罪と示談

性犯罪の場合、被害者が方が存在するため、被害者の方への謝罪や賠償を行うことで示談することは非常に重要です。
少年事件の場合、示談したから即処分に影響するというわけではありませんが、それでも、少年やその両親の事件の受け止め方等を考慮する大きな材料となりますから、やはり示談は重要な要素の1つです。
被害者の方と示談することで、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放の可能性も上がります。

しかし、上記事例のAさんの両親は、公然わいせつ罪示談できない、と聞いたことがあって不安に思っているようです。
これは、公然わいせつ罪という犯罪が何を守っているのか、ということが関係しています。
公然わいせつ罪は、「性秩序」「善良な風俗」といった、社会的なものを守るための法律であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪に該当する行為によって被害を受けたのは、社会ということになるため、法律上被害者が存在しないということになってしまうのです。
ですから、公然わいせつ罪示談はできない、ということになるのです。

では、上記事例のVさんのような立場の方がいた場合はどうなるのでしょうか。
このような場合、Vさんを「実質的な被害者」とし、Vさんに対して謝罪や賠償を行い、示談をすることが考えられます。
よって、公然わいせつ罪だから全く示談ができない、全く示談の必要がないというわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした公然わいせつ事件のような複雑な性犯罪事件も承っております。
刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っている法律事務所だからこそ、不安を抱くご本人・ご家族へ丁寧なサポートが可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
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