Archive for the ‘刑事事件’ Category
ロマンス詐欺事件で逮捕されたら
ロマンス詐欺事件で逮捕されたら
ロマンス詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都府綾部市に住んでいる女性VさんとSNSを通じて知り合うと、海外に住んでいる医者を装い、Vさんと親しくなりました。
そしてAさんは、「日本で一緒に暮らしたい」「私が日本に行ったら結婚しよう」などと話すと、日本への渡航費用が必要だと言い含めて、Vさんから150万円を振り込ませました。
その後、Aさんと連絡がつかなくなったことからロマンス詐欺の被害に遭ったと気が付いたVさんが京都府綾部警察署に相談したことをきっかけに捜査が始まり、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和3年10月1日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・ロマンス詐欺
ロマンス詐欺とは、インターネット上の交流サイトやSNSなどで知り合った相手に対して恋愛関係になったように見せかけ、金銭を騙し取る詐欺の一種です。
ロマンス詐欺の中でも、海外の相手を騙すものを国際ロマンス詐欺などとも呼んだりします。
ロマンス詐欺は、名前に「詐欺」と入っていることからもわかる通り、詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の成立要件は、①「人を欺」くこと、②①に基づいて「財物を交付させ」ることです。
このうち、①の「人を欺」く行為は欺罔行為(ぎもうこうい)とも呼ばれ、相手が②の「財物を交付させ」るに至る重要な事実について偽ることを指します。
つまり、ただ単に相手に嘘をついただけでは①の要件を満たさず、それが嘘であれば相手が②の行為をしないであろうことについて嘘をつかなければ詐欺罪成立の要件を満たさないということです。
ロマンス詐欺の場合、相手に対して恋愛関係になったり、結婚の意思があったりするように見せかけるという部分が①に当たることになるでしょう。
例えば、今回のAさんの事例であれば、AさんはVさんと日本で結婚することをほのめかし、日本への渡航費用に必要だからと150万円を要求し、振り込ませています。
しかし、Vさんからすれば、Aさんが日本でVさんと結婚するための渡航費用という話が嘘であれば、150万円という「財物」をAさんへ引き渡すことはしなかったということになるでしょう。
ですから、今回のロマンス詐欺事件では①の要件が満たされていると考えられます。
さらに、詐欺罪成立の要件である②は、①の欺罔行為によって騙された被害者がそれに基づいて財物を交付することです。
今回の事例を見てみると、VさんはAさんが自分と恋愛関係にあり、自分と結婚する意思があるのだと騙されたことによって、それに基づいてAさんに150万円を渡していることになります。
つまり、詐欺罪成立の要件である②も満たすことになると考えられるのです。
こうしたことから、ロマンス詐欺には詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・ロマンス詐欺事件と逮捕
ロマンス詐欺事件では、被疑者が被害者の連絡先を知っていること等から、被疑者と被害者の接触を避けるために、今回の事例のAさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。
さらに、ロマンス詐欺の特性上、被疑者と被害者がインターネットを介して連絡を取っていることが多く、被疑者の住所地から離れた警察署に逮捕されてしまうことも大いに考えられます。
そうなると、被疑者の家族などが逮捕に対してすぐに活動を開始できないおそれが出てきてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都支部を含めて全国13都市にある支部と連携をとりながら刑事弁護活動を行っています。
遠隔地に住む被疑者がロマンス詐欺事件を起こして京都府で逮捕されてしまった、自分は京都府に住んでいるが別の場所で家族が逮捕されてしまったといったご相談にも迅速に対応が可能です。
ロマンス詐欺事件の逮捕にお悩みの際は、まずは遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
未承認の検査キット販売で薬機法違反
未承認の検査キット販売で薬機法違反
未承認の検査キット販売で薬機法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市中京区で会社を経営しているAさんは、感染症Xへの感染の有無が判定できると宣伝し、検査キットYを販売しました。
しかし、この検査キットYは国の承認を受けていない未承認のものでした。
京都府中京警察署が捜査をした結果、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「検査キットとして作られたものを販売したのに犯罪となったのか」と不思議に思い、自分のどういった行為にどのような犯罪の容疑がかけられているのかなどを、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※令和3年9月28日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・薬機法と「医薬品」
今回のAさんは違反した容疑をかけられている薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律です。
法律名の中に入っているように、この法律では「医薬品」についての規制もおこなっています。
薬機法で「医薬品」とは以下のように定義づけられています。
薬機法第2条第1項
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
第1号 日本薬局方に収められている物
第2号 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
第3号 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
このうち、第2号部分では、「人…の疾病の診断…に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等…でないもの」が「医薬品」であるとされています。
逆に言えば、目的が「人…の疾病の診断…に使用されること」であれば「医薬品」となりうるわけですから、人が何かの病気にかかっていないか診断する目的であると表されている物は、その実態がどうあるかに関わらず、薬機法内の「医薬品」となりえることになります。
今回の事例のAさんは「感染症Yへの感染の有無が判定できる」=「人…の疾病の診断」ができるとして検査キットYを宣伝していることから、検査キットYはまさしく「人…の疾病の診断…に使用されることが目的とされている物」=薬機法の「医薬品」であるということになるでしょう。
薬機法では、この「医薬品」の製造販売について、厚生労働大臣の承認を得なければならないとされています。
薬機法第14条第1項
医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
例えば、外国で医薬品として製造販売が許可されている製品や、「医薬品」として製造されていた物でも、日本で厚生労働大臣の承認を受けていなければ、それは薬機法上未承認の「医薬品」となってしまい、薬機法に違反してしまうということになります。
加えて、薬機法では、この「医薬品」を販売するにあたって、許可を得なければいけないと定められています。
薬機法第24条第1項
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
「医薬品」としてその物を販売するには、先ほど触れた「医薬品」その物に対する厚生労働大臣の承認を受けるだけでなく、販売のための許可も受けなければいけません。
なお、注意が必要なのは、未承認の「医薬品」については、広告も薬機法内で規制されているということです。
薬機法第68条
何人も、第14条第1項(中略)の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
Aさんの事例からは、少なくとも未承認の「医薬品」の広告をし、さらにその未承認の「医薬品」を販売していることが分かりますので、これらの行為による薬機法違反が考えられます。
さらに、Aさんが「医薬品」を販売する許可を受けずに販売をしていた場合、無許可販売による薬機法違反が成立することも考えられます。
このように、特に薬機法のような特別法の関わる刑事事件では、違反となる行為が細かく定められており、定義も細かく決められていることが多いため、一般の方だけで理解しようとすると難しい面もあります。
だからこそ、まずは刑事事件に対応している弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、未承認の医薬品販売による薬機法違反事件のご相談・ご依頼も承っています。
まずはお気軽にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
詐欺事件で再逮捕が続いてしまったら
詐欺事件で再逮捕が続いてしまったら
詐欺事件で再逮捕が続いてしまっているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府南丹市に住んでいるAさんは、特殊詐欺グループの一員として近隣の地域で複数件詐欺行為をはたらいていました。
ある日、京都府南丹警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された後から面会することもできず、Aさんの身体拘束が長期となっていることを心配し、現在Aさんがどういった状況にあるのか、どのようなサポートが可能なのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
そして、弁護士の接見の結果、Aさんは最初に詐欺罪で逮捕された後、別の詐欺事件で再逮捕されていたことがわかりました。
(※この事例はフィクションです。)
・再逮捕とは?
逮捕・勾留といった強制的に身体拘束をする処分は、被疑者・被告人の身体の自由を奪う=被疑者・被告人の権利を侵害する処分です。
ですから、逮捕・勾留といった処分が濫用されてしまうと、むやみやたらと権利侵害が行われてしまうことになります。
そういった事態を防ぐために、逮捕・勾留には裁判所の発行する令状が必要であったり、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて20日間という時間制限が設けられていたりしています。
しかし、この逮捕・勾留を何回でもすることができてしまえば、権利侵害の濫用を許すことになってしまい、先ほど挙げたような規定も意味のないものとなってしまいます。
そのため、日本の刑事手続きには、「再逮捕・再勾留禁止の原則」(一罪一逮捕・一罪一勾留の原則)と呼ばれる原則があります。
この原則は、1つの犯罪について逮捕・勾留は1回限りという原則です。
例えば、AさんがVさんという被害者に対する詐欺事件を起こしたとすれば、その詐欺事件でAさんを逮捕・勾留するのは1回だけにしましょうということです。
ですが、今回のAさんは最初の逮捕の後、再逮捕されているようです。
これは許される行為なのでしょうか。
ここで注意しなければいけないのは、同じ犯罪(同じ事件)での再逮捕・再勾留は禁止されているものの、別の犯罪(別の事件)での再逮捕・再勾留は許されると考えられていることです。
例えば、今回のAさんが最初に逮捕されたのが被害者Vさんに対する詐欺事件だったとして、AさんがVさんに対する詐欺事件でもう1回逮捕(再逮捕)されることは日本の刑事手続き上問題のあることですが、被害者Xさんに対する詐欺事件という、Vさんに対する詐欺事件とは別の詐欺事件について逮捕(再逮捕)されることは問題ないと考えられているのです。
今回の事例のAさんは、詐欺行為を複数件はたらいていたようですから、いわゆる余罪が多くあった状態であると考えられます。
ですから、その余罪部分について再逮捕されたと考えられるでしょう。
・再逮捕が続いたらどうすべき?
先ほど、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて最大20日間と記載しましたが、再逮捕・再勾留されてしまった場合でもこの時間制限は同じです。
つまり、逮捕・勾留をされて最大23日間身体拘束された後に再逮捕・再勾留されてしまうと、さらに最大23日身体拘束されることになってしまうのです。
ですから、再逮捕・再勾留が繰り返されると長期にわたって身体拘束されてしまうことになるため、弁護士に積極的に身柄解放活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
理論上余罪がある分再逮捕・再勾留できることになるため、詐欺事件などで余罪が多い場合には再逮捕される可能性があることにも注意しながら身柄解放活動などを行う必要があります。
さらに、特殊詐欺事件では弁護士以外の者との接見や差し入れが禁止される接見等禁止処分が付されている場合も多く、再逮捕・再勾留が重なるほど家族などの周囲の人たちとの連絡もたたれてしまう場合があります。
弁護士を通じて伝言を伝えるなどすることで、家族間での連携を取ることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、詐欺事件の逮捕にお困りの方、再逮捕によってお悩みの方を刑事事件専門の弁護士がサポートしています。
お困りの際は、お気軽に0120ー631ー881までお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様に合ったサービスをご案内いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
盗撮と児童ポルノの関係とは?
盗撮と児童ポルノの関係とは?
盗撮と児童ポルノの関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府京都市東山区に住んでいるAさんは、近所にある市民プールに行った際、女子更衣室に忍び込んでカメラを仕掛け、更衣室を利用した女性客を盗撮しました。
しかし、女性客らが盗撮用カメラに気づいたことから、京都府東山警察署が盗撮事件として捜査を開始し、ほどなくしてAさんは、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮)と、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、盗撮をした自分が児童ポルノ禁止法違反まで犯していると疑われていることに驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮行為と児童ポルノ
今回のAさんのような盗撮行為は、実は様々な犯罪に該当する可能性のある行為です。
代表的なものでいえば、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例違反が挙げられます。
各都道府県で規定されている迷惑防止条例は、盗撮や痴漢といった行為を禁止しており、京都府も例外ではありません。
京都府迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
第3号 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
第4項 何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。
京都府では、更衣室での盗撮も条例によって規制されていますから、今回のような更衣室での盗撮行為はまず京都府迷惑防止条例違反となることが考えられます。
注意しなければならないのは、京都府の場合、盗撮目的でカメラを設置することだけでも犯罪となるということです。
次に挙げられるのが、刑法の建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は、文字通り建造物に「侵入」することで成立する犯罪ですが、「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りであると言われています(この解釈については諸説ありますが、現在はこの解釈が一般的とされています。)。
どこかの建物やその内部の部屋に入る際、その人物が盗撮目的であるなら、管理者は立ち入りを許可しないでしょう。
そのため、盗撮目的の立ち入りは建造物侵入罪に該当すると判断されることがあります。
そして、その他にも盗撮行為によって成立しうる犯罪があります。
それが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法では、いわゆる「のぞき見」を禁止しているのですが、盗撮することはこの「のぞき見」と同視されており、上記の迷惑防止条例違反や建造物侵入罪に当たらない盗撮行為は、軽犯罪法違反として検挙される事例が多く見られます。
このうち、今回のAさんは、市民プールの更衣室という公衆の利用する場所で通常人が着衣を身に着けない状態でいるような場所を盗撮していたことから、先ほど触れた通り京都府迷惑行為防止条例違反となる可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、Aさんはこれに加えて児童ポルノ禁止法違反という犯罪の容疑をかけられています。
実は、先ほど挙げた3つの犯罪の他にも、盗撮した対象、つまり被害者がどういった人か、ということによって、児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立する可能性があります。
いわゆる児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを製造することが禁止されています。
児童ポルノとは、18歳未満の児童の裸などの画像や動画、そのデータ等を指します。
つまり、盗撮した対象の中、被害者の中に18歳未満の児童がいた場合、その盗撮した写真が児童ポルノとなり、盗撮行為によって児童ポルノを製造したということになり、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
今回のようにプールの更衣室など、どの年齢層の人も利用する可能性があり、かつ裸になる可能性のある場所での盗撮事件では、被害者の中に児童が含まれている可能性が出てきます。
また、学生を狙った盗撮事件でも、被害者が18歳未満の児童である可能性があります。
さらに、児童ポルノ禁止法では、自動ポルノを盗撮によって製造した場合についての規定もありますから、こちらにも注意が必要です。
盗撮といっても、その対象や場所によって様々な犯罪が成立するため、刑事事件の経験・知識がなければかかっている容疑について把握することも難しい場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、盗撮事件・児童ポルノ禁止法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
突然の逮捕にどうしていいか分からないとお困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
ストーカーで迷惑行為防止条例違反に?
ストーカーで迷惑行為防止条例違反に?
ストーカーで迷惑行為防止条例違反に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府亀岡市に住んでいるAさんは、近所に住んでいる隣人Vさんのことを気にくわないと思っており、ことあるごとに対立していました。
Vさんへの嫌悪感を抑えきれなかったAさんは、嫌がらせ目的でVさんにつきまとったり、Vさんの自宅のポストへ「お前のことを監視している」「いつも見ているぞ」という内容の手紙を何度も投函したりしました。
Vさんが「ストーカー被害に遭っている」と京都府亀岡警察署に相談した結果、京都府亀岡警察署が捜査を開始。
その後、Aさんは京都府亀岡警察署に、京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、警察から「つきまといなどの嫌がらせの件」で逮捕されたと聞いていたため、てっきりストーカー規制法違反で逮捕されていると思ったため、京都府迷惑防止条例違反という罪名を聞いて驚き、弁護士にこれがどういった犯罪なのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカーで迷惑防止条例違反に
今回の事例でAさんがしていたつきまとうなどの行為から、ストーカーという単語を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
ストーカーとは、元々英語の「stalk」という単語からきている言葉で、「stalk」には忍び寄る、追跡するといった意味があります。
ですから、「ストーカー」という場合には、人のことをこっそりついていく=つきまといなどをする人というイメージが強いでしょう。
では、ストーカー行為によって成立する犯罪として、どんな犯罪を思い浮かべるでしょうか。
多くの方は、いわゆるストーカー規制法をイメージするのではないでしょうか。
文字通り、ストーカー規制法ではストーカー行為を規制しているのですが、今回のAさんは、Vさんへのつきまとい行為等をした結果、京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。
Aさんのつきまとい行為等はストーカー行為ではないのでしょうか。
ここで、京都府迷惑防止条例(正式名称:京都府迷惑行為等防止条例)を確認してみましょう。
京都府迷惑行為防止条例第6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因する妬み、恨みその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
第2号 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
第3号 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
第4号 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
第6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第7号 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
第8号 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
第1号〜第8号で挙げられている行為は、確かに一般的に「ストーカー」と呼ばれる行為でしょう。
しかし、ストーカー規制法が規制しているストーカー行為は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(ストーカー規制法第2条)で行われるものであると定義されています。
つまり、恋愛感情やそれが満たされなかったことによる怨恨での「ストーカー」でないかぎり、ストーカー規制法違反とはならないのです。
一方で、迷惑防止条例で規制しているストーカー行為は、このストーカー規制法が規制している目的でのストーカー行為以外であるため、今回のAさんのように嫌がらせ目的でつきまとい等をした場合、一般に呼ばれる「ストーカー」であったとしても、ストーカー規制法違反ではなく迷惑防止条例違反となるということになります。
刑事事件では、このように、一般に知られている単語と実際に成立する犯罪の間にギャップがあるケースもあります。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士がお力になります。
弊所の弁護士は初回無料法律相談や初回接見サービスなど様々なサービスをご用意しています。
まずはお気軽にご相談ください。

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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無届風俗営業で風営法違反
無届風俗営業で風営法違反
無届風俗営業で風営法違反に問われたケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
Aさんは京都市左京区で男性客をメインの顧客とする個室マッサージ店を経営していました。
このマッサージ店は、表向きは一般のマッサージ店を装っていましたが、その実態は、マッサージと称して性的なサービスも提供されている、風俗店でした。
Aさんの店が無届営業をしている風俗店であるという通報があったことで京都府川端警察署が捜査を開始。
京都府川端警察署の捜査によって、Aさんのマッサージ店の内偵捜査等が行われ、ついにAさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・風営法違反
風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律で、風俗営業等に関してその営業時間や営業場所を制限し、青少年の立ち入りを規制することによって、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。
風営法が規制の対象とする風俗営業等には、第2条第1項の定義する風俗営業や、同第4項が定義する接待飲食等営業、同第5項が定義する性風俗関連特殊営業などがあります。
そのうち性風俗関連特殊営業は、店舗型性風俗関連特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業と無店舗型電話異性紹介営業に分けられます。
今回のAさんのケースでは、お店で性的なサービスを行っていますので、Aさんのお店が店舗型性風俗関連特殊営業に当たらないかが問題となります。
店舗型性風俗関連特殊営業について、風営法は以下のように定義しています。
風営法第2条第6項
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
第2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
第4号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
第5号 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
第6号 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
これらの具体例を挙げてみると、ソープランドなどが第1号に、店舗型ファッションヘルスなどが第2号に、ストリップ劇場などが第3号に、ラブホテルなどが第4号に、アダルトグッズショップなどが第5号に、出会いカフェなどが第6号に、それぞれ当たると考えられます。
今回の事例のAさんのお店は、表向きは一般的なマッサージ店を称しているものの、個室で性的なサービスを行っていることから、実質的にはこのうちの第2号営業に当たると考えられます。
風営法上、これらの風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う際には、管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならず、風俗営業の場合は許可も必要になります(風営法第3条、同第27条)。
性風俗関連特殊営業の営業の届出をしなかった場合、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第52条)。
さらに、店舗型性風俗関連特殊営業は、一部の官公庁、学校、図書館、児童福祉施設やその他各都道府県が定める条例で指定された区画の周囲200メートルの区域内で営業することを禁止されています(風営法第28条)。
性風俗関連特殊営業を営業禁止区域内で営業した場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第49条)。
事件の概要からは明らかではありませんが、Aさんが経営するマッサージ店は無届営業もしくは禁止区域内営業またはその両方で摘発を受け、Aさんが逮捕されるに至ったものと考えられます。
無届営業や禁止区域内営業による風営法違反では被害者と呼べる存在がなく、示談によって解決を図ることが難しいため、被害者対応以外の活動によって釈放を求めたり刑の減軽を求めたりしなければなりませんから、早急に刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼し、事案に応じた適切な対応をとることが重要になります。
どういった弁護活動が可能であり効果的であるのかは、専門家でなければ分からないでしょう。
だからこそ、刑事事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお気軽にご相談ください。
0120-631-881では専門スタッフがご相談者様に合ったサービスをご案内しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件
振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件
振り込め詐欺の組織犯罪処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都府京田辺市在住のAさん(18歳)は、自由に使えるお金が少ないことから、SNSで稼げるバイトがないか探しました。
そしてAさんは、SNSを通じて京都府内で活動している振り込め詐欺グループに参加して報酬をもらうようになりました。
しかし、振り込め詐欺の被害が相次いだことから捜査を開始した京都府田辺警察署の捜査により、Aさんら振り込め詐欺グループの存在が判明。
しばらくして、Aさんは振り込め詐欺グループのメンバーと共に、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、聞き慣れない犯罪でAさんが逮捕されたことに困惑し、京都府内の逮捕に対応してくれる弁護士を探すと、Aさんへの接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・組織犯罪処罰法とは
組織犯罪処罰法とは、文字通り、組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律で、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として、詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています。
組織犯罪処罰法第3条第13号
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第13号 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
振り込め詐欺グループは、振り込め詐欺をするために徒党を組んでいる団体ですから、「団体の活動」として振り込め詐欺=詐欺罪に当たる行為をしているということになります。
つまり、振り込め詐欺グループが何件も振り込め詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、「1年以上」と刑罰の下限が設定されている分、組織犯罪処罰法違反の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
上記Aさんは未成年者ですから、原則刑事罰を受けることはありませんが、振り込め詐欺グループに所属し、繰り返し振り込め詐欺を行っていたとなると、少年院送致といった厳しい処分も考えられます。
少年の更生にとって振り込め詐欺グループとの交流がある環境はいい影響を与えない=一度その環境から切り離さなければ少年は更生できないだろうと判断される可能性があるからです。
さらに、組織犯罪処罰法違反事件では複数の共犯者が存在するため、捜査段階で逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、たとえ未成年の少年事件であったとしても、組織犯罪処罰法違反事件の場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間体制でお問い合わせを受け付けております(0120−631−881)。
逮捕・勾留されている方には、上記フリーダイヤルにて、初回接見サービスのご案内もしております。
逮捕されてしまったら、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
まずはお気軽にお電話ください。

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自白と自首は違う?
自白と自首は違う?
自白と自首は違うのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
Aさんは、京都市西京区に住んでいる21歳の大学3年生です。
Aさんは、小遣い欲しさに振り込め詐欺グループの募集していた闇バイトに応募しました。
そして、振り込め詐欺グループから渡された通帳やキャッシュカードを利用してATMからお金をおろすと、そのお金を振り込め詐欺グループに渡して報酬をもらうという、いわゆる「出し子」の役割をしていました。
Aさんがこうした闇バイトを開始してしばらくした頃、いつも通りにATMでお金をおろそうとしたAさんの元に、京都府西京警察署の警察官がやってきて、Aさんは職務質問を受けました。
どうやら過去の出し子行為の際にATMの防犯カメラなどに映っていた映像をもとに捜査が進められ、Aさんに目星がつけられていたようでした。
Aさんは、警察官に問い詰められて出し子行為を認めて自白し、京都府西京警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「職務質問の時点で認めて自白したのだから、自首したことになって罪が軽くならないか?」と相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首は必ず罪が軽くなる?
多くの方が「自首をすれば罪が軽くなる」というイメージをお持ちなのではないでしょうか。
刑事事件をモチーフにしたドラマや映画などでも、「自首して罪を軽くしよう」といった話が出ることもあります。
しかし、こうしたイメージに反して、実は自首をしたからといって必ず罪が軽くなるというものではありません。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法に定められている自首は「その刑を減軽することができる」となっているため、あくまで刑の減軽は任意的なものであることがわかります。
ですから、自首が成立したからといって必ずしも刑罰が軽くなるというわけではないのです。
ですが、自首をするということは、自発的に罪を認めて出頭するということですから、反省の度合いが深いことなどを表すことにつながり、刑の減軽を主張するために有利な事情になることに違いはありません。
・自白と自首は違うもの?
では、今回の事例のAさんのように、職務質問などをされてその場で罪を認めて自白したというようなケースは「自首」とならないのでしょうか。
自首の条文を見てみると、「捜査機関に発覚する前に」「自首」することが自首成立の要件となっています。
これは、犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合、もしくは犯罪の事実は捜査機関に発覚していてもその犯人が誰かは捜査機関に発覚していない場合(「捜査機関に発覚する前に」)に、自発的に自己の犯罪事実を申告して訴追を求めること(「自首」)を指しています。
この自首成立のための条件を考えると、職務質問で警察官から声をかけられ、その末に自白したような場合には、刑法上の「自首」が成立する可能性は低いと考えられます。
今回のAさんのような職務質問で自白に至った場合はもちろん、警察署に任意同行されて取り調べを受けそこで自白した場合、警察から取り調べのための呼び出しを受けて出頭し自白した場合なども刑法上の「自首」には当たらないでしょう。
自ら罪を認めるという点では「自白」も「自首」も重なるところがあるかもしれませんが、法律上は意味が異なるものとなっています。
刑事事件では、一般に知られた言葉でも法律上の意味は一般に浸透していないこともあります。
だからこそ、刑事事件の当事者になってしまったら、専門家である弁護士に早い段階で相談・依頼し、手続きや意味について早期に理解しておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
京都府の逮捕にお困りの際は、お気軽にご相談・ご依頼ください。

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覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動
覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動
覚醒剤使用事件と再犯防止の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
Aさんは、京都市北区に住んでいる会社員です。
Aさんは、以前から覚醒剤に興味を持っており、SNSを通じて覚醒剤を購入すると、自分で使用するようになりました。
Aさんが覚醒剤を使用するようになってしばらくしてから、Aさんと同居する家族がAさんの挙動がおかしいことに気付き、京都府北警察署に相談したところ、京都府北警察署が捜査を開始し、Aさん宅へ家宅捜索へ入りました。
そこでAさんの所持していた覚醒剤が発見され、さらにAさんの簡易鑑定の結果が要請であったため、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、覚醒剤には依存性があると聞いたことがあったため、Aさんが今後同じことを繰り返さずに社会復帰できるようにしてあげたいと考え、京都市の覚醒剤事件に対応している弁護士に今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤の使用と犯罪
多くの方がご存知の通り、覚醒剤は持っているだけでも犯罪となる違法薬物ですし、もちろん使用することも犯罪となります。
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持や使用を以下のように規制しています。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤の所持や使用は、「10年以下の懲役」という重い刑罰が設定されています。
罰金刑のみの規定がないことから、覚醒剤の所持や使用による覚醒剤取締法違反で起訴されるということは必ず公開の法廷で裁判をするということであり、有罪になるということは執行猶予が付かない限り刑務所に行くということです。
・覚醒剤取締法違反と再犯防止
上記事例のAさんのように、覚醒剤使用事件などの違法薬物に関連する刑事事件では、同居する家族などが様子のおかしいことに気付いて警察に通報したり相談したりすることで発覚することもあります。
こうしたケースでは、通報したご家族が、覚醒剤を使用してしまった人に対して嫌がらせで通報や相談をするわけではなく、どうにか助けることはできないかと苦渋の決断をして通報や相談をされているケースも多いです。
今回の事例のAさんの家族が心配しているように、覚醒剤に依存性があることは広く知られています。
さらに、覚醒剤の使用が続くことで、心身に影響を及ぼしてしまうことも多くの方がご存知でしょう。
こういった悪影響を避けてやりたいという一心で、ご家族などが警察への通報や相談に及ぶケースもあるのです。
しかし、今回の事例のAさんがそうであるように、覚醒剤に関わる刑事事件では、被疑者が逮捕され、身体拘束されてしまうことが多いです。
覚醒剤自体が隠滅しやすいものであることに加え、売買などで関わっている事件関係者が多く口裏合わせが疑われることなどがその理由です。
一度逮捕・勾留されてしまえば、釈放されるまでの期間は強制的に社会と離れることとなってしまいますから、ご家族としては、覚醒剤の使用からの脱却と合わせて、できるだけ早くスムーズに社会復帰をさせたいと考えられることでしょう。
覚醒剤の再犯防止活動としては、専門機関でのカウンセリング・治療を受けるなど専門家のサポートを受けることや、本人の反省を深めるための振り返り、それまでの薬物に関連した人間関係を断つことなどが主だった活動として挙げられるでしょう。
こうしたカウンセリング・治療などは早期に取り組みはじめ、継続することが大切ですから、釈放を求める活動と合わせて開始することが望ましいでしょう。
再犯防止活動に取り組むことは、覚醒剤を使用してしまった本人の今後のためになることはもちろん、裁判等で寛大な処分を求めていくときにも有利に働く事情となり得ます。
公判活動のためにも、刑事事件の当事者となった人のためにも、早期に活動の準備・開始ができるよう、まずは刑事事件の専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、覚醒剤使用事件などの薬物事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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大学職員でも収賄罪になる?
大学職員でも収賄罪になる?
大学職員が収賄罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府城陽市にある国立大学Xに職員として勤務するAさんは、大学キャンパスの設備に関する業務に従事しており、キャンパスの設備点検や工事をする業者を選定する立場にありました。
Aさんは、旧知の仲であった工事業者のBさんから、ブランドものの時計や家電など、あわせて70万円相当の物をプレゼントを複数回にわたって贈られました。
Aさんは、このプレゼントが、大学キャンパスの工事業者を選定する際に便宜を図ってほしいという意図で贈られたものだろうということはわかっていましたが、Bさんからプレゼントを受け取りました。
そしてAさんは、キャンパスの工事業者を選定する際にはBさんの会社から見積書を取るように取り計らっていました。
しかしその後、京都府城陽警察署の捜査によって、AさんとBさんの関係が発覚。
Aさんは加重収賄罪の容疑で京都府城陽警察署に逮捕されてしまいました。
京都府外に住んでいたAさんの家族は、突然の京都府警からの連絡でAさんの逮捕を知り、どうしてよいかと困ってしまいました。
(※令和3年8月6日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大学職員でも収賄罪の対象に?
世間一般のイメージでは、収賄事件は議員や役所の職員がお金をもらう汚職事件のイメージが強く、今回のAさんのような大学職員と収賄罪という組み合わせに違和感を持った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そもそも収賄罪という犯罪は以下のように定められている犯罪です。
刑法第197条第1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
条文を見ると、収賄罪の対象となるのは「公務員」とされています。
そして、刑法上での「公務員」については、刑法第7条第1項で定義づけられています。
刑法第7条第1項
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
今回のAさんは、国立大学の職員です。
国立大学は文字通り、国によって運営されている大学ですから、その大学で働いている人は当然「公務員」となり、収賄罪の対象となるのです。
もちろん、冒頭で挙げた議員や役所の職員、警察官や公立学校の教師なども「公務員」となりますから、収賄罪の対象となります。
では次に、そもそも収賄罪とはどういった犯罪なのか確認してみましょう。
・収賄罪の種類
実は、収賄罪にはいくつか種類があります。
収賄罪と一口に言っても、様々な事情の違いにより成立する収賄罪の種類は異なり、刑罰の重さも変わってきます。
収賄罪のうち基本の形となるのは、「単純収賄罪」とも呼ばれる「収賄罪」です。
単純収賄罪は、先ほど条文を挙げた刑法第197条第1項前段の「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に成立する犯罪です。
法定刑は5年以下の懲役とされています。
単純収賄罪は、公務員の職務に関して賄賂をもらったり、賄賂の要求や約束をしたりしただけで成立することに注意が必要です。
賄賂の見返りとしてなんらかの行為をしていなくとも、賄賂をもらうだけであっても、場合によってはその要求や約束をしただけで賄賂を実際にはもらっていない状態であっても犯罪となってしまいます。
次に定められているのは、単純収賄罪と同じ刑法第197条第1項の条文の後段に定められている、「受託収賄罪」です。
受託収賄罪は、先ほど触れた単純収賄罪に加えて「請託を受けたとき」に成立する犯罪です。
つまり、賄賂を受け取ったり賄賂の要求・約束をしたりした(単純収賄罪)上で、賄賂を渡してきた(渡してくる予定の)人からの頼みごとを受けてそれを了承したときには受託収賄罪が成立することになります。
賄賂を受けるだけの単純収賄罪とは異なり、具体的な要求を承諾しているところが受託収賄罪の特徴です。
具体的な要求とその承諾があることで単純収賄罪よりもさらに重い犯罪であると考えられており、法定刑は「7年以下の懲役」となっています。
そして、こうした収賄罪を犯したことに加え、そのために不正な行為をしたり、するべき行為をしなかった時には刑法第197条の3に定められている「加重収賄罪」が成立します。
例えば、先ほど挙げた受託収賄罪では具体的な依頼を受けて賄賂を受け取る行為が犯罪に当たりましたが、こうした状況で賄賂を受け取って実際に依頼されたことを実行したような場合に加重収賄罪となるのです。
具体的に言えば、便宜を図ってほしいと頼まれて賄賂を渡された公務員が、実際にその業者に便宜を図る行為をしたというケースがこの加重収賄罪にあたります。
収賄罪の種類としては、他にも事前収賄罪(刑法第197条第2項)、第三者供賄罪(刑法第197条の2)、加重収賄罪(刑法第197条の3)、事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)、あっせん収賄罪(刑法第197条の4)がありますが、収賄事件ではここまでに挙げた単純収賄罪や受託収賄罪、加重収賄罪が問題となっているケースが多いでしょう。
収賄罪は種類も多く、実際に成立する犯罪と持っているイメージとは異なる部分もあるかもしれません。
しかし、こうしたギャップがあるからこそ、早めに専門家の力を借りることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、収賄事件を含む刑事事件全般を取り扱っています。
複雑になりがちな収賄事件にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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