Archive for the ‘少年事件’ Category
京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見
京都市の少年の薬物乱用に強い弁護士!シンナー吸引事件で逮捕ならすぐ接見
京都市右京区に住んでいる高校1年生のAさんは、友人の誘いでシンナーの吸引をしてしまいました。
Aさんがシンナー吸引をしたのは1回限りだったのですが、Aさんの友人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府右京警察署に、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、すぐに薬物乱用事件にも強い弁護士に接見を依頼し、以降の弁護活動もお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・シンナー吸引は1回でも「薬物乱用」
そもそもシンナーとは、有機溶剤の1種で、ラッカーを薄めたり、衣服の染みを取ったりするために使用されるものです。
このシンナーには、中枢神経に作用する成分が含まれており、吸引することで興奮したり酔っ払ったような状態になったりするようです。
しかし、シンナーには中毒性があり、吸引を続けると依存症になるおそれがあるほか、精神病になってしまったり、運動機能の低下や知覚異常、呼吸困難による死亡のおそれもあるそうです。
そのため、シンナーの吸引は、毒物及び劇物取締法という法律で禁止されており、違反すると2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるか、この併科がなされます。
上記事例のAさんは、未成年者ですから、このような刑罰は原則受けません。
しかし、たとえその使用が1回限りであっても、「薬物乱用」には変わりありません。
シンナーの吸引から、危険ドラッグや大麻、覚せい剤など、他の違法薬物乱用に移行してしまうケースもあります。
薬物乱用から抜け出すには、専門医の下での治療やカウンセリング、周囲の方々の監督等、大きな努力が必要であり、これは成人も少年も同じです。
Aさんについても、弁護士とご家族の連携のもと、再び薬物乱用をしないような環境づくりが行われ、適切な処分を求めていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の薬物乱用事件についてのご相談も承っております。
薬物乱用によって逮捕・勾留されている少年には、弁護士が迅速に接見へ向かう、初回接見サービスがおすすめです。
弁護士の接見によって得られるメリットは大きく、今後の対策を練る上で非常に重要です。
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(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら
振込詐欺事件に強い弁護士!京都市の組織犯罪処罰法違反事件の逮捕なら
京都市南区で暮らすAくん(18歳)は、大学の先輩に誘われたことから振込詐欺グループに所属し、複数人で振込詐欺を繰り返し行っていました。
しかし、京都府南警察署の捜査により、Aくんら振込詐欺グループの存在が判明し、Aくんはグループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・組織犯罪処罰法?
組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
つまり、振込詐欺グループが振込詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、組織犯罪処罰法の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aくんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振込詐欺グループに所属し、繰り返し振込詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった重い処分が想定されます。
少年の更生にとって振込詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。
さらに、組織犯罪処罰法違反事件では、共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、たとえ未成年者の起こした少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120-631-881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

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少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?
少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?
16歳の少女であるAさんは、京都府木津川市にあるガールズバーで女子中学生を働かせたとして、児童福祉法違反などの容疑で京都府木津警察署に逮捕されました。
未成年で女性のAさんが児童福祉法違反で逮捕されたことに驚いたAさんの両親は、少年事件に強いという弁護士に、事件を相談してみることにしました。
(※平成29年12月6日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・未成年でも児童福祉法違反になる?
児童福祉法とは、その名前の通り、児童福祉に関する保障や支援、権利、手続きについて定めた法律です。
その児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を禁止する規定があります(児童福祉法34条1項6号)。
これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(児童福祉法60条1項)。
ガールズバー等で児童を働かせて淫行をさせていた場合も、この児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、確かに未成年です。
しかし、児童福祉法には、児童に淫行をさせた者について、特に年齢も性別も限定してはいません。
ですから、未成年であろうと女性であろうと、児童に淫行をさせれば児童福祉法違反となってしまうのです。
ただし、未成年の者がこのような犯罪行為を行った場合、少年事件として扱われます。
少年事件は、何度も取り上げているように、成人の刑事事件とは全く違った手続きに基づいて進行していきますから、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるべきでしょう。
未成年の児童福祉法違反事件にお困りの際は、少年事件にも対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
少年の大麻取締法違反事件に強い弁護士所属!八幡市で逮捕されたら
京都府八幡市に住む20代の会社員Aさんは、音楽仲間である18歳の大学生Bさんに、大麻を譲り渡したとして、大麻取締法違反の容疑で京都府八幡警察署に逮捕されました。
さらに、Bさんはその大麻を、友人である16歳の高校生Cさんに譲り渡しており、BさんもCさんも、Aさん同様大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成29年11月30日TBS NEWS掲載の記事を基にしたフィクションです。)
・未成年の大麻取締法違反事件
何度も取り上げているように、大麻は所持しているだけで大麻取締法違反という犯罪になります。
大麻取締法違反のような違法薬物事件は、少年とかかわりが薄いように感じる方もいるかもしれません。
しかし、京都府警の平成28年の統計を見てみましょう。
平成28年に京都府警に検挙・補導された薬物乱用少年の数は31人、そのうち大麻取締法違反が25人で、平成27年に比べ14人も増加しているのです。
つまり、単純に考えれば、京都府において、1か月に2人以上の少年が大麻取締法違反で検挙・補導されていることになります。
ただし、これはあくまで表に出てきた数ですから、実際に大麻取締法違反に該当する行為を行っている少年はもっと存在する可能性があります。
この数字を多いと感じるか少ないと感じるかは読む方それぞれでしょう。
しかし、京都ではこれだけの少年による大麻取締法違反事件が起きていて、しかも増加傾向にあるのです。
自分の子どもは大丈夫と思っていたら逮捕されてしまった、ということもあり得ない話ではありません。
もしもお子さんが大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
少年事件は、当事者である少年がデリケートなことはもちろん、取られる手続きや対策も成人の刑事事件とは違ったものですから、専門家のサポートが非常に重要となります。
弁護士への相談は敷居が高いと感じられる方もおられるかもしれませんが、弊所には初回無料法律相談のサービスもございます。
まずはお気軽に、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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児童相談所への通告?京都の触法少年事件に強い弁護士に無料相談
児童相談所への通告?京都の触法少年事件に強い弁護士に無料相談
前回の記事では、触法少年の一時保護について取り上げましたが、今回は、「触法少年が児童相談所に通告される」とはどういったことなのかを取り上げます。
・児童相談所への通告
前回の記事で、刑法41条の規定により、14歳未満の者が犯罪に該当する行為をしても犯罪は成立しない(罰せられない)ということを掲載しました。
しかし、触法少年に対して、何のおとがめもなく指導もなく終わるということではありません。
少年法では、触法少年について、警察官の調査の結果、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」、「死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に触れると考えられるときや、「家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき」に、児童相談所長に事件を送致しなければならないとされています。
さらに、児童福祉法では、要保護児童を発見した者は、児童相談所へ通告しなければならないとされています(児童福祉法25条)。
この児童相談所への通告を要する要保護児童とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の2 8項)とされており、不良行為や犯罪行為をしたり、するおそれのある児童を含みますから、触法少年もこれに該当するケースが多いのです。
そして、この児童相談所への通告や送致がなされると、そこから、触法少年に対してどのような処遇がなされるのか決定されます。
具体的には、訓戒を与えたり、児童自立支援施設等に入所させたり、家庭裁判所に送致して審判を受けたりという処遇が挙げられます。
触法少年事件は、前回の記事でも記載した通り、少年事件の中でも特殊な手続きや流れが多々存在します。
不安に思われる方も多いと思いますが、そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、触法少年事件を含む、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
専門家から直接話を聞くことによって、分かりづらい触法少年事件の手続きや仕組みを理解する大きな手助けとなります。
ご来所いただいてのご相談は初回無料となっておりますので、遠慮なくご利用ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?
触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?
京都府亀岡市の中学校に通う12歳のAさんは、ある日、元々折り合いが合わなかった近所に住む老人Vさんに暴力をふるい、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
通報によって駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aさんを要保護児童として一時保護し、児童相談所に通告することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・触法少年事件と一時保護
つい先日、北海道札幌市で12歳の少年が殺人未遂罪に該当する行為を行い、一時保護され、児童相談所に通告されたというニュースが話題になり、「触法少年」というワードを耳にしたという方もいらっしゃるかもしれません。
14歳未満の少年が犯罪に該当する行為を行った場合、触法少年事件と呼ばれ、その少年のことは触法少年と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者について、刑事責任能力をないものとし、罰しないとしています(刑法41条)。
そのため、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をした場合、つまり、触法少年事件の場合、触法少年が逮捕されることはありません。
前述したように、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をしたとしても、そもそも犯罪が成立しないため、逮捕できないのです。
では、触法少年は、触法少年事件を起こしても全く身体拘束を受けることがないのでしょうか。
児童福祉法では、児童相談所長が必要と認める時には「一時保護」を行う、または行わせることができるとされています(児童福祉法33条)。
上記事例のAさんも、先ほど例に出した札幌市の事件の少年も、要保護児童(保護の必要がある児童)として一時保護されています。
一時保護は原則として保護者や子ども自身の同意が必要ですが、子どもを放置することでその子どもの福祉を害すると判断された場合はその限りでないとされています(児童相談所運営指針より)。
少年事件は、成人の刑事事件とは全く違う規定や手続きがありますが、触法少年事件はさらに異なる規定や手続きが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っていますから、触法少年事件のような特殊な少年事件も承っております。
触法少年事件のことでお悩みの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての無料法律相談や、身体拘束されている方に向けた初回接見サービス等、相談者様・依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております(0120-631-881)。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談
国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談
京都市山科区に住んでいるAさん(15歳)は、少年事件を起こしたとして京都府山科警察署に逮捕され、諸手続きを経て、家庭裁判所に送致されました。
その後、Aさんは、審判を受けることになると聞き、両親とともに少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
Aさんらは、審判となれば、国選付添人が付いてくれるものだとばかり思っていたのですが、国選付添人が必ず付いてくれるわけではないと聞き、困ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の国選付添人
多くの方がご存知のように、成人の刑事事件の際、弁護士は弁護人として弁護活動を行いますが、少年事件の捜査段階でも、弁護士は同様に弁護人として活動します。
そして、事件が家庭裁判所に送られた後、弁護士は「付添人」と名前を変えて、少年の更生のために活動します。
成人の刑事事件では、起訴されて被告人となった段階で私選弁護人がついていなければ、ほぼ全ての事件で国選弁護人が付くことになります。
しかし、少年事件の場合、審判が開かれるからといって国選付添人が付いてくれるというわけではありません。
まず、審判の手続きに検察官が関与する場合は、必ず国選付添人が付けられます。
そして、14歳以上の少年が起こした少年事件であり(ぐ犯事件除く)、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であり、観護措置が取られている事件の場合、裁判所の裁量によって国選弁護人が付けられることがあります。
つまり、国選付添人が必ず付けられるのは、審判の手続きに検察官が関与する少年事件のみであり、それ以外の少年事件については、国選付添人の対象にならないか、対象に当てはまっても、必ず国選付添人が付くわけではないということになります。
少年事件では、少年の更生のための環境調整等が重要になってきますが、付添人の有無はその環境調整に大きな影響を与えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が、多くの付添人活動を行っています。
国選付添人対象事件でない少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
もちろん、国選付添人対象事件のセカンドオピニオンや付添人の切り替えについてもご相談が可能です。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?
【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?
Q.京都府長岡京市の高校に通う私の息子Aが、近所の本屋で万引きをしたとして、京都府向日町警察署に逮捕されました。
逮捕された後、Aはすぐに釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
逮捕されてすぐに釈放されたということは、Aはこのまま軽い処分で済むということでしょうか。
もう捕まったりということはしないのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.釈放されたからと言って安心はできません。
お子さんが逮捕されてしまって、その後釈放されたとなれば、その時点で安心される親御さんも多いかもしれません。
しかし、少年事件の場合、逮捕からすぐに釈放されたからと言って安心できるわけではありません。
まず、釈放されたからと言って、事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として、警察や検察による取調べが続きます。
また、少年事件の場合、家庭裁判所に事件が送致された後、観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置となれば、少年鑑別所に通常4週間最大8週間入らなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、すでに釈放されていたりしても取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合は、まだ身体拘束のリスクが存在するのです。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められるため、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたりしたからといって軽い処分になるというわけではないのです。
これらのことから、少年事件が起きてしまった場合、すぐに刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士の法律相談は、初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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劇場型詐欺で逮捕されたら 京田辺市対応の少年事件に強い弁護士に相談
劇場型詐欺で逮捕されたら 京田辺市対応の少年事件に強い弁護士に相談
京都府京田辺市に住んでいるAさん(18歳)は、とある詐欺グループの一員であるとして、京都府田辺警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
突然の逮捕の知らせに驚いたAさんの両親が弁護士に接見(面会)を依頼し、逮捕されているAさんの話を聞いてもらったところ、Aさんの行った詐欺は、いわゆる「劇場型詐欺」であったことが判明しました。
(※この事例はフィクションです。)
・劇場型詐欺?
ここ最近、「劇場型詐欺」という種類の詐欺が流行っているとされています。
劇場型詐欺とは、複数人が弁護士や警察官、サービスセンターの係といった様々な役を演じたり、偽のパンフレットやカード、通帳といった小道具を使用して騙すという手口の詐欺です。
例えば、カード会社のコールセンターを装った電話から、警察署を装った電話、と次々に違う人物が登場し、個人情報を聞き出してしまう、というパターン等が挙げられます。
この劇場型詐欺は、このように、複数人で役割分担を行って演じ分けを行ったりしていますから、グループの1人が逮捕されたことを皮切りに、次々と仲間が逮捕されていくケースもあります。
詐欺グループを組んで劇場型詐欺を行っていた場合、共犯事件となりますから、逃亡や証拠隠滅の防止のために、逮捕や勾留がなされる可能性が高いです。
上記事例のAくんのような未成年者であっても、必要があると判断されれば、成人同様に逮捕や勾留がなされますから、1人で留置場へ入らなければならなくなってしまいます。
ですから、そうなってしまったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っています。
劇場型詐欺のような、複雑な共犯関係の存在する刑事事件・少年事件のご相談も、専門家だからこそ対応が可能です。
無料法律相談・初回接見サービスのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますから、遠慮なくお電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
少年の性犯罪に心強い弁護士!京都府宇治市の痴漢事件もご相談を
高校1年生のAくんは、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行い、京都府宇治警察署に逮捕されました。
Aくんはその日のうちに釈放されましたが、迎えに来た母親の手前、自分が痴漢をしたということを正直に話せず、「自分はやっていない」と言ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪と少年
上記事例のAくんのように、少年事件を起こした少年の中には、親に素直に自分の行った行為を話せない子もいます。
特に、痴漢等の性犯罪事件では、性犯罪をしたといううしろめたさや恥ずかしさ、その特殊性から、「自分がやった」とは言えず、「自分ではない」と嘘をついてしまう子も多いです。
確かに、子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
しかし、実際に自分が行ってしまったことであるのに否認を続けることは、その後の処分に大きな影響を与えます。
少年事件では、少年の更生に重点を置かれた処分がなされますが、否認を続ければ、「この少年は事件について反省していない」「この両親は事件をきちんと受け止めていない」ととらえられ、重い処分を下される可能性があります。
もちろん、少年自身に全く身に覚えがないにもかかわらず、事件について認めるということはなされるべきではありませんが、本当に少年がやっていなくて否認しているのか、それとも、ただ単に親へ言いづらいという理由から否認してしまっているのか、きちんと確認をしなければなりません。
そこで、少年事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、多数の少年事件を扱っていますから、少年自身に寄り添っての活動が可能です。
デリケートな痴漢等の性犯罪についても、少年とご家族の懸け橋になりつつ、弁護活動・付添人活動を行います。
家族だからこそなかなか素直に話せない、という状況であっても、弁護士が間に入ることで、スムーズなやり取りができるきっかけ作りができます。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談のご予約を、いつでも受け付けていますので(0120-631-881)、お気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。