Archive for the ‘少年事件’ Category

(刑事・少年事件専門)京都府八幡市の当て逃げ事件は弁護士へ

2017-07-10

(刑事・少年事件専門)京都府八幡市の当て逃げ事件は弁護士へ

19歳のAさんは、京都府八幡市内の駐車場で、車を発進させようと操作していたところ、誤って、隣に停めてあったVさんの車のミラーに、自分の車を接触させてしまいました。
しかし、ミラーくらいなら大丈夫だろうと、Aさんは特に何かすることもなく、そのまま車を運転し、帰宅しました。
すると、後日、Aさん宅に京都府八幡警察署の警察官からの連絡があり、Aさんの当て逃げ行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ミラーだけでも当て逃げ

上記Aさんは、駐車場から車を発進させる際に、Vさんの車のミラーと接触させてしまっています。
このように、いわゆる物損事故を起こし、その後通報や報告をなさずに現場から逃げてしまう行為を当て逃げと言います。
少し前には、芸能人の当て逃げ事件が話題となりましたが、このような事件を言います。
道路交通法上には、救護義務や報告義務と言われる、事故を起こした際に取らなければならない義務が規定されていますが、当て逃げはこれらの義務を果たさずに逃げていることから、道路交通法違反にあたります。

当て逃げは、Aさんのように、駐車場から車を発進させたり停車させたりする際にも起こりやすい犯罪です。
ちょっとミラーがこすったくらい、と軽く考えてはいけません。
きちんとした行動をとらずに逃げてしまえば、ほんの少しこすっただけの事故でも、当て逃げ事件となってしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、当て逃げ事件のような交通事件に対しても、丁寧な相談対応・弁護活動を行っております。
初回の相談は無料ですので、当て逃げ事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

2017-07-09

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

16歳のAくんは、京都市左京区内で痴漢事件を起こし、京都府川端警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんは、すぐに釈放されたものの、痴漢事件の取調べはその後も続くようです。
AくんとAくんの両親は、少年事件に強いという京都市弁護士に、痴漢事件示談についての話を聞きに行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の示談

痴漢事件など、被害者の方が存在する事件で真っ先に思い浮かぶのは、被害者の方への謝罪や弁償、示談というワードだ、という方もいるのではないでしょうか。
ドラマや映画でも、「示談で解決する」というセリフが出てくることもありますよね。
成人事件の場合、確かに痴漢事件などで示談が締結できれば、処分結果に大きく影響する要素となりえます。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。

少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の、その後の更生が重要視されます。
そのため、少年事件で少年に下される処分は、少年を罰するものというよりは、少年を更生させるためのものなのです。
このような考え方のもと、少年事件の手続きが構成されているため、少年事件示談が締結できたとしても、成人の刑事事件ほど、処分に大きな影響を及ぼすわけではないとされています。

しかし、では全く被害者の方へ謝罪や弁償、示談をしなくてはいいのかというと、そういうわけでもありません。
被害者の方への謝罪を行うことは、被害者の方のケアにももちろん必要なことですし、少年自身が謝罪や反省の気持ちを深めることも少年の更生に必要なことといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
示談や取調べ対応、環境調整など、少年事件において不安に思われることを、弁護士に直接聞いてみましょう。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

2017-07-07

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

17歳の高校2年生であるAさんは、京都府中京区内の駅の構内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、盗撮用のカメラを階段に設置しました。
しかし、盗撮用のカメラを設置したAさんの行動を怪しいと思った、パトロール中の京都府中京警察署の警察官に声をかけられ、そこから盗撮用カメラの設置が発覚し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮カメラの設置だけで犯罪?

今回の事例のAさんは、盗撮用のカメラを設置しただけで、まだ盗撮は行っていないようですが、京都府迷惑行為防止条例に違反した容疑で取調べを受けることとなっています。
まだ盗撮していないのに犯罪になることはあるのでしょうか?

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多く、京都府では京都府迷惑行為防止条例にて盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮行為自体だけではなく、盗撮用カメラなど、盗撮目的で撮影器具を設置することも禁止しています(3条2項2号)。
このように、盗撮用カメラの設置についても、条文で禁止している都道府県もあります。
また、条文上に盗撮用カメラの設置についての規定のない都道府県でも、盗撮をしようとしてカメラを設置するなどのことが、禁止されている「卑わいな言動」であるとして、処罰される場合があります。
実際に盗撮をしていなくとも、盗撮を行おうと行動すれば、このように捜査・処罰対象となることもありえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮に関連した刑事事件・少年事件のご相談もお待ちしております。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、相談者様の不安の解消に繋がるアドバイスをさせていただけるでしょう。
初回はどなたでも無料相談とさせていただいておりますので、お気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881で、無料相談のご予約をお取りください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

京都府宇治田原町の児童虐待事件なら…刑事・少年事件に強い弁護士へ

2017-07-04

京都府宇治田原町の児童虐待事件なら…刑事・少年事件に強い弁護士へ

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさん(19歳)は、同い年のBさんと結婚しており、2人の間にはもうすぐ1歳になるVさんという子供がいます。
しかし、AさんはVさんが言うことを聞かないことに腹を立て、Vさんに対して暴行を加えてしまいました。
Vさんは病院に運ばれ、搬送先の病院で児童虐待の疑いが出たことで、京都府田辺警察署へ通報がなされました。
その結果、Aさんは、児童虐待を行った容疑で、逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童虐待事件

児童虐待には、さまざまな種類があります。
上記事例でAさんが行った、児童に暴行を加える身体的虐待や、児童に対してわいせつな行為をしたりさせたりする性的虐待、言葉による脅しなどを行う心理的虐待もあります。
これらの行為は、児童虐待防止法児童虐待であるとされ、禁止されています。

しかし、これらを行ったからといって、児童虐待防止法でただちに処罰されるわけではありません。
これらの児童虐待にあたる行為は、刑法上の暴行罪や傷害罪、強制わいせつ罪や脅迫罪などにあたるとされ、主にそれらによって処罰されることになります。

今回の事例のように、児童虐待の加害者が未成年の少年であるというケースもあります。
少年による児童虐待事件の場合、児童虐待を行ってしまった原因を突き止め、改善していく環境調整が大きな意味をもちます。
少年事件では、少年のその後の更生というポイントが重視されるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件専門の弁護士が活動しています。
少年事件は、成人の刑事事件とは違う、独特の手続きで進みます。
少年事件に詳しい弁護士に話を聞くことで、少年事件に対する不安を解消する一歩となります。
京都府児童虐待事件などで少年事件に御悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

2017-07-02

逮捕されたらすぐ弁護士!京都府宮津市の少年事件にも対応

17歳のAさんは、京都府宮津市少年事件を起こしたとして、京都府宮津警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、京都府宮津警察署からAさんが逮捕されたという連絡を受けましたが、詳細については全く分からないままです。
不安に駆られたAさんの両親は、京都府少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕にも種類がある

少年事件や刑事事件を起こすと、逮捕されることがあります。
ニュースでも、だれだれを逮捕した、逮捕された、というような報道を見かけることも多いでしょう。
しかし、この逮捕にも、実は種類があります。

逮捕には、大まかに分けて、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)、通常逮捕(刑事訴訟法199条)の3つの種類があります。
このうち、通常逮捕は、逮捕令状が必要とされる逮捕で、原則、逮捕はこの通常逮捕によってなされます。
ドラマなどで、刑事が被疑者に逮捕令状を見せるシーンもありますが、この逮捕が通常逮捕にあたります。
現行犯逮捕と緊急逮捕は、例外的なもので、逮捕令状を逮捕の場では必要としません(緊急逮捕の場合は、逮捕後に速やかに令状を取ることが求められます)。

いずれの逮捕をされた場合も、逮捕後の72時間は弁護士以外の者と接見(面会)はできませんし、釈放されるまでは身体拘束をされてしまうこととなります。
そして、逮捕された被疑者の家族であっても、逮捕の知らせを受けられなかったり、逮捕されている警察署に行っても、詳しい事情を聴けなかったりすることも多いです。
このような場合、逮捕された本人はもちろん、ご家族の不安も大きいことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕直後から身柄解放活動を積極的に行い、被疑者本人やその家族の不安を取り除くべく、誠心誠意活動します。
少年事件の場合、まだ未成年の未熟な少年が、逮捕による身体拘束を受けることになります。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の強みを生かし、迅速に活動いたしますので、お困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

(京都府南丹市対応の弁護士)少年による人身事故ならすぐ相談

2017-06-29

(京都府南丹市対応の弁護士)少年による人身事故ならすぐ相談

18歳のAさんは、京都府南丹市の道路を自動車で走行中、不注意により、歩道を歩いていたVさんと接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんはすぐに京都府南丹警察署に通報し、Vさんは一緒に呼ばれた救急車で病院へ運ばれ、全治3週間のけがと診断されました。
Aさんは、京都府南丹警察署から、過失運転致傷罪の容疑で取調べを受けている最中です。
Aさんとその両親は、まさか人身事故の当事者になってしまうとは思わず、不安を抱えています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による人身事故

日本では、原付などの免許は16歳から取得できますし、普通運転免許も18歳から取得が可能です。
そのため、上記事例のように、未成年の少年が人身事故を起こし、警察署で取調べを受ける、というケースも十分起こりえます。
警察庁の統計によると、平成28年の原付以上の運転免許保持者の、10万人当たりの交通事故件数は、16歳~19歳は約1,800件とされています。
単純に考えれば、1年間で、未成年者で運転免許を取得しているうちの5パーセントが、人身事故を含む交通事故の当事者になっているということになります。
これを多いととらえるか少ないととらえるかは人それぞれですが、決して自分だけ、自分の子供だけは人身事故の当事者にはならない、というわけではないことはお分かりいただけると思います。

上記事例のように、不注意で人身事故を起こしてしまって相手にけがをさせてしまった場合、一般的には、自動車運転処罰法の中の、過失運転致傷罪という犯罪にあたります。
人身事故など交通事件の場合、たとえ少年であったとしても、罰金を見込まれて「逆送」され、成人と同じ刑事手続きに処される可能性もありますし、もしも少年が暴走族などに所属していたり、交通違反の累積があれば、重く判断されて少年院送致などの施設送致の処分が下される可能性もあります。
人身事故を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年による人身事故についてのご相談・ご依頼も、もちろん弊所の専門です。
初回の法律相談は無料ですから、まずは相談だけ、という方もお気軽にご利用いただけます。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-06-27

【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ

京都府木津川市の学校に通う10代のAさんは、京都府木津川市内の路上で、通行人の女性Vさんの髪の毛をはさみで切り取ったとして、京都府木津警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しいという弁護士に相談し、今回の暴行事件についての詳しい事情や見通しについて、話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴行罪と傷害罪

人に暴行を加える犯罪としてイメージされるのは、暴行罪傷害罪であるという方も多いのではないでしょうか。
暴行罪は刑法208条に規定されている犯罪で、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされている犯罪です。
一方、傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪で、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50慢円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
傷害罪のいう「傷害した」とは、一般的に、人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。

では、今回のAさんが行った、他人の髪の毛を切り取る行為は、暴行罪傷害罪、どちらにあたるのでしょうか。
実は、髪の毛を切り取る行為については、過去の判例でも意見が分かれています。
髪の毛を剃刀で根元から切ったという事件では暴行罪が認められていますが(大判明45.6.20)、一方で、髪の毛を切断することは傷害罪にあたると判断された判例もあります(東京地判昭38.3.23)。

このように、暴行罪傷害罪の判断が難しい事件も存在します。
一般の方ではなかなか判断がつかないような事件は、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年事件暴行事件でお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

2017-06-25

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

京都市東山区の高校に通う16歳のAさんは、交際していた同級生の女の子Vさんの裸の写真をスマートフォンで撮影し、保存していました。
しかし、このことを知ったVさんが、京都府東山警察署に相談し、被害届を提出しました。
この被害届をもとに捜査を開始した京都府東山警察署は、Aさんについて、児童ポルノ製造・所持した疑いで取調べを行うことにしました。
京都府東山警察署から連絡を受けたAさんは、まさかこんなに大事になるとは思っておらず、不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と児童ポルノ事件

児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の裸や性器などを映した画像などを指すものです。
児童ポルノは、児童ポルノ禁止法によって、製造や所持などが禁止されています。
上記事例のように、ただスマートフォンで撮影しただけでも、児童ポルノを作り出していることになりますから、児童ポルノの製造にあたります。

上記事例のAさんは、未成年者で児童ポルノ禁止法の「児童」にあたったとしても、同級生の女の子の裸を撮影したことで、児童ポルノ事件の当事者となってしまいました。
このように、たとえ加害者側が18歳未満であったとしても、児童ポルノを製造したり所持したりすることは、児童ポルノ禁止法違反にあたります。
同級生同士であるから、子供のやったことだから、というわけにはいきません。

少年が児童ポルノ事件の当事者になった場合、Aさんのように、警察署での取調べを受けることになるでしょう。
しかし、大人でも精神的な負担のかかる取調べですから、少年にとってひどく負担になることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回はどなたでも無料ですから、少年事件の取調べ前にアドバイスをもらいたいという方、児童ポルノ事件の見通しを聞きたいという方も、お気軽にご利用いただけます。
その後弁護士に活動を依頼する場合でも、早期のご相談があることで、スムーズに活動に移行することができます。
京都少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

少年院回避を弁護士に相談~京都市上京区の詐欺事件で逮捕なら

2017-06-23

少年院回避を弁護士に相談~京都市上京区の詐欺事件で逮捕なら

京都市上京区に住んでいるAくん(17歳)は、先輩に誘われて、指示された人から荷物を預かってくるというバイトを行っていました。
Aくんは、これは近頃ニュースになっている詐欺事件の受け子の役割かもしれないと思いつつも、割のいいバイトであったため、しばらくそのバイトを続けていました。
するとある日、Aくんをバイトに誘った先輩が、京都府上京警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
ほどなくして、Aくんも詐欺罪の容疑で逮捕されてしまい、Aくんはこのまま自分は少年院に行ってしまうのかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院回避のために

Aくんのように、未成年者である少年が犯罪を犯した場合、少年事件として扱われます。
少年事件と聞くと、悪いことをしたのだから少年院に行くのだ、というイメージのある方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、少年事件を起こしたからすなわち少年院に行く、というものではありません。

少年事件では、少年事件を起こした少年を罰するのではなく、保護し、更生させることを第一目標としています。
少年院送致は、そのための保護処分という処分の1つです。
すなわち、少年を罰する目的で少年院へ送致するのではなく、少年の更生に少年院へ行くことが必要なのだと判断されれば、少年院へ送致するということなのです。
つまり、たとえ軽微に見える少年事件であっても、少年の更生のために必要と判断されれば、少年院送致とされるし、逆に言えば、少年院へ行かずとも少年の更生が可能な環境にあると判断されれば、少年院へ行かなくて済むということになります。

詐欺事件では、Aくんの事件のように複数人が事件に関わっているというケースがあります。
このような場合、少年事件に発展する交友関係を築いてしまうことを防止したり、Aくん自身の内省を深めたりすることで、少年院送致を回避することが考えられます。
少年事件はケースバイケースですから、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や、初回接見サービスのお申し込みをいつでも受け付けています(0120-631-881)。
少年事件にお困りの際は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

京都府福知山市の事後強盗事件で逮捕にも対応!少年事件なら弁護士へ

2017-06-21

京都府福知山市の事後強盗事件で逮捕にも対応!少年事件なら弁護士へ

19歳のAさんは、京都府福知山市内のコンビニで、万引きをしようとしていました。
商品を手に取り、鞄に忍ばせて店を出た際、Aさんの行為を目撃していた店員Vさんに声をかけられ、肩に手を置かれました。
Aさんは、このままVさんに従えば逮捕されてしまうと思い、Vさんを突き飛ばして逃走しました。
その後、防犯カメラの映像などから、Aさんは、京都府福知山警察署に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、万引きを行っただけなのになぜ強盗になってしまっているのか不思議に思い、不安になっています。
(※この事例はフィクションです。)

・事後強盗罪?

上記事例では、Aさんは万引きを行った際に、店員Vさんを突き飛ばし、事後強盗罪の容疑をかけられて逮捕されています。
万引きは窃盗罪であるはずなのになぜ強盗なのか、と疑問に思った方もいるかもしれません。

刑法238条には、事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪の条文は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」に、強盗として論ずるとしています。
上記の事例でいえば、Aさんは万引き=窃盗の犯人で、逮捕を免れるために店員Vさんを突き飛ばして=暴行をしているため、事後強盗罪にあたると考えられます。

このように、刑事・少年事件では、事件の細かい事情によって、成立する犯罪がガラッと変化することがあります。
刑事・少年事件への知識がなければ、逮捕された被疑者本人やそのご家族は、不安に思うことも多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、その不安を解消すべく、尽力いたします。
専門家である弁護士の話を聞くだけでも、気が楽になることはあります。
事後強盗事件などの刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

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