Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府相楽郡和束町の無免許運転で任意同行 幇助にも詳しい刑事・少年事件専門弁護士

2017-01-26

京都府相楽郡和束町の無免許運転で任意同行 幇助にも詳しい刑事・少年事件専門弁護士

京都府相楽郡和束町に住んでいる17歳のAくんは運転免許を取得していませんでしたが、4歳年上の先輩であるBさんに自動車を借りて運転していました。
Bさんは、Aくんが免許を持っていないことを知っていましたが、Aくんは自動車の運転に慣れているのだから問題ないと思い、自動車を貸していました。
すると、ある日、京都府木津警察署の警察官が行っていた交通検問で、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚し、AくんはBさんとともに任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

無免許運転とその幇助について

上記の事例で、無免許運転を行っていた本人である、Aくんが無免許運転=道路交通法違反であることは、誰が見ても明らかでしょう。
しかし、Aくんに自動車を貸していたBさんも、この場合、無免許運転幇助として、道路交通法違反となるのです。

幇助とは、犯行を容易にするために手助けをすることをいいます。
上記の事例でいえば、Bさんは自動車をAくんに貸すことによって、Aくんが無免許運転をすることを容易にする手助けしているといえます。

道路交通法64条2項は、無免許運転をするおそれのある人に、自動車等の車両を提供することを禁じています。
これに違反して、無免許運転をするおそれのある人に、車両の提供を行った場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条2の2の2項)。
これが、上記の事例のBさんが行ってしまった、無免許運転幇助です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転などの交通事件を含む、刑事事件を専門として取り扱っています。
お子さんが無免許運転をしてしまった、無免許運転幇助をしてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、あなたの疑問に丁寧にお答えします。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士

2017-01-23

京都府相楽郡南山城村の恋人間の強姦事件で任意同行 刑事事件に詳しい弁護士

京都府相楽郡南山城村に住むAさんは、Vさんと交際していました。
ある日、Aさんは突然、京都府木津警察署の警察官に、強姦罪の容疑がかけられていること、事情を聴きたいから警察署まで任意同行したいことを聞かされました。
どうやらVさんが、実は性行為を嫌がっていて、被害届を出したらしいことが分かりました。
Aさんは困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談しに行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

強姦罪について

強姦罪は、刑法177条で定められています。
刑法177条によると、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処するとされています。

強姦罪は、恋人間や夫婦間でも成立します。
親しい間柄でそのようなことが起こってしまうことは、最近では「デートレイプ」とも呼ばれるようです。

夫婦間や恋人間、知人間での強姦は、男性側は同意があると思っていたのに、実は女性側が同意していなかった、というパターンが多いようです。
この場合、性行為に至るまでの経緯や、時間、場所、状況等が考慮され、強姦罪が成立するかどうかが判断されます。

しかし、どのような場合に強姦罪が成立するのか、どのような場合なら不成立になるのか、ということは、専門的なことですから、一般の方にはなかなか判断がつきません。
このような状況でお困りの場合は、刑事事件に詳しい、専門的な知識を持つ弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けています。
強姦事件刑事事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
専門スタッフが無料相談のご予約をお取りし、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談にのります。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士

2017-01-22

京都府長岡京市の痴漢事件で呼び出し 逮捕回避活動の刑事事件専門弁護士

京都府長岡京市内を走る電車で通勤しているAさんは、ある日、痴漢事件の容疑者として、京都府向日町警察署呼び出しを受けました。
Aさんはたしかに痴漢行為を行ったことがあり、呼び出しに応じたらそのまま逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

逮捕回避活動について

刑事事件を起こしたら絶対に逮捕される、と想像される方も多いかもしれません。
しかし、逮捕とは、必ずされるものではなく、条件が満たされた場合にのみ、行われるものなのです。

通常、逮捕には逮捕状が必要とされています(刑事訴訟法199条)。
逮捕状は、裁判官が発するもので、逮捕の理由と必要性が認められる場合に、裁判官が逮捕状を発することになります。

逮捕の理由とは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当な理由をいいます(刑事訴訟法199条1項本文)。
被疑者が罪を犯したと疑う理由が荒唐無稽なものの場合、この条件は満たされず、逮捕状は発せられません。

そして、逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅のおそれをいいます(刑事訴訟法199条2項但し書き)。

したがって、逮捕を回避するためには、犯罪を犯したと疑われる理由のないことや、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを、早期に主張していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、迅速な対応が必要な逮捕回避活動もスピーディーに対応します。
初回無料法律相談や初回接見のご予約は、0120-631-881で、24時間、専門のスタッフが受け付けています。
痴漢事件でお困りの方、どうにか逮捕を回避したいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府与謝郡与謝野町の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-01-20

京都府与謝郡与謝野町の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都府与謝郡与謝野町のVさんの家に、窃盗目的で忍び込みました。
Aさんが家に忍び込んだところ、ちょうど出かけようとしていたVさんと鉢合わせ、Aさんは、通報を受けた京都府宮津警察署の警察官に、住居侵入罪の疑いで、現行犯逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

住居侵入罪について

正当な理由なしに、人の住居等に侵入した者は、住居侵入罪とされ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(刑法130条)。
いわゆる不法侵入をすると、この住居侵入罪にあたるということになります。
上記の事例のAさんは、窃盗目的でVさん宅に忍び込んでいるため、正当な理由なしに人の住居に侵入しているといえるでしょうから、住居侵入罪となります。

住居侵入罪は、Aさんのように、窃盗目的で家に忍び込む、というような場合以外にも、以下のような場合に成立しうります。

・近道をしようとして他人の住居の庭に侵入した場合
・他人の家を訪問した際に、通された応接間から抜け出し、無断で寝室に侵入した場合
・警察に追われている犯人が、他人の部屋のベランダをつたって逃走した場合

このように、住居侵入罪は、あらゆる場面で成立する可能性のある犯罪です。
上記の事例のように、目的が窃盗であったり、ストーカーやわいせつ目的である場合には、住居侵入罪でも逮捕される可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に相談し、不安や疑問を解消することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や、初回接見サービスをご用意しております。
住居侵入事件やその他の刑事事件でお困りの方は、0120-631-881まで、ご連絡ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都市左京区の器物損壊事件で逮捕 接見要請に応える弁護士

2017-01-19

京都市左京区の器物損壊事件で逮捕 接見要請に応える弁護士

京都市左京区の道路を歩いていたAさんは、突然の物音に驚き、後ろを振り返ると、Vさんの車の窓ガラスが割れていました。
Vさんが被害届を出したことで、Aさんは、Vさんの車の窓ガラスを割った犯人として、京都府下鴨警察署の警察官に、器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは身に覚えがなく、否認を続けています。
Aさんは、取調べ対応が不安になり、家族が依頼してくれた刑事事件に強い弁護士接見要請を出しました。
(※この事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、器物損壊罪とされ、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります(刑法261条)。
上記の事例では、Vさんの車の窓ガラスが壊されている=他人の物を損壊又は傷害しているといえるので、Vさんの車の窓ガラスを割った犯人は、器物損壊罪に問われることになります。

しかし、この器物損壊罪は、親告罪といい(刑法264条)、被害者の告訴がなければ起訴することができません。
したがって、もしも器物損壊罪で逮捕されてしまったり、任意同行をされてしまったら、起訴・不起訴の判断が出る前に、素早く刑事事件に詳しい弁護士に相談し、被害者の方への謝罪や弁償を速やかに行う必要があるといえます。

接見について

自分の身に覚えのない犯罪の疑いをかけられている中、逮捕されて身柄を拘束されてしまうという状況は、被疑者本人への精神的・肉体的負担が大きいことは想像に難くありません。
しかし、ご家族であっても、逮捕直後は接見(面会)することはできず、逮捕後に釈放されるか、勾留されてからでないと、被疑者本人と会うことはできません。

そんな場合でも、弁護士であれば、そのような制限なしに、被疑者本人と接見(面会)することが可能です。
依頼を受けた弁護士は、被疑者本人の接見要請に応えて、警察署に赴くことも可能ですし、被疑者本人だけでなく、ご家族の不安解消にも大きな手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスや、初回無料相談を行っております。
器物損壊事件や、身に覚えのない刑事事件でお困りの方、逮捕などの身柄拘束にお困りの方は、0120-631-881までお電話ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)

京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-17

京都府与謝郡伊根町の盗撮事件で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府与謝郡伊根町の駅で、女性のスカートの中を盗撮していたAさんは、駅周辺の見回りをしていた、京都府宮津警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、突然Aさんが逮捕されてしまったと聞いて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮について

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例で禁止されており、京都府では、京都府迷惑行為防止条例で禁止されています。
この条例によると、盗撮を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(京都府迷惑行為防止条例10条2項)、この盗撮が常習的に行われていたものであれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金の処罰が下される可能性があります(同法同条4項)。

現行犯逮捕について

現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(=現行犯人)を逮捕することで、現行犯逮捕は、逮捕状なしに行うことができます(刑事訴訟法213条)。
さらに、この現行犯逮捕は、警察官等ではない私人(=一般人)も行うことができます。
これらは、現行犯であれば、冤罪や誤認逮捕の危険性が少なく、緊急性が高いためにこのような規定になっているのだといわれます。

しかし、いきなり現行犯逮捕されてしまった場合、ご家族は何の状況も分からないままに被疑者本人と隔絶されてしまうこととなり、大変不安を感じることでしょう。
このような時には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の、初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に精通している弁護士が、警察署に留置されている被疑者本人のところまで赴き、ご家族との橋渡しをおこないます。
また、刑事事件の今後が不安だという方は、初回無料相談も受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用は、0120-631-881までお問い合わせください。

京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士

2017-01-15

京都市左京区の覚せい剤取締法違反事件で所持品検査 刑事事件専門の弁護士

ある夜、Aさんは、京都市左京区の道路を歩いていたところを、京都府下鴨警察署の警察官に、挙動が不審であるとして職務質問を受けました。
しかし、途中で警察官がAさんに何も言わずに、抵抗するAさんを押さえつけ、いきなりAさんの鞄を取り上げ、中にあった覚せい剤を無理矢理取り出しました。
そして、Aさんは覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕時に受けた所持品検査に疑問を抱いています。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法について

覚せい剤取締法によれば、たとえ覚せい剤を使用していなくても、所持しているだけで違反となります(覚せい剤取締法41条の2)。
その刑罰は、10年以下の懲役で、罰金刑のみという規定はありませんから、覚せい剤の所持で逮捕され、起訴された場合は、正式な裁判を受けることとなってしまいます。

所持品検査について

職務質問の際に行われる所持品検査について、一般的には、職務質問に付随する行為であるとして認められています。
ただし、所持品検査が付随する職務質問自体が、任意捜査といって、強制的に行われない捜査であるので、所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。

上記の事例の場合、Aさんは警察官に何も言われずに鞄を取り上げられ、抵抗したにもかかわらず、無理矢理その中身を取り出されています。
所持品検査は、前述のように、原則的に任意で行われる必要がありますから、この所持品検査は違法な捜査となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反逮捕されそうでお困りの方へのお力添えをさせていただきます。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております。
刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)

京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-01-14

京都府綴喜郡宇治田原町の酒気帯び運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町の道路を運転していたAさんは、運転操作を誤って、道路脇の民家の塀に車を衝突させ、塀を破壊してしまいました。
民家の住人Vさんが通報したことで、京都府田辺警察署の警察官が駆け付けました。
呼気検査などを行った結果、Aさんの呼気にアルコール反応が見られ、Aさんは道路交通法違反逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転について

私たちは、飲酒をして運転してしまうことを「飲酒運転」と言いますが、道路交通法上では、「飲酒運転」は2種類に分けられています。

1つ目は、「酒酔い運転」と言われるもので、千鳥足になっていたり、ろれつが回っていなかったり、客観的に見て酔っぱらっていることが分かるほど酔っぱらった状態で自動車を運転するものです。

2つ目は、上記事例にもある、「酒気帯び運転」です。
これは、呼気アルコール濃度が0.15mg以上あった場合をさすもので、客観的に見て酔っぱらっていてもいなくても、この数値が出れば酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転を行った場合、懲役3年以下、又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第1号)。

これらの飲酒運転は、それだけでももちろん犯罪となります。
さらに、酒気帯び運転や酒酔い運転をして上記の事例のように物損事故を起こしている場合は、ただ物損事故を起こしてしまった場合よりも刑罰が重くなります。
酒気帯び運転には罰金刑もありますが、回数を多く重ねてしまえば、罰金刑では済まなくなってしまう例もあります。

自動車の運転という、私たちの身近なところに存在する行為だけに、ちょっとした気のゆるみで酒気帯び運転を行ってしまい、その結果警察に逮捕されたり、事情聴取されたりする方もいるかもしれません。
そんな時は、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の手続きの疑問を解消することが、不安な気持ちを軽減するためには大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を受け付けております。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府木津川市の殺人未遂事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-01-12

京都府木津川市の殺人未遂事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府木津川市在住のAさんは、日頃から同僚のVさんを妬んでいましたが、ある日、どうしてもVさんの存在に耐え切れなくなり、Vさんを殺してやろうと、Vさんを持っていたカッターナイフで刺してしまいました。
幸い、Vさんは一命を取り留めましたが、Aさんは、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に、殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

殺人未遂罪について

刑法199条では、殺人罪を定めています。
それによると、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とされています。

そして、この殺人罪には、未遂罪の規定があります(刑法203条)。
未遂罪とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者について、その刑を減軽することができるという規定です(刑法43条)。
この未遂罪は、刑法の各条によって定められるとされており(刑法44条)、前述のように、殺人罪には未遂罪の規定があるために、上記事例のAさんには、殺人未遂罪が適用されるということになります。

上記事例のAさんの場合、殺人罪という犯罪を実行しようとVさんを刺したものの、Vさんは一命を取り留めており、Aさんは殺人を遂げなかった、ということになるので、Aさんには殺人未遂罪が成立します。

他の犯罪で例えるならば、マンションに放火しようとして、ガソリンを周囲に撒いて、いざ火をつけようとしたところを捕まった、というような場合は、放火しようとしてガソリンを撒くなどの行為を行ったものの(=犯罪の実行に着手したものの)、放火するに至らなかった、ということになるので、現住建造物放火未遂罪となります(刑法112条)。

しかし、どの時点で犯罪の実行に着手したと言えるのか等、それぞれの事件の内容の詳細で、未遂罪が適用されるのか、そもそも犯罪となる手前なのか、といった大きな違いが生じます。
そこで、刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、そういった疑問や不安の解消につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っています。
刑事事件にお困りの方、殺人未遂事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

2017-01-10

京都市伏見区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 強制採尿を争う弁護士

京都市伏見区で暮らしているAさんは、普段から覚せい剤を使用していました。
その日もAさんは覚せい剤を使用していましたが、Aさんの動向を不審に思った見回り中の京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ、そのまま任意同行をされました。
その後、Aさんは拒否しましたが、強制採尿が行われ、陽性反応が出たことにより、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法違反について

覚せい剤取締法では、41条の3の1項で、覚せい剤の使用の禁止(覚せい剤取締法19条)に違反して覚せい剤を使用した者に対して、10年以下の懲役に処するとしています。

このように、覚せい剤の使用は、懲役刑のみの規定になりますから、もしも覚せい剤の使用によって起訴され、有罪判決を受けるということになれば、執行猶予がつかない限りは刑務所に入らなくてはならなくなるということになります。

また、罰金刑の規定がないということは、覚せい剤の使用によって起訴されるということは、正式裁判を受けなくてはならないということでもあります。
正式裁判は公開の法廷で行われますから、不特定多数の赤の他人に、知られたくないことが知られてしまう可能性もあります。

強制採尿について

薬物事犯の場合、尿検査の結果によって逮捕されてしまうことも多いでしょう。

強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する捜査手法をいいます。
この強制採尿は、文字通り強制処分、すなわち任意的なものではなく、強制力のはたらく捜査の一環になります。

しかし、強制採尿を行うには令状が必要とされており、学説の中には令状があったとしても強制採尿は人権侵害であり許されないとする説もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件ごとの細やかな違いにも丁寧に対応し、依頼者の刑事事件への不安を取り除くべく活動いたします。
覚せい剤取締法違反事件や強制採尿でお困りの方、逮捕されて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6800円)

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