Archive for the ‘少年事件’ Category

京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

2017-01-16

京都府京田辺市の万引き事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

京都府京田辺市の高校に通っているAくんは、度々万引きを行っては日頃のストレスを発散していました。
しかし、ある日、いつものように書店で漫画本の万引きを行ったところ、警備員に見つかり、通報されてしまいました。
通報を受けた京都府田辺警察署の警察官は、窃盗の容疑でAくんを任意同行し、事情を聴くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

万引きについて

万引きは、窃盗という立派な犯罪です。
少年事件の中でも、万引きはよく起こってしまう事件の1つです。
万引き、すなわち窃盗は、再犯率も高い犯罪で、成人でも、窃盗の再犯率は高いと言われています。

たかが万引きだからと甘く見ている方もいらっしゃいますが、万引きを行っている回数が多かったり、万引きによる被害総額が多額である場合には、少年事件の場合、万引きでも、保護観察や少年院送致といった、少年にとって重い処分になる可能性はあります。

それを避けていくためには、少年事件に詳しい弁護士に相談し、今後の少年の更生のための環境を整えるアドバイスをもらったり(環境調整)、被害者・被害店舗への謝罪や賠償を行うことが有効な手段の1つです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談も実施しております。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、あなたの不安を取り除くべく、丁寧にご相談に乗ります。
お子さんが万引き事件を起こしてしまってお困りの方、少年事件の相談を誰かにしたいと思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士

2017-01-13

京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士

京都市右京区に住んでいる19歳の大学生Aさんは、大学で所属しているサークルで、部費や飲み会代を管理する、会計を任されていました。
しかし、Aさんはお金欲しさに、預かっていた部費をひそかに自分の懐に入れていました。
サークルの先輩が、お金の額が合わないことに気づいたことから発覚し、Aさんは、京都府右京警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。

業務上横領罪、というと、会社の経理などを担当している人が売上金をこっそり自分の物にしたり、架空の帳簿を作成して浮いたお金を自分の物にしたり、というイメージがあるかもしれません。
しかし、業務上横領罪の「業務」とは、イコール職業のことではなく、委託を受けて他人の物を占有(=事実上・法律上支配しているということ)・保管するという事務を、反復継続して行うことをいいます。
したがって、仕事として経理や会計を行うだけでなく、サークルの係や、町内会の係などで、継続して行っていることであれば、「業務」であるとされるということになります。
よって、上記事例のAさんは、業務上横領罪に該当する、ということになります。

業務上横領罪を犯してしまった場合、被害者の方(場合によっては、会社などになる場合もあるかもしれません)への謝罪や弁償は、刑罰や処分を軽くするために有効な手段の1つです。
上記の事例では、Aさんはまだ未成年で、少年事件となりますから、謝罪や弁償、示談ができたからといって事件が終了するわけではありません。
しかし、それらがきちんと行われていることによって、少年=Aさんの謝罪・反省の気持ちのある事や、弁償しようという気持ちがあることを示すことができ、処分決定の際に大きなポイントとされます。

業務上横領事件でお困りの方、少年事件でお子さんが事情聴取や逮捕をされて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、業務上横領事件をはじめとする少年事件への不安を取り除くよう、丁寧にお話いたします。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

2017-01-11

京都府相楽郡笠置町の児童ポルノ禁止法違反事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

Aくんは、京都府相楽郡笠置町に住んでいる高校1年生です。
Aくんは、同級生のVちゃんの裸の写真を、2人が交際しているときにスマートフォンで撮影していましたが、Vちゃんと別れる際にそのことが発覚し、Vちゃんが被害届を提出する事態となりました。
被害届を提出された京都府木津警察署の警察官は、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aくんを任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノ禁止法では、18歳未満の者を「児童」とし(児童ポルノ禁止法2条1項)、その児童の裸やわいせつな姿等を納めた写真や動画等を「児童ポルノ」としています(児童ポルノ禁止法2条3項)。

そして、その児童ポルノは、所持しただけでも児童ポルノ禁止法違反とされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(児童ポルノ禁止法7条1項)。
さらに、児童ポルノを製造した者(例えば、児童ポルノを撮影した者)は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります(児童ポルノ禁止法7条3項)。

上記の事例では、Aくんは、18歳未満=児童ポルノ禁止法の「児童」にあたるVちゃんの裸を撮影していますから、児童ポルノの製造・所持を行っている考えられます。
この時、AくんもVちゃん同様18歳未満ですが、加害者の年齢が被害者と同様「児童」の範囲であったとしても、関係ありません。
したがって、Aくんの行為は児童ポルノ禁止法違反の少年事件とされる可能性があります。

同年代の子を相手にしているのだから大事にならないだろう、と考えて、軽い気持ちで児童ポルノを製造・所持してしまっていても、被害届の提出などにより、突然任意同行されたり、逮捕されたり、ということが起こってしまうかもしれません。
突然の児童ポルノ禁止法違反事件や、少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、24時間体制で、初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

2017-01-09

京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

京都府久世郡久御山町に住む高校2年生のAくんは、友人らと一緒に、同級生のVくんを日常的にいじめていました。
ある日、Aくんらは、V君を脅し、無理矢理土下座させてその様子を撮影するなどしました。
耐え切れなくなったVくんが両親に報告・被害届を提出したことでいじめが発覚し、Aくんらは、強要罪の疑いで話を聞きたいと、京都府宇治警察署から出頭要請を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪とは、生命や身体等に対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすることに成立する犯罪で、強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処される可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例でいえば、AくんはVくんを脅して無理矢理土下座をさせていますが、Vくんが土下座をすることは、もちろん「義務のないこと」ですから、AくんはVくんを「脅迫」して「義務のないこと」を行わせた=強要罪に該当する行為を行った、ということになります。

いじめ少年事件について

いじめ自体は、いじめ禁止法があるわけではありませんが、いじめの行為それぞれは刑法などの法律に違反する可能性があり、法律に違反すれば、いじめといえど少年事件として扱われる可能性は大いにあります。

上記の事例では、被害者に無理矢理何かをさせる、といったいじめ行為が強要罪とされていますが、他にも、殴る蹴るといったいじめ行為は傷害罪や暴行罪に、カツアゲなど金品を巻き上げるようないじめ行為は恐喝罪などに、というように、一口にいじめといっても様々な犯罪に該当しうる行為が含まれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
お子さんがいじめをしてしまって少年事件へと発展してしまったものの、何をしていいのか分からない、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料相談をご利用ください。
少年事件に詳しい弁護士が、丁寧に相談に乗り、いじめからの更生や、被害者の方への謝罪などをサポートいたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士

2017-01-06

京都府船井郡京丹波町の窃盗事件で逮捕 少年事件の再犯を弁護の弁護士

京都府船井郡京丹波町に住む高校1年生のAくんは、学校の近くにある書店で欲しかった雑誌を大量に万引きしてしまい、通報を受けた京都府南丹警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんは、1年前にも窃盗をして警察に捕まっており、いわゆる再犯を犯してしまったのでした。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件再犯について

再犯とは、その文字のとおり、再び罪を犯すことをさします。
また、刑法56条にいう「再犯」は、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内にさらに罪を犯した場合に、その者を有期懲役に処する際は、再犯とし、刑を加重するもので、狭義での意味はこちらをさすと言われています。

警視庁生活安全局少年課の少年非行情勢によると、平成27年中の少年の再犯者は1万4,155人と、前年より2,733人減少しているとのことです。
しかし、少年の再犯者率は36.4%と、平成10年から18年連続して上昇しており、統計を取り始めてから過去最高の数値となっています。

万引きなどの窃盗再犯率が高く、成人でも、万引き事犯者の約4分の1が窃盗再犯を行っているとされています(平成26年版犯罪白書より)。

もしも少年が万引きなどの窃盗を行い、少年事件を起こしてしまったとなったら、再犯を行わないよう、少年の周りの環境調整や、少年自身の反省や謝罪をきちんと行うことが必要です。

しかし、少年事件の流れの中で、どこをどのように改善していくべきなのか分からなくてお困りの方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件でお困りの方のお力になります。
刑事・少年事件専門の弁護士が、環境調整や被害者の方への謝罪などについて、丁寧にご相談に乗ります。
少年の窃盗事件や、少年事件再犯にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府綴喜郡井手町の暴行事件で呼び出し 少年事件で逮捕回避の弁護士

2017-01-04

京都府綴喜郡井手町の暴行事件で呼び出し 少年事件で逮捕回避の弁護士

京都府綴喜郡井手町の高校に通っているAくんは、帰り道に同級生のVくんと喧嘩になり、激しい口論の末、Vくんを殴ったり蹴ったりしてしまいました。
幸いVくんにけがはありませんでしたが、Aくんは、騒ぎを聞いて駆け付けた京都府田辺警察署の警察官に呼ばれ、暴行罪の疑いで、後日話を聞かれることになりました。
AくんとAくんの家族は、このまま逮捕をされてしまうのだろうかと不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件での逮捕や勾留について

少年事件であっても、家庭裁判所に送致される前の段階では、成人の刑事手続きと同じ手順を踏みます。
したがって、少年事件でも逮捕や勾留(少年事件の場合、「勾留に代わる観護措置」となる場合もあります)が行われる可能性はあります。
さらに、警察官などによる取調べも、成人と同様、行われます。

逮捕された場合、基本的に少年は警察署の留置場に留置されることとなります。
しかし、成人でも警察署の留置場で過ごすことに多大なストレスを受けるのですから、当然、未発達の少年にとっても、逮捕されて警察署に留置されることは望ましいことではありません。
もしも逮捕後に勾留されるとなれば、なおさら少年の負担は大きく、少年の更生や生活に悪影響を及ぼす可能性もあります。
その間、少年は大人の警察官に取調べを受けるわけですから、そのストレスは多大なものです。

このような時には、少年事件に強い弁護士に依頼することで、逃亡の恐れのないことや、家族等による監督がきちんととれること等を主張することによって、逮捕や勾留の回避活動を進めることができます。
また、弁護士と接見(面会)を行うことによって、逮捕直後に誰にも会えないという少年の不安を取り除く手助けもすることができます。
もちろん、接見の際には、少年事件に詳しい弁護士から、取調べに対するアドバイスや、ご家族からの伝言も受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
暴行事件で警察署から呼び出しを受けて不安に思っている方、少年事件でお子さんが逮捕されて困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士

2016-12-31

京都市北区の強盗事件で逮捕 少年事件で環境調整の弁護士

京都市北区の強盗事件で逮捕された少年事件の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市北区のコンビニに強盗に入った18歳のAくんは、通報を受けて駆け付けた、京都府北警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったA君の両親は、少年事件に強い弁護士のもとを訪れ、弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士環境調整のアドバイスをもらいました。
(※この事例はフィクションです。)

強盗罪について

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗罪とされ、5年以上の懲役刑に処される可能性があります(刑法236条1項)。

また、窃盗犯が盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを逃れる等するために暴行や脅迫をしたも、事後強盗罪とされ、上記の強盗罪と同様にみなされます(刑法238条)。

少年事件環境調整について

環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。

この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でいなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。

刑事・少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)

京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2016-12-29

京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府相楽郡南山城村の名誉毀損事件で逮捕された少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡南山城村に住んでいる、高校2年生のAくんは、芸能人Vさんについて、「Vは何人もの不倫相手がいる最低な奴だ」などと面白半分にインターネットに書き込み、さらにその書き込みを「拡散希望」などとつけて何度も投稿していました。
すると、Vさんが被害届を出したことにより、Aくんは京都府木津警察署の警察官に名誉棄損罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

名誉棄損罪について

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、名誉棄損罪とされ、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法230条1項)。
すなわち、名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実を摘示ことと、名誉を毀損することが必要です。

まず、名誉毀損罪における「公然と事実を摘示」とは、不特定多数の人が認識できるような状態で、名誉毀損する事実を告げることをいいます。
ですから、1対1で口喧嘩をしている時に、名誉を傷つけられるようなことを言われたとしても、それは名誉毀損罪にはなりません。

そして、「名誉を毀損」とは、人の社会的評価を下げることをいいます。
したがって、腹の立つことを言われたのか、言われた側がひどく傷ついたりしたかどうかは、名誉棄損罪の成立には関係ありません。

また、名誉棄損罪において、「公然と摘示」される「事実」は、その真偽を問いません。
上記事例でVさんが本当に大勢の人と不倫をしていたとしても、Vさんの社会的評価を下げうる事実を不特定多数の人たちが認識できるように告げたわけですから、Aさんは名誉棄損罪にあたるということです。
事実が本当のことであればそんなことをしている方が悪いのだ、と思われるかもしれませんが、名誉毀損罪ではそのようにはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、名誉毀損罪で逮捕されてしまった方や逮捕されそうな方のお力になります。
被害者の方への謝罪交渉や和解のための交渉、身柄解放活動など、刑事・少年事件を数多く取り扱っている弁護士が積極的に活動いたします。
名誉毀損事件や刑事事件・少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士

2016-12-27

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士

京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行を受けた少年事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京丹後市の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんがタイプであったため、思わずその胸を触ってしまいました。
Vさんが声を上げ、駅員が通報したため、Aくんは、痴漢(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で、京都府京丹後警察署任意同行されることになりました。
Aくんは、今までも同様の痴漢行為を頻繁に行っており、被害届も多く出ているということで、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

少年事件保護観察について

少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、そのために少年の処分が決められます。

保護観察処分もその保護処分の一つです。
少年事件保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。

しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部まで、お電話ください。
初回無料相談や初回接見サービスを通して、少年事件に強い弁護士がご相談に乗ります。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

2016-12-24

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士

京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行されたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府亀岡市の高校に通うAくんは、同じクラスのVくんを日常的にいじめていました。
ある日、AくんはVくんに、罰ゲームと称して複数の飲料を混ぜたものを無理矢理一気飲みさせました。
このことから耐え切れなくなったVくんが両親に相談し、Vくんは京都府亀岡警察署に被害届を出すことになりました。
そして、Aくんは、強要罪の疑いで京都府亀岡警察署任意同行を求められることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

人に、生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせた者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条)。

上記事例では、AくんはVくんに無理矢理飲料を飲ませていますが、もちろんこれはVくんに義務のない行為です。
さらに、Aくんは日常的にVくんをいじめており、今回の事件でも、その一環として強要が行われたと考えられますから、Vくんはその行動の自由を制限される程度の脅迫や暴行を受けていると考えられます。
したがって、Aくんの行動に強要罪が当てはまる可能性は高いといえるでしょう。

いじめについて

上記事例の強要事件のように、いじめであっても刑法上の犯罪にあたる行為は多く存在します。
例えば、殴る・蹴るなどのいじめ行為は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性がありますし、カツアゲのようないじめ行為は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。

このように、いじめといっても、子供同士のいざこざでは済まない行為が多くあるのです。
少年事件となれば、警察での取調べや、家庭裁判所での審判などを受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、多くの少年事件を取り扱っております。
初回無料相談や、初回接見サービスを行い、少年事件いじめ事件に不安を抱える方のお力になります。
強要事件や少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
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